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福原説明員 本日午前十一時に
ESSのパブリツク・フアイナンスの
ロビンソンという方から
衆議院法制局の
入江局長に出頭せよという電話がありましたので、私、
局長と一緒に同行いたしまして、
ロビンソン氏と
会つてただいま議題になりました
消費生活協同組合法の一部を
改正する
法律案についての
先方の
意見を聞いて参りました。
ロビンソン氏とほかに
私的独占禁止法関係のことをなさ
つておられるデラニーさんがその席におられて、こもごもに
意見を述べられたのであります。その
意見の大要を申し上げます。
席上この
法律案について二点
意見があつた。その第一点は
改正案の第十條第一項、第五号、第六号の問題であ
つて、これは現在の
ESSの
ロビンソンさんのところで
大蔵省当局との間ですでに
相当程度に
立案も進んでおり、おそらく次の
通常國開会までには
提出の運びになるだろうと思われる
銀行法案の
立案について、ここに出ておる
改正法律案との間に抵触する部面がある。すなわちその点は
金融事業をやる
組合というものは、それ以外の仕事をせぬようなことにしておかなければ、これは
金融事業の
基本的原則と
預金者保護という点について欠けるところがあるから、その点は十分考えなければならない。その点においてこの
改正案は、少くともその点の用意がない。もしこの点を進めるならば、次の機会に出るであろう
銀行業法改正のときに、ただちにこの点もまた改めなければならない結果になるからとのことでありました。もしこの
信用事業をかような
消費生活協同組合などにさせる必要があるならば、それは大体において
中小企業等協同組合法でまかなえるから、その方でまかつたらいいであろうし、もしそれでまかなえないならば、
信用事業は他の
消費生活協同組合の
事業とは、
はつきりわけて
規定する必要があるであろう。こういうような御
意見でありました。
第二点は同じく第十條第一項の第七号に関する点でございます。これは
組合員に
住宅を供給する
事業というものを、
消費生活協同組合の
事業として今度新たに入れようというのでございますが、この考え方としては十分に受入れることができるが、この七号の
表現自体は、非常に用語があいまいであり不適当である。少くともこの項目が
組合員に対して
建築そのものを援助するとか、あめいは
住宅を供給して住まわせるというような点まで及ぶのであれば、その点を
はつきりと
條文上書く。あるいは別に章を設けてその点の
規定をする必要があるであろう。こういう点でございました。
そうしてその二点だけでその席は話が
終つたのですが、帰りがけに
先方で特に書類ばさみの中から
コツピーを出されて渡されたのでありますが、それには三点ありまして、そのうちの二と三を今申し上げたのです。一点というのは、これは特に
コツピーを渡されましてからそれを見たのでありますが、それには今度の
改正法律案の第五條で
私的独占の
禁止及び
公正取引の確保に関する
法律の二十四條の要件を備えているという、例の
私的独占を排除する
規定なのでありますが、この点について
意見が述べてあり、かような
規定を入れることは十分首肯しがたいという
趣旨のことが書いてあるのでございます。この点はしかし何ら席上
言葉の上に出ませんでしたので、この点については別にわれわれの方としての
意見を押返しませんでしたから、もしこの点を強く言われたならば、私たちとしての一應の
意見を述べてもいいと思うのでありますが、この点は
文書を渡されただけでありますから、押返して言
つておりません。ただそういう
文書を渡されたということだけ御報告申し上げておきます。
最後にこれは言わずもがなのことでありますが、われわれ
法制局長なるものが
先方に呼ばれまして
意見を言われます際には、それを
委員会に告げて、向うから言い傳えられた
意見というものはそれぞれの
委員会において十分御檢討に
なつてこれを採択し、あるいは否かということは
委員会の独自の権限であるということに
なつておりますので、その点つけ加えておきます。