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新川証人 こまかい点までは十分ではありませんけれども、
概略について申し上げますと、
提案されましてから、一番先に
当局側の
傍聽者を禁止すべきであるという
緊急動議が出されましてこれを
議長として私は取上げるかどうかということで
委員会に諮りましたところ
否決になりまして、取上げないということになりました。さらに
質疑に入りまして
高崎支部の
大和中央委員から
指令権の所在問題、合法、非合法の限界の問題についての
質疑がありました。これに対して
鈴木副
鬪爭委員長が
答弁をいたしております。それから
高橋書記長——鬪爭中はやはり副
鬪爭委員長でありますが、
高橋副
鬪爭委員長から
答弁をされました。さらにこの点について納得が行かないということで
大和委員に再
質問を許しました。それでこれは
規約との
関連性の問題についての
質問でありました。その次に
仙台管理部の
菅原中央委員からまた
質問がございまして、これに
井上中
鬪委員が
答弁をいたしております。そこで
質疑を打ち切るべしという
緊急動議が出まして、これを取上げて
議場に諮りましたところ、百二十四名中六十二名で、これは
過半数か、半数かということですれすれの決でありましたが、私は
議長として
過半数に達しないので
否決という取扱いをいたしました。続いて私の
不信任案が出たのでありますが、百二十四名中三十八名でこれも
否決になりました。その後また
質疑を二人ばかり続けて
大宮の
津田中央委員と上野の
寺山中央委員が
質疑をしております。そこでまた
質疑を打ち切ろうということを諮
つたのでありますが、たまたま
質疑を打ち切るということで
採決をいたしましたところ百二十四名中七十二名でありました。私七十二名で
質疑を打ち切ろうと宜しようといたしましたところ、中
鬪委員の
方々が、これはこういうふうに申し上げてはなんですが、右派の
方々がいかぬ、
議長は横暴であるというような声がございましたので、再三制止いたしましたところ聞かれなか
つたので、大声叱咤いた、しましたところ退場しろということになりました。それで退場したのが
ちようど午後の三時頃でした。それから一時間ほどいろいろ
議場がもめまして、当日は遂に
審議未了に終りまして、
相当みな興奮してお
つた関係であろうというふうに私は考えておりますが、五時三十分に第二日目をほんとうの
討論まで入らないうちに
終つております。三日目に入りましてから各
項目ごとにやろうということで朝の八時三十分というのが少し遅れて、八時四十分ごろから始ま
つたと記憶しておりますが、八時四十分ごろから
討論が交されまして、第一項が決せられるまでに
相当の時間を費しております。第一項がどうしてそんなにもんだかと言うと、その
提案理由の中に
琴平大会の
決議を尊重して、今までの具体的な
鬪爭の
経驗を生かしという
言葉があります。その
経驗を生かしということが
國電ストの問題をプラスと見るかマイナスと見るかということで
——こう
言つてはどうかわかりませんが、左右両派対立してもんだわけであります。そして一項だけ終るまでに
相当の時間がかかりまして、一項がようく
終つて晝になりました。それから二
項目はそのまま過ぎまして、三項の一、二、三、四、五までは大体すらすらと
通つたわけであります。この間私が
議長をいたしておりましたのは午前中一ばいと午後に入りましてからは、
鬪爭目標とこの一、二、三、四、五までは
議長はかわ
つて副
議長に
議事を運営させてや
つております。六
項目に入りましてからまた私が直接
議事の
進行をはか
つて、大体全部で十三名ばかり
討論をやりまして、この
討論の終りましたのが六時ごろであ
つたように記憶しておりますが、六時ごろにな
つてから最惡の場合にどうするかということについてお諮りいたしました。
議場では大体最惡の場合
——提案にはついておりませんでしたが、最惡の場合
実力行使を行うか否かで
採決すべしという方が多数でありましたので、
採決をしようといたしましたところ、
大宮の
澤田中央委員からこの
採決には参加できないという
意思が表示されました。
投票用紙をまわしてお
つたのでありますが、これを回收いたしまして、
大宮の
澤田中央委員に
発言を許しました。ところが
澤田中央委会員からはこの
投票を三分の二できめるのか、
過半数できめるのかということと、それから
記名投票でやるのか、無
記名投票でやるのかということと、それからもう一つは
実力行使の中には
ストを含むか含まないのかという三点についての
質疑というか、そういうものが明らかにされない以上
投票には参加しないというふうに
意思が表示されましたので、これをあらためて
議場に諮
つて参りました。三分の二にするか、
過半数にするかということをやはり
投票できめるべしという
意見が強か
つたので、一應
投票できめることにしております。この三分の二と
過半数の問題でも四人ばかりに
討論を許しております。
採決いたしましたところ、百二十五名中
過半数でよろしいというのが六十名、それから三分の二でなればけならないというのが十三名、それから白紙が一票、棄権が五十一票ということで、ともに
過半数に達しませんでしたので議として成立いたしませんでした。そこでまた再
討論すべしということと、休憩して
論議すべしとか、いろんな
意見が出まして、結局三日目の
眞夜中でありますが、九時十分ごろから十時まで休憩に入りました。
再開後また再
討論して再
採決すべしということが一應可決になりまして、それからまた
論議を重ねて行きました。
再開後は私
相当議長として疲れておりましたので、
中村副
議長にかわ
つて議事を運営していただいておりましたところ、
中村副
議長の
不信任案が出ました。これは
否決されたのですが、それからまた私が
議長として
議事の運営をはか
つております。そういうことで三分の二と
過半数の問題で
相当議事がもつれまして、デッドロックに乘りあげたような感がありました。そのときに
仙台管理部の
中山中央委員から
実力行使をする決意をも
つて鬪うということに
表現をかえたらどうかという
提案がございました。私、これを諮りましたところ、大体異議もないようでございましたので、ただいまの
中山提案は一應確認いたしますというふうに
言つて席に坐りましたところが、これが猛烈に反対を食いまして、
議長席に
相当殺到するというような場面を演じましたので、この確認を一應取消しております。それで三分の二にするか、
過半数にするかということを再
採決しろということが
高崎の
大和中央委員から言われましたので、再
採決に入りました。百二十六名中六十四名が
過半数でよろしいということとなりました。それから
記名投票か無
記名投票かということは、これは挙手によ
つて採決いたしましたが、
記名投票ですべしというのが五十九名でありまして、これは
否決になりまして、無
記名で
過半数でよろしいということになりまして、最惡の場合は
ストをも含む
実力行使をするか否かということの
採決をいたしたのであります。
採決の結果は御
承知のように百二十四名中六十六名が一應賛成、
実力行使を行うということに
投票いたしましてそれがきまりました。それから最惡の
事態とはどういうことで、
鬪爭のやり方はどういうふうに進めるかということについての
論議が持たれまして、朝の四時ごろ最惡の
事態とは
本部の
團体交渉が決裂したときである、それから
集約は中鬪の
責任において行うという二
項目だけ第六項について確認されました。
犠牲者対策は結局
論議をしないということに
否決されまして
鬪爭方針を終りましたのが朝の五時ごろでありました。
あとはこまかい問題で
緊急動議が出されたり、それから
給與の改正の
提案がされたりして、
鬪爭方針にはあまり
関係のない
議事に入
つております。以上が
概略であります。