運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
生田委員長(生田和平)
○
生田委員長
御
異議
なしと認めます。さよう決しました。 次に小
委員会設置
についてお諮りいたしたいのでございます。本
委員会
の活動に便ならしむるため、
選挙法改正調査小委員会
を設置いたしたいと思います。御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
kokalog - 国会議事録検索
1949-05-13 第5回国会 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十四年五月十三日(金曜日) 午後一時五十三分
開議
出席委員
委員長
生田
和平君
理事
栗山長次郎
君
理事
小玉
治行
君
理事
鈴木
明良
君
理事
山本
猛夫
君
理事
前田
種男
君
理事
聽濤 克巳君
理事
逢澤 寛君
中川
俊思君
野村專太郎
君
橋本登美三郎
君 藤枝
泉介
君 林 百郎君
吉田
安君
河野
金昇
君
佐竹
晴記
君
出席政府委員
総理廳事務官
鈴木
俊一君
—————————————
五月九日
参議院議員
の
通常選挙
の
施行期日
に関する勧告 を本
委員会
に参考送付された。
—————————————
本日の
会議
に付した事件 小
委員会設置
の件
選挙法改正
に関する件
選挙法改正
に関する
特別委員会
に関する
決議案
の件
—————————————
生田委員(生田和平)
1
○
生田
委員
これより
会議
を開きます。
開会
前にお打合せいたしましたことく、本
委員会
の
重要性
にかんがみ、その
性格
、使命を明確にするとともに、
会期
中たると
休会
または
閉会
中たるとを問わず、必要と認めた場合は
開会
し得るようにし、さらに
調査員
、
事務員等
を必要がある場合には
臨時
に
議長
が任命することができるようにするため、
選挙法改正
に関する
特別委員会
に関する
決議案
を
提出
することにいたしたいと思うのでございます。その
決議案文
を朗読いたします。
選挙法改正
に関する
特別委員会
に関する
決議案
一、本
委員会
は、
國民
の
代表機関
たる
國会
並びに
地方公共團体
の
議会等
の機能を
最高度
に発揮し、
民主主義
の原理に基く
國民政治
の発達を図るため、
選挙制度全般
の
整備確立
に関する
調査
をなし、その
成案
を第六回
國会
の初めに
議院
に
報告
するものとする。 二、本
委員会
及びその小
委員会
は、
國会
の
会期
中たると
休会
又は
閉会
中たるとを問わず、必要と認めた場合には、
閉会
することができる。又本
委員会
及び小
委員会
は、何時でも必要な
報告
、
記録等
の
提出
又は証人の出頭を求めることができる。 三、
議長
は本
会議
の
申出
により必要であると認めたときは、
調査員
、
事務員等
を
臨時
に任命し、その報しゆうを決定することができる。 本
委員会
に要する
経費
は、第六回
國会召集
の日まで
月平均
二十万以内とし、
委員長
または
委員長
が指定する
理事
の請求により
議長
が支出させる。 四、内閣は前項の
経費
について
予算的措置
を講ずるものとする。 右決議する。 以上について御
審議
を願います。別に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
生田委員長(生田和平)
2
○
生田委員長
御
異議
なしと認めます。さよう決します。つきましては
右決議案提出方法
でありますが、
委員
全部がすることとして、諸般の
手続等
を
委員長
においてとりはからうことに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
生田委員長(生田和平)
3
○
生田委員長
御
異議
なしと認めます。さよう決しました。 次に小
委員会設置
についてお諮りいたしたいのでございます。本
委員会
の活動に便ならしむるため、
選挙法改正調査小委員会
を設置いたしたいと思います。御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
生田委員長(生田和平)
4
○
生田委員長
議異議
なしと認めます。小
委員会
は
栗山長次郎
君、
小玉治行
君、
鈴木明良
君、
山本猛夫
君、
前田種男
君、
福田繁芳
君、
聽濤克巳
君、逢澤寛君、
野村專太郎
君、
河野金昇
君、この十人の方にお願いします。なお、小
委員
の
委員長
は互選とせられんことを望みます。もし
委員長
において指名するに御
異議
がなければ後日指名申し上げることにいたしたいと思いますが、いかがでございますか。 次には最近に
國会
が
閉会
になると思います。
從つて閉会
後における本
委員会
の進行について御相談しておきたいと思うのです。大体皆さんは
閉会
後は
選挙
区にお
帰えり
になる方も多いと思いますので、本
委員会
の総会を開くことは非常に困難かと思うのであります。よ
つて
大体一箇月くらいの間はできるだけ小
委員会
を開きまして
調査
を進めて参りたいと思うのでありますが、これとても皆樣お寄りになることは非常にむづかしいのではないか思うのであります。つきましては
委員長
は大体郷里に帰らないつもりでありますから、他に二、三御出席できれば、
閉会
後においても
調査
を進行いたしたいと思いますから、あらかじめ御
承知
置きを願いたいと思うのであります。 次には、
調査
の
方針
でありますが、私の
試案
といたしましては大体
選挙法
の
基本法律
を一本こしらえまして、それに対して
衆議院選挙法
、
参議院選挙法
あるいは
地方議会
、
市町村会
の
選挙法
、
教育委員
、
農地委員
の末端の
選挙法
に至るまで、別々にそれにつけて各論的にこしらえて
行つた方
がいいのではないかという腹案を持
つて
おるのでありますが、
基本法律
だけは少なくとも五年や十年の間はかなえなくてもいいような基礎的なものをこしらえたいと考えておるのであります。これは私の
試案
でありますが、
調査
の
方針
をそういうふうにきめておきたいと思
つて
おります。御
意見
があればこの際承
つて
おけば非常に都合がいいと思います。
佐竹委員(佐竹晴記)
5
○
佐竹委員
その
試案
はどこでお
つくり
になりますか。
委員長
が主とな
つて
お
つくり
になりますか。それとも
事務
の者に命じて、どこか
事務局
みたいなようなものをおいてお
つくり
になるのですか。
生田委員長(生田和平)
6
○
生田委員長
ただいま申されましたように本
委員会
に
事務局
を置きまするが、
事務局
のみならず、廣く
学識経験者
、あるいは先般GHQの方からも適当な者を出して援助するということを申されておるのでありまして、これは廣く知識を求め、あるいは輿論を聞きまして
最後
の決定をするのでありますが、
根本方針
としては
基本法律
を一本こしらえて、その横に各
選挙
の
選挙法
を持
つて
行きたいと思
つて
おります。御
承知
のように
國会
の
議院
の職能と
地方議員
、特に
農地委員
とかあるいは
教育委員
というようなものとはよほど
性格
が違いますから、これを一本でまとめて行くことは不可能だと思うのです。ただ
選挙法
の主体としてはしつかりしたものをこしらえたい、もし將来
改正
することがありましても部分的の、たとえば
衆議院
の
選挙法
の
改正
とか、
地方議会
の
選挙法
の
改正
とかい
つた
枝葉の
改正
にとどめたいと思います。
基本法
だけでは少なくとも五年や十年は続くものをこしらえたいという
方針
でこしらえたいと思
つて
おります。
佐竹委員(佐竹晴記)
7
○
佐竹委員
試案
をつくるに際して、最初から
意見
があるものもありましようし、私も申し上げたい点があるのです。それに対してこの第五
國会
が済みました後の
連絡等
はどういうぐあいにお願いできますか。
生田委員長(生田和平)
8
○
生田委員長
案をたてますのは、おそらく皆様が一箇月くらい後にお集りに
なつ
たときに具体的に進むのてあ
つて
、今
言つた
大体の
調査
の
方針
で進めて行きたい。おそらくは一箇月後でないと具体的なものは何もできないと考えております。
吉田(安)委員(吉田安)
9
○
吉田
(安)
委員
一箇月後くらいに集
つた
ときにとおつしやるが、
はつ
きりなさ
つて
置かんでいいのですか。なかなか
地方
へ帰ると出て
來よう
としませんが。
生田委員長(生田和平)
10
○
生田委員長
先般の
理事会
でも一箇月くらいしてからがいいのじやないか、それまではだれも
東京
にいやしないじやないかという御
注意
があ
つたの
です。かりに十六日に
閉会
になりますれば、來月の十六日ごろというように考えております。
山本(猛)委員(山本猛夫)
11
○
山本
(猛)
委員
小
委員会
もつくられたのであるから、
資料
を集めて、
資料
が整い次第通知をするということにしたらどうですか。
生田委員長(生田和平)
12
○
生田委員長
大体そういうふうに考えております。
山本(猛)委員(山本猛夫)
13
○
山本
(猛)
委員
その時期は大体一箇月くらいというのでしよう。
生田委員長(生田和平)
14
○
生田委員長
そうです。
小玉委員(小玉治行)
15
○
小玉委員
関係筋
との話合いの際に、
衆参両院
の
選挙法改正特別委員会関係
の連中が懇談するようにということを言
つて
おりましたが、そういうふうにお取扱いにな
つたの
いですか。
生田委員長(生田和平)
16
○
生田委員長
そのことは一昨日もたびたび
参議院
に
参つて
、話を進めようと思
つて
おりましたが、実は
参議院
の方の
委員長
ができないのです。それがために岡本さんまでその意思は通じてありますが、
委員長
ができ次第こちらに
連絡
をしてくれるはずにな
つて
おります。それで
國会開会
中の末期くらいに、一度ぜひ
参議院
のと
連合協議会
といいますか、
懇談会
を開きたいということをすでに申し込んであります。しかし向こうから返事がまだありません。 以上について御
異議
ありませんか。——御
異議
がなければさよ決します。 なお先般
選挙管理委員会
から
要綱
について発表があ
つた
ことについて、どういう
経過
であるかという御質問があ
つたの
で、今日は
自治課
の方が見えておりますから一應説明を求めます。
鈴木政府委員(鈴木俊一)
17
○
鈴木政府委員
私は
ちようど選挙期間
中、またその後しばらくの間、全
國選挙管理委員会
の
事務局長
をいたしておりまして、ただいまはその職にないのでございますが、御指名がありまして
経過
を説明せよということでございますので参りました次第でございます。 今回の
選挙
は
臨時特例法
に関しまして、
選挙
の告示がありますと同時について非常に重大な関心を
拂つて
お
つたよう
であります。
英字新聞
のニツポンタイムスに、たしか非常に
臨時特例法
は、本
來自由
であるべき
選挙運動
を非常に
制限
するものである。
法律
としていろいろ問題がある
法律
であるというような、今
はつ
きり覚えておりませんが、そういう
趣旨
の論説が出たように記憶しておるのであります。またことに当初非常に
選挙
全体の氣分が
沈滞氣味
と申しますか、年末年始の
関係
もあ
つた
と思いますが、非常に活発を欠いてお
つた
というようなことに着目いたしまして、これはやはり
臨時特例法
という
法律
が
選挙運動
を非常に
制限
をしておるということから、こういう不活発な
状態
にな
つて
おるのであろうというようなことが、
新聞等
におきましてもそういう論が非常にあ
つたよう
でありますが、
関係方面
におきましても、これらの
新聞記事
ないしその他のいろいろの
情報等
によりまして、もつと
選挙
は自由に活発に行わなければならないというような
考え方
をもちまして、われわれ
選挙管理委員会
の
事務当局
に対しましても、もつと
選挙
を活発にするようにいろいろ考えたらどうかという話が再三あ
つたの
であります。その後
地方
の
新聞
、あるいは
東京
でも同樣でございますが、こういうことは、一体書けるのだろうかどうだろうかということを総
司令部
の
民間情報教育部
の方へ、特に
インボーデン少佐
の方へ非常に頻繁に
問い合わせ
がある。
インボーデン少佐
の方でも、
アメリカ
では
選挙運動
、ことに
新聞
などは自由に
候補者
の
名前
を書き、自由に自分の好きな
党派
を支持することができるのにかかわらず、
日本
の
法律
は一体どうな
つて
いるんだろうかということで、やはり総
司令部
の
民政局
の方にこの点についての
問い合わせ
がありまして、この
特例法
は
文書
、
図画
について
制限
を設けてお
つて
、その
文書図画
の中に
新聞
も入るのである。
從つて法
に許されている以外において、
議員候補者
の
名前
を書いたりするようなことはみな法に触れるのみであるという一應の
解釈
になるわけでありますが、そういう
解釈
に対して、
新聞
は
一般文書
とは違うのである。
新聞
は本
來自由
でなければならない。
憲法
の
表現
の自由という原則からい
つて
も、
新聞
の報道の自由というのは特に重んぜられるべきであるというようなことで、この
規定自体
について非常に疑問を持つような話が起
つて來
たのであります。そしてまた
民政局方面
につきましても、
インボーデン少佐
の、そういう
考え方
には全幅的に同意する。
新聞
紙が
一般
の
文書
同様に
制限
されるというのは適当でないというような
考え方
にな
つたの
でありますが、これは
ひとり新聞
だけの問題ではなくて、
一般
の
言論
あるいは
文書
につきましても、
憲法
はひとしくこれを
表現
の自由として保障しているわけであります。その
表現
の自由として保障せられているものについて、いろいろと
制限
的な
規定
が
臨時特例法
にあるということについては、やはりこれは非常に重大な考慮を拂わなければならない問題である。この
運用
については十分慎重に考慮して欲しいという
意味
のことがわれわれの方に再三
注意
があ
つたの
であります。ことに一月の十五日でございましたか、
民政局長
の
ホイツトニー准將
から特に全
國選挙管理委員長
、あるいは
國家地方檢察方面
の
関係者
を呼びまして、私
ども
も参りましたが、特にこの
臨時特例法
の
制定
に関する
経緯
並びに今回の
選挙
における
運用
につきまして、非常に長時間にわたりまして、総
司令部
としての
考え方
をわれわれの方に述べられたのであります。その
考え方
をさしつかえのない限度におきまして概略申し上げますと、
日本國会
を含めて
日本
の
政府機関
が行政を行い、司法を行うことについてはできるだけ
自主性
を持
つて
行うように総
司令官
としては努力して來ておる。今の
臨時特例法
の
制定
の際においては、総
司令部
としては何ら積極的な
意見
は言わなか
つた
。しかし常に
日本政府職員
が
法律
の
運用
にあた
つて
注意
しなければならないのは、
法律
の上には
憲法
があるということである。
憲法
というものを常に考えて、
法律
のそれぞれの
規定
の中には
憲法
の
精神
が入
つて
いるのである。その
憲法
の
精神
に
從つて法律
を
解釈
しなければならない。ことにこの
表現
の自由というものは
憲法
が保障した最も重要な自由であ
つて
、この
表現
の自由の
基本規定
に
選挙
に関する
規定
の
運用
が反するようなことがあ
つて
はいけない。
選挙
に関する
規定
の
運用
については、常に
憲法
の
自由保障
の
規定
の
精神
に
從つて
運用
しなければならないということを再三再四、約一時間にわた
つて
くわしく話があ
つたの
であります。それでわれわれ全
國選挙管理委員会
の
事務当局
といたしましても一面
國会
で
制定
せられ、先般
改正
されました
衆議院選挙法
の中には、
法律
の
規定
、
選挙
の取締りに関する
規定
を厳格に執行し、
選挙
の公正を確保するべきものとする、ということもありまして、この
臨時特例法
とこれらの
規定
との
関係
を考えますると、この
特例法
の
精神
は、
制限
は
制限
として厳重に励行するのでなければ、この
法律
のそもそもの
制定
の
意味
がなくなるという
考え方
で当初から臨んでお
つたの
でありますが、そういう
憲法
の自由に関する
自由権
の
規定
との
関係
の調整についての以上のような示唆がありましたので、
日本政府側
としても
法務廳
なり
國家警察本部
なり全
國選挙管理委員会
と緊密に
連絡
いたしまして、最初問題の起こりました
新聞
だけでなく、
臨時特別法案
全体の
規定
について
運用
上細心の
注意
を拂わなければならないという事態に立ち至
つたの
であります。その間いろいろの
いきさつ
がございまして、私
ども
何十回となく
司令部
に足を運びまして、いろいろ折衝いたしたのでありますが、結論におきましてはただいま申し上げましたような
司令部
の方の
考え方
に
從つて
この
臨時特例法
を
運用
しなければならないというような立場になりまして、そういうことで実はは
運用
いたして参
つたの
でございます。 なおそういう
運用方針
のさらに具体的な現われといたしましては、
地方
の
軍政部等
におきましても、
臨時特例法
の中の一部の
規定
はその適用のおいてむしろゆるやかにこれを適用すべきであるというような
趣旨
の話が都道府廳の
選挙管理委員会等
にあ
つた
こともありますけれ
ども
、その際にいろいろ誤解がございまして、
臨時特例法
のある部分の
規定
は廃止せられるのことであるというような話さえも
地方
の
選挙管理委員会
から
報告
があ
つたの
であります。そういうことを言われたということを
言つて來
たのでありますが、これは
電話等
の行き違いでありまして、そういうことを軍の方から申したことはもちろんないのでありますが、
運用
に当
つて
はそういうことが言われるほど
憲法
の
精神
に
從つて
解釈
せよということを中央といわず今回の
選挙
について言われたわけであります。なぜ総
司令部
がそういうことを深く申したかと申しますと、やはりその際の話にもございましたが、國際的な
関係
、殊に
アメリカ
本國における
関係等
、
新聞
の
論調等
から考えまして、自由に
選挙
が行われるのであるという健全がやはり
憲法
の
方針
からい
つて
日本
の
選挙
においても行われるのだろうということを
はつ
きりしたいと言う方から出てお
つたよう
に思うのであります。そういう
いきさつ
がございまして、今回の
選挙
がそういう
考え方
で実は法の運営がおこなわれたのでございますが、この
経過
からもおわかりいただくとおもいまするが、
臨時特例法自体
の各種の
規定
につきまして、いろいろな点で一方もいおいては厳格に適応せよ、こういう考え、一方は
憲法
の自由な
精神
から、むしろこうゆう
規定
があるにしてもこれをゆるやかに適応しなければ
憲法
に反する、こういう両方の
考え方
に立ちまして、
執行当局
としては、実は非常に板ばさみで困
つたの
であります。そういう点からして、
臨時特例法案自体
につきましてもそういう苦い
経驗
を持ちました全
國選挙管理委員会
としては、何らかそういう
憲法
の
規定
、
精神
との間に調和をはか
つたよう
な
一つ
の
考え方
に
基ずく制度
は考えられないであろうか。またそういうものを考えてほしいというような
意味
の総
司令部側
の
お話等
もございまして、実は全
國選挙委員会
としては、
選挙
の結果にの基ずきます各
地方
の
委員会
の
意味
をまず第一に集めまして、また
新聞
、
言論界
、
学界方面
の
意見
も聞きまして、これら
実務家
、
新聞
、
言論界
、
学界
の
意見
と、全
國選挙管理委員会
なり、あるいは
法務廳
なり、
國家地方警察本部
の
事務当局
が、今申し上げましたような
経緯
のもとにおいて考えられ案としては、このようなものであるというものをまとめあげまして、全
國選挙管理員会
におきましては、さらに
各党派
から御推薦にな
つて來
ておられます
委員長
初め
委員各位
の
慎劍
な御討議の後に、
一つ
の
成案
を得たのでございます。その
成案
を先般
新聞紙上
に掲載せられる
運びになつたのでございます
。 大体そういう
状態
でございます。
内容等
につきましては、すでに
新聞等
で御
承知
のことと思いますので、お尋ねがございますれば、お答え申し上げることにいたします。
中川委員(中川俊思)
18
○
中川委員
ただいま
鈴木
さんからの
お話
で大体了承したのでありますが、全
國選挙管理委員会
に
各党派
から出てこの案は
練つたの
でございますか。
鈴木政府委員(鈴木俊一)
19
○
鈴木政府委員
これは全
國選挙管理委員会
に、
各党派
からおいでにな
つて
おられる
委員
に方々が十分御
審議
をくださいまして、しかも
新聞
に発表いたしますので間に第一案、第二案、第三案と数回練り上げまして、結局
最後
に発表いたしたような、非常に自由な姿の
一つ
の
改正要綱
というものを
試案
として発表した次第であります。
生田委員長(生田和平)
20
○
生田委員長
速記
を止めて……。 〔
速記中止
〕
生田委員長(生田和平)
21
○
生田委員長
速記
を始めてください。 本日はこの程度で散会いたします。 午後二時三十四分散会