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川田説明員 進駐軍接收の
民間不動産土地建物その他の
建物に付属いたしまする
物件の借
上料の現在の
支拂い状況を申し上げます。
四月一日現在の
物件の総件数は全図で一万四千三百九十三、これに
支拂いをいたすべき
金額は一億四千九百九十七万円、ただいま集めました
資料によりますと、
地方の分は早急なのでとりまとめる
余裕はございませんが、
東京調達廰本廰におきましてどういう
割合にな
つておるかと申しますと、
割合で申しませんで、数で申し上げますと、件数は東京
特別調達廰関係がただいまの総件数に対して三千六百九十六件、
金額にいたしまして月額五千五百九十七万円にな
つております。これはほんとうの土地
そのものの部分、また土地と
建物を合せました部分、それから中の付属
物件を総合いたしたものでございます。それでこれらに対する
支拂いが二十四年度以降どのようにして行われて來ておるかということを申し上げます。先ほどの五千五百九十七万円と申しました東京分についてだけ、現在の
支拂い状況がわかる次第でございます。五千五百九十七万円と申します
金額は、
契約すべき
金額でございます。これが支出になりますまでには、
契約が全部そろわなければならぬわけでございますので、今のこの
契約済みの
金額を申し上げることができないのは遺憾でございますが、大体月額にいたしましてどのくらいになるか。月額が大体
契約済みのものが五千二百九十七万、未
契約のものが三百万と推定をされております。そういたしますと四月から
拂い出る
金額、これは現在の米軍八軍の
支拂い組織によりますと、接收
報告書という、軍側がそれだけの不動産を使
つたという認定をしましたアメリカ側の公文書が出まして、これによ
つてのみ
支拂い從る
関係にな
つております。そのために現在すでに九月の声を聞いておるのでございますが、
特別調達廰で
拂い得るのは六月分まででございます。六月分までについてそれでは幾ら拂
つておるか、これは月額の三倍になるので、月額を申し上げますと千七件、四千六百八万円を
支拂済みでございます。先ほど申しました数字から
支拂うべき
金額は幾らであるかと申しますと、五千二百九十七万円でございます。それに対してただいまの四千六百八万円が拂われたということになるのであります。
それから現在の未
拂い状況を申し上げます。現在の未
拂い状況はすでに
契約が済んでおります。それでなおかつ拂われてないというものが二千八百八十四件ございます。全額にいたしまして六百九十八万円で、これだけのものが未
拂いにな
つておりますが、これは
契約そのものが進みますればできるものもあり、また持主、つまり
物件の持主からの
請求がないために拂われないというものもごくわずかございます。それで現在この
支拂いをいかにして促進するかという点につきまして苦慮いたしておるのでございますが、と
つておる
方法といたしましては、
銀行による代理
請求、それから少額のものは
銀行も取扱つくれませんので、
請求書を
職員が代書いたしまして、それによ
つて拂う。また葉書等によりましてこういう
支拂いができるから判事を持
つて來ていただきたいということを御案内いたし、それで拂う。
特別調達廰におきましても、この不動産
関係の
支拂いだけは、
一般の
契約による工事でありますとか、品物を購入いたしますとか、そういう商業上の
契約に基いたものとは別に
考えまして、特殊の戰後の國際事情によりましてその土地を提供しておられる方々でありますので、できる限り御便宜をはかることにいたしております。しかし、いかんせん、件数が相当ございます。東京だけにつきましても三千六百件、約四千件ございまして、これが税法の改正等によりましてその負担額がかわりました場合には、物價廰との折衝によりましてその使用料を増額いたします。そういたしますと、この一件々々につきましてまた別に支出をしなければならぬ件数が一回につき倍にな
つて來る。現に二十三年度におきましてもそれがございました。二十四年度もそれが想像されております。それで現在不動産
関係の
支拂いがおそいと言われますのは、一面において
請求をするのに、
一般の商業をや
つている人と違いましてめんどうな感じがあるということ、それから今のように税法等の改正がありますと、それを含めて再度の支出
手続をしなければならぬ。分離いたしておりますが、やはり受取られる方からの感じで申しますと、まだ
支拂いが残
つている、こういう
関係になります。数字ばかり並べますので非常にお聞き取りにくいとは存じますが、大体現在の
支拂い状況といたしましてはそういう程度にな
つております。
なおこの
支拂いがどういうふうにして行われているかという点をこの機会にお聞き取り願いたいと存じます。これは最初この接收命令が出ました際に、ただちにその
契約をするのでありますが、なかなか持主は、相対の
関係と違いますので、
契約に應じていただけません。むしろ頼んで
契約書に調印をしていただくというような事情がまずございます。さてそれがずつと続きまして、年度がかわり、年度当初においてはどうするかと申しますと、この
契約の更新をいたします。これは年間で更新いたします。それから
支拂いになりますためには、新しい会計の法規によりまして支出負担行為という名前の
手続がございますが、要するに國家が債務を公式に負う。これをいたしますのは、年間
契約をしておりながら、三箇月々々々、すなわち四半期ごとに軍の接收
報告書を基礎といたしまして、債務額を確定いたさなければなりません。これがきまりまして、初めて
請求をしていただける
状態になるのでありまして、現在では六月分までで、この九月分までにつきしましては、おそらく軍の方から十月までにはその
報告書が出て参る。そこにすでに普通の家賃、地代等から見ますならば約三箇月くらいの遅れが出て参るのであります。普通家賃でありますならば、月末にもらうというのが通常でございます。今日ではそれどころか、前金ということもございましよう。月末にいたしましても、七月から九月までの分を十月に接收
報告書をもらう。それから経理
手続をやる。どうしても三箇月以上の遅れが出る。これは私
どもも長官初め、何らか会計法令上の救済
手続を設けていただいて、もつと早期に、つまり三箇月の一四半期中に、その初期においてアクシヨンを起して、少くともその期の第一月の月末くらいにはお
支拂いできるようにいたしたいとは
考えております。その考慮の域には達しておりますが、いまに成案を得ないでおるわけであります。
さて債務がきまりますと、
請求という段階になるのでございます。これは私
どもの頭が固いと申しますか、いまだに
請求書を出していただいております。会計法の建前から行きますと、
計算証明規定というこまかい規定がございまして、それに
請求書をつけることが規定されてございます。けれ
ども、これは一歩を進めて、支出決議という一方的の書類によつ
支拂うことができるのではないかという見解をも
つて、予算の主管廰であります大藏省の理財局の方へも相談をいたしております。あるいはこれが実現するかもわかりません。しかし
請求書につきましては、今のように
銀行によ
つて約五〇%のものが代理
請求をされておりますので、これはかなり所有者の負担を解減いたしております。残りの五〇%につきましてはやむを得ませんので、現在
職員がその
請求書を代理に調製をいたしまして、捺印をお願いする。やはりお出向きを願わなければならないので、それだけ御本人にも迷惑をかけておる次第でありますが、
請求という
一つの形、これを法規的に改正すれば、あるいは
請求の手数だけは免れ來るのではないか。先ほど申しましたように、やや前金
拂いと似た
方法、経理をする者にとりましては支出
報告書の來るまでに拂うのでありますから、やはり前金
拂いになる。これは米八軍とも協議をいたしまして、米八軍の認証前にそれだけの金を先に拂うということについて了解をつけ得ますならば、できるのではないかと
考えております。
一應これで私
どもの現在までの
状況を御
説明したわけであります。あとは御
質問をいただきたいと思います。