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土橋委員 それでは重ねて御
質問申し上げます。
給料の再
計算という問題が起りまして、二千九百二十円
ベースの時からの問題が証言されておりまするが、二十九百二十円
ベース策定については、すでに
今井給與局長の方から、あなたの方でいろいろ御聽取になりましたので、私がここで申し上げなくても御
了承済みとは存じまするけれ
ども、当時の会談の模様によりますると、
給與の支給に関する技術的な問題を、ここにおいて問おうとするのである。
從つて今度の
臨時給與委員会というものは、これはどこまでも全
官公吏全体の
給與の標準について、技術的に、
業種別、
平均賃金をとるか、
最低賃金の
内容を織り込むかという問題であるので、これは何も
労働組合側の代表でなくても、
賃金に明るい人に入
つてもらいたいというような
お話合いであつたわけであります。ところが、その
賃金策定委員会でまとまつたものは、
政府と
労働組合側との
團体交渉で、そのつくりあげた
資料について右するが、左するか、中間をとるかということを話し合おうではないか、こういう
最初の
申合せによ
つて、
臨時給與委員会というものをつくる
傾向にあつたのであります。ところが当時われわれは、そういうものをつく
つても、結局そういう中へ入
つて行けば、
業種別平均賃金策定の範囲内に
終つて、
労働組合側の主張は通らないというので、全
官公廳八組合のうち、たれもが賛成しなかつたのであります。ところが当時
國鉄労働組合の一部の幹部
諸君がこれに入られたのであります。それもこの証言を見ますると、
労働組合として入つたような証言を、ある局長がせらておりまするが、これは当時の状況から見て、明らかに作為的に誤つたことを証言しておるのであります。これは一部の幹部三名が
——この席上にも
見えておられまするが、蓮見君と大西君と加藤閲男君が個人的な資格において、
給與のいろいろな
資料について話合いをするということで入つた。われわれは、入つちやだめだ、入つたら必ずこの中で二千九百二十円
——当時三千円
ベースと
考えておつた、こういうものを押しつけられるから、入
つてはだめだと、全
官公廳八組合が全部反対した。ところが、いや個人的に入るのだから、君らに御迷惑はかけないというので、蓮見君らが飛び込んで
行つて、でき上つたものは職階制というものを
基準として、二千九百二十円というものがつくり上げられたのです。これは蓮見課長がおられるから一番よく御存じである。そういうことを知
つてお
つて、全
官公廳八組合が全面正に反対しているにかかわらず、一方的に入
つてつくり上げて、そうして國鉄の大会が三月十五日から十七日まで上諏訪において行われ、そして全官公廳は、
諸君らの職階制というものはだめじやないか、千六百円
ベース、千八百円
ベースというものを、ふくらましてつくらなければだめじやないかということを、つねづね申しておつたにかかわらず、蓮見君、加藤君、大西君はむりに飛び込んで
行つて、これが全官公廳
労働組合の國鉄組合の代表が入
つて行つたのだというような形式にでつち上げておいて、二千九百二十円という職階制
基準の
賃金策定を行つたのであります。ここで当時の全官公廳では非常な問題に
なつた。そういうことについては、
今井給與局長の御証言というものは、
労働組合の代表が入
つて当然やつたのだというような意味合いにとれるかもしれませんが、こういう不届きな御証言がありますので、前も
つて申し上げておきます。こういう点についてまず私は話を進めて参りますると、あなたの方の今度の再
計算の問題は、これはどういう根拠で再
計算をせよという
法律があつたか、それとも
人事院規則でそういうことをおやりに
なつたのか、こういう点について一應の経過を御説明
願つて、そうして私は今度の
給料再
計算は、十一銭あるいはゼロであつたという
諸君もおりまするので、そういうものに対して、單に
人事院が
政府の
諸君を集めて、苦情
処理が六万数千件も來たということで、あわてふためいて、ただ大藏省や
給與局、あるいは逓信省、運輸省の者を集めて、何か知らぬが、こういうような
公開審理会というものをお聞きに
なつたというだけで、結論はまだ何も出ていない。こういうことに対しては、私は重大なる
責任が
人事院にあると思う。單にこういうものをお聞きにな
つて、こういう
答弁を聞いて、こういうパンフレットをつくつただけでは、まことに相済まないのであ
つて、皆さんの手落なり、官廳
関係の不十分さのために、
從業員諸君に御迷惑のかかるような
給料を拂つたということについて、
人事院は非常な
責任を感じなければならぬ。また
給與局におかれましても、重大な
責任があるのであります。それを
今井給與局長の御証言によりますと、これは一月から支給するものを十二月からやつたから、四十八時間であるというような点で御証言を免かれておられるようであります。
人事院もその点については何も処置をしていない。たとえば
人事院の
規定を見ると、明確にこの点については処置しなければならぬようにな
つている。三月四日
——もう四月でありますが、一箇月経
つても何も判定を下さないという状況にな
つております。
條文を読みます。たとえば
國家公務員法第九十
一條に「前條に
規定する請求を受理したときは、
人事院又はその定める機関は、ただちにその事案を
調査しなければならない。」これは苦情が來た場合、
処理しなければならぬという
條項であります。「前項に
規定する場合において、処分を受けた
職員から請求があつたときは、口頭
審理を行わなければならない。口頭
審理は、その
職員から請求があつたときは、公開して行われなければならない。
処分を行つた者又はその代理者及び処分を受けた
職員は、すべての口頭
審理に出席し、自己の代理人として弁護人を選任し、陳述を行い、証人を出席せしめ、並びに書類、
記録その他のあらゆる適切な事実及び
資料を提出することができる。前項に掲げる者以外の者は、当該事案に関し、
人事院に対し、あらゆる事実及び
資料を提出することができる。」こういうことが書いてあるわけであります。その次に九十二條に「前條に
規定する
調査の結果、処分を行うべき事由のあることが判明したときは、
人事院は、その処分を承認し、又はその裁量により修正しなければならない。」ということが明確に
規定してあります。なお「前條の
規定する
調査の結果、その
職員に処分を受けるべき事由のないことが判明したときは、
人事院はその処分を取り消し、
職員としての権利を回復するために」云々、これはすべて
給與に関する問題が含まれております。何となれば第二日として「
職員の意に反する不
利益な処分に関する審査」という
條項で概括的に
規定してある。
從つてこういうものはもう一箇月も経過しておるのに、
人事院は何らの処置をとることなく、ただ速
記録を
発表しているというだけのことならば、これは重大な
責任を負わなければならない。私はかように
考えておりますので、その経過を詳しくわれわれ
國会議員が了解して、だれでもそれならば至当の処置であろうという点でおやりにならなければならない。同時にどういう手配をしておるか。先ほど申し上げた第二章
人事院第
五條の
規定によ
つて、
人事行政について
人格高潔な
人事官として、もつともな御
答弁を願いたいと思います。