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牛島証人 お答えいたします。先ほどもちよつと申し上げましたが、私が話を聞いたのはたしか五日ごろだ
つたと思
つておりますが、その当時話を聞きまして、一体それはどこの命令でそういうことをや
つているのかということを確かめたわけでありますが、本部の命令なのかあるいは支部の命令なのか、分会自身の行動なのか確めたのであります。ところが支部ではそういう命令をしていないという話を聞きました。もちろん私が五日に聞きましたのは、
千葉よりはむしろ東神奈川のことですが、支部ではしていないということを聞いたわけであります。それならば分会のどういう決議でそういうことをや
つているか早く確かめなければいけない、それを確かめなければ個人の問題であるか、分会としての問題であるかわからぬじやないかということを言いましたところ、
関係の者もそれを調査に行
つたようでありますが、なかなか調査ができないと
言つて帰
つて來ました。そうしていろいろ事情を聞きますと、非常に仕事が混乱して正常の業務がとれない状態にあるということでした。私は
組合の
関係の事務をや
つておりますけれども、新
交番の問題でそれほど問題が激化するとは
考えておりませんでしたから、非常に驚いたわけでありまして、これは相当対策を立てなければいけないというふうに私自身も
考えましたし、そして
東京鉄道局がもちろんこの事務をや
つておりますので、私の方の事務そのものから言えば間接的になるのですが、その点については非常に大きな関心を持
つておりました。ときたま蒲田の
車掌区もそういうふうに動揺していることを聞きましたし、また新橋の支部も何かちよつと決議を行いましたので、これは私のところで出しておる記録でありますが、新橋支部として、
乗務員の新
勤務時間制は
当局の行政整理の現われである。支部は本部指令十七号、並びに支部大会の決定により
関係分会にも旧運行により
乗務することを指令する。
——本部指令十七号と申しますのは、
当局は首切りを一方的に強行しようとしている。各支部は、本部と大臣の確約に基く
交渉の結果、別途指示するまで、首切りに関する一切の調査、試驗、諮問等を拒否せよ。こういうのが五月三十一日に本部指令の十七号として出ておりますので、それに対しまして新橋支部では、六月七日に先ほど読み上げましたような指令を出したのであります。これに対しまして、新橋支部と申しますと、ちようど今度の問題では蒲田の問題がひつかか
つておるわけでありますが、私の名において
組合に対し、本日國鉄
労働組合新橋支部は支部指令第八号で、
乗務員の新
勤務時間制度は
当局の行政整理の現われである。支部は本部指令十七号並びに支部大会の決定に基く旧運行により
乗務することを指令する。この指令を発したとのことであるが、本部指令第十七号は支部指令第八号の行為を含むものであるか、本日十七時までに文書をも
つて回答せられたい、もし期限までに回答のない場合は肯定したものと認める。こういうようなものを出したこともあるのでありますが、ただ蒲田の問題は、この指令に基いて蒲田がや
つたのではないと
組合側の人は
言つております。しかし私の
立場としましても、旧運行で運行しろというような指令がもしも出てしまいますれば、すでに
東京車掌区にしましても品川の
車掌区にしましても、新運行でみなや
つておるときに、新橋支部がこういう指令を出されると混乱しても困ると思いまして、本部に対してこういうことを申し入れたわけであります。それで私どもとしましては最初はほんとうに單なる
交番の問題だと思
つておりましたが、こういうふうにだんだん行政整理の話だ、首切りだというように話がこんがらが
つて來たことは事実であります。