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1949-05-30 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年五月三十日(月曜日) 午後二時三十四分
開議
出席委員
委員長
鍛冶
良作
君
理事
池田正之輔君
理事
内藤 隆君
理事
猪俣
浩三君
理事
小川 半次君
理事
神山
茂夫君
理事
石田
一松君
安部
俊吾君
栗山長次郎
君
佐々木秀世
君 高木 松吉君 田嶋 好文君
福井
勇君 田万
廣文
君 大森 玉木君
徳田
球一君 浦口 鉄男君 北 二郎君 —
——
——
——
——
——
——
本日の
会議
に付した
事件
証人大木貞雄
君
告発
に関する件
委員会報告書
に関する件 —
——
——
——
——
——
——
鍛冶良作
1
○
鍛冶委員長
これより
会議
を開きます。 先
日本委員会
に
証人
として出頭した
大木貞雄
君の
証言
について、
速記録
を
調査
した結果、
あと
で述べまする数点にわた
つて
偽証
の疑いがありますが、本
委員会
として
虚偽
の
陳述
と認め、
告発
すべしとのことで
告発状
をつくりました。
告発状案
を朗読いたします。
告発状案
浦和
市高砂町一丁目百五十一番地
洋服商
大木
貞雄
推定四十一年 右は
昭和
二十四年五月二十四日、当
委員会
において
証人
として
宣誓
の上、別紙の
通り虚偽
の
証言
をなしたので
昭和
三十二年
法律
第二二五
号議院
における
証人
の
宣誓等
に関する
法律
第六條に該当するものと認め、同法第八條により当
委員会
の
決議
に基き
告発
する。(
関係議事録別送
)
昭和
二十四年五月 日
衆議院考査特別委員会
委員長
鍛冶
良作
最高檢察廰檢事総長
福井
盛太
殿 被疑事実 一、
昭和
二十三年四月ごろ被
告発人宅
において、同
業者北島重太郎同座
の折、
浦和税務署在勤大藏事務官荒木勝
が
埼玉縣北足立
郡土合村
洋服商鈴木富藏
の
昭和
二十二年度
所得額決定
の参考として、両人に対し
鈴木
の実態を聽取したる際、被
告発人
は「
鈴木
は
ひのきつくり
の住宅を新築し、田地を買い
埼玉縣中等学校洋服協同組合
よりは二十万円くらいの
收入
はあるし、裕福な生活をしているから五十万円くらいだろう。」と述べ、
荒木
をしてその
実情
に反し、高額の五十万円を
決定
せしむるに至らしめたる事実あるにかかわらず、かかる事実なしと
証言
した。 二、上述の日時、場所において
北島重太郎同座
のもとに
荒木勝
に対し
ウイスキー等
の
饗應
をなしたる事実(
北島重太郎
、
鈴木富藏証言
)あるにかかわらす、かかる
饗應
の事実なしと
証言
した。 三、
昭和
二十二年八月ごろ当時
同業者
へ配給中の
合オーバー生地
四着を、
所得説取扱い
の便宜を考慮に入れ、被
告発人北島重
大郎及び同
業者石渡喜市
の五名
協議
の上
同業者
より
供出
(自己を含め)せしめ、これを
浦和税務署員荒木勝
ほか三名に対し各一着ずつ譲渡したる事実あるにかかわらず、かかる
協議
の事実なしと
証言
した。 四、
合オーバー生地代金
千余円を
供出
したる
同業者
に
支拂
うにあたり、
組合費
より支沸いたる事実(
北島重太郎証言
)あるにかかわらす、かかる事実なく、譲り受け人たる
浦和税務署員
より全部譲渡と同時に受領し、これを
供出者
に
支拂えり
と
証言
した。ちなみに被
告発人
は
昭和
二十三年九月ころより
埼玉洋服商工業協同組合本部常任理事
並びに同
組合浦和支部長就任
中なるが、その以前においてもほとんど
組合
の実権を掌握し、
同志獲得
を策して
反対派
の弾圧に狂奔、ために前
組合長
たりし
鈴木冨藏
に対し、
税務署員荒木勝
を巧みに利用、重税を課することの手段をも
つて
鈴木
をしてついに廃業のやむなきに至らしめたるものである。 この案に基いて
告発
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
鍛冶良作
2
○
鍛冶委員長
御
異議
なきものと認めます。それではさよう
決定
いたしま 次に本
委員会設置
の
決議
に基き、月一回
意見
を付した
調査報告書
を提出することにな
つて
おりますが、この際その
内容
を
報告
して皆さんの御承認を得たいと思います。
報告書案
本
委員会
は全
國官公吏
の
綱紀頽廃
著しきを粛正するために、
官公吏
汚職
問題を俎上に供したのである。
官公吏
の
汚職
のうちで
税務署
の
汚職事件
ほど経済的に社会的に影響するところ重大なものはなく、
税務署
をめぐる
悪質犯罪
か続出しておる事情にかんがみ、その根絶を期する
目的
をも
つて
浦和
、中野両
税務署
を
中心
として
調査
に着手し、
証人
十数名を喚問し、さらに各地に出張して
取調べ
を続行した。その
調査方針
並びに
内容
は
從來
のごとく
犯罪
の面のみを追究するのではなく、かえ
つて
何がゆえにかような
事犯
か起るのであるか、いかにすればかくのごとき
事犯
を是正し得るやという点に重点を置きその
資料
を得んとするものである。今日まで
調査
したところによれば、 第一、
税務署
をめぐる
汚職事件
は
昭和
二十三年度四百二、三十件、同二十四年度六、七十件に達しておる。その
原因
について
調査
しておるのであるが、 一、この問題はいうまでもなく人の問題であるが、根本的に見て
税制
並びに
徴税制度
、
機構
などに
欠陥
があるのではないか、すなわち
予算課税
(
大藏省——
各
財務局——
各
税務署
)によ
つて
各
税務署
に割当てられた税の
努力目標
を
責任目標
と誤解し、
目標
に
不足額
を生じたときは、
当該税務署
はこれを一方的に
納税者
に割りつけ、再
更正決定
を出し、
納税者
をして何か割り切れぬ
気持
を抱かしめてはいないか。この点について
実績申告納税制度
にしてもらいたいとの
一般
の声が相当多いようであるが、現在
日本
の経済を維持し、特に九原則の実施にあた
つて
は現在の
予定申告納税制度
によるのほかはないのではないか等は実に檢討を要する
前提條件
であると考えられる。 二、
世間
では税が
一般
に重いと言われておるが、はたしてしかりや。もししかりとせば、いかにしてこれを是正し得るや。
脱税
を極力防止することも重要なる案件であるが、一体
國民
総
所得
と
徴税総額
とがはたしてバランスがとれておるかいなか。はたまた税の賦課に公平を失する点が相当あるのではないか。
納税者
に
帳簿
の不備もあるが、大体において
認定課税
をや
つて
おるのではないか。(
見込課税
)ことに未
熟練者
であ
つて
二十歳くらいから二十五歳くらいまでの世の中を知らぬような若い者が、はたして適正に近い仕事をなし得るであろうか等
調査
中である。 三、さらに
官吏汚職発生原因
の
中心
は人の問題である。人か足りないのではないか。若い者に(全
國税務署員
の二十五歳以下か七〇%以上ある)税の
決定
をやらしておるようであるが、ここに
犯罪
の根拠か生れるのではないか。また素質が著しく低下しておるという未
熟練者
を使い、
一般
に道義が廃頽しておる等の事実、さらに
人員採用制度
に
欠陥
があるのではないか。
前科者
を採用したという事実さえある。待遇の改善を要するのではないか。(六千三百円ベースで平均六千円くらいのようである)また署長を始め
上級官廰
の
指導監督
に遺憾な点はないか。
昭和
二十三、四年度より一時に増員した人々に対する
秘税員
としての十分な養成に力を盡しておらぬ
実情
にあるものとも思われる点をも
調査
中である。 四、
納税者
の面にも
欠陥
があるのでにないか。
納税
の基本をなす
所得
を明らかにするためには
必要経費等
を差引くようにな
つて
おる。その
必要経費
と総
收入
との
関係
を明らかにする
帳簿
をつけていない入か多いようである。特に悪いのは
脱税者
である。
檢察当局
の
取調べ
を見ても、法人に二、三億円という莫大な
数字
、個人でも千万円以上の人が相当多いという
数字
か出ておる。
悪質者
は嚴罰に処するということにな
つて
おるか、さらにこれを伺とか防止することはできないか。さらに
課税
に対する
運動
なるものが行われ、数有名の者が
税務署
に押しかけ、
喧噪
、
威嚇等多勢
を利用して特に税を安くさせるというような
運動
が行われておる事実があるようだが、この影響はどうか。 五、
所得税
を
決定
するとき、仮
更正決定
の前及び本
更正
の前に
税務署
に
業種別
に
業者
の
團体
及び
組合
に対して
業者所得
の序列、指数を諮問する模様であるがところによ
つて
はついでに金額まで聞いて來る事実があるようである。しかしこの
團体
への
交渉諮問
は最も公平なようで、
團体
または
組合
の
指導者
に
ボス的存在
あるいは
反感的分子
がおると、まつたく思わだる弊害が起るのではないか。その際
税務署側
に相当な
資料
を持参しておらぬから間違いか起るのではないか等か
調査
の対象としておるのである。 第二、
税務官吏汚職
に対する対策として、 一、すでに述べた点につき各項目にわた
つて
調整すべきこともとよりであるが、左の諸点をも一應
調査
する必要があると思う。 二、吏員の
監督
が今日でははたしてどうか。
監察制度
かあると言われるが、はたしてどこまで目が届いておるか。
從來
あつた
税務調査委員制度
のような民生的な
諮問機関
を設けてはどうか。
納税者側
よりのみ選出する弊を除去して、至公至平、民主的に活動し、
税制
と微
收機構
に参画させるような新しい
制度
を常置することの
是非等
をも
調査
しつつある次第である。これらは近く
結論
を得て
詳細本院
に
報告
するつもりであるが、本日
中間報告
としてその概要を
報告
した次第である。なおその際
浦和税務署事件
に関連して
大木貞雄
なる者を
偽証
として
告発
することにいたしました。これをもつけ加えて
報告
いたします。
石田一松
3
○
石田
(一)
委員
ただいま
委員長
は本
会議
における
中間報告
の草案を朗読なさいましたが、大部分の点において了承いたしますか、その中に多数が
税務署
に押しかけて
喧噪
をきわめ、
威嚇
して税を安くさせるような者かあるという
うわさ
であるか何か、あいまいな
言葉
がございましたか、少くともこの
考査特別委員会
が
國民代表
の
委員
によ
つて
構成されているこの
委員会
が、そうしたことがいまだあるかないかわからないうちから、多数が
税務署
に押しかけて
喧噪
をきわめ、
威嚇
してこの税を安くさせるというように具体的な
言葉
としてそこに表現することについては非常に疑義があると思います。この際もし本
委員会
の諸君の御
賛成
を得るなりば、
課税
の問題について多数が
税務署
に押しかけてその
目的
を達しようとしている者があるというふうな正当な
言葉
にこれを改めていただきたいと考えるのでありますが、一
應各委員
の御
意見
もお諮りくださいまして、
委員長
においてよろしく適宜な処置をとられんことを希望するものであります。
鍛冶良作
4
○
鍛冶委員長
この事実はこの前からの
調査
によ
つて
実際あつたからここへ書いたのでありますか。
神山茂夫
5
○
神山委員
今あなたがおつしやらなければ私も默
つて
いてもいいつもりでしたが、あなたは今事実があつたから書いたとおつしやつたが、数百名の者が喧嘩をきわめ、
威嚇
したということは、本
委員会
に呼ばれた
証人
が実地に目撃したとか、
自分
がそれに参加したとか、あるいは
自分
がその当面の
責任者
であつたという
報告
は一つもない。ここにあつたものは
うわさ
として聞いた、あるいは
報告
として聞いたということは明らかに話が出ておる。しかしそれさえも
威嚇
されたということは一部の
神経
の弱い人が
自分
で感じたのだろうというふうにちやんと
現地証人
は言
つて
いるわけであります。そういうような事実を今
石田委員
が指摘しましたように早ま
つて
、あたかも本
委員会
に具体的な事実として出されたかのように書かれることは遺憾だと思います。私
たち
としてはこの問題について具体的事実
そのもの
を
速記録
その他によ
つてあと
で十分審議したいと
思つて
いるのでありますが、実は先ほど
理事会
で
委員長
がそれを読まれたときはその点かはつきりしていなかつたので、默
つて
いたのでありますけれども、文章が一部直されていることは認めますけれども、今
石田委員
が正しく指摘されましたように、本
委員会
における
証人
の
陳述
とは必ずしも一致していないので、その点は是正されることの方が穏当だと思います。
あと
この
評價
その他については
速記録
全体について
結論
を出す場合徹底的に論議したいと思います。 関連して申しますが、もしそういうふうにおつしやるならば、ここで
証人
がすべて述べておりましたように、
納税
を適正な法にか
なつ
たものにさせる。あるいは正当にというふうにも言いましたか、そういう
運動
と今あなたがおつしやつた不当なものということが、すべての
証人
がまけること、かいかぬというときには
前提
にな
つて
おるわけです。すなわち
税法そのもの
が苛酷であり、その法の適用が一方的であるので、これを是正するために適正な
課税
ということを言
つて
おる場合と、それから不法だと考えられるような二つを出しておる。その一方を
委員長
が取上けたのはすでに偏頗である。しかもその上に今の偏頗だと私が言うことを事実によ
つて
証言
したものはだれもなくて、
報告
を聞いたという
程度
ですから、一層ここで
委員長
の
中間報告
に表現されるのは、
委員会
における事実と若干食い違うと思いますから、
石田委員
の言う方向に
訂正
されることが事実に即しておると思います。
安部俊吾
6
○
安部委員
その問題に関しましては、
石田
君の御
質問
もありますが、削除する必要はないと思う。であるようであるというのであ
つて
、一昨日、私が
財務局長
に尋問した場合においても、
武器
をも
つて
威嚇
したようなことはないか、ともかく
威嚇
的な、
多勢
をたのんだ穏やかでない
行動
かあつたという
証言
があるのでありますから、そういうものであるそうだというならば、決して
訂正
する必要はないと思う。
神山茂夫
7
○
神山委員
今の
安部委員
の御発言は最も奇怪だと思う。というのは
湯地証人
に向
つて武器
を持
つた人
かいるかいないかという
質問
をしたのはあなた自身だ。それに対して
証人
はなかつたという
答え
をしておる。その
結論
だけを持
つて
來て、あたかも
湯地証人
が
武器
を持
つて
來た人はなかつたが多数來て
威嚇
したと
証言
したようにとることは
——
そのとき払は
誘導尋問
をするなと言つたが、結果はその
通り
にな
つて
おる。あなたが指摘したように
武器
を持
つて
おる
人間
は一人もない。そんなことを考えておる
人間
もない。ただ集ま
つて
わいわい騒いで、氣の弱い
税務署長
がおどかされたように
思つて
、
神経
にさわ
つた人
はあるでしよう。ごく一部の人が
威嚇
されたような傾向があることを
湯地証人
が言
つて
おる、その
証人
から
武器云々
ということを引出したのは
安部委員そのもの
だ。そういうことによ
つて
それを
中間報告
に入れるのは公正ではない。かつ事実に反しておる。
安部俊吾
8
○
安部委員
それは私は尋問したけれども、そのことについては否定しておるのだから、それは私は認めますが、とにかく多数をたのんでの
威嚇的行動
というものは、常識的にも
群衆心理
として常にある。たから
財務局長
の
証言
によ
つて
そういうことか占めるそうであるというのだから、何ら
異議
をさしはさむ必要はないと思う。
徳田球一
9
○
徳田委員
湯池証人
はあまり信用のならない男である。なぜかと言えば、
小林課長
に対して、大衆が、殊に
民主商工会
も、これに対して非難したことに対して
中傷
であるとか何とか言
つて
おるが、事実はどうか。事実
汚職事件
はたくさん起
つて
えらいことにな
つて
おる。何の
中傷
でもない。これを責められたら、彼は私の方はそうしますから、あなたの方もあなたの方で抗議なさいと言
つて
おる。そういう点から見ても、彼は
自分
の方の
税務署
をかばうために特別そういうよいかげんの
答え
をする男だということは歴然たるものである。單にそれだけの
証言
をと
つて
、こういうことを言うに
至つて
は、この
報告
は價値がなくなる。だからそれはそう言いたければ、もつとたくさん事実をあげて言いなさい。具体的の事実をあげたらよい。しかし一方において事実は、私が
理事会
において指摘したように、絶対天降り的の
課税
をや
つて
、その
課税
を動かせないものにして、それに対して
異議
を申請することも、また審査を要求することも実際に行わずに、非常に惠制的なことをや
つて
おることは明らかである。それであるからやむを得ずして買收したということは
証人
は皆言
つて
おる。これはずつと一貫しておる。そのことに対しては明確にしてない。そういう
手落
をして、一方に有力な問題であるのに、それを落してお
つて
、他方においては何らこれを的確に実証し得るだけのものがないものをわざわざあげて來るというに
至つて
は、不公平と言わざるを得ない。そういうことなら
自分
は
反対
する。かつ
小数報告
をせざるを得ない。
鍛冶良作
10
○
鍛冶委員長
それだから私は断定しておるのじやないのです。
石田一松
11
○
石田
(一)
委員
もう一遍先ほど申し上げた
訂正
の
意見
を皆様に聞いていただきたい。私か
訂正
しようとするところは「数百名から」というところですが、「数百名の者が
税務署
に押しかけて
課税
の問題に関して強くその変更を要求をしておるものがあるが」というか、こういう
程度
に変更
訂正
くださるならば、まことにこれは適正なる
報告
であると思うのであります。
威嚇
するとか、
喧噪
をきわめて税を安く負けさしたものがあるということになりますと、本
委員会
の
報告
としては少し一方的にすぎわしないか。それでこういう
程度
に
訂正
を願いたい、こういうのであります。
鍛冶良作
12
○
鍛冶委員長
これ以上
議論
をしてもしようかないから、
原案通り
で行くか、
石田
君の今言われたように
訂正
いたすか、採決をいたしましよう。
猪俣浩三
13
○
猪俣委員
それに皆
議論
がわかれておるようであ
つて
、それだから、これは非常に大きな
意思表示
になり、大きな問題であると思うので、その
言葉
をどうするかということについてはやはり
証拠固め
が不十分ではないかと思う。なおその点については調べることにして、そういう
意思表示
はこの際あまり強く表現しないようにやつたらどうか。そうして
委員会
が激昂するような態度、数で押し切るということは穏当をかく。多少証拠不十分だと思う。そういう
うわさ
を言つたものがあるということを、すぐそれを入れると、それが
一般
に訴える
言葉
というものは違つたものにとられますから、いつどういう
人間
がどのくらいどうしたということをもつと的確に調べた上でないといけない。
北二郎
14
○
北委員
今いろいろ聞きますと、政府か天くだり的に一方的にやつたということも
証人
は言
つて
おる。それを強く取上けられないで、一方的のことばかりを取上げるというのはぼくは不公平だと思う。そこで
石田
君の言うように修正なされんことを私は切望します。
神山茂夫
15
○
神山委員
初めから私が言
つて
おるように、私
たち
は
字句
の問題や何かで争う
気持
はない。ただいま
石田
君や
猪俣
君の
意見
が出ておるように、本
委員会
の
目的
は
官吏
の
汚職事件
であ
つて
、
世間
でいう
減税運動そのもの
ではなかつた。それは話の途中で副次的に出て來たものである。それを一方的に不当に大きく取上げるから、こういう問題が起
つて
來る。現に
石田
君かこういうような問題を出されるのは理由のあることでありまして、たとえば豊島の
民主商工会
のごときは、八百人の会員の中に
共産党員
は十名前後しかない。かえ
つて
民主自由党
の人か多い。そして社会党の方ももちろん、
民主党関係
の人もいる。そういうものを正しくとらえないで、ごく一部の動きをとらえて今のように
威嚇騒擾
というような表現をするということはまつたく不適切であると思う。
從つて
この点は撤回されることを望む。
佐々木秀世
16
○
佐々木
(秀)
委員
これはいろいろ考えのおきどころで違うのですが、せつかく
石田
君からこれの
訂正案
か出ておりますから、その
中間
をと
つて
私も
訂正
の
訂正
を出したいと思います。
委員長
の今の
報告
の中の
威嚇
ということをとりまして、喧騒ということはやはり四、五百名が來ればやかましいということくらいはいいじやないかと思います。
鍛冶良作
17
○
鍛冶委員長
「喧騒をきわめ」だけにするのですか。
石田一松
18
○
石田
(一)
委員
事実多数か集まれば喧騒には違いないのですが、
威嚇
ということになりますと、刑法上の
犯罪
まで構成する事由にあると思いますので、ただいまの
報告
の中に
威嚇
という
言葉
はぜひ
報告
から削除してもらいたい。
鍛冶良作
19
○
鍛冶委員長
それでは今
石田
君の御
意見
も
佐々木
君の
意見
に同調せられるようですから、さよう決しまして御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」「
異議
あり」と呼ぶ者あり〕
鍛冶良作
20
○
鍛冶委員長
それでは採決いたします。
佐々木
君の動議の
通り
決するに
賛成
の方の御
起立
を願います。 〔
賛成者起立
〕
鍛冶良作
21
○
鍛冶委員長
多数、さよう決しました。
徳田球一
22
○
徳田委員
議事規則によ
つて
われわれは
反対
の
報告
をやる。
少数報告
をやらなければいかぬ。
委員会
において一致しない場合は、
少数
は何人であろうと
報告
するようにできている。それが
國会
の規則なんだ。それをさせない法はない。たから明
日本会議
にあなたが
報告
する場合は、こつちは
少数報告
をやる。
鍛冶良作
23
○
鍛冶委員長
その点は私の関知するところでありませんから、すべて
運営委員会
にまかせます。以上を
委員会
の
報告書
として提出することに決しました。なお
事務的字句整理
は
委員長
に御一任願います。(「
異議
なし」)なおただいまの
内容
を三十一
日本会議
において
中間報告
いたしますから、さよう御了承願います。本日はこれにて散会いたします。 午後三時九分散会