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1949-05-22 第5回国会 衆議院 厚生委員会 第23号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十四年五月二十二日(日曜日) 午後一時四十七分
開議
出席委員
委員長代理理事
松永
佛骨
君
理事
岡西 明貞君
理事
中川
俊思君
理事
幡谷仙次郎
君
理事
田代 文久君
青柳
一郎
君 今泉 貞雄君 高橋 等君
田中
重彌君 奈良 治二君 西村 直己君 丸山 直友君 堤
ツルヨ
君
苅田アサノ
君
出席政府委員
大蔵事務官
愛知 揆一君
厚生政務次官
亘 四郎君
厚生事務官
木村忠二郎
君 厚 生 技 官 三木
行治
君
委員外
の
出席者
参議院議員
姫井
伊介
君
参議院議員
谷口弥三郎
君 厚 生 技 官
岡崎
文規
君 專 門 員 川井
章知
君 專 門 員
引地亮太郎
君 ――
―――――――――――
五月二十日
消費生活協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
参議院提出
、
参法
第八号) の
審査
を本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件 ○
連合審査会開会
に関する件 ○
優生保護法
の一部を
改正
する
法律
(
衆参議院提
出、
参法
第二号)
消費生活協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
参議院提出
、
参法
第八号)
陳情書
一
社会保險診療報酬支拂基金
一部
改正
の
陳情
書(第五〇一 号) 二
三陸海岸並び
に
八幡平
を
國立公園
に
指定
の
陳情書
(第五四 〇号) 三
遺家族
の
援護対策
に関する
陳情書
( 第五四四号) ――
―――――――――――
松永佛骨
1
○
松永委員長代理
これより
会議
を開きます。 まず
優生保護法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたし、前会に引続き
質疑
を許します。
青柳委員
。
青柳一郎
2
○
青柳委員
私は前会保留しておきました
質問
をいたしまして、
人口問題研究所
の御
意見
を承りたいいと思うのでございます。まず第一は現在
産児制限
に必要な薬が公認せられまして、
産児制限
を実施しようとする
勢い
が國内に滔滔と
勢い
を増しつつあるのであります。また現在私
ども
が
審議
しております
優生保護法
の
改正案
におきましても、
貧乏人
には
堕胎
許さんとしつつあるのであります。かかる風潮が將來の
日本
の
人口構成
に及ぼす
影響いかん
という問題につきまして、御
研究
のほどのご発表を願いたいと思います。
岡崎文規
3
○
岡崎説明員
今御
質問
になりました点について簡單に御
説明
申し上げたいと思います。
産児制限
が普及いたしまえて行けば、
日本
の民俗は將來衰えることになりはせぬか、こういうふうに私は考えるのです。
青柳一郎
4
○
青柳委員
私の
質問
は終わります。
松永佛骨
5
○
松永委員長代理
他に御
質疑
はありませんか。——なければこれにて
本案
に対する
質疑
を打切りたいと存じますが御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松永佛骨
6
○
松永委員長代理
御
異議
なければ
本案
に関する
質疑
を打切ります。 引続き
討論
に入ります。
青柳一郎
君。
青柳一郎
7
○
青柳委員
私は
民主自由党
を代表いたしまして
本案
に
修正
を施し、その他の
部分
につきまして
賛成
するものであります。まず
修正案
につきまして申し上げます。 現在の
改正原案
の十三條の二号と三号を合せまして、これを
一つ
の号、第二号といたし、その文案を「
妊娠
の
継続
又は
分娩
が身体的又は
経済的理由
により
母体
の健康を著しく害する虞れのあるもの」といたし、さらに同條の第二項にただいま申しました
経済的理由
による場合におきましては、医師の
意見書
意外に
民生委員
の
意見書
をも添えるという二点の
改正
をいたし、その他につきましては、
條文
の
事務的整理
を行わんとするものであります。その
理由
を申し上げます。
改正
の
原案
は第十三條の第三号におきまして、
妊娠
の
継続
または
分娩
にと
つて生活
が著しく窮迫するものをあげまして、これらのものに
人工妊娠中絶
、すなわち
堕胎
を行わしむることを得るものとしておるのであります。これにつきまして各方面から檢討いたしますのに、
國会
は
立法機関
としてまず第一に
立法論
から申しますと、
優生保護法
の第
一條
には、この
法律
の
目的
を明確に
規定
いたしております。その
目的
にいわく「
優生
上の
見地
から不良な
子孫
の
出生
を防止するとともに、
母性
の
生命
健康を
保護
することを
目的
とする。」とあるのであります。不良な
子孫
の
出生
の防止と
母性
の
生命
健康の
保護
がこの
法律
の
目的
であります。
生活
が著しく窮迫しておる者、
貧乏人
からも、不良ならざる
子孫
、優秀な
子孫
の
出生
することは何人も否定せざるところでありまして、
改正原案
が
母性
の
生命
健康を
保護
するというこの
法律
の
目的
の
限界
を超えて、ただ
貧困
なるがために、また
生活
が著しく窮迫するに至るがために
堕胎
を許すといたしますのは、
本法
の第
一條
の
目的
を明らかに著しく逸脱するものでありますので、これに全面的には
賛意
を表することはできないのであります。ただ
妊娠
の
継続
または
分娩
が
貧困
なるがゆえに
経済的理由
によ
つて
、
母体
の健康を害するおそれがある場合、すなわち
妊娠継続
中または
出産
後
貧困
なるがゆえに
母体
の栄養の維持が困難なる場合などにつきましてのみ
堕胎
を認めんとするのが私の
改正
の趣旨でありまして、かくして
本法
の
立法目的
に適合し得るものと信ずるのであります。 さらに第二の
立法論
からいたしますす際に、
貧困
の者といえ
ども
憲法第二十五條によりまして、健康で文化的な
最低限度
の
生活
を営む
権利
を有するのでありまして、國はこれを保障する
法律
上の
義務
があるのであります。
改正原案
はこれらの
権利義務
を
貧困者
に関する限り適用せざることを前提としなければ理論的に成立しないのでありまして、
生活保護法
の基準の引上げによ
つて
要
保護者
のかかる
差別感
を與える
立法
は避けるべきであると存ずるのが、私の
立法論
よりする
改正
をいたしたい
理由
であります。 第二は私は
刑法理論
から申し上げたいのであります。
貧困
なるがゆえに
刑法
の
堕胎罪
の成立を阻却するというがごとき
法律
は避けるべきである。これはたびたびこの
委員会
におきまして、
本案
の
審議
に際しまして私が申し上げた点であります。
法務廰当局
の言を聞きますのに、
國会
においてかかる
法律
を制定せられるならばまた何をか言わんやである。しかしながら
刑事政策
の上から見るのに、
貧困者
に子多くしてますます困窮し、また
堕胎
が
やみ
で横行しつつあるというがごとき事実はこれを除去いたしたいけれ
ども
、
貧困者
にのみかかる自然に反することを許すというがごときことはできるだけ避けたい。
從つて
本問題についてはいずれが可能なるやという結論にはまだ到達しておらないというのであります。私は現在提言しております
修正
によりまして、
貧困者
にのみ
堕胎
を許すことをせず、他の
階級
にも同樣これを許しまするとともに、すべての場合、
母体
の健康を害するおそれあるものに
限つて
全
國民
平等にこれを許さんとするものであります。
母体
を
保護
するという
効益
が
胎児
の
生命
を断つよりも大なる場合においてのみ
堕胎
を許すことによ
つて
この問題を
解決
せんとするものであります。 第三は
実益論
より申し上げます。
貧困者
に
限つて
貧困
なるがゆえに
堕胎
を許さんとする
法律
は、他の
文化國
にはないのであります。
胎児
もまた
生命
を有する。人命は尊重せざるべからざるものであります。
胎児
の
生命
を断つことは、容易に
文化國家
の認めざるところであることは何人もこれをただちに理解し、肯定し得るところと考えます。また
文化國家
はすべて
死亡率
を減少せしめんと
努力
しつつあるのでありまして、
改正原案
はこの
努力
と矛盾するものであると思うのであります。國際的にこれを見ますのに、
改正原案
は他の國から、
日本
はこれほど困難しておるのかと同情されることはありましよう。しかしながら、
日本
はなおかかる
野蛮國
であるかと侮られるおそれが多いのであります。また
社会政策
の面よりこれを見ますのに、
貧困者
に
子供
が多いためにますます貧乏する、
貧困者
が
子供
を持つたために貧乏するという現象は、どうしても救わなければならないのであります。すべて
貧困者
はこれをなくさなければなりません。そのためには
生活保護法
、
児童福祉法
があり、
社会保障制度
の
審議
も開始されたのであります。これらの現行の法規、諸
制度
は
貧困者
を救済すべき責任を持
つて
おるのであります。私はこの際急速に
生活保護法
を拡充整備しまするとともに、根本的には
社会保障制度
のでき得る限りのすみやかな確率を望むこと切であります。なお退治を殺すのは人道に反するという人道的、
倫理的反対論
も強く成立ち得るのであります、しかしながらこの問題も、
母体
の
保護
のためにやむを得ぬ
処置
として
解決
され得ると思うのであります。現在具体的の問題といたしまして、
経済的理由
によ
つて堕胎
を行わざるを得ない場合があるけれ
ども
、
やみ
でこれが行われることが多いためにかえ
つて
経費
がかさみ、また危險であるから、むしろ公認すべしという事由で
賛成論
があります。しかしこの必要は
現実
にはむしろ
中産階級勤労者
に多いことであ
つて
、これらは
改正原案
によ
つて
は何らの利益を受けないのでありまして、本
修正案
を
提出
した
理由
もまたここにあるのであります。 以上が私の
提案
いたしまする
修正案
の第一点、第十三條の第二号と第三号を合わせて
一つ
の号とすることに関する
理由
であります。 第二の
改正点
は先ほ
ども
申し上げましたが、
経済的理由
にい
つて
母体
の健康を害するおそれがある、そのために
堕胎
を許す場合には、その
家庭
の
経済的状況
をよく知る必要がありますので、この場合には
民生委員
の
意見
を聞かんとするものであります。しかして
貧困絶滅
の
熱意
に燃ゆる
民生委員
に願うるとともに、この
修正案
の円滑にして
弊害
なき運用を期したいのであります。 以上が私の
改正案
の
説明
であります。
堕胎公認
の問題はいろいろ複雑な問題を包蔵し、これに
関連
してまだ
研究
すべき余地がはなはだ多いのであります。しかしながら現在
貧困者
の
子供ゆえ
の、
妊娠分娩ゆえ
の
貧困
の問題は、何とかして打開しなければならぬ深刻な問題でありまして、この
問題解決
のために
國会
及び
政府
はなお
熱意
を重ぬべきであると思うのであります。
人口問題審議会
、
社会保障制度審議会等
において
急速檢討
を加え、その結果
生活保護法
の
改正
及び本
法律
をさらに
改正
を考慮する等、さらに
次期國会
においては十分に
審議
の要ありと思うのであります。根本的の
解決
といたしましては、何と言いましても
産児制限
にまつよりほかにないと思うのであります。
子供
を産むそれがための貧乏をなくすために、やはり
産児制限
が正しく行われなければならないのでありまして、その際には、一家の
家庭
においてはどの程度の
子供
を有すべきかということについての
政府
の方針もあらねばなりません。しかもその上に
産児制限
に関する正しい知識、正しい指導にまたねばなりませんとともに、これら
貧困
なる人々に対しては、
産児制限
に必要なる器具または薬をただで與えるというような
方向
に進むべきであると私は考えるのであります。 以上
修正案
を
提案
いたしまして、その他の
部分
につきましては
改正案
の
原案
に
賛成
をいたします。
松永佛骨
8
○
松永委員長代理
それでは
苅田アサノ
君。
苅田アサノ
9
○
苅田委員
日本共産党
はこの
優生保護法
の一部を
改正
する
法律案
に対しまして
賛成
の意を表明いたします。根本的に申しまして、私
ども
は現在問題にな
つて
おりますような角度からこの
人口
問題を論ずることには
反対
なんでございます。たとえば
労働人口
の過剰というような点から、あるいは
日本
における
食糧不足
というような点から、わが
國民
の
人口
を
調節
しなければならないというような、こうした
人口
問題の
扱い方
に対しましては、
共産党
は根本的に
反対
しておるわけでございまして、今日の
労働人口
の過剰、あるいは
食糧
の
不足
というものは、こういう
方法
でなくして、もつと積極的に
日本
の
産業
の増進をはかり、あるいは農作物を振興する
方向
によ
つて
解決
されなければならないということを確信いたしておるものでございます。こういう点から現在の政治がこうした
産業
の破壊を導き出し、むしろ
農業
の荒廃を引き出しておる、こういう点こそ私
ども
は
人口
問題の
解決
として根本的に是正されなければならないというのが建前なんでございます。それから今度の
改正
の
中心
にな
つて
おります第十三條第三号にいたしましても、これ自体につきましては
共産党
は同じように根本的には大きな危惧を持ち、あるいは
反対
を持
つて
おるわけなんであります。なぜかと申しますると、今日
生活
の困難のために
妊娠
を
中絶
させることを公に認めるということは、これは
政府
が片一方におきまして、非常に
生活
の困難を押しつけ、特に近來の低
賃金
に対しまして、あるいは
賃金
の遅配、欠配に対しまして、これを
合理化
そうという
一つ
の意図を含んでおる、こういう点から私
ども
は第三号の
経済
の
貧困
のためにこの
妊娠
の
中絶
を認めるというやり方に対しましても、根本としては決して賛同できないのでございますけれ
ども
、しかし
現実
の問題といたしましては、現在わが國の
経済
の非常に困難な中で、
勤労大衆
の
母性
がどれほどこういう
出産
のために
母体
を痛め、あるいはさらに一層
生活
の
貧困
のどん底に陷れられておるか。こういう現状からしまして、今日こういう
母性
を守る立場から、どういたしましても
勤労大衆
が要望いたしております
妊娠中絶
を公然と一般化して合理的な
方法
で安い
経費
をも
つて
これが
解決
できるということは、現在の非常に困難な
生活
に陷れられておる
勤労大衆一般
の強い要望でございますので、私
ども
は過渡的な
処置
といたしまして、この
改正
には
賛成
せざるを得ないという
見地
から、これが一刻も早く
法律
として公認されることに
努力
をして参つたわけであります。 私
ども
は以上のような見解から、今囘の
優生保護法
の一部
改正
に対しまして
賛成
の
意見
を持つものでございます。
松永佛骨
10
○
松永委員長代理
次は
堤ツルヨ
君。
堤ツルヨ
11
○
堤委員
わが
日本社会党
は
本法
案に対し満腔の
賛意
を表するものであります。但し二、三の
希望條件
を附帶いたしたいと思います。
青柳委員
が御
指摘
になりましたように、あくまでもこれは
文化立法
でございまして、
児童福祉法
とともにわれわれがよりよきものを掘り下げて行かなければならない問題をたくさん蔵しておるのでございます。
堕胎罪
の
限界
の問題、さらに廣い
國策
の一連としての
人口
問題との
関連
におきまして、ただいま
人口問題研究所
の方の御
意見
がありましたように、民族の衰退を來さないという観念のもとに、今後われわれはもつとより強化された、もつと拡大されたところの
優生保護法
の中に盛られるところのこの
妊娠中絶
または
受胎
の
調節
を考えて行かなければならないと思うのでございます。
床次委員
が先だ
つて
御
指摘
になりましたように、一應は
受胎調節
をやるのでございまして、これが失敗いたしました者が
妊娠中絶
をいたすのでございます。ほんとうの数におきましては、われわれの常識におきましても今日そう憂うべき数のものではないと私は思うのでございます。この意味におきまして、今後厚生省と
法務廰
が緊密な連絡のもとに、この産制と
人口
問題、さらに
堕胎罪
と
人口
問題、ことに
性道徳
の紊乱などについても、
十分考慮
を願いまして、次の
國囘
にはさらに掘り下げたところのよりよきものをこの
委員会
で生むということの
皆様方
の熱心な
努力
を要望いたしまして、
賛成
の意を表したいと思います。
松永佛骨
12
○
松永委員長代理
これにて
討論
は終結いたしました。引続き
優生保護法
の一部を
改正
する
法律案
の採決に入ります。 まず
青柳
君
提出
の
修正案
を採決いたします。本
修正案
を可決するに御
賛成
の
諸君
の御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
松永佛骨
13
○
松永委員長代理
起立総員
、よ
つて
本
修正案
は可決せられました。 次いで
修正部分
を除く残りの
原案
を可決するに
賛成
の
諸君
の御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
松永佛骨
14
○
松永委員長代理
起立総員
、よ
つて本案
は
修正
議決せられました。 なお議長に
提出
する
報告書
の作成に関しましては、
委員長
に御一任願いたいのですが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松永佛骨
15
○
松永委員長代理
御
異議
なければ、さよう決定いたします。 —————————————
松永佛骨
16
○
松永委員長代理
次に
消費生活協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
提案者
より
提案理由
の
説明
を求めます。
参議院議員姫井伊介
君。
姫井伊介
17
○
姫井参議院議員
消費生活協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして
提案理由
を申し述べます。
消費生活協同組合
は御
承知
の
通り
に
農業協同組合
、
水産業協同組合
。近く成立するであろうところの
中小企業等協同組合法
とともに、
國民協同生活
の
基本組織体
として、將來並行して行くべき性質のものだと考えるのであります。昨年第二回の
國会
で
参議院
のご
提案
になりました
消費生活協同組合
のその後の実況は、御
承知
の
通り
に
一つ
の
中心
に弱さがありまして、
進展状況
がやや遅々としたありさまであります。それは言うまでもなく
信用事業
が行われなかつたということであります。そこで
組合員
の
貯金
を扱い、また
組合員
に
貸付
を行う。これを
中心
として
改正
したのでありますが、このことはすでに
農業協同組合
でも行われておりますし、また
中小企業等協同組合
もそういうふうな線に向
つて
行くのではないかと思われるのでありまして、この場合この
組合
の仕事を平面以上に上そうというのではなく、この
平行線
にまでそろえてみたいということが
中心
とな
つて
おるのであります。それに
住宅供給事業
を加える。これも御
承知
の
通り
、
共同施設
でやればやれるのでありますけれ
ども
、そこに
独立性
を持たせ、また共同アパート的のものではなく、小さくとも
独立
の家までも供給し得るのが現在の
状況
においては適当ではないかということから、その一項を加えました。なお
連合会
を全国的に持つ。これも
農業協同組合
にならいまして
信用事業
並びにそれに付帶して行う他の
事業
の兼営は許されないというふうに分割いたしまして連合体を
組織
をする。なお旧い
産業組合法
におきましては
予約加入
の
方法
もございましたが、例の
員外利用
の点もありますので、半箇年の仮
加入
というものを認めまして、なるべくこの
組合
のうちに包容して行くような
組織
を持ちたい。それと
産業組合
から
組織
を変更いたしました
消費生活協同組合
と
農林中央金庫
との
関係
でありますが、それらの点を規整いたしますために
経過規定
的なものをこれに加えたのであります。 これが大体の案でありまして、
参議院
の
厚生委員会
におきましては、
委員会
の
審査
を省略いたしまして、
共同提案
として本
会議
の可決を見たものであります。多少
内容
に立入
つて
申しますると、
私的独占禁止法
及び
公正取引
の確保に関する
法律
の適用については、同法第二十四條各号に掲げる要件を備える
組合
とみなす。これも
農業協同組合
に準じたのでございます。 次には今申上げました
組合員
の
貯金
を受け入れる
事業
、
組合員
の
生活
に必要な資金を貸し付ける
事業
、それから
組合員
に
住宅
を供給する
事業
、これを加えまして、
連合会
のことをさらにつけ加えたのでございます。
從つて
無制限にいたしましては
弊害
が起りますので、この
連合会
が
組合員
のために手形を割引いたり、あるいは定款で定める
金融機関
に対して
会員
の負担する債務を保証し、また
当該金融機関
の委任を受けてその債権を取り立てるというようなことができることにしまして、その
最高限度
な
ども
総会においてきめるように、また單位
組合
におきましても一
会員
または一
組合
に貸し付ける金額の
最高限度
、
貸付金
の利率の
最高限度
、このようなものもあわせてこれに
規定
をいたしたのであります。なお從來は
出資
が一
組合
に対しまして四分の一までは認められておりましたが、
信用事業
を行います
関係
で、それではまた強いものが
一つ
の特権的の地位を持つということがあ
つて
は困りますので、これを二十分の一に切り下げたのでございます。
從つて從來持
つて
おりまし
ら出資
に二十分の一以上のものに対しましてはこれまた
経過規定
を設けまして、適当に
調節
をする、一部
譲渡式
の
方法
をとるように附則の中にきめておるのでございます。
農林中央金庫
の
出資者
であつた
産業組合
がこの
組合
に移行しますに場合に、やはり当分のうち
農林中央金庫
の
出資者
であるところの資格をまだ認めておく。こういうことが本
規定
の
改正案
の
内容
にな
つて
おりまして、この
法律
は公布の日から施行するというふうにいたしておるのであります。 以上大体でありますが、何とぞ御
審議
くださいまして、
会議
も明日に切迫しておりますが、
本案
が通過いたしますように
皆様
の絶大の御協力を切にお願いいたしまして、私の
説明
を終らせていただきます。
松永佛骨
18
○
松永委員長代理
ついで
質疑
を許します。
田中委員
。
田中重彌
19
○
田中
(重)
委員
消費生活協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
につきましては、ただいま
提案者
からなる御
説明
もあり、さらに前回の
國会
におきましても、相当
審議
されたということを拜承したわけであります。しかしながら私
ども
は昨日このお話を承りまして、いまだ
研究
の足らざることを遺憾とする次第でございます。もつともただいまの御
説明
によりますと、結局
信用事業等
を行いますることを相当今度の
改正案
の根幹とされておるように拜承したのであります。
從つて
私はいわゆる
信用事業
でありますところの第五号、六号、七号について、先般可決されました
貸金業等
の取締に関する
法律案
、これとの
関連性
について
提案者
、でき得れば
大蔵省当局
の御
説明
を承ることができれば仕合せと存ずる次第でございます。
松永佛骨
20
○
松永委員長代理
今
田中委員
の御
質問
に対しまして、
法制局
その他
関係
御
当局
の方の御
出席
がございませんので、ちよつと御答弁を保留さしていただきます。 なおこの際お断り申し上げますが、
本案
は御
承知
の
通り
、
大蔵当局
と密接な
関係
のある
法案
でありまして、
大蔵委員長
より当
委員会
との
連合審査会開会
の申し入れがございます。
本案
の
重要性
にかんがみまして、
大蔵委員長要求
の
連合審査会
を開くに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松永佛骨
21
○
松永委員長代理
御
異議
なしと認め、開くことに決定いたしました。
開会
の日時はなお
大蔵委員長
とも協議した上きめたいと存じますが、会期もあと一日に切迫しておる際でもありますので、大体明日午後の予定に存じておりますから、念のために御
了承
を得ておきます。 —————————————
松永佛骨
22
○
松永委員長代理
次に本日の
陳情書日程
の
審査
に入ります。本日の
陳情書日程
全部を
一括議題
といたします。第一、
社会保險診療報酬支拂基金法
一部
改正
の
陳情書
、
文書表
第五〇一号、第二、
三陸海岸並び
に
八幡平
を
國立公園
に
指定
の
陳情書
、
文書表
第五四〇号、第三、
遺家族
の
援護対策
に関する
陳情書
、
文書表
第五四四号、以上の各
陳情書
は
委員会
において
了承
と議決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶものあり〕
松永佛骨
23
○
松永委員長代理
御
異議
がなければ、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。
次会
は公報をも
つて
お知らせいたします。 午後二時三十三分散会