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久宗説明員 たくさんの項目がございますので、
一つく別にお答いたします、
最初に
漁民委員が
主体と
なつたこの
調整委員会で、こういうふうな
廣汎な、しかも非常に重要な
仕事ができるかという
お話でございますが、この
委員会を設けました
趣旨は、たとえば
府縣の
取締規則というようなものでは、実際問題としてその海区の具体的な、手の届くような指導はできないわけでございます。そういうような
意味から言いましても、この
調整委員会を通じて、その土地に一番
関係の深い
漁民の
方々が
漁場の実情を一番よく御存じなわけでございますのでわれわれといたしましては、これが
漁場の
調整上最も適当な措置であるというふうに
考えておるわけでございます。またその能力は十分にあるはずだというふうに
考えておるわけでございます。
第二に、この
事前決定と
関連いたしまして、非常に
廣汎た
仕事をすることになる。その
委員会は、一体どのくらいの費用をかけてその準備に当
つて行くのかという御
質問でございますが、この
委員会にどのくらいの
経費が出るかということは、
ほんとうに実際の漁をや
つておられるような
漁民の方にぜひ出ていただくためには、
相当漁も犠牲にしなければたりませんのて、われわれといたしましても、普通の
委員会とは違うのでありますので、特に手当とかそうい
つたものにつきましても、できるだけの努力をしておるわけでございます。しかしながらこれは
行政官廰としての
委員会でありますので、ほかの
委員会とのバランスがあもわけでございます。
從つてこれたけ特別に飛び離れた
予算を組むというわけにも参りませんので、現在
考えられ得る最高のところまでお願いしておるわけでございます。具体的に申しますと、本年度の
予算は、実は
法律の
施行その他が非常にずれておりますので、むしろ
來年度予算について現在
財政関係方面と一
應御連絡のついている
程度の金額を申しますと、一
委員会あたり年額九十六万円
程度になるわけでございます。これはまだこれからいろいろ査定があるわけでございますが、一
應本年度にきまりましたものは必ずしも十分とは言えませんので、二十五年度においてはその
程度のものを要求しておるということを申し上げておきたいと思います。
それから
事前決定そのものにつきましては、もちろんこれは
委員会の方でいろいろお
考えにな
つていただく。しかし
決定の形は
都道府
縣知事が
委員会の
意見を聞いてきめるということにな
つておりますので、
現実には
都道府縣の職員が
技術的にいろいろ調べ、また各
漁民委員の御
意見も総合して行きながら、それを固めて行くことになるわけでございますが、これにつきまして
ぱ漁場の非常に込み入
つておる所は、とうてい縣限りの力てその
内容を固めることがむずかしいというようなこと予想されるわけでございます。そういう所については、
中央において別に
予算を組みまして、
漁場の
総合的利用関係というものを相当長期間にわた
つて調査いたしまして、むずかしい海区についてはある案を準備しようというふうに
考えましてこれについても
予算を要求しておるわけでございます。また
技術的な測量その他の
関係についても、
中央から援助をするというふうに
予算を組んでおるわけでございます。
それから第三の御
質問で、
縣内に幾つかの海区の
関係が出て來るので、これが
対立を生じやしないかという
お話でございますが、これは生じ得る場合もあると思うのでございます。しかしながら
考え方といたしましては、一應各海区というものを
主体にして
考えましてその相互間は
現実にはやはり縣というものがある
程度のまとまりになると思いますが、建前は海区と海区の間の非常に込み入
つた問題は、
連合海区
委員会において処理して行くというふうに
考えるわけてございます。從いましてその場合に入会その他の
関係で
相当対立も生じ得ることもあるわけでございますが、それは両方の
委員会に代表されました
漁民の
意思によ
つて決定されて行くべきだろうというふうに
考えておるわけでございます。
第四に
免許の
内容の
事前決定の問題でございますが、これは確かに非常にむずかしいように
考えられるわけであります。実際問題といたしましては、現在の
漁場関係を申しますと、
法律のそのままの形には
現実にな
つておらない場合が非常に多いのであります。これは
制度そのものの
矛盾でございまして、網を張
つてある
場所が、
嚴密に言えば必ず少しはずれるというような所もあり、まれ大きくずれる場合もあるわけでございます。そこで現在においても少し
規定とは違
つている上に、現在ある網は、やはりいろいろな
関係で、初めから
計画的に全部の
漁場をにらんでつく
つたものではなしに、一應基礎には慣行というものがあり、その後
新規免許がぼつぼつ個々の
申請に基いて行われておりますので、実際や
つておられる方は、
ほんとうを言えばここに張りたくない、もう少しこつちええ張りたいということが実際にあるのです。そこで
現実に漁をしておられる
漁民の
方々においては、ここはこういうふうにしたらいいというものを新たに
考えるのではなくて、
現実の漁の中におけるいろいろな
矛盾から、一應そういうものがあるわけでございますから、むしろそれをそのまま引出して
組み足て行く。ただその場合
技術的に見まして、一部の
漁民の
方々がそう
思つても、もう少し科学的にそれを檢討した場合に、それはまずいという問題も、ありましようし、それからこの綱をこういうふうにしたいと
考えておられる
漁民が一部であ
つてそれをそういうふうにしたら他の
漁業の
関係の
漁民の
方々に反対があるというような問題もあると思うのであります。そういうような点を総合して
現実的な
計画ができあがると
考えますので、白紙に返してやるというのは形式上の問題でありまして、実際はどうあるべきかということの具体的な
内容は、すでに
現実の
漁場関係の
矛盾の中にあるというふうにわれわれは
考えておるわけであります。むしろそれを基礎にいたしまして、それにもう少しこまかい
技術的な問題を加えまして、これをまとめ上げて行くというふうに
考えておるわけであります。また
決定いたしました
あとに、いろいろな変更が行われる、あるいはまた
さつき新規漁場の問題も出て参りましたが、それが眞に
漁業生産力の
発展になり、また他事の綱との
調整もそれでよろしいとい
つたような場合には、これは
漁場の
計画を変更することになると思うのであります。変更して新たに
免許いたして行くということになると思うのであります。
次に
関係地区というものについての問題でありますが、これは逐條のときに他の
説明員から触れたと思いますが、
内容的に申しますと、別の
言葉で
使つております
地元地区というのと同じでございます。すなわちそれを
決定いたします
要件といたしましては、自然的な
條件、社会経済的な
條件を総合的に
考えて行くということであります。その場合の自然的というものは、その漁の
技術なりあるいは回遊とか、そういうものはもちろん、
地理的関係も含めるわけでございます。
從つてこれは普通常識的に申しますと、大体普通にみんなが申しております
地元、これが一番
関係が深いわけでございますが、それは
嚴密にこの
漁場に一番近いところの村というような
意味ではないのであ
つて、たとえば
定置で申しました場合には、
地元地区という場合に、それがよくどこの
地先かということが争いにな
つているわけでございますが、そういう点ではなくて他の漁への
影響、
雇用関係というようなものを当然含めまして、この網を張ることによ
つてどこまでそういう
漁民生活に
影響があるかという点を
考えて行くわけであります。これは一々こまかく
規定するわけに行かないのでありますが、一般的な通念としてはそういうものがあるわけでありまして、そういうようなふうに判断して
委員会がきめて行く形になるわけであります。しかしながらここで
関係地区とい
つておりますのは
共同漁業権に関するものでありまして、その場合にはこれは、どの
協同組合に持たせるかというようなことで、たとえば三分の二なんということを非常に大きな
要件といたしておりますのて、その
関係で
法律的にはこれは非常に明確にしなければならない。そこで特にこの
共同漁業権につきましては、この
関係地区という
言葉を使
つたわけでありまして、これは先ほども申しましたように
地元地区と
考え方においては同じだけれども、この場合の
関係地区というのは、これによ
つて他の
法律効果がはつきり出て來るわけであります。この中の三分の二なら三分の二というような
要件と
関連いたしますので、特に別な
言葉を使
つたわけでありまして
内容においては
地元地区と違うものではないというように御了解を願いたいと思うのであります。