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1949-04-27 第5回国会 衆議院 厚生委員会 第13号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年四月二十七日(水曜日) 午前十時三十二分
開議
出席委員
委員長
堀川
恭平君
理事
大石 武一君
理事
幡谷仙次郎
君
理事
松永
佛骨
君
理事
福田 昌子君
理事
床次 徳二君
理事
田代 文久君
理事
逢澤 寛君
青柳
一郎
君 今泉 貞雄君 高橋 等君 中川
俊思君
奈良 治二君 西村 直己君 畠山 鶴吉君 原田
雪松
君 丸山 直友君 岡 良一君 堤 ツルヨ君 中島 茂喜君
苅田アサノ
君 河野
金昇
君
出席政府委員
厚生政務次官
亘 四郎君
厚生事務官
宮崎
太一君 厚 生 技 官 東 龍太郎君
委員外
の
出席者
厚生事務官
森本 潔君
厚生事務官
友納
武人君
厚生事務官
笠井勝三郎
君 厚 生 技 官 鈴木 正雄君 專 門 員 川井
章知
君 專 門 員
引地亮太郎
君 ――――――――――――― 本日の
会議
に付した事件
健康保險法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一〇一号)(予)
厚生年金保險法等
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣提出第一〇二号)(予)
堀川恭平
1
○
堀川委員長
これより
会議
を開きます。 まず昨日に引続きまして
健康保険法
の一部を
改正
する
法律案
、及び
厚生年金法等
の一部を
改正
する
法律案
を一括いたしまして
議題
といたし、質疑に入りたいと存じます。
青柳一郎
君。
青柳一郎
2
○
青柳委員
私はただいま
議題
になりました
健康保険法
並びに
厚生年金法
の両法案に関しまして、逐次
質問
をいたして行きたいと思います。 まず第一にお聞きいたしたいのは、
健康保険
の最近におきまする
給付
その他
支出
の
状況
及びその
金額
は、
資料
によりますると四十億七千万円、同
收入
は三十二億円、
従つて不足
といいまするか
支出
の
超過額
が八億七千万円ということに相
なつ
ておるように思うのであります。これに関連いたしまして、最近におきまする
支出超過
の
趨勢
、並びにその
將來
の
見通し
につきまして、まず第一に承りたいと思います。 第二には
調定額
と
保険料
の
收入
の差、すなわち
收入
未済
の
状況
並びにその
傾向
、この二点につきましてまず承りたいと存じます。
宮崎太一
3
○
宮崎政府委員
ただいま
青柳委員
からの御
質問
でございますが、
資料
に差上げました通りでございまして、二月末現在におきまして、
保険料
の
收入
未済
が八億五千八百万円ございまして、
支出超過
が八億六千九百万円ございます。その後今日まで
地方廳
を督励いたしまして、本月の末をもちまして
年度
の計算になりまするので、それまでに
保険料
の
徴收
に
全力
を盡すようにいたしておるのでございますが、今日まで入りました情報によりますると、大体九割五分まで
保険料
が入ることに
なつ
ておるのでございます。私
ども
の
手元
ではまだ八億の
收入
未済
があるわけでございますが大体五億見当までは取上げられるのではないか、こういうつもりで私
ども予定
を立てておるのでございます。そこでそれが
徴收
の
現状
でございまするが、しからば
健康保険
の
保険経済
がどういう
ぐあいに相
なつ
ておるかと申しますると、二十三
年度
につきまして申し上げますると、大体四月末までの
保険料收入
の
見込み
が四十五億二千八百万円でございまして、その但かの
收入
を合せまして、歳入の
見込み
が四十六億六千二再万円になるのでございます。しかして
保険給付
は二月末までが四十八億六千七百万円でございまして、そのほかの
收入
と合せまして五十二億五千七百万円となるのでございまして、差引五億九十五百万円の
不足
でございます。これは
保険料
の
滞納
が八億円ございまするので、もしこれが十分入るとしますれば、二億円ほどの残りが出ることになるのでありますけれ
ども
、八億の
滞納
がございますので、どうしてもこれが
不足
に
なつ
ておるわけでございます。ただ本年といたしましては三月分の
收入
をもこれに入れておりまするので、その辺のところが
不足
がもう少し増しておるような
現状
でございます。 それから
保険
の方でどうしてこういうふうな
赤字
が出て参
つた
かと申しますると、
医療費
の非常なる
増加
でございまして、大体二十三年の四月から七月ごろまでは、一億五千万円くらいの
医療費
の
支出
であ
つた
わけであります。毎月四月から七月ころの間一億五千万円くらいあ
つたの
でありますが、それが去年の八月に
法律改正
をいたしまして、そうしてこの
社会保険
の
報酬
の
支払期限
を設けることにいたしましたこと、それから
医療担当者
を切りかえまして、あらためてお
医着
さん、
歯科医師
の方と契約をし直しまして、
ほんとう
に
保険
に
協力
するというお
考え
を持
つて保険
の
担当者
に
なつ
てもらう方にお願いをするということにいたしておるのであります。その際におきまして
日本医師会
及び
日本歯科医師会
の改組が行われまして、新しい
制度
による
日本医師会
、
日本歯科医師会
ができ上りましたので、その
医師
、
歯科医師
の側におかれましても、
將來健康保険
は
社会保障制度
の基盤になるものであり、これを育成、助長しなければならぬ、こういうお
考え
をお
医者
さんの方で持たれ、
医師会
、
歯科医師会
もこれに
協力
されましたので、
保険医
の
協力
が非常に増大して参
つたの
であります。それからもう
一つ
は去年の八月、九月、十月ごろから
保険
の
單價
を値上げいたしまして、現行の六大都市は十一月、その他の
地方
は十月という
單價
に改ま
つたの
であります。そこで
保険
の
單價
といたしましても、
從來無料
でありました
保険
の
医療費
が大体
官行料金
に近づいて参
つた
。あるいは
官行料金
ととんとんであるという
状態
にな
つて参つたの
であります。そういうように
医師
の
協力
が大きく
なつ
た、
單價
が
上つた
、それからもう
一つ
は御
承知
のように
労働者
の
手元
が非常に苦しく
なつ
た、すなわち
生活費
がかさんで來て非常に苦しくな
つて保険
を利用せざるを得なく
なつ
た、こういうような
因果関係
から発しまして、去年の九月ごろから毎月一億円くらいの上昇のカーブを示しまして、大体十二月ごろには四億六千万円くらいでありましたかに上りまして、一月には五億を越すに至り、二月には五億六千万円という
医療費
にな
つたの
であります。これは
政府管掌
だけでありますが、
政府管掌
におきまして二億五、六千万円でありましたところのものが、二月には五億六千万円まで
医療費
がかさんで参
つた
。このことは
組合管掌
の
健康保険
においても同様であります。それから
生活保護法
の
医療費
についても同様であります。いずれも
医療費
が非常に増して参
つたの
であります。そこで
政府
といたしましては、これらの
激増
に備えますためにとりました手段といたしましては、まず
保険料
を早くと
つて
、そうして
保険経済
の安定をはかることが
一つ
でありますが、一方
医療費
の
激増
について、ここに
医療担当者側
において何らかの欠陥がないかということを
考え
まして、
日本医師会
及び
日本歯科医師会
並びにその都道
府縣
の
團体等
と
協力
いたしまして、
保険医
、
保険医師会
の
監査
を励行したのであります。その結果不正なものにつきましては、あるいは適当なる
処分
を加えまして、
医療費
の
内容
につきまして
適正化
をはかるようにいたして参
つたの
でありますが、また
会計
の方といたしましても
予備金
を全部出すとか、あるいは
特別会計法
を
改正
いたしまして、三月分の
收入
をもこの二十三
年度
に加えるとか、いろいろの
方法
を講じてやりましたが、先ほど申し上げたような
赤字
の
状態
に
なつ
たわけであります。そこでなぜこういうふうに
なつ
ておるかということを少しく詳しうございますが、ここに皆さんのお
手元
に表をさしあげましたので、これを読みながら簡單に註釈を加えたいと思います。
標準報酬
と
療養
の
給付
の一日
当り点数
及び
費用
というのがあります。これは
政府管掌
の分でありますが、左の端の区別の方から申しますると、一番上の欄が
昭和
三年から
昭和
十年の
平均
であります。
昭和
三年から
昭和
十年までの
平均
が
標準報酬
は大体月三十円であ
つたの
であります。この当時におきまする
労働者
の
標準報酬
が月額三十円であ
つた
わけであります。それが
昭和
二十一年から、すなわち
敗戦
後だんだん増して参りまし三
昭和
二十四年の三月におきましては四千九百二十円、すなわち
昭和
三年から十年までの
平均
の百六十三倍に
なつ
たわけであります。すなわち
給料
の方は百六十三倍に
なつ
たわけであります。それを今年の
標準
は
予算
も五千円に組んでおりまして、今度の
法律改正
によりまして大体五千円くらいにはなるであろうということで、五千円に
見込み
を立てたのでありますが、それで百六十六倍になるわけであります。それから次の
一般診療
というのはお
医者
さまの
診療
であります。それから
歯科診療
というのは、御
承知
のように
歯科医師
の
診療
でありますが、それで参りますると、一日
当り
といたしまして
昭和
三年から十年までは
点数
が一・四であ
つた
わけでありますが、去年の十二月には八・三ということに
なつ
て、五倍七分
点数
としてふえて來たわけであります。すなわち患者一日
あたり
の
点数
が五倍七分に
なつ
たわけであります。これを金に計算いたしますと、
昭和
三年から十年までの間は一日
当り
二十銭の
治療費
であ
つた
わけであります。それが昨年の十二月におきましては、八十五円八十銭ということで四百二十九倍に
なつ
たわけであります。これが
一般
の
診療
であります。それから
歯医者
の方は
昭和
三年から
昭和
十年までは
点数
が一・四、金にいたしましてこれは二十銭であ
つた
わけであります。それが昨年の十二月には
歯医者
の方が
点数
が十四・九すなわち十倍六分になりまして、金にいたしますと百五十四円三十銭でありまして、
倍数
において七百七十二倍に
なつ
たわけであります。それを
歯医者
の方と
一般
の方を
平均
いたしますと、次の
平均
というのが出て参りまして、これが
平均
しまして
昭和
三年までは一日二十銭であ
つた
ものが、昨年の十二月においては九十七円という金になりまして、金にいたしまして四百八十五倍に
なつ
たわけであります。すなわちこれを一番左の欄と御比較なさいますと、
賃金
の方が百六十六倍で
医療費
の方が四百八十五倍、すなわち
敗戦
後の
日本
の
労働者
の
賃金
というものが百六十六倍の
倍数
であるにかかわらず、
保険
の
医療費
というものが四百八十五倍である。すなわち
医療費
が三倍の値上りであるというわけであります。これをもう一度言葉をかえて言いますと、
賃金
の方は
敗戰國
の
賃金
でありますけれ
ども
、
医療費
の方は一流の
医療費
を使
つて
おる、こういうことが言えるのではないかと思うのであります。この
状態
が
保険経済
を逼迫させておるのでありまして、
保険料
と申しますものは、
賃金
の
料率
をかけてとるものであります。
医療費
の方は
賃金
が高かろうと低かろうとに
関係
なく、一人の人を見ますれば幾らかかるというものでありまして、平等割であります。
賃金
の方はそうではありません。そういう
関係
で
保険経済
が非常に逼迫しておるのでありまして、さつきのページに返してこれを御説明申し上げますと、
政府管掌
の
健康保険
の
保険経済
が
昭和
二十三
年度
に入り急激に悪化したのは、
療養
の
給付
に要する
費用
の急激な
増加
による。これは先ほど申し上げましたように四百何十倍という
増加
である。
療養
の
給付
の
増加内容
は、被
保険者
の
受診件数
と
日数
の
増加
と、一日
当り医療費
の
増加
である。すなわち
内容
といたしましては、被
保険者
が先ほど申しましたように
医者
にかかる
件数
が多く
なつ
たということが
一つ
、それから一日
当り
の
医療費
が死ほど申しましたように
増加
したということであります。 そこで(1)から申しますと二十二
年度
の被
保険者
一人
当り
の
療養
の
給付日数
は八・三五一日であ
つた
。
療養費
の
日数
というのはこういうことになるのですが、もう少し詳しく申しますと、
保険
では自分で
医者
のところへ行きまして、
医者
から金を出さずに
治療
を受けるのが
療養
の
給付
であります。それから一方一金を
払つて來
て、その書きつけを持
つて
來て、
保険
の方から金をもらうのが
療養費
の
給付
であります。二通りありまして、そこでそれらを合併しなければならぬわけでありますので、これに
療養費
の
日数
を加えると八・八七六である。ところが二十三年に入り
増加
の
傾向
をたどり、十二月までの
療養
の
給付
が九日と一三一、
療養費
が〇・七〇八となり合計九・八三九、すなわち十日ぐらいに
なつ
たわけであります。この
増加
は
年度
後牛において著しく、二十三年十月以降の
趨勢
によると、二十四
年度
には二十日を越え、二十二
年度
の二・五倍に達するものと見られる。すなわち二十二
年度
の初めごろにおきまして八日
余り
でありましたものが、二十四
年度
には二十日を越すというような二倍半の
増加
になります。
給付支給状況
の良好であ
つた
昭和
十年以前の被
保険者
一人
当り
の
日数
は三十二日であるから、これに比べると三分の二弱となる。すなわち二十四年はこういうふうに二十日以上になりましたけれ
ども
、昔の
健康保険
の盛んな時代では三十二日であ
つたの
であります。でありますからしてまだ昔に比べますると三分の二の
日数
であ
つた
ということであります。だから今は二十日を越しておりますけれ
ども
、なお増す
傾向
にある。すなわちこれからますますふえて行く
増向
であるということであります。 それから(2)といたしまして、一日
当り費用
は二十二
年度
においては三十円から四十円であ
つた
が、最近は九十月を越えている。これは数次の
單價
の
改正
のあ
つた
ほか、一日
当り点数
が
増加
したためである、特に一日
当り点数
は二十二
年度
の前牛では五ないし六点であ
つた
。それが二十三年の十一月には九・七点、十二月には九・四点、約七〇%を
増加
している、こういうことにな
つたの
であります
力健康保険給付
が良好に行われていた
昭和
十年以前においては、
療養
の
給付
の
料率
は大よそ二%であ
つた
。二%というのは全体の
給付
の中で
医者
に払うところのものは二%であ
つた
わけであります。全体のというのはこういうことでありますが、当時
保険料率
は四%でありましたから、その四%のうちの二%すなわち半分、お
医者
さんに払うのはいわゆる
保険料率
四%の半分二%でおる。すなわち二分の一が
医療
の
給付
であ
つた
わけであります。当時と
現状
による
見通し
を比較すると、
給付日数
は
職員
が新たに被
保険者
に含まれたことと
予防衛生
の
進歩
によ
つて
三分の二ぐらいに減少する。これは昔三十二日であ
つたの
に今日二十日に
なつ
ている。なぜこう
なつ
たかと申しますと、
一つ
は
健康保険
は
昭和
十年ごろまでは
ほんとう
の
工場
、
鉱山等
の
労働者
に限られてお
つたの
でありますが、その後今日におきましては銀行、
社会等
の
事務職員
が入
つて
おります。
職員
はどうしても
疾病率
が少いので
減つた
ということと、それからもう
一つ医学
の
進歩
によりまして
予防衛生等
が
進歩
したために
病氣
にかかる回数が
減つた
、そういうことで三十二日が二十日に
なつ
たということを示しておるのであります。(ロ)として一日
当り費用
二十銭であ
つたの
が、現在は九十円と
なつ
て約四百五十倍に
なつ
ている。これに対して
保険料
の
基礎
となる被
保険者
の
標準報酬
は当時三十円でお
つた
ものが五千円となり、約百七十倍となるにすぎない。このように
医療費
の
増加
と
標準報酬
の
増加
とは二倍半くらいの
アンバランス
を示しているが、その
根本的理由
は被
保険者
の
賃金
の
実質的減少
と
医療内容
の
向上
とである。この結果
給付日数
が減少しても
保険料率
は五〇%ぐらい上昇して三・○九八%となり、その他の
給付
に対する
料率
を合算すると
保険料率総計
が五・四五%となる。このまま行きますと五%
余り
とらなければならぬということであります。その次は一部
負担
をどうしてもしなければならぬということを書いてあるわけでありますが、そういうような
保険経済
の
アンバランス
というものが今日の
赤字
を來しておるわけでございまして、これらの
原因
を除去する意味におきまして、今回の
改正
をお願いした次第であります。
青柳一郎
4
○
青柳委員
ただいま詳しく
給付
の
状況
などについて
お話
がありましたが、これをひつくるめまして
將來
の
給付
の
状況
はどの
程度
の
金額
を本
年度
考え
ておられるか、その点をひとつ伺いたいと思います。 その次に、
先ほど滞納金
につきまして近く九割五分
程度
入るという
お話
でありました。しかしこの
保険料
は
税金
と違いまして、
勤労者
から
経営者
が
給料
を払うときに
保険料
を
経営者
が受入れまして、その
経営者
の方から
保険料
を
政府
に払うということに相
なつ
ております。
税金
と違いまして
勤労者
に対して、あまり過酷の面が少いのであります。
勤労者
に対して
保険料
を
徴收
すれば足るのでありますこういうふうに
滞納状況
があるということは非常に遺憾であります。
政府
御当局の
事務
の怠慢の來すところであると思うのでありますが、その
原因
についての点、この二点を承りたいと思います。
宮崎太一
5
○
宮崎政府委員
保険経済
の
將來
の
見通し
でございますが、私
ども
といたしましては、本年の
予算
におきまして
保険給付費
が七十六億七千三百万円ということにいたしまして、それに
予備費
の十三億一十四百万円を加えて約八十九億のものでや
つて
行く、こういうことに
なつ
ておるのでございます。その
基礎
といたしましては、大体今回の
法律改正
によりまして、
標準報酬
は五千円ということでございます。それから
保険料率
は五%というのであります。それから
医療費
の方におきましては今後
相当増加
をすることでございますので、その点につきましては
一つ
は
初診料
のみにつきまして一部
負担金
を課して、この
支出
の方をセーブするという点と、それから
保険医
の
監査
を励行することによりまして、
間違つた請求書
あるいは不正なる
請求書等
の絶無を期したいということでございます。同時に
保険料
の
支払い
は
支払基金
を通じてするのでございますが、
支払基金
におきまして、
審査
の機構を整備いたしまして、そうして
支払い
をいたします際におきまして、
審査
を過ちなからしめる、こういうような
方法
によりまして
医療費
の、適正なる
支出
をはか
つて
行く。これらの
方法
によりましてバランスを保
つて
行きたいと思
つて
おるわけでございます。ただ私
ども
心配いたしますのは、
経済
九
原則
の
実施
、それから單一為替
レート
の
影響等
でございまして、御
承知
のように單一為替
レート
につきましては、やや
円安
にきまりましたので、私
ども
心配したよりもいくらかいいようにも聞いておりますが、
経済
九
原則
の
実施等
によりまして、
工場事業場
がどうなるか、もし相当脱落するものがあるといたしますると、
保険経済
の未納による
赤字
というものが相当ふえるのではないか。しかしてこの
病氣
でありまする被
保険者
につきましては若干の
期間審査
をいたさなければなりませんので、それによる
支出
が出るというような
経済界
の
状態
についての
見通し
がはつきりいたしませんので、その点が非常に心配でございますけれ
ども
、それらの点がそうはげしくなか
つた
ならば、今日のやり方でや
つて
行けるのではないか。こういうことを
考え
ておるのでございます。 それから
保険料
の
滞納
が八億もあることにつきまして、
青柳委員
からおしかりをこうむ
つたの
でありますが、この点は私
ども
ま
つた
く相済まぬと思
つて
おるのでございます。御
承知
のように
産業界
は非常な
金詰まり
でございまして、
保険料
は
從來大体
九六、七%必ずとれたのであります。ところが本年は非常に苦しい
状態
に相なりましたので、
保険料
の
徴收
を嚴重にやるようにいたしたいと思いまして、去年の十二月に全國の
保険課長
及び
出張所長
に通牒を発しまして、この
月一ぱい
は
保険料徴収
に
全力
を注いでもらいたいということにいたしたのであります。その結果、大体八〇%ぐらいの
徴收成績
でありましたのが、これに
全力
を注げということを命じました結果、十二月中においては八五、六%まで
上つたの
であります。ところが正月になりまして、また
徴收
の
成績
が下
つて
参りました。そこでこれではならぬと思いまして、この一月の中旬に
大府縣
の
課長
を集めまして
保険料
の
徴收
についてなお一層の力を注ぐようにと話をいたしますと同時に、
保険局
の各
課長
が
手わけ
をいたしまして、各
府縣
を指導して、
保険料
の
徴收
について
努力
を促したのであります。そういたしまして、相当久しい
滞納
の
事業場あたり
につきまして、
差押え処分
までもいたしまして、二月、三月と
努力
をいたして参
つたの
でありまして、今日では九割を越す
保険料
の
徴收実績
に
なつ
ておりますが、今月の未までに九割五分まで行きたいということでございまして、例年になく
徴收成績
が悪いのでございますが、これは相当
努力
をいたしましたけれ
ども
、
経済界
の情勢その他でかくのごとく相なりましたことにつきましては、私
ども
はなはだ責任を感じておる次第でございます。
青柳一郎
6
○
青柳委員
次に
給付
の増、
支出
の増大は、
医師
の非常な
協力
と、
医療内容
の
向上
を示すものでありまして、まことに喜ぶべきものであります。しかし一方
勤労者
、被
保険者
が現在におきましては、相当生活困難な
状況
にあるということは、ただいま
保険局長
の
お話
の中にもあ
つたの
でありまして、この被
保険者
の
生活状態
な
ども
、
保険
の
経営
に
あたり
ましては、十分
考え
て行かなければならないものと思うのでありますが、まず第一にお聞きしたいのは、濫療濫診につきまして、その
対策いかん
ということであります。先ほど來局長の
お話
の中にも、十分見えておりましたから、この点につきましては、他の人から、または他の機会に
質問
いたそうと存じますから、ここには省略いたします、
政府
は今回
給付額
、
給付
の
引上げ
を企図せられておるのでありまして、まことにけつこうなことと存ずるのでありますが、との
保育手当金
、
家族埋葬料
、
配偶者分娩費
などにつきまして、どの
程度
の
所要額
を見込んでおられるか、その点を承りたい。
宮崎太一
7
○
宮崎政府委員
本年の
予算
におきましての被
保険者
の
保育手当金
が千百万円
余り
であります。
家族埋葬料
は三千百万円
余り
でございます。
配偶者分娩費
は一億九百万円
余り
でございます。それから
配偶者保育手当金
は一億二千万円になります。
青柳一郎
8
○
青柳委員
さらに
政府
は
保険経済
の
窮況
を打開するために、
收入
の
増加
をはかり、そのために
標準報酬
の等級をふやしたり、その
最高額
を
引上げ
たり、また
保険料率
の
引上げ
、一部
負担
の
制度
を設けて、
初診料
を被
保険者
の
負担
としておられるのでありますが、まず第一にこれらの点につきまして承りたいのは、
標準報酬
の
改正
が非常に
複灘
でありますが、この被
保険者
の
負担
に與える
影響
はどういうものであるかという点につきまして、御説明を願いたいと思います。
宮崎太一
9
○
宮崎政府委員
標準報酬
につきましては、從來三百円から一万四千円弱までの階級であ
つたの
でございますが、これを二千円から二万四千円にかえたのでございます。実は
標準報酬
につきまして、私
ども保険経済
の立場からいろいろ調べて参りますると、今目
標準報酬
が
平均
で四千五、六百円というような
状態
に
なつ
ておるのでありまして、実際の
労働者
の
賃金
の
状況
から比較いたしますと、非常な差ができておるのであります。そこで一体その
健康保険
の
標準報酬
なるものが実際に合
つて
おるかどうかというようなことで、いろいろ検討いたしたのでありますが、第一級として三百円の
報酬
があるということが第一おかしいではないか。大体今日は二千円くらいまではいくら少くとも
給料
をもら
つて
おるのではないだろうかという点につきまして、
委員会
その他で検討を加えたのでありますが、その結果大体二千円くらいならば無理はないであろう、ことに
医療費
につきまして、一人
当り
二千円以上の
医療費
を払
つて
おりますので、
報酬
が二千円くらいでは、まだこれに
保険料率
をかけるわけでありますので、非常に少いことにもなりますけれ
ども
、大体三百円、六百円、九百円というような
標準
の
報酬
は実際に合わないではないかということに相なりまして、
最低
を二千円ということにいたしたのであります。それで二千円以下の被
保険者
が現在のところ全
保険者
の一割あるわけであります。二千円以下の被
保険者
が一割あるという、そこに第一錯誤と誤謬があるのではないかという点もございまして、これを二千円を
最低
にする。それから上の方をどれだけにするかという点であ
つたの
でありますが、
委員会等
でいろいろ議論がありましたが、三万円まで行けるじやないかという
お話
もございましたけれ
ども
、
社会保険
の本賃上、そんなに高い
標準報酬
があるのもおかしいではないかという議論もありましたし、あるいは天井をとつぱら
つて
実際の
報酬
に合わしたらどうか、最高二万四千円というようなことをなくした方がいいじやないかというような議論もありましたが、
社会保険
というものの性質上、最高を置こうではないかという
お話
が出まして、二万四千円で
健康保険
も、船員
保険
も一致させようではないかという結論に達しまして、二千円、二万四千円ということにいたしたのであります。現在の最高が一万三千八百円であります。それを超すのが今日では二%あ
つた
わけであります。二%の人に対して実際の
報酬
を払
つて
もらう意味において、二万四千円まで上げたらどうかということにいたしまして、そうして低い方は五百円刻み、中ごろは一千円刻み、それから上の方は二万円刻みということの
標準報酬
を見ましてこれをいたしたのであります。これによりまして、現在
平均
の
報酬
が千四百六十円でありますけれ
ども
、これを五千円まで上げたいということであります。
青柳一郎
10
○
青柳委員
ただいまの点につきまして、
平均
五千円の人につきましては、今回の
改正
において、
上つた
ものであるか、下か
つた
ものであるかという点を承りたいと思います。と同時に、次に
保険料率
の
引上げ
てありますが、これが千分の四十から千分の五十に
引上げ
られたことにつきましては、
経営者
、被
保険者
とも
負担
の増は明白であります。しかしながら
保険
理論だけから言えば、
保険経済
の確立のためにいたし方もなかろうと思います。濫療、濫診を極力防止するとともに、
滞納
をなからしめるように御
努力
願いますとともに、この要項の中にもございますが、何と言
つて
も、この際
勤労者
、
経営者
の
負担
を引下げたいものでありますから、この要項にも
年度
の途中において
健康保険
運営協議会の意見を聞いて、千分の四十五ないし千分の五十五の範囲内において
保険料率
を変更することができる、こうあります。
年度
の途中におきましても、
保険経済
の
状況
を見合わされまして、でき得るならば
保険料率
の引下げ、千分の五十よりの引下げに御
努力
願いたいのでありますが、御所見いかがでありますか。
宮崎太一
11
○
宮崎政府委員
現在五千円の
標準報酬
の人につきましては、かわりはございません。それから
保険料
の問題でありますが、
原則
が四%であ
つた
ものを五%に今度上げるわけでありますが、この五%に上げましてから、
保険経済
を見て、
保険経済
が潤沢に
なつ
た場合におきましては、当然
健康保険
審議会の意見によりまして、下げることができると思います。それから悪化しますと、上げざるを得ないことになるのでありますが、要は
將來
の
保険経済
がどういうぐあいに
なつ
て行くかという点にかかると想うのであります。
青柳委員
の仰せになりましたように、
経済
がよくなりましたならば、何もたくさんの
保険料
をいただくことはいらないのであります。ことに今日の
労働者
の
生活状態
から見て、
保険料
のごときものは下げ得るだけ下げるのが私は本旨と存ずるのでございます。ただ
保険経済
が保たなくて、
健康保険
そのものが破滅をいたしますことが一番の困ることでありますので、
保険料
の値上げをお願いするのでございますが、そういうことをなくして、
保険経済
がゆたかになりましたならば、これを下げることにやぶさかでないことをお答え申し上げます。
青柳一郎
12
○
青柳委員
次に一部
負担
の
初診料
の問題であります。これは
経営者
側が
負担
するものでなく、全部が被
保険者
の
負担
でありまして、非常にお氣の毒なことであります。何とかしてこれはやめたいものだと思うのでありまするが、初
診療
の
收入
としてどの
程度
見ておられるか。あまり
初診料
としての
收入
はなかろうと思うのであります。と申しますのは、從前から同じ
医者
にかか
つて
おる人が多いのでありましようし、今後失業者が多く
なつ
て行くということになりますと、初診の数はそう多いものではないとわれわれ思うのであります。どうも
初診料
を上げたということは、あまりお
医者
にかからぬようにする施策のようにもとれるおそれもありますし、また
保険
理論から言いましても、これは説明がちよつとむずかしいものであろうと思うのであります。私はどうかしてこれをやめたいという氣持を持
つて
おるのであります、つきましては、
標準報酬
をくふうをしまして、少しそれを上げるとか、または
保険料率
をなお上げるとかいうようなことを
考え
られまして、これによ
つて
起ります健康者の不利盆は、
保険
インシユアランスでなく、健康を保持するための施設、スポーツの奨励施設など、そういう施設をどんどん行
つて
行けばよいと思うのでありますが、御所見いかがでございますか。
宮崎太一
13
○
宮崎政府委員
一部
負担
の
実施
に関しまして御
質問
でありますが、一部
負担
を
実施
することによりまして、大体一割
余り
の
給付
が助かるわけでありまして、月に六千八百万円、年に八億円くらいの
保険経済
が少くなるわけであります。それは
一つ
は一部
負担
による
初診料
――
初診料
と申しますと、東京、大阪等の六
大府縣
におきましては
初診料
としては、二回四十四円でございます。それからその他の
地方
におきましては四十円でございます。――四点でございますので、四十四円の
初診料
を
負担
する。あるいは
地方
におきましては四十円の
初診料
を
負担
するということでありますが、それによりまして一割くらいの
支出
が救われますのと、一もう
一つ
は一部
負担
によりまして、何と申しますか、濫診、濫療の逆で、濫受診と申しますか、行かなくてもいいと申しますと誤弊があると思いますが、お
医者
さんを極端に利用するという点が減
つて
來るのもございまするし、がまんをするという者も出て來ると思いますので、それらを合計いたしまして大体年に八億円、こういう計算に
なつ
て來るのでございます。それによりまして
青柳委員
の言われましたように、いやしくも
治療
というものは、軽いうちにお
医者
さんに見てもら
つて
、いわゆる早期診断、早期
治療
というものが本体ではないか。しかるに一部
負担
を課することによ
つて
、その早期診断、早期
治療
というものを阻害する弊害が生じはしないかということでございましたが、これは御説の通りでございまして、私
ども
も一部
負担
を喜んでやるわけではございませんで、一部
負担
の
制度
をやらずに済むならば、やりたくないのでございます。
保険
理論といたしましては、一部
負担
を置くことがいいという理論もございます。と申しまするのは、受益者
負担
と申しますか、健康者が
保険料
を納めるだけであ
つて
、患者は大いに利用するということのために、
保険経済
が逼迫して來るということであ
つて
は困るので、軽い患者が幾らか出して、重い患者、すなわち長期にわたる患者が十分
療養
できるような経費をそこへまわすという、
一つ
の受益者
負担
と同時に、軽い患者の犠牲において重い患者を救うという理論は確かにございます。ございますけれ
ども
私
ども
としては、これは副次的な理論でございまして、やはり保險
治療
というものは、何らの金銭を持たずしてお
医者
さんのところへ行
つて
、十分なる
治療
を受けられるようにすることが本体であると思います。そうして早期診断、早期
治療
をなすべきであろうと思いますけれ
ども
、今日申し上げましたような保險
経済
の
アンバランス
のために、
初診料
として四十円あるいは四十四円という一部
負担
を患者にお願いすることにいたしたいと思うのでございます。一部
負担
制度
を
実施
するにつきまして、理論的には三つの要素があるのであります。
一つ
はあまり高額ではないということであります。もう
一つ
は煩瑣ではないということであります。もう
一つ
は公平であるということであります。この三つの要素を持たなければならぬと思うのであります。私
ども
初診料
を一部
負担
に選びましたのは、
初診料
と申しますのは、先ほど申し上げました四十円内外である。
一つ
の
病氣
について四十円を患者がポケツトから出すということでございますので、高額ではない、こういうことになると思
つたの
であります。それからすべての疾病について一部
負担
をやりますると、手術の何割とか、あるいは処置の何割とかいうようなことで計算をいたしますると、これは非常に煩瑣であります。昔健康保險が一部
負担
をやりましたときには、そういう全
治療
によ
つて
五銭なり十銭なり一部
負担
をや
つたの
であります。ところがお
医者
さんの方が窓口で非常に困りまして、
治療
をや
つて
は五銭と
つた
り十銭と
つた
りするということが煩瑣だ
つたの
でありますが、
初診料
になりますと、一疾病について一回の問題でございますので、煩瑣ではないということを感じたのであります。それから公平でなければならないのでありまして、あらゆる患者に
負担
させなければならぬ。そういうことから行きますと、
初診料
というものは、あらゆる患者が必ず第一回に出すべきものでありますので、全患者に及ぶ点において公平性を持
つて
いる。こういう意味で一部
負担
をやるならば
初診料
、こういうのでや
つたの
でございます。それから
青柳委員
の御
質問
の、これをやらないで、保險料を上げる等の
方法
で何とか行かぬかということでありますが、この
保険料
は現在は千分の四十四に
なつ
ているわけであります。千分の四十四の
保険料
を千分の五十まで上げるのでありますが、千分の五十以上上げるといたしますと、大体一部
負担
をなくしてやれば、千分の五十五、六ぐらいにしなければならぬと思うのでありますが、そこまで保險料を上げることが、病人も病人でない者も、今日の
一般
の
労働者
階級においてそれだけの
負担
をかけ、また事業主にかけるということが、現在の
経済界
の情勢等から見て、あまりに過当ではないか。同時にかけまして、また
滞納
が非常にふえるのではないか、こういう点も
考え
まして、
保険料
は五%にして、一部
負担
の
制度
を採用することにいたしたわけでございます。
青柳一郎
14
○
青柳委員
私がただいま一部
負担
を避けたいのあまり、
一つ
の提案をいたしたので、保險料を上げても、一方において健康者に対する措置を健康を保つという上から十分に行えば足りるのじやないかという
一つ
の私案でありました。いろいろこまかく御説明がありまして、大体了解はいたしましたが、なお避け得られるだけこの一部
負担
を避けたいという意味から、押してまた御
質問
をするのであります。四十円、四十五円の金は大した金ではありませんが、現在の社会情勢から見て、相当それだけの金にも困
つて
いる人が
勤労者
の中にはあるのであります。それでどうしても病気でお
医者
にかからなければならないという際に、四十円、四十五円の金がなくて困るという場合の措置といたしまして、あるいは
生活保護法
において
医療
の
給付
はできるだけ寛大に見るというような
お話
も承
つたの
であります。
生活保護法
との
関係
などについてお
考え
があるかどうかということについて、御
質問
をいたします。
宮崎太一
15
○
宮崎政府委員
この健康保險の被保險者は、大体において普通の場合においては相当な
賃金
を持
つて
おりますので、
生活保護法
の対象にならぬわけでありますが、非常に低額な所得者であ
つて
、
生活保護法
の対象になるものについて、一部
負担
を
負担
し得ないものについては、
生活保護法
からまわし得るもののように存じております。
青柳一郎
16
○
青柳委員
この
委員会
におきまして、先般來いろいろ
お話
があったのでありますが、現在は
生活保護法
を受けておらないけれ
ども
、一たび
病氣
になれば
生活保護法
を受ける階級に轉落するという、いわゆるボーダー、ラインにある者についての措置につきまして、しばしば論議が行われたのであります。
政府
の御当局におきましても、
生活保護法
との
関係
においてなお御檢討をお願いいたしたいと存じます。なおその一部
負担
の問題でありますが、保健
経済
が十分行くというお
見通し
があ
つた
際には、ただちにやめる、あるいはできるだけ少くするというふうに、御処置を願いたいのであります。御所見を伺います。
宮崎太一
17
○
宮崎政府委員
一部
負担
の
制度
につきましては、か
つて
昭和
十四、五年のことでありますか、
職員
健康保險というものがございましたときに、二割の一部
負担
を課してお
つたの
であります。それが
職員
健康保險と健康保險と合体いたしました際において、あれは十銭と五銭の一部
負担
をと
つて
お
つたの
でありますが、それを実は一昨年一部
負担
制度
を廃止したのであります。その当時は保險
経済
が非常に潤沢でございまして、保險料が余るという
状態
であ
つた
わけでありまして、また
保険
の利用も活発でなか
つたの
でありまして、そこで一部
負担
を廃止して、この活発化をはかり、煩瑣な
制度
をやめたのでありますが、私
ども
といたしましては、今日それを形をかえて復活するのやむなきに至
つたの
でございますから、保險
経済
さえ順当になりますならば、これをただちにやめたいと思います。
青柳一郎
18
○
青柳委員
次になお健康保險の問題に関連いたしまして、健康保險組合に対する國庫の補助金につきまして、
質問
をいたします。わが國の
経済界
が非常に混乱を呈して、至るところ收支の均衡を失しておるありさまは、今では昔相当な力を持
つて
お
つた
健康保險組合の財政にも反映いたしまして、
医療費
の高騰と、
事務
費の増大にかかわらずこれに対應する財源の確保に非常な支障を來し、財政は極度の困難に直面しつつあるのであります。しかるに健康保險組合に対する国庫の補助金は、從前今から二十年、十年前には、ほぼ保險
給付
費の十分の一、すなわち
事務
費の全額をまかなうのに足りたのでありますが、最近は保險
給付
の
激増
と
事務
費の増大にかかわらず、國庫の
負担金
の
増加
がこれに伴わないために、
昭和
二十二
年度
以降のごときは、その割合はわずかに保險
給付
費の百分の一、
事務
費の十分の一に低下したのであります。労働
関係
の諸法律その他各種の労働施策の進展がまことにめざましいものがあるこの際に、ひとり健康保險組合に対する國庫の
負担金
の割合が、二十数年あるいは十年前に比しまして、わずかに十分の一にすぎなく
なつ
ておる
現状
は、まことに遺憾にたえないところであります。ことに他の社会保險に対する國庫の
負担
の
状況
等と比較してみましても、健康保險組合に対する
負担
は、著しく低位にあります。國の施策といたしまして、はなはだしく均衡を失するものと存ぜられるのであります。つきましては健康保險組合の果すべき重大な使命と、非常に逼迫しておる組合財政の
現状
にかんがみられまして、來年におきましては、御
努力
によりまして、ある
程度
の増額を見ておりますが、
政府
からなお一層財政的の援助を與えられるように、お願いいたしたいのでありますが、御所見はいかがでございますか。
宮崎太一
19
○
宮崎政府委員
健康保険
組合に対しまする国庫
負担金
でありますが、ただいま
青柳委員
の仰せになりました通りでございまして、か
つて
は
事務
費の全額にひとしきものを國庫が
負担
してお
つたの
でありますが、
昭和
二十二
年度
におきまして、わずかに一人
当り
三円、
事務
費の一割にすぎなか
つたの
であります。そこで私はこれでは相らぬと思いまして、いろいろ大蔵省と折衝いたしまして、二十三
年度
におきましては同とか増額したいということでいろいろや
つたの
でありますが、國民
健康保険
の國庫補助金の
関係
があり、
健康保険
の
負担金
の
関係
と結びつけまして、いろいろ折衝いたしました結果、二十三
年度
におきましては
事務
費の約二割、金にいたしまして一人
当り
十四円を國庫が
負担
することにな
つたの
であります。二十四
年度
におきましてはなお一層これに
努力
をいたしまして、
青柳委員
の仰せになりましたように、大体この種
社会保険
というものは
事務
費の全額くらいは國庫が持つべきものであるということでいろいろ折衝したのでありますが、結論といたしましては、
事務
費三割ということにおちつきまして、三十一円にな
つたの
であります。すなわち二十三
年度
におきまして二割の十四円であ
つたの
が、二十四
年度
におきましては三割の三十一円というところにおちついたのでございます。御
承知
のように本
年度
の
予算
編成のあの苦しいときにおきまして、いろいろ折衝をいたしました結果、この辺にな
つたの
でございます。もちろんこのことは
社会保険
の性質から
考え
まして満足すべきものではございません。けれ
ども
國家財政の立場からそういうようにおちつきましたので、本年はこれでがまんをいたしたようなわけでございます。
金額
といたしまして
組合管掌
としては八千九百万円の國庫
負担金
が出ておるわけでございます。
青柳一郎
20
○
青柳委員
次に厚生年金の
改正
法案につきまして、少しく御
質問
いたしたいと思います。第一の
質問
は、與えられた
資料
によりますると、
收入
未済
が十一億の多額に運しておりましてまことに遺憾であります。この
見通し
につきまして承りたいと思います。次に厚生年金の積立金は二十三年の三月末におきまして九十七億八千余円に達しておることを
資料
によ
つて
知るのであります。この利子は三分五厘かと思いますが、大藏省預金部におきましては、この金を相当有利に使
つて
おると思うのであります。非
保険者
の利益のために、この利子の増額方につきまして努めていただきたいのでありますが、御所見いかん。次に第三点といたしまして、この多額の積立金を
労働者
、被
保険者
に還元いたしまして、各種の福利施設に用いることにつきまして私は要望するものでありますが、これに関しての御所見を承りたいと思います。
宮崎太一
21
○
宮崎政府委員
年金
保険
の
保険料
の
滞納
でございますが、仰せになりましたように
滞納
が相当ございます。一月末におきまして七八%であるわけであります。これの督促方につきましては、
健康保険
同様
努力
をいたしておるのでございます。
健康保険
と違いまして、労働年金
保険
は反対
給付
の方がただちに発生しておりません。養老年金が主でございますので、養老年金は二十年先にもらう年金でございます。そういう
関係
で
保険料
の納入
成績
もはなはだ振わないのでございます。この点につきましては一層の
努力
をいたしまして、
保険料
の納入を早くいたしたいと思います。例年はこの点についてはさほど多くはなか
つたの
でありますが、今年は先ほど申し上げましたような
経済界
の
状況
等で相当
滞納
があるのでございます。これらは先ほど申し上げましたように、何とか早くとりたいものであると思
つて
努力
いたしております。 それから積立金は今日においては百億を越しましたのであります。百億を越しました積立金でございまして、利子は仰せの通り三分五厘でございます。三分五厘の利子をも
つて
預金部が運用いたしておることは、私
ども
はなはだ不合理と存じまして、少くとも五分五厘ぐらいに上げたいということで、去年から大藏省と折衝をいたしておるのでございますが、預金部の方におきましては、これを百億について二分を上げましても、二億円の
赤字
になるわけであります。そういたしますと、二億円の
赤字
を
一般
会計
から持
つて
來なければならないのであります。そこで今日の國家財政の
関係
上、その
赤字
補填の計画が大藏省の方につかなければ利子が上げられない
状態
に
なつ
ておりますので、この点につきましては私
ども
大藏省となお一層折衝をいたしておりまして、大藏省の方も上げたいという
考え
を持
つて
おるのでございますが、預金部
会計
の
関係
上、いまだに決定を見ないことを遺憾に存ずるのであります。 それからこの百億の積立金を
労働者
の福祉施設に還元いたしたいということでございますが、これにつきましても私
ども
一昨年から盛んに大藏省及び総司令部との間に折衝をいたしておるのでございますが、本年に至りましてもこの預金部の金というものは、國家または公共團体にのみ使い得るものでありまして、
労働者
の福祉施設に還元することをいまだに許されないのであります。そういう
状態
でございますので、殊に
経済
九
原則
との
関係
によりまして、なかなか困難のようでございますが、なお一層厚生省としては、大藏省及び総司令部と折衝を続けてみたいと思
つて
おる次第でございます。
青柳一郎
22
○
青柳委員
厚生年金の積立金が百億ということを承りますについても、この積立金を
將來
起る失業者の対策に用いてはいかんということを
考え
るものであります。預金部に入れるのでなくて、
手元
にでも残しておいて、失業者が数人集ま
つて
確かな事業を行う際にこれを貸し付ける。運前としては返してもらわなければいけませんから、貸し付けるという
方法
を失業者救済のためにとり得るのではないかと
考え
るのであります。さらに失業
保険
の積立金が約五十億あります。これを合せまして相当大きい額で何か事業を起して、この事業に失業者を働かして、金だけもらうという失業
保険
の
制度
はイギリスにおいて非常に失敗した例もあります。かかる積立金を使うという例は、第一次大戰のあとにおいてドイツにおいて行われたということも聞くのであります。そういうふうに事業を起して、そこに失業者を働かして
賃金
をやるというふうなことについて
考え
られぬものであるかという点につきましてお
考え
を承りたいと存じます。
宮崎太一
23
○
宮崎政府委員
私
ども
もそういう点について、いろいろ計画を立ててみたのでございますけれ
ども
、何分にもこの積立金の利用を許されない
現状
でございまするので、ことにこれは
日本
政府
だけでなしに、
関係
方面の意向もございまするので、計画はいろいろ
考え
てみましたけれ
ども
、その実現をまだ見ておらないような次第でございます。
青柳一郎
24
○
青柳委員
この積立金の利子の増額あるいは利用
方法
につきましては、なお大きい問題でありまするので、
將來
とも
政府
当局におきましても御
努力
をお願いいたしたいと存じます。
健康保険
につきましては、あくまでも、この
年度
の途中におきましても、被
保険者
の
負担
、なお
経営者
の
負担
の軽減に十分な御
努力
をお願いいたしたいと存じます。これをも
つて
私の
質問
を終ります。
岡良一
25
○岡(良)委員
健康保険
の運営について今日さし
あたり
の二、三の問題についてお尋ねいたしたいと思います。第一点は失業者、あるいは恩給権の有無にかかわらず退職した者が、そのために從來得ていたところの
健康保険
の被
保険者
としての恩典から除外されるような
傾向
が見受けられるのでありますが、今日失業者あるいは失職者が多面に放出をされようとしておる段階に対しまして、何らかの具体的な措置を講ずる必要があろうかと思いまするが、その点について承りたい。
宮崎太一
26
○
宮崎政府委員
失業者について
健康保険
の適用がないという話でございますが、
健康保険
は御
承知
のように
労働者
の
保険
でございまするので、失業いたしますと、失業
保険
の
関係
で失業手書が出るわけでございますが、
健康保険
の疾病
治療
については、資格を喪失したる際において疾病等が継続しておりますると、その期間継続してこの
給付
を続けることに
なつ
ておるのでございまして、
病氣
でありまする方が失業してすぐに
健康保険
を打切るわけではございません。病無が継続中なおこれを
治療
し得ることに
なつ
ておるわけであります。
岡良一
27
○岡(良)委員 私が申し上げたのは、現に
病氣
である者が失業をして、失業手当をいただいておるという場合においては、おつしやる通りでございますが、現に
病氣
でなくても、今日の社会情勢からいたしまして失業する。そういう方々がいわば病人が家族に出、自分が
病氣
に
なつ
て、その
医療
の
方法
等においてきわめて
支出
に困難な
状況
に立ち至
つた
場合、それに対してやはり
保険
の恩典というふうなものに浴すべきような施策が講ぜられるべきではないかという点について厚生御当局の見解を承りたい。
宮崎太一
28
○
宮崎政府委員
ただいま岡さんの仰せになりました点は、
労働者
という位置を去りました人でありまして、その点は失業
保険
から失業
保険
の
給付
があるわけでございまして、
健康保険
といたしましては、これに対しては
医療費
の
給付
をいたすことができないように
なつ
ておるわけでございます。失業
保険
でもらいまする金が少額であ
つて
、疾病の
治療
ができないという点がございますると、それは失業
保険
の問題であろうと思うのでございますが、
將來
といたしましては、そういう場合に対して
社会保障制度
等におきまして、全國民の
医療
の問題を解決するという時期が参りまするならば、その点についての解決ができるわけでございます。それから
健康保険
の
制度
といたしましては、なお
保険給付
を継続したい意思を持
つて
、任意に
健康保険
に加入し得る
制度
も開かれております。
岡良一
29
○岡(良)委員 その次は傷病手出金の問題でございますが、
政府管掌
の
健康保険
においては、
標準報酬
には
原則
として家族手当が含まれていないように
承知
いたしておるのであります。その結果として、疾病に
なつ
て
医療
給付
を受けておる
労働者
の持ち帰
つて
來るところの手当金は、從來
病氣
でなか
つた
ときの手取りの約二割ないし三割というふうな、きわめて乏しい
收入
であり、それによ
つて
、
病氣
の期間中生活を支えなければならぬというふうなことに
なつ
ておるのでありまして、この点について
労働者
諸君の中においても、いろいろと要求、不満等を聞いておるのでありまするが、この点についていま少しく生活のめんどうを見られるような傷病手当金の率を
引上げ
る、あるいは家族手当等を含めたものに現在の
料率
をかけるというふうな措置を講ずべき必要があろうかと思いますが、その点について御当局の御見解を承りたい。
友納武人
30
○
友納
説明員
健康保険
の傷病手当盆は、六割でございまするが、この六割の
基礎
になります
標準報酬
の中には、ただいま
お話
の家族手当は含んでおるわけでございます。從いまして普通の
賃金
の場合に、勤労所得額、その他を考慮いたしますと、六割の傷病手当盆は、現在のところ妥当な額ではないかというふうに
考え
ております。
岡良一
31
○岡(良)委員 重ねてのお尋ねでありまするが、現在働く人々の間に、産児調節、受胎調整というふうな問題が切実な生活の問題として登場しておるのであります。これが現在優生保護法によ
つて
、優生手術を受けたり、また人工的な妊娠中絶を受けまする場合には、法によ
つて
定められたるその処置の除外を除いては、自費
負担
で、優生手術の場合においては二千数百円、人工妊娠中絶においては千数百円の
負担
をしなければならぬ。こういうことに
なつ
ておるのでありますが、現行の
健康保険
は、こういう問題に対しましても、
保険料
の
給付
をも
つて
、無料で手術をするというふうなことに取扱
つて
おるのでありましようか、お伺いいたします。
友納武人
32
○
友納
説明員 優生手術につきましては、現在実情によ
つて
給付
をしておるのでございます。しかしこの点はお説のように明確にする必要がございまするので、早急に優生保護法の所管当局と協議をいたしまして、お説の趣旨のようになるようにいたしたいと思
つて
おります。
岡良一
33
○岡(良)委員 さて一部
負担
の問題でございますが、
政府
当局の御意見では、何と申しましても
保険
財政が非常に苦しいのでやむを得ないという結論になるかと思います。ところで現在私
ども
の調査によりますると、
昭和
二十二
年度
における
保険給付
に対する
事務
費が、約一割六分というふうに非常に高額を占めておるようでございますが、この
事務
費をいま少し節約いたしまして、一部
負担
等に支障のないような措置を講ぜられる必要があろうと存じますので、その点について御当局の御見解を承りたいと思います。
宮崎太一
34
○
宮崎政府委員
ただいまの
事務
費の点でございますが、
昭和
二十二年ごろにおきましては、
保険給付
が非常に少か
つた
、すなわち利用が非常に少か
つた
関係
上、
事務
費が多か
つたの
でございますが、今日におきましては一割ちよつと越しておるのでございまして、
保険
といたしましては、
事務
費一割くらいが世界の例に
なつ
ておるものでございます。それ以下に減らしますと、
保険
の趣旨の徹底、あるいは
滞納
の整理、
医療
給付
以外の金銭
給付
の支払の不円滑というような点が生じますのと、いろいろ不正な
方法
が現われたりするので、
事務
費を節約することはなかなか困難でおると思うのでございます。 それから先ほど中しましたのは誤りでございまして訂正いたします。
事務
豊は二十二年は一割一分、二十四年は三%という
状態
でございまして、非常に
事務
費は節約されておるのでございます。これ以上節約いたしますと、先ほど申し上げましたような
状態
が発生いたしますので、
事務
費につきましては、これを減らしまして一部
負担
の方にまわすことは困難であろうと思います。
岡良一
35
○岡(良)委員
保険
財政が現在非常に窮乏しておるために、本日いただきました
資料
等にありますように、確かに濫診、濫療、好ましくない受診の利用があろうと思いますが、それの要因は、現在のような
診療
單位の料金
制度
そのものの根本的欠陥にあろうと思うのであります。今日のような
診療
單位の料金
制度
でありましては、いかんといたしましても濫診、濫療等の弊を免れ得ないと思うのでありまして、厚生当局としましても、これを根本的に切りかえて行く必要があろうと思いますので、この点について御所鬼を承りたいと思います。
宮崎太一
36
○
宮崎政府委員
先生からの
お話
は私
ども
も同感でございまして、今日の
点数
計算のやり方がはたして妥当であるかどうかという点につきまして検討を加えておるのでございます。先般総司令部からの勧告もその点に触れておりまして、今日の
日本
の
保険
の
点数
計算の仕方が悪いのではないか。この点についてはイギリス等で行われております定額式と能率式を加味したやり方も
考え
られるではないかということを指摘されておるのでございます。ただ御
承知
のように、
日本
の國の
医療
の
状態
から見ますと、イギリスのように医薬分業が行われておるわけでもございませんし、專門医
制度
もそれほど確立しておるわけでもございません。そういう
関係
でただちにイギリスの
制度
を採用し得るかどうかということについて疑問があるのでございます。また
日本医師会
におきましても、この点をいろいろ御検討になりまして、各
地方
の
医師会
の意見を徴されまして、
將來
社会保障制度
に
なつ
たときの
医療
の契約の問題等について、いろいろ御検討を加えておるようでございますが、二十年にわたる
健康保険
の
医療
実施
の結果が、今日の
点数
計算の仕方にな
つたの
でありまして、これについて各
地方
の
医師会
の意向等もいろいろまちまちでございます。私
ども
といたしましては、昔の人頭請負式に帰すとか、あるいは能率主義の定額制にするとかいろいろ研究してみたいと思いまして、
健康保険
につきまして、そういう
制度
を若干や
つて
もらうよう各
府縣
へ指示したのでございます。これらの結果等も考慮し、やがて開催されます
社会保障制度
審議会におきまして、從來から
日本
の
社会保険
が行
つて
参りました
点数
計算の仕方を再検討するつもりでおります。この点につきましては、岡先生同様、私
ども
も何らかの措置が講じ得るものならばいたしたいと思
つて
おります。
岡良一
37
○岡(良)委員 医藥分業の話に関連して一言お伺いいたしたいと思います。
保険
支出
の増大は、何と申しましても医薬材料の騰貴が大きな要因と
なつ
ておると思うのであります。私
ども
の必需医薬、たとえば重曹や沃チン、あるいはアルコール等が、
昭和
九、十、十一年に比べて
昭和
二十三年では五百倍から七百倍の價格騰貴に
なつ
ております。普通
一般
内科医の必需医藥材料は三百六十倍の價格騰貴に
なつ
ております。ところが
保険
の一点
單價
は、
昭和
九、十、十一は十五銭、現在大体大都市におきまして十円ということに
なつ
て、六十五倍の價格騰貴に
なつ
ている。そういう
関係
からいたしまして、病院の
経営
費や
事務
費、また
医師
そのものの
生活費
に対して、医薬材料の途方もない値上りが非常に大きな重圧と
なつ
て、これが
医療
給付
内容
そのものの低下と
なつ
たり、また
給付
一件
單價
の値上りを來しまして、
保険
財政の危機を招來し、國民
保険
が麻痺
状態
となろうとする
原因
も多くこの点に見られるではないかというふうにも
考え
られるのであります。そういう点につきまして、
保険
行政の衝に当
つて
おられる当局の方といたしまして、從來いかなる手を打たれたか、また今後具体的な措置を講ぜられるお
考え
があるか、こめ点を承りたい。
宮崎太一
38
○
宮崎政府委員
薬價につきましては、
社会保険
の
診療
報酬
を定めます算定協議会というのがございまして、この算定協議会におきまして
診療
報酬
の決定をいたしておるのでございますが、その席上におきまして、薬價の値上げ等を検討していろいろ議論をいたしておるのであります。薬價は物價廳で上げられまして、その物價廳で上げられました藥價に従
つて
、私
ども
保険
の
医療費
をきめておりまするので、薬價をきめまする際におきましては、なるべく厚生当局にあらかじめ相談してもらいたい。そうして厚生当局が
日本
の
医療
をつかさど
つて
おりますので、
日本
國民の疾病
治療
において支障なき薬價にしてもらいたいというようなことを厚生省の医務局、今は藥務局でございますが、薬務局と物價廳とよく相談いたしまして、藥價の点をきめておるのでございます。從來の藥價は原價計算から來ておりまして、なかなか動かし得ないような
状態
にあ
つた
ようでございますが、そういう点いろいろ考慮いたしましてやられておるのでございます。私の方はそういう決定に從いまして、この
健康保険
の
單價
をきめておる、こういう
現状
でございます。
岡良一
39
○岡(良)委員 先ほど
お話
の中で、
保険医
の一齊
監査
と申されましたが、この
診療
報酬
なり
療養
給付
の
適正化
ということを目標といたしまして、
保険
内容
の一齊
監査
を施行されたようにお聞きいたしましたが、これはどういう機関がいたしたのでございますか。
宮崎太一
40
○
宮崎政府委員
この一斉
監査
につきましては、各
府縣
の
健康保険
課におきまして、
府縣
の衛生部と相談をいたしまして、
保険
のお
医者
さんがおるところは
保険
のお
医者
さん、おらないところは衛生部のお
医者
に頼みまして
監査
をやる。それから同時に
医師会
、
歯科医師会
の幹部の方々も一緒に
なつ
てもら
つて
監査
をすることにしたのでありますが、東京、大阪、神奈川、愛知、兵庫、福岡というような
大府縣
につきましては、
保険局
の
医師
、
歯科医師
である技官の者が出かけまして、そうして縣廳及び縣
医師会
、
歯科医師会
、及び
日本医師会
、
日本歯科医師会
というような方々にも加わ
つて
いただきまして、この指導
監査
を実行いたしたのでございます。
岡良一
41
○岡(良)委員 ことしの春早く、政令で
保険
診療
に関する協議会が中央
地方
においてできたようでございまして、その任務といたしまして、やはり
診療
報酬
なり
療養
給付
の
適正化
等についての適切な指導を與える任務を課せられたと思
つて
おるのでございますが、こういう機関がこういうような一齊
監査
のような事業を担当すべきものだと思うのでありますが、いかがでございますか。
宮崎太一
42
○
宮崎政府委員
社会保険
診療
協議会は、御
承知
でございましようが、
保険医
の指導監督をはかるために設けておるわけでございまして、その縣におきまする
保険
診療
の方針を決定するということが主であるのでございまして、同時に
保険医
の
保険
診療
に対する指導をいたしておるわけでございます。そこで行政廳及び
医師会
、
歯科医師会
等が参加した
監査
の結果、不正なる請求をいたしておりまするお
医者
さんに対しまして、あるいは
処分
をしなければならぬのでありますが、その
医師
の
処分
につきましては、
社会保険
診療
協議会に諮りまして、その当該
医師
の
処分
をきめておるような次第でございまして、この
診療
協議会が、これらの点につきまして、縣によりましては、相当
監査
の
内容
を決定したり、あるいは
処分
の
内容
を審議したりいたしておるような
状態
でございます。
岡良一
43
○岡(良)委員
診療
協議会の問題は、いずれ基金法の問題と関連して、またあらためて当局の御見解を承りたいと思うのでありますが、私は被
保険者
の一部
負担
の励行は、御存じのように、飲食物費がすでに七割を突破しようとしており、文化的な、
医療費
も含めての
支出
が大幅に圧迫されておるというような現在の
労働者
階級の家計においては、どうしても一部
負担
というようなものの励行によ
つて
、かえ
つて
疾病の早期発見ないし早期
治療
が妨げられまして、結果においては、実質的には
医療
給付
の増大を招く危険性を多分に感じておるのであります。そうした濫診濫療、濫施藥等のために、決定されましたこの一部
負担
というものが、むしろ
制度
の根本的な改革に対して非常に怠慢であり、
診療
報酬
制度
の改革とか、あるいは医藥材料の價格騰貴に対する傍観的態度というようなことからして、今日
医療
保険
の財政が非常に窮乏に陥りながら、なお今日の段階において、彌縫的な
勤労者
の一部
負担
に轉嫁するというふうな政策に対しては、どうしても現在までの御答弁では納得できないことを表明いたしまして、私の
質問
を打切りたいと思います。
堀川恭平
44
○
堀川委員長
午前中はこのくらいにとどめまして、しばらく休憩いたしまして、午後は一時から質疑を続けたいと存じます。 午後零時五分休憩 ――――◇――――― 午後一時二十分
開議
堀川恭平
45
○
堀川委員長
休憩前に引続きまして
会議
を開きます。
健康保険法
の一部を
改正
する
法律案
及び厚生年金
保険
法等の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたしまして質疑を継続いたします。床次徳二君。
床次徳二
46
○床次委員 二、三
関係
いたしまして御
質問
いたしたいと思います。第一に今回の
改正
は
健康保険
の
会計
が物價騰貴その他によ
つて
つじつまが合わなく
なつ
て來た。このアン・バランスを修正するために行われておるのでありまして、ここに
資料
が出ておりますが、私はこの中でやはり
政府
といたしましても、十分
考え
ていただかなければならぬことは、
政府
の
負担
額が当初から見ますると非常に減じておる。先ほど
青柳委員
から御指摘になりましたが、このことはやはり重大な問題であると思います。一應この説明を見ますと、その点が抜けておるのでありますが、実はやはり
政府
の
負担
が当初設置いたしました以來だんだん減
つて
行
つて
おることが、今日の
赤字
の
一つ
の大きな
原因
に
なつ
ておることは、隠すことのできない問題であると思います。この点に関しましてはぜひとも
政府
といたしまして、
將來
國庫
負担
を増すことが必要であると存じます。今日
社会保障制度
が確立しておりませんのでやむを得ないように言われるのでありまするが、実はかかる
保険
制度
の
内容
がだんだん低下して行くことは、
將來
社会保障制度
を確立する場合におきまして、非常な障害になるのではないかと懸念するのでありまして、この機会におきまして、
政府
は被
保険者
の
負担
と言いますか、同時に國庫が
健康保険
に対する責任の
程度
を
將來
どの
程度
まで持
つて
行くかということ、でき得る限り國庫補助を増す、わずかばかりの数字は実は当初から比べますと非常に減
つて
おると思う。他の
増加
額から比べますと、國庫の
負担
額はつり合いのとれないくらいの少額でありまして、
將來
これをどういうふうにお
考え
に
なつ
ておるかということをまずお尋ねしたいのです。 第二に、
初診料
は今後新しく被
保険者
の
負担
となるのでありますが、
初診料
の運用の問題につきましては、先ほ
ども
岡委員から御
質問
があ
つたの
でありますが、早期診断、あるいは早期
治療
を受けやすくするという意味におきまして、單なる診断をする限りにつきましては、
初診料
をとらないというような配慮をとることもどうかと思います。
初診料
がわずか四千円であるという御説明でありまするが、しかしながらこの四十円の
負担
は、國民の健康を確保するという立場からしまして、決してよい意味には働かないと私は
考え
るのであります。なおこの機会に、
初診料
は大体何回くらい払うことになるのか。一回で見ますと四十円でありますが、案外これが度数が重なることになるのではないかということもおそれるのであります。この点も伺
つて
みたいのであります。 それから
資料
の二にありますが、
医療
の
内容
であります。
予防衛生
の
進歩
によりまして、
給付日数
はだんだん減じて來るというのが私
ども
の予想するところでありまして、第三の(イ)にも
予防衛生
の
進歩
によ
つて
減少するということが書いてありますが、一の方で参りますと案外にこれが減少しないように見られるのでありまして、先ほどの御説明の中にも、この点が多少矛盾してお
つた
ような感じもするのでありますが、これが次第々々に減少して來ないということに関しましては、
健康保険
の運用上において十分
考え
なければならない問題が相当隠されておるのではないかと思います。この点につきまして、
政府
としての御見解を伺いたいと存ずるのであります。 それからなお先ほど一部の
負担
のできなく
なつ
た者は、足らぬものを
生活保護法
によ
つて
補い得るというように
お話
があ
つたの
です。あるいはそうであろうと思いますが、それは
生活保護法
の検討の場合におきまして、しばしばこれは問題に
なつ
てお
つたの
です。先ほど
青柳委員
から御指摘にな
つたの
でありますが、はたして
健康保険
の救い得なか
つた
ものを
將來
生活保護法
によ
つて
救い得るかどうか。そこまで
生活保護法
が円滑に働き得るかどうかという懸念を持
つて
おるのであります。今日までこの問題はたびたび話題に
なつ
ておりまするが、要するに
生活保護法
の運用がかゆい所に手が届くというところまでは当然行き得ないし、行うべきものも案外行われておらなか
つた
。漏れがあ
つた
。反面において濫給もあ
つた
かもしれませんが、しかし受くべくして生活保護が受けられなか
つた
ものも少くなか
つたの
であります。従
つて
健康保険
から漏れて参りましたものが今後だんだんふえて参ると思いますが、これが
生活保護法
の方に移
つて
参りますと、
生活保護法
がはたして予想しておりましたごとくうまくできるかどうかということにつきましては、私
ども
非常に懸念いたすのでありまして、國民
医療
の立場から見まして、今後ともぜひとも
生活保護法
によ
つて
救われざるを得ないのでありますならば、從來以上に
生活保護法
が上手に運用され、また
生活保護法
に対しまして積極的に経費をよけいかけるという覚悟が必要であると思います。 なお右に関連しましてもう
一つ
お伺いいたしたいのは、國民
健康保険
の問題であります。今日
健康保険
、生活保護あるいは厚生年金その他の
制度
は、
日本
の
社会保障制度
の確立に至りますまでの重要な
一つ
の段階でありまして、今回
健康保険
がこの
改正
によりまして、今までの
経済
上の
赤字
を若干補うことができることは、これはやむをえないこととは思うのでありまするが、これと同時に國民
健康保険
の方がどう
なつ
ておるかということをお尋ねいたしたいのであります。現下の情勢におきましては、國民
健康保険
はその運営において、非常に苦しい
状態
に陥
つて
おると思います。組合自体が
経営
ができないばかりでなしに、これを利用する被
保険者
の立場におきましても、
負担
額の
増加
という立場において、法律の効果を期待することができないという
状態
に陥
つて
おるのではないかと思うのであります。この点に関しまして御当局の御説明を承りたいと存じます。
宮崎太一
47
○
宮崎政府委員
床次委員の御
質問
の第一点は、
政府
の
負担
額の問題でございますが、午前中
青柳委員
にお答え申し上げました通り、
政府
の
負担
につきましては、現在は
事務
費の三割ということでございまして、先ほど申し上げました
保険経済
の御説明のときは、
事務
費の点は抜いて、
給付
の点だけを述べためでございますが、
事務
費につきましては、
政府管掌
におきましては、
給付
の三%ということに
なつ
ておりますが、そのうち三割を
政府
が見ておるということでございます。大体そういうことでございますので、私
ども
といたしましては、
健康保険
は少くとも
事務
費の全額を國庫が
負担
するのが
一つ
の段階ではないかと思います。それから
給付
費のうちまでも
健康保険
を見るかどうかという点でありますが、この
健康保険
の
給付
費の一部分を國庫が
負担
するかどうかという点は、まだ論じたことはございませんが、國民
健康保険
につきましては、
給付
費の一部分を國庫が
負担
したらどうかというような点を、財務当局と議論したのでありますが、今日の
日本
の財政の
考え
方といたしましては、
給付
費というものは
保険料
をも
つて
まかなうべきものであ
つて
、
一般
会計
から
給付
費の一部分を持つことは、財務局としては反対であるということに
なつ
ておるのでありまして、
健康保険
及び國民
健康保険
の
給付
費の一部分を國庫が持つということに
なつ
ておりません。他の
保険
におきましては――たとえば失業
保険
におきましては、三割國庫が持つということに
なつ
ておりますし、年金
保険
につきましては一割または二割の國庫の
負担
があるわけでございますけれ
ども
、
健康保険
と國民
健康保険
につきましてはそれがないわけでございます。これは從來
健康保険
が発足いたしましてから、そういう建て方で参
つて
おるのでございますが、
事務
費の三割を持
つて
おるのが
現状
でございますので、私
ども
といたしましては、
事務
費の全額を持
つて
行くように
努力
したいと思
つて
おります。それ以上の点につきましては、これは
社会保障制度
等の審議の際に、
日本
経済
を眺めながら國民生活と比較しまして、相当の御研究を願わなければならぬ問題であろうと存ずるのでございます。 それから
初診料
の点でございますが、
初診料
は大体一疾病について一回ということに
なつ
ております。でございますから、簡單な
病氣
でありますと、一月以内で直りますから、一月で一回になります。また長い
病氣
になりますと相当かかるのでございますから、一疾病について一回
初診料
を拂うことに
なつ
ておりまして、從來の統計によりますと、一人
当り
一・五回の回数に
なつ
ておるのでございます。床次委員の仰せになりましたように、
初診料
がそうたくさん回数があるわけではございません。 それから
予防衛生
の
進歩
によりまして、
保険
の
日数
が減少するのではないかという
お話
でございますが、その点はまことにそうでありまして、今日におきましては過去の三十二日が二十日しかないのでございますけれ
ども
、私は二十日以上に延びるものと思
つて
おります。と申しますのは、たとえばペニシリン等の使用によりまして、疾病の
治療
日数
が若干減
つて
おります。しかし今日のところ、それほど現われておらない
現状
でございますので、
予防衛生
の
進歩
によりまして大局から見まして、減るものであると思いますけれ
ども
、現在の
医療
の
状態
から申しますと、それほど減
つて
おらないのでございますので、今後
日本
の國民の衛生知識と申しますか、それの
進歩
によりまして、この点が
予防衛生
の進展と照合して減
つて
行くようになると存じますけれ
ども
、それほど著しく現われておらない
現状
でございます。 それから
生活保護法
の点でございますが、
生活保護法
の建前は先ほど申し上げた通りでございますが、
生活保護法
の運用、その他につきまして床次委員の御心配の点が確かにあろうかと存じますので、この点は厚生省といたしまして十分この運用の妙味を発揮いたしまして、
生活保護法
の活用をするように
努力
するということを主管局長の方へ、私からも
お話
をいたしたいと存じております。 それから國民
健康保険
の
現状
でございますが、國民
健康保険
は一昨年のころにおきまして非常な不況でございます。組合の数が一万あるのでございますけれ
ども
実際動いておるのは三割以内であると言われてお
つたの
でありますが、今日においては、昨年の七月の
改正
で國民
健康保険
の事業は、市町村の公営を
原則
とする。ことにいたしたのでございます。そうして今まで組合で
経営
しておりました國民
健康保険
を市町村公営に移す。それから休止しておりましたものを再開するということに
努力
し、なお今までや
つて
おらなか
つた
國民
健康保険
を始めるようにいたした結果、全國的に見まして約四〇%ぐらいのものが、今度は堅実に運営を始めるようにな
つたの
であります。縣によりましては非常によくや
つて
おるところがございまして、たとえば山形縣、あるいは新潟縣等は、非常によく國民
健康保険
の運用をいたしておるのでございます。最近におきましては滋賀縣あるいは福井縣等におきまして、著しい
進歩
を示しているのでございまして、これらの
状態
からいたしまして、本年の七月ころまでに六割から七割くらいの範囲まで、國民
健康保険
の復活再開をいたしたい、こういうつもりで
努力
いたしております。 それから國民
健康保険
の
保険料
の問題でございますが、
保険料
は非常に低か
つたの
でありまして、そのために
保険経済
が逼迫いたしまして、お
医者
さんに対する
支払い
等も遅延いたしまして、國民
健康保険
のかぎでありまする
医療
の問題が円滑に行かなか
つたの
でございますが、
保険料
の増嵩等をはかりました結果、今日におきましては大体一月
当り
で一世帯百円くらい、千二百円くらいのものが低い方になりました。大体國民
健康保険
は
金額
給付
でございませんで、一部
負担
が三割ないし五割ございます。その
関係
で百円ぐらいのところが低い方に
なつ
ておりまして、もつと多いところは百五十円くらいもと
つて
いるところがあるのでございます。そういうことで國民
健康保険
の運営は、先ほど申しました四〇%につきましては、大体順調な歩みを続けているのでございます。
床次徳二
48
○床次委員 この國民
健康保険
の運用のできないものに対する救済策と申しますか、これを立て直す方策に対しましては、どういう
方法
をと
つて
おられるわけですか、この機会にお聞きいたしたい。なお先ほどの
初診料
の問題でございますが、実は必ず
治療
をした場合に
初診料
を払うという形になるのでありますが、
治療
せずに、單に診断だけしてもら
つた
という場合は、
初診料
を払わずに済むという
考え
方ができるでございましようか、ちよつと伺
つて
おきたい。
宮崎太一
49
○
宮崎政府委員
初診料
は
治療
する限りにおいては必ず払うことに
なつ
ております。
床次徳二
50
○床次委員 診断だけはどうですか。
宮崎太一
51
○
宮崎政府委員
健康診断の場合は
初診料
はございません。
治療
の場合には必ずあります。それからもう
一つ
床次委員の御
質問
の國民
健康保険
を全然や
つて
いないところについて、いかなる対策を講ずるかということでございます。これについては從來六大都市及び大都市には國民
健康保険
はございません。ことに六大都市につきましては、
政府
の方針として國民
健康保険
をやらぬようにしてお
つたの
でございますが、今日におきましては國民生活の窮乏の
現状
から見まして、國民
健康保険
を開いてほしいという意見が、たとえば名古屋のようなところ、あるいは堺市のような大きなところからそういう声が出ております。大阪等にもそういう声が出ておるのでございまして、國民
健康保険
をそういう方面に再開させたい、こういうふうに思
つて
おります。ただそういう大都市におきましては、國民
健康保険
の規模が非常に大きゆうございまして、これが失敗いたしますと、
影響
するところが非常に大きくなりますので、そういうものを始めます際におきましては、級宿なる計画を立てて、正確なる
予算
のもとにこれを実行いたしたいと思いまして、慎重を期してそういう方面の
健康保険
を始めることを奨励することにいたしております。それからそういう都市以外の農村等におきまして國民
健康保険
をやらない所につきましては、從來いろいろポスター、パンフレツト、座談会、講演会等を通じまして、宣傳をいたしておりますが、何さま國民
健康保険
は戦争中から非常に不況に陥りまして、國民
健康保険
の悪いところだけが非常に宣傳をされまして、町村長
あたり
で縣廳等の指導で、國民
健康保険
を始めようといたしますと、國民
健康保険
をや
つた
らつまらんぞという声が非常に大きゆうございますので、なかなかこれを始めない
現状
でございます。そこで今日の國民
健康保険
の
現状
をよく説明いたしまして、この
制度
の妙味を説いておるのでありますが、
地方
の人人の意見が、
制度
はまことによいけれ
ども
、運用がなかなかうまく行かない、だから、りくつを聞くとよさそうだが、これはなかなかむずかしいことであるからということで、始まらないことがありますが、それらにつきましてはなお一層縣廳、
地方
事務
所等を通じまして、いろいろ普及の
方法
を講じておるわけでございます。特にこういう時代でございますので、町村長だけでなしに、町村議会簿にも働きかけまして、そうして國民
健康保険
の妙味を説いて、この
制度
の普及をいたそうということに
なつ
ておるのでございます。
床次徳二
52
○床次委員 國民
健康保険
組合ですが、市何村公営に移される場合に
あたり
まして、從來の
経営
が相当苦しか
つた
ものに対しましては、町村公営になることに対して、いろいろ反対や何かがあ
つたの
ではないかと思うのでありますが、今日その問題がどういう解決を見ておるか、順調にそれが行われておりますかどうか、それを承りたいと思います。
森本潔
53
○森本説明員 現在におきまして、全國の町村数の約三、四十%が公営に移
つて
おります。移りました所の様子を見ますと、いろいろ問題がございまして、特に問題となりましたのは、從來の組合の
赤字
をどうするかという問題でございます。これはだんだん調べて見ますと、從來
赤字
はあ
つた
けれ
ども
、今後市町村公営で本格的にやるとなれば、從來の
赤字
はきわめてささいなものである。ある組合において五万、十万の
医療費
の未払いの
赤字
があるといたしますと、今度本格的にその村が事業を始めますれば、年間の
予算
が百万ないし百五十万という多額の
予算
を組まなければならないというので、解消したものが大部分でございます。ところが所によりましては、從來の
滞納
に
なつ
ております
保険料
をすつかり整理いたしまして、それで
赤字
を解消しております。こういう
方法
で移管をしておりまして、現在まで移管した所におきましては、そのいずれかの
方法
をとることによ
つて
、順調に参
つて
おるようであります。それからまだ移管しておらない所につきましては、今申した
赤字
の解決をどうするかという問題が相当大きな問題をなしておりますが、しかしそれよりも先ほど局長から
お話
がございましたように、町村の人が從來の國民
健康保険
の運営のうまく行かぬのにこりて、いまさらや
つて
もどうだろうという心配があ
つて
、移管をしかねておる、こういう実情でございます。
田代文久
54
○田代委員 先ほどから
政府
側並びに委員の方々の御意見を伺
つて
おりますと、私自身といたしましても、
健康保険
の問題は全國的に大衆にとりましても、きわめて決定的な重要な問題を持
つて
おりますので、これは愼重に審議しなければならぬのでございますが、とりあえずこの問題に関する公聽会とか、あるいは参考人を呼んで意見を聞くとかいうことをしなければならないと思うのでございますが、これは
委員長
の方で適宜お諮りを願いたい、ということを第一番に申しておきます。この問題は私なんかの理解するところによりますと、明らかに現在文化的な國家として進みつつおります社会保障の
制度
確立の方向とは、逆行しているように
考え
られますが、まず第一番に社会保障という観点から
考え
て、この一部
改正
案がそれに逆行していないかどうかという点をまず御答弁願いたいと思います。
堀川恭平
55
○
堀川委員長
ちよつと
委員長
から申し上げますが、ただいま田代委員から御要求のような御相談の
お話
があ
つたの
でありますが、この問題に対しましての公聴会の件は、公聽会は手続上相当の時日を要しますので、この法案はなるたけ五月一日から施行いたしたい、かように
なつ
ておりますから、どうもその議いかんと、私はこのように
考え
ておりますが、お諮りいたしましようか。
田代文久
56
○田代委員 ぜひひとつお諮り願いたいと思います。もし公聽会が開かれなければ、便宜的な手段といたしまして参考人でも呼んでいただくということにしなければ、これはこういう形でやることは非常に不十分であると思います。
堀川恭平
57
○
堀川委員長
それではあとでまたお諮りすることにいたします。
宮崎太一
58
○
宮崎政府委員
この
改正
が
社会保障制度
の行き方とどういう
関係
に
なつ
ているかという田代さんの御
質問
だと思います。
社会保障制度
につきましては、これはいずれ御検討を願うのでございますが、國民の
医療
の問題につきましては、なるべく平易に
治療
を受けられるようにいたしたいと思いますので、一部
負担
を課する等の問題はない方がいいと思います。しかしながら國民
健康保険
等が現に一部
負担
を課しているのでございますし、それから
労働者
災害補償法も一部
負担
を課しているのでございます。そういう一部
負担
を課しているものとこれと合体をした
社会保障制度
に相なりますので、それらの点につきましては
日本
國民の
経済
、國家財政及び
日本
の疾病
治療
という点をにらみ合せまして、どの
程度
のことをした方が全般によりよき
治療
を與え得るかという点を検討いたさなければならぬと思いますので、その際におきましては、あるものについては若干の一部
負担
があるのじやないかというような氣持がいたしますけれ
ども
、
健康保険
のごとく今日の動き方をしているものとしては、一部
負担
のごときものはない方がいいと思いますが、
健康保険
の
経済
の実情から見まして、ことに今日の
健康保険
の姿から見て、やむを得ないと思う次第でございます。
田代文久
59
○田代委員 やむを得ないが、少くとも精神的な面から
考え
まして、これは
社会保障制度
の精神に反するというふうにはお
考え
になりませんか。
宮崎太一
60
○
宮崎政府委員
社会保障制度
の精神に反するというよりも、
社会保障制度
においてどういう建て方になりまするか、少くともこういう
労働者
の
保険
については、
社会保障制度
においてはこういうことをとらぬ方が私はいいと思います。
田代文久
61
○田代委員 そうしますと、今のお答えによりますと、明らかに
政府
といたしましても社会保障の
制度
に対しては、十分満足に
なつ
ていないということを認められるということを理解いたします。次に、これがいわゆる
経済
九
原則
との
関係
はどうでありますか。
宮崎太一
62
○
宮崎政府委員
これについても申し上げましたように、
経済
九
原則
の
関係
で失業者がたくさん出たり、あるいは
工場事業場
の倒壊等がかりにあるといたしますれば、
保険経済
がなお一層逼迫を來しますので、それにも備えまして、一部
負担
の
制度
を設置して、
経済
九
原則
等の
経済界
の大変動をなるべく軽く食いとめたい、こういう意味でございます。
田代文久
63
○田代委員 これはま
つた
く私は了解に苦しむのでありまして、九
原則
が実際に施行されれば、今御説明せられましたように、実際において失業者はふえるし、國民の健康
状態
はますます悪くなります。從
つて
社会保障の立場から申しますと、從
つて
健康保険
の立場から申しますると、逆にこちらの方にうんと
予算
をつぎ込まなければならないという結論になる。ところが今の御説明によりますと、ま
つた
く反対でありまして、九
原則
によるそのいろいろのきゆうくつな面を、
健康保険
の面までますますきゆうくつに追い、込んで行
つて
、
勤労者
大衆を圧迫する。それが九
原則
の及ぼした
影響
である、こういうふうに御説明になりましたが、その点いかがですか。私はま
つた
く反対の方向に向かわなければならぬ、こういうふうに
考え
ます。
宮崎太一
64
○
宮崎政府委員
経済
九
原則
の
実施
に伴いまして、
労働者
が失業したり、あるいは生活が苦しくなる、その際におきましては、
健康保険
を拡張して、そうしてそれらの人々にも
医療
を及ぼすということをはかるべきであるにかかわらず、一部
負担
等をと
つて
、そうして
労働者
を苦しめるのはいかぬ、こういう田代さんの御意見でございますが、私
ども
といたしましては、
保険経済
が許しますならば、私は
健康保険
の利用をもつとルーズにして、そうして
医療
給付
等を十分にできるようにいたしたいと思うのでございますけれ
ども
、
健康保険
と申しますものは、要するに特別
会計
でございまして、入ります
收入
とにらみ合わして
支出
をしなければならぬのでございます。
経済
九
原則
等の
実施
に伴いまして、
將來
は
日本
の
経済界
が安定いたしまして、
保険経済
等が強き基盤の上に立つであろうと思いますけれ
ども
、さしずめ本年、あるいは明年のようなときにおきましては、変動期でありますので、
経済界
が相当緊縮するのではないかと思います。そういたしましたときにおきまして、
收入
の面が確保できませんと、
支出
の面を大いに廣げるというわけには参らないのでありまして、入るべきものが入らない場合には、出るべきものを
考え
なければならぬ、こういうことに相なるのでありまして、
健康保険
の特別
経済
が非常に潤沢でございまするならば、いくらかネジをゆるめてもいいのでございますけれ
ども
、ますますきゆうくつになることの
見通し
に立ちますると、どうしてもこれが特別
会計
でございまする
関係
上、放漫なる拡張はできない、こういうことに相なりまするので、
経済
九
原則
に伴う
影響
としては、私
ども
はその辺の一部
負担
等の
方法
で、
健康保険
そのものの破綻しないように――これは
健康保険
そのものが破綻して参りましては、元も子もなくなることでございますので、破綻しないように、これらの措置を講じたいという意味でございます。
田代文久
65
○田代委員 今の御説明によりますと、
保険経済
が許すならばやりたい。その許す方向をどういう方向に現在
政府
はと
つて
おられるかということが問題であります。しかし御説明によりますと、その許す方向つまり廣げる方向というものを、
勤労者
の方向へばかり持
つて
行かれておるということが、この法案を全面的に貫いております。
労働者
は種油みたいにしぼればしぼるほど出し得る。
保険経済
が破綻に瀕しておる、これをどうかしなければならない。それのきゆうくつの面というものを全部
労働者
の方へ持
つて
行こうというのが、つまり
初診料
の問題にいたしましても、あるいは
料率
を上げるというような問題におきましても、全面的に出ておるのであります。私たちは実は反対の
考え
を持
つて
おるのでありまして、先ほど來、たとえば
初診料
は都市においては四十四円、
地方
においては四十円くらいで、こういう額というものはきわめて少額であつく
政府
としては労働大衆といえ
ども
困ることはないというような御説明でありましたけれ
ども
、実は非常に困
つて
おるのであります。勤労大衆にとりましては現在四十四円、あるいは四十円の
初診料
を払うということは、なまやさしい問題ではないのであります。そういう点でも、根本的に、
政府
並びにこの法案を立案されるにつきましての態度というものが、非常に不明であり、勤労大衆の生活がどういう事態に
なつ
ておるかということに対する理解が、全然できていないというふうに私たちは理解するのでありまして、お尋ねいたしたいことは、なぜ
政府
はそうい
勤労者
の方から、とかくその
保険経済
の
赤字
の面をとるというような態度を一方的にとられるか。反対の方に、
政府
自身がもつと國庫
負担
をどんどんするというような
努力
をされたかどうかというような点に対して御説明願いたいと思います。
宮崎太一
66
○
宮崎政府委員
私はこの
健康保険
の
制度
確立の意味において、いろいろな手段を用いたのでありますが、手段は私は確かに四つあると思います。その四つと申しますのは、
一つ
は
收入
の方面でありますが、
保険経済
を確立する上におきましては、
保険料
を増すということが
一つ
であります。もう
一つ
は今田代委員の言われましたように、國が、すなわち
一般
会計
がこの問題について
負担
をするということが
一つ
であります。それから
支出
を減らすという意味におきましては、
一つ
は制限
診療
ということがあります。すなわち今日のように最高の医学を何らの制限なくして施すということでなくして、
收入
にマツチする
程度
の
治療
をするという制限
診療
ということがございます。もう
一つ
は受益社
負担
の意味において、一部分を患者が
負担
するという
制度
であります。その四つの
制度
があるのでありますが、
保険料
の値上げにつきましては、われわれといたしましては現在の四分四厘の
保険料
をと
つて
おるものを五分に上げるということが限度であろうと思います。
労働者
の苦しいことは、私
ども
も身をも
つて
体験しておるのでございますけれ
ども
、疾病によりまして病床に呻吟しておる者のために、お互いに
保険
の組織によ
つて
医療費
を分担するという意味から参りまして、
保険料
を六厘上げまして五分にするという煮は
負担
し得るのではないか、こういう意味で
保険料
を千分の五十にする案を立てたのでございます。それから國庫
負担
の問題でございますが、國庫
負担
につきましては、先ほど申しましたように
健康保険
の創立以來、
事務
費の一部分につきましては國庫が
負担
をいたしておりますけれ
ども
、
給付
費については國庫は
負担
しておちないことに
なつ
ておるのでございます。そこで
事務
費と申しましても、昨年までは
事務
費の二割を
負担
してお
つた
にすぎないのでありますので、私
ども
といたしましては、
健康保険
の
保険経済
の苦しいことがよくわか
つて
おりますので、この
事務
費の全額を國庫が
負担
するようにいたしたいと思いまして、いろいろ
努力
いたしましたけれ
ども
、本年の國家
経済
の
状態
から、三割の
負担
にな
つたの
でございまして、今日の情勢といたしましては、これもやむを得なか
つた
次第なのでございます。そこで次に、しからば
支出
を減らすという点につきまして、制限
診療
をやるかというのであります。たとえば歯は全部
治療
するのでなしに、何本に限るとか、あるいは病院の入院は制限するとか、いろいろな制限を加えまして、こういう藥は使
つて
はいかぬとか、こういうことはや
つて
はいかぬというような制限を加える
方法
があるのでありますが、私
ども
といたしまして、今日の
状態
において
治療
に制限を加えることは、
健康保険
の根本をくつがえすものであると
考え
ましたので、制限
診療
ということをとらなか
つたの
であります。そこでもう
一つ
の手段といたしまして、先ほど申しましたように、
初診料
を患者に
負担
してもら
つて
、一部
負担
をいたしたい。その
初診料
は先ほど申したようにきわめて煩瑣ではない。また比較的少額である、全部の患者にこれが公平に分担される。こういう意味において
初診料
の
負担
をいたしたのでありまして、田代委員の仰せになりましたように、國家の財政が許しまして、國家が
給付
についての幾分かを見得るようなときが参りまするならば、その点は非常に幸福なのでありますけれ
ども
、今日の
敗戦
後の
日本
経済
といたしましては、これ以上をこの方面に割き得なか
つたの
でございまして、この点御了承願いたいと思うのでございます。
田代文久
67
○田代委員 これは当然大臣からはつきり御答弁していただかなくちやなりませんが、大臣が御病気なのだそうで、次官からなおはつきり御答弁願いたいのでありますが、今の御説明によりますると、國家は当然
事務
費のごときは
負担
すべきである。すでにこれは國家が
負担
すべきことが指定に出ておる。しかし事実一部しかしていない。しかし國家の
経済
の
現状
からして、これはやむを得なか
つた
とすれば、ただいまのお言葉を露骨に申しますると、國家は一文もこれを出さないということになるのであります。反対に
勤労者
、非
保険者
からは
初診料
にしても、あるいは
料率
にしましても、これを取れるという
見込み
でありますが、これは私たちの
考え
とはま
つた
く反対でありまして、事実
勤労者
からは少額々々とおつしやいますけれ
ども
、
初診料
にしましても、あるいは千分の四十四を五十にするというようなことにつきましても、もう実際にこれは不可能な
状態
に達しております。單にこれは
保険料
金の問題から見て行くことは不十分であります。私が申し上げるまでもなく、あらゆる直接的な
税金
あるいは間接的な
税金
、またいろいろの寄付金というような問題で、勤労大衆はもう最高限度の
負担
に達しておるのでありまして、なお私たち申しますならば、すでにそういう
負担
能力はないということは断言できるのであります。そういう
状態
におきまして、今
政府
並びに立案者の
考え
とは、非常に右と左の食い違いがあるのでありまして、この点に関しまして、
政府
がどういうふうな認識を持
つて
おられるか。これは大臣にかわ
つて
次官からはつきり御答弁願いたい。つまり
ほんとう
に現在の國家の
経済
状態
としてはやむを得ないのである。國家は全然
負担
する能力がないのである。
負担
できないのであるかどうかという点であります。
堀川恭平
68
○
堀川委員長
ちよつと皆さんに申し上げておきますが、私公用でちよつと退席しなければならないのでありますが、私の責任におきまして、この際田代委員よりの参考人の意見聴取に関してお申出での件についてお諮りいたしたいと存じます。参考人の出頭を求めることに御賛成の委員は御起立を願います。 〔賛成者起立〕
堀川恭平
69
○
堀川委員長
起立少数。よ
つて
この動議は否決されました。 〔
委員長
退席、松永
委員長
代理着席〕
亘四郎
70
○亘
政府
委員 ただいま田代委員から一部
負担金
というようなこうしたものは、
勤労者
の
負担
をますます加重して行くことであ
つて
、ま
つた
く好ましくないことであるから、こうした
制度
に対してはできるだけ
將來
つくらないようにという
お話
でございまして、ごもつともなことでございまして、
政府
といたしましても決してこのことは
健康保険
制度
の理想から申しまして、絶対に好ましいことではないと
考え
ておるのであります。また一方におきまして、この現在の
保険
制度
が、
経済
が非常に逼迫を來しておりますために、いろいろと支障を來しておることも御
承知
の通りであります。そうしたことを両者相
考え
ましたときに、今回の処置というものは、ま
つた
くやむを得なか
つた
ことと御了承願いたいのであります。しかしこうした
制度
は、今申しますように決して好ましいことではないのでありますから、実情にかんがみまして、
將來
はその運営に万全を期しまして財政を健全化すると同時に、できるだけ早くこの一部
負担金
というようなものを改善して行かなければならぬものと
考え
ておる次第でございます。
田代文久
71
○田代委員 ただいま公聴会の参考人の問題が否決されましたが、それに対してかれこれ言うのではありませんが、これは私が申しましたように、もうすでにこの法案が出ます前から、何百万という全勤労大衆の大反対の輿論に
なつ
ておる大問題であります。こういう問題に関しまして本
委員会
におきまして、参考人も呼ばない、あるいは公聴会も開かずして強引に議会を通してしまおうというようなやり方が、
將來
どういう結果を及ぼすかということに対しましは、十分御考慮を願いたいと
考え
ます。それから今の御説明によりましても、國家はやむを得ないと申しますけれ
ども
、
勤労者
は実際やむを得ないのであります。
初診料
の問題におきましても、
料率
の問題におきましても、私が幾度も繰返して申し上げるまでもなく、もう最高限度に達しておよびまして、すでに餓死の
状態
にまで
なつ
ておる人がたくさんあるのであります。そういう
状態
において、一面においては
社会保障制度
を確立しなければならない、また憲法二十五條によりましても十分それが保障されながら、現実の
状態
においては、ま
つた
くこれは逆行しておるということが明らかに言えるのでありまして、私は
政府
はできないが、
勤労者
はとれるのだということは非常に間違
つて
おると思いますが、なおこれに対してはつきり御説明を求めます。
亘四郎
72
○亘
政府
委員 決してそうした
政府
はできないが
勤労者
はできるというような、一方的な
考え
方によ
つて
こうしたものが立案されたのではないのでありまして、十分それらの点も勘案いたしまして、御
承知
のようにこれは
將來
におきましては、
社会保障制度
を確立しなければならぬという段階に今後進んで参るのでありまして、現段階におきましては、あくまでも
保険
経営
の
一つ
と相
なつ
ておるのでございます。從いましてその
保険
経営
である限りにおきましては、やはり料金その他のものが
保険
経営
をなし得る形のものでなければならないと
考え
ておるのであります。そういう意味で決して料金を上げたり、また一部
負担金
を、特に
初診料
としてとるというようなことは、先ほ
ども
申しましたように、決して理想としては好ましくないことはだれしもこれは言い得るのであります。しかしあくまでもこうした
保険
という
考え
方から行きまして、その
制度
を維持し運営して行くということを
考え
ます場合におきまして、こめ運営をいかにしたらば最も円滑になり、そうして同時にこの
制度
が十分に良い
治療
をみなの人が安く受けることのできる
制度
になるかという点にかんがみましたときに、現在の段階におきましては、かく変更して行くよりほかやむを得ない事情にあることを御了承願いたいのであります。
田代文久
73
○田代委員 ま
つた
く反対でございまして、
制度
あるいはこの
保険
を維持し、また運営を円滑ならしめる意味におきましても、十分これは
政府
なり社会が、全面的にこれに対する資金の面におきましても、その他の面で責任を負わなければならぬということが言えるのであります。具体的な例といたしまして、たとえば
事務
費というものは全額國庫が
負担
せねばならないということに
なつ
ておると思うのでありますが、事実一部しか
負担
しておらない。それは大体どういうわけでありますか。
宮崎太一
74
○
宮崎政府委員
これは法律の規定におきましては、
予算
の範囲内において出すことに
なつ
ておりまするので、理論としては
事務
費は國庫が
負担
するわけでございますけれ
ども
、毎
年度
予算
の範囲内においてやるということに
なつ
ておりまして、
予算
の範囲が今日三割ということになりましたので、こういうことにな
つたの
でございます。法律も全部
負担
ずるというのでございませんで、その年その年の
予算
できめることに
なつ
ておりますので、明年以後におきましても、なお一層の
努力
をいたしまして、
事務
費をもつと國庫が
負担
するように
努力
いたしたい、こういうふうに思うのであります。それから
保険料
につきましては、
健康保険
の
保険料
は今度千分の五十になります。これは御
承知
でございましようが、事業主が半分、被
保険者
が半分ということに
なつ
ております。
健康保険
が千分の五十、年金
保険
が千分の三十、それから失業
保険
が千分吟二十、合せて千分の百になるのであります。その半分を事業主が
負担
し、半分を
労働者
が
負担
いたしますので、この三種の
保険
を合併いたしまして
報酬
の五%を
保険料
として
労働者
が
負担
する、こういうことに
なつ
ておるのでございます。
田代文久
75
○田代委員 今
予算
の問題の御説明がありましたが、
予算
というものは自由にできるのでありまして、こういう
勤労者
を圧迫するような
予算
というものは、逆の方向へずつとふくらましていただかなければならないのでありますが、そういう考慮がなされずして、反対の方に、
勤労者
を圧縮する方向へのみ持
つて
來られているということは、これは他の
予算
との
関係
において考慮いたしますると、社会事業に対する
予算
、あるいはまた公共事業に対する
予算
というものは、私が説明申し上げるまでもなく、非常に圧縮されておるのであります。なぜこういう國民の健康に関する、生命に関するような重要な問題に対して、
政府
は徹頭徹尾
予算
をふくらますように
努力
されないか。その
努力
はいいかげんにしておいて、そのとばつちりをすぐ
勤労者
の方へ、
初診料
を出せ、あるいは
保険料率
を上げろというふうに持
つて
來るということは、先ほどの説明にもかかわらず、明らかに実際上現実におきまして、
社会保障制度
と逆行し、
社会保障制度
の確立ということに反対の方向へ向きつつあるということが現実に言えるのであります。こういう立場から
予算
が編成され、あるいは
保険経済
を維持されんとするならば、当然
將來
におきまして、必然的に
保険経済
というものは破綻のどん底に行くし、現在こういう
状態
に
なつ
ておる
保険経済
の
考え
方、收支の
考え
方自体というものは、初めのスタートにおいても、すでに破滅の
状態
になるような仕組みに
なつ
ておるということが言えるのであります。これを破滅させずに十分に運営させ、そうして
社会保障制度
を確立させるという方向に持
つて
行きますためには、根本的にこういう
考え
方をかえて行かなければならないと
考え
ますが、この点に関しましてどういうふうにお
考え
になりますか。
亘四郎
76
○亘
政府
委員 すべて一國の
予算
といたしましても、また田代委員も御
承知
でございましようが、特に歳入歳出のバランスということが非常に重要視されておる段階でございます。從いましていろいろ理想といたしましてはこうした方もよかろう、ああした方もよかろうという理想はむろんあるのでありますが、現実の問題になりますると、理想が必ずしもそれと一致して行われるものではないのでありまして、およそ離れた結果になるということも多々あるのでございます。この
健康保険
の
制度
もそういう観点から見まして、やはり遺憾ながら理想とはおよそ遠いものに相
なつ
ておるのが現在の
状態
でございます。しかしそれでよいかといえば、これはできるだけ早く改善して行かなければならないということは、先ほど來申し上げておる通りでありまして、われわれといたしましても、できるだけ早くそうしたものの軽減ができるように、そうして安んじて皆よい
治療
を受けられるように、ということを望んでおるのが
政府
の
考え
方であります。
田代文久
77
○田代委員 そういたしますと、この
初診料
の値上げ並びに
保険料率
の値上げによりまして、
政府
は総計幾らの増額を予定されておりますか。
宮崎太一
78
○
宮崎政府委員
初診料
の問題につきましては午前中申し上げましたように、大体年額八億円の経費がこのために
保険経済
を助ける、こういうことになりますが、
保険料
の増收は年額十一億になるのでございます。
田代文久
79
○田代委員 これは
初診料
も合せてでございますか。
宮崎太一
80
○
宮崎政府委員
保険料
の値上げで十一億、
初診料
で八億、合せて十九億であります。
田代文久
81
○田代委員 國民の、
勤労者
の全体に
関係
しますような大問題が総計十九億、ところが今年の七千四十九億の全
予算
から見まして、実は
赤字
補填金というものはどんどん議会を通過しておることは私が申し上げるまでもないのであります。國民のこういう
保険
――健康
状態
が悪いということは、國民の全体的大
赤字
であります。健康上において大
赤字
であります。この健康上における大
赤字
を、二十億足らずの金でこれが補えるということになれば、何はさておいてもこの
赤字
を埋めるのが私は至当であろうと思います。ところがそれを埋めずに、ますます
赤字
をふやすような方向へ持
つて
行かれておるということは、はなはだ遺憾でありますが、現在
政府
並びに
政府
の案に賛成される方は、誠意がないというふうに認めざるを得ないのでありまして、この点につきましては一應打切りますが、希望といたしまして、どうか皆さん方は現在の國民の健康
状態
がどうであるか、勤労大衆の生活がどうであるか、四十円とか五十円とかいうようなものは、勤労大衆にとりまして零細な金ではなくて、実に大金であるという点を十分理解いただきまして、そうして
社会保障制度
を憲法二十五條にのつと
つて
実際に生かすならば、こういう
考え
方は根本的に誤ま
つて
おるし、また勤労大衆からどんなに恨まれてもしようがないということを理解されて、今後この法案の
改正
あるいはまた運営につきまして考慮していただくことを切に希望いたします。 それから次には厚生年金の問題でございますが、先ほどの説明によりますと、厚生年金が現在百億近くもたま
つて
おる。ところがこれに対します利子というのが、現在の実情から見ますと三分五厘というようなきわめて低利でありまして、これが預金部の運用にまかされて、しかも二分の値上げに対してもこれが押えられておるというような説明でありますし、しかもその使途というものは、
勤労者
が納めたその厚生年金それ自体が
勤労者
のために使われずにおるということは、大体どういうわけであるか。これはどういう方面に使われておるかという点を、もう
一つ
はつきり御答弁願いたいと思います。
笠井勝三郎
82
○笠井説明員 御答弁申し上げます前に、ひとつおわびを申し上げたいのです。
資料
としてお配りしてございます厚生年金
保険
法の参考
資料
二十九ページの第十一條でございますが、その下段に千分の二十五と書いてございますがこれは三十五と御訂正願います。その点おわび申し上げ、お願い申し上げておきます。 厚生年金
保険
におけるところの積立金が、現在預金部においてどういうふうに使われておるかという御
質問
でございますが、それについて大体を申し上げます。二十三
年度
の第四・四半期を含めたものでございますが、預金部におきますところのこれの総額が三百九十九億六千八百万円であります。源資の総額でおります。それでこの三百九十九億六千八百万円の金がどこからどういうふうに集ま
つて
おるかという点を申し上げますと、第一には郵便貯金及び切手の
收入
の預金でございます。これが三百一億七千万円、約七二%に
当り
ます。その次には厚生年金
保険
の積立金でございまして、これが四十五億一千二百万円、一一%に相当いたします。その次は簡易生命
保険
の預金でございまして、これが三十億でございます。約七%、あとは運用の回收金、すなわちいろいろな利子その他のものでございます。これが十七億五千三百万円、四%に相当いたします。これが源資でございます。この金がどんなふうに使われておるかと申しますと、一番多く使われておりますのが
地方
資金でございまして、二百四十三億円使われております。すなわち
地方
公共團体に対する事業資金としての融通、それから公共組合に対する事業資金としての融通、こういうふうに使われておるのでございます。その次には社債、債権の買入れ資金でございまして、これはおもに復興金融債券の買入れに充てておるようでございます。これが四十億五千六、百万円でございます。それからその次には國債の引受け買入れの資金といたしまして十一億八千六百万円、それからなお雑資金というものがありまして、この方面に三十二億九千万円、これは貯蓄債券及び報國債券の買入れ資金、それから國債の條件付買戻し預金、こういうものに充てられております。その他のものといたしましては調整準備金というものがありまして、これが六十七億三千八百万円、これで大体三百九十九億になるのでございますが、厚生年金の
関係
におきましては、ただいま申し上げましたようにその順位から申し上げますと、第二位の順位を占めておりまして、預金部としてはこれは國家資金として相当重要な意義を持つ金であるのであります。先刻來ずいぶん御議論もございましたが、この積立金の問題につきましては、第一には利子
引上げ
の問題、それからさらに第二の問題といたしましては、この金を
労働者
の福祉施設に融資するの問題であります。融資の問題に関しましては、これは
労働者
はもとより各事業者團体、あるいはその他の
関係
方面から強い要望があるのでありますが、この点につきましては
昭和
二十一年一月に総司令部の指令によりまして、融資はさしとめられております。しかしながらその後におきましても、この融資の解除懇請を私
ども
努力
を払
つて
おるのでございますけれ
ども
、最近の情勢におきましては、厚生年金の希望するところの資金の貸出しは、今回の九
原則
の
関係
から参りますと、第二次的なものに該当するのであ
つて
、第一次的な資金においてすでに
不足
を來しておる。第二次的な福祉施設の融資の面については、もうしばらく時日をかさねれば、この問題は解決しないのではないかというふうに私
ども
考え
ておるのでございます。
田代文久
83
○田代委員 利子
引上げ
の問題はどうですか。
笠井勝三郎
84
○笠井説明員 利子
引上げ
の問題につきましては、先ほど
保険局長
から御説明申し上げましたように、現在は三分五厘でございます。これを大蔵当局といろいろ相談をいたしまして、五分五厘
程度
に上げたいと大体の話はできてお
つたの
でありますけれ
ども
、これも九
原則
等の
関係
がありまして、
関係
方面の御意向もありますが、これは最近のうちにわずかに上る段階になろうかと
考え
ております。
田代文久
85
○田代委員 この問題は
原則
的にその筋のというような
お話
いかんに関しませず、
勤労者
が出した、またわれわれ人民の出した金でありまして、そういう点でわれわれが正しいというふうに認識した立場から使うのが正しいのであります。そういう点で一方的にかれこれ言われるような
内容
ではないと思いますから、ざつくばらんに申すと、これだけの多額の金があるならば、どうしてもこれはそういう
勤労者
が自分で貯金しておる金を自分のためになる方向へ使うということでありますので、私は動議としてお諮りいたしますが、この使途につきまして、
委員会
として、そういう
勤労者
の出した金をそういう勤労春のためになる施設、あるいは今申しました
健康保険
の問題で非常に金が逼迫しているその方にまわすとか、こういうふうにまわしてもら
つた
方がよいと思いますので、この点を動議として出しますから、これをお諮りしていただき、それがよいということになれば、通
つて
も通らぬでも、そういう希望なり國会における意思というものを、私たちは堂々と出すべきであるというふうに
考え
ます。 それから厚生年金の問題では、待期期間の問題でありますが、これが非常に長いので、実はせつかく年金を入れてお
つて
も、それが生きて來ないというのでいろいろ問題に
なつ
ておりますが、
政府
といたしましてはこの待期期間の問題をどういうふうに
考え
ておられますか、その点お尋ねいたします。
宮崎太一
86
○
宮崎政府委員
厚生年金は
一般
の
労働者
につきましては、二十年でなければ養老年金が出ません。それから坑内の
労働者
につきましては十五年でありまして、待期の期間が非常に長いことは事実であります。ただこの厚生年金
保険
法を制定いたしました当時におきまして、いろいろな検討を経ましてこういうことに相な
つたの
でございますが、
社会保障制度
の総司令部の勧告等によりましては十年というような文句がありますので、
社会保険
制度
審議会等においてよほど御検討願いまして、これらの点についての御決定を願おうかと思
つて
おりまして、確かにそれについては長いのでありますが、その辺についでの再検討を審議会等でや
つて
いただきたいと思
つて
おります。ただ今日の情勢といたしましては、養老年金の資格がつくのは早くなりますけれ
ども
、年令におきまして五十歳、あるいは五十五歳、六十歳というような、
給付
を始める時期はやはり生活能力の減退いたしました老令の際においてこれを払うというのは、これは世界各國の例でございますので、資格をつけるのは早くつくかもしれませんが、
給付
開始はやはり一定の年令に達してからということになると思います。
田代文久
87
○田代委員 先ほどの御説明によりますと、ちよつと帰りますが、預金部に対するあれは四十五億一千二百万円とおつやいましたが、その前の御説明では現在百億を越えておるという、この開きはどういう
関係
でございますか。
笠井勝三郎
88
○笠井説明員 それは私が四十五億と申し上げましたのは、これは二十三
年度
分の預金部の預入預金でございます。それが前のと合わせまして現在においては百億、こういうことであります。
田代文久
89
○田代委員 それから厚生年金におきましては、職場がかわ
つた
り、あるいは退職されるということになれば、かけ捨てになっておる面が非常に多くて、そして実際の
勤労者
は非常に損をされておるということを承
つて
おりますが、大体どの
程度
このかけ捨てがあるか。あるいは再加入というような形が何パーセントくらいになっておりますか、御説明を願いたいと思います。
笠井勝三郎
90
○笠井説明員 ただいまかけ捨てというお言葉でありましたが、かけ捨てというのは措置ではないのであります。と申しますことは、被保險者がその職場をかえました場合には、かえました場合に前歴を申し出てもらいまして、それを役所の方にお届け願います。そうしますと役所の方に台帳がありまして、その台帳によ
つて
一目瞭然、こういう組織になっておりますので、被保險者なり、あるいは事業主において周到な手続をおとりになれば、かけ捨てというものはないことに
なつ
ております。
田代文久
91
○田代委員 承るところによりますと、八割くらいが再加入をされておるということでありますが、事実でありますか。
笠井勝三郎
92
○笠井説明員 お言葉はこういうのかと思います。
工場
をやめて、それからまたよその
工場
にかわるという場合に、その方がその前歴を申し出なか
つた
。そのために新しく二重に被保險者の資格を得るというような意味だと思います。その点は数字的にはちよつと出ておりません。と申しますのは、前のことがわからぬものでありますから、どのくらいあるかという点は、まだはつきりつかめないような
状態
であります。
田代文久
93
○田代委員 では、まだほかの委員の方々から御
質問
があると思いますので、打切りたいと思いますが、先ほど申しました百億円の使途について、
委員会
として先ほど申しました
勤労者
の福利施設その他の希望があるような方向に
支出
されたいという動議を諮
つて
いただきたい。
松永佛骨
94
○松永
委員長
代理 先ほど
堀川委員長
の採決によりまして否決されました件について、田代委員から公聽会等を一應開くのが至当じやないかという御意見でありましたが、賛成した諸君もとおつしや
つた
から、これは私から私見を申し上げますが、公聽会は官報それから新聞紙上などの廣告等も要しますし、相当の
日数
がかかると存じます。また公述人の選定も正規の手続きを経なければなりませんので、これまた相当の
日数
を要することは御
承知
のことと存じます。この
法律案
は大体明日午前中に参議院の本
会議
で可決されまして、午後の衆議院に上程をして、これが
実施
にただちに移したいという要望もございますので、まことに田代委員のお説ごもつともでございますが、ただ時間的にこれを実行いたしがとうございましたことを
考え
まして。私
ども
は
堀川委員長
のお諮りに対して田代委員の動議を否決したような次第であります。この点ひとつあしからず御了承願いたいと思います。 なおこれに関連して御
質問
の通告が高橋委員、福田委員等からございますので、高橋委員。
高橋等
95
○高橋(等)委員 厚生年金保險の保險料と年
金額
の
基礎
になりますものは、事業費と死亡率と積立金の運用いかんになることは申すまでもないことであります。それにつきまして事業費の収入保險料に対する最近の割合はどう
なつ
ておりますからちよつとその点伺
つて
おきたい。
笠井勝三郎
96
○笠井説明員 この
事務
費は全額國庫
負担
でございまして、前から比べますとずつと減
つて
おります。
高橋等
97
○高橋(等)委員 死亡率の点におきましては、この厚生年金保險を創始されまして以來、おそらく変更はないものと思
つて
おりますが、さよう
承知
してよろしゆうございますか。
鈴木正雄
98
○鈴木説明員 厚生年金の
基礎
計算となります保險
料率
その他は、創立当時の計算と変更ございません。
高橋等
99
○高橋(等)委員 そういたしますと、結局厚生年金保險の保險料を安くするか、あるいはまたこの
給付
を厚くするかということは結局積立金の運用を有利確実にいたすということに帰着いたすと私は
考え
ます。この点につきましては午前中、わが党の
青柳委員
から金利三歩五厘ということは、現実から顧みて非常に納得が行きかねる、いま少し有利、確実、少なくとも五歩五厘
程度
はや
つて
行けるのじやないかということについて、
政府
の
努力
を要望いたしておるのでございますが、私も同様この積立金を有利確実に、少なくとも五分五厘
程度
にぜひ運用いたすようにおはかり願いたい。 なおこの積立金の投資の対象でございますが、この点につきましても、午前中
青柳委員
から御発言がありましたが、要するにこの年金の加入者というものの福祉の増進――結局住宅とかその他いろいろなものが
考え
られますが、そういう方面にでき得る限り投資する。しかしながらこれは確実ではなくてはいけないことはもちろんであります。そういう方向に向
つて
ぜひ進んでもらいたい。ことにこの運用が厚生年金保險を現実に扱
つて
おりまする当局において運用せられますならば、いきおいそうした方面に十分親切に手が開くと思うのであります。現在預金部の方で運用されておるのでございますが、でき得ますれば、あわせてこれが運用を厚生当局においておやりになることが、この年金の運用を最も有利確実にし、しかも年金加入者に必要なる福祉恩典を與え、魅力を持たせる道ではないかと
考え
ます。こういう点につきまして、念のために御
質問
なり、御希望なりを申し上げたいと思います。いかなる
状態
に
なつ
ておりますか。
宮崎太一
100
○
宮崎政府委員
ただいま高橋委員の仰せになりました点につきましては、私
ども
もさように信じまして、
関係
の大蔵省あるいは総司令部の方へいろいろ交渉を続けておるのでございますが、未だにその実現を見ないのであります。 第一の点でありまする厚生年金保險の――これは厚生年金保險だけでありません。船員保險におきましても、養老年金積立金があるのでございますが、この二つの保險の積立金につきまして、この利子を三分五厘では低いから、五分五厘にいたしたいと思いまして、大蔵省の銀行局長と私がしばしば会いまして、この点につきまして
関係
方面の方へいろいろ
お話
をしておるのでございます。午前中にも申し上げましたように、預金部の
経済
の方面、これに対する
一般
会計
からの補填等の
関係
がございまして、未だに司令部の許しを得ておらない
状態
でございます。 それからこの積立金を、
労働者
の福利施設に融資するという点につきましても、しばしばこれは労働團体あるいは組合の方からも御意見があり、また事業主の方からも御意見があり、船員組合あるいは船主協会等の方からもこれについては御意見があ
つたの
でございます。その点は大蔵省とともに取次いでおるのでございますけれ
ども
、これも先ほど
課長
から申しましたように、なかなか実現を見ておらないのでございます。それから金を預金部の方に入れないで、その運用を厚生省が持つという点につきましても、あるいは厚生年金保險
委員会
、あるいは船員保險
委員会等
の決議をもちまして、これを
関係
方面に建議をしておるのでございますが、それらの点につきましても、未だにその道が開かれないのでございます。この点まことに今日の情勢といたしまして遺憾でございまするが、なお一層の
努力
を続けてみたいと思うのでございます。
松永佛骨
101
○松永
委員長
代理 先ほど福田委員から緊急
質問
の通告がございましたので、この発言を許します。福田委員。
福田昌子
102
○福田(昌)委員 私は緊急動議を
一つ
提出いたしたいと存じます。 ただいま東大の附属病院の厚生女学部の看護婦さん、いわゆる看護婦養成所を卒業なさ
つた
方々が、
成績
不良のゆえをもちまして、十三名が不採用になるということを聞きまして、五名がハンストに入
つて
おるのでございます。今日はハンストに入りまして五日目になる
状態
にありますが、その理由といたしますところが、
成績
が非常に不良であるということで不採用に
なつ
たということに
なつ
ておりますが、その卒業した十三名の方々の意見というものを間接に聞きますると、
成績
が非常に不良であるのではなくて、その不良と判定したところの理由が
成績
ではなく、いろいろなその人の日常の行動とか、あるいはまた感情的な問題から、看護婦さんを監督しておりまするところの婦長の協議によ
つて
きめられたということであるのであります。しかも五名の看護婦がハンストに入
つて
五日目でありますので、非常に症状も悪化しておると聞くのでありますが、この問題は今日
医療
衛生に携わりますところの看護婦さんが非常に払底しておることを
考え
ました場合、もう
一つ
にはハンストをやりまして五日目にもなるにかかわりませず、病院長が何らの裁定を下していない。人権擁護の意味からしましても、今日まで何ら手を下さないで放置しており、その理由の真偽ということに対しましても何らの調査をしていないという点からいたしまして、私は厚生当局としても早急に何らかの手をお打ちになる必要があると
考え
るのであります。 なお衆議院の厚生
委員会
におきましても、早急にその事情を調査する調査員を派遣なさる必要があるということを
委員長
に提案申し上げる次第であります。
日本
の看護婦の養成所というものを
考え
てみますと、民主主義の名におきまして、その
制度
におきましては少しも切りかえられたものを私たちは感じないのであります。昔女工哀史と言われ、女工さんをめぐ
つて
の
一つ
の悲劇が展開されておりましたが、今日ではむしろ私は女工さんにかわるものに、この白衣の天使があるということを言いたいのであります。看護婦養成所というものは、私が見聞きいたしました範囲におきましても、非常に封建的なものが根強く食い込んでおる感を深くするのでありまして、東大の看護婦養成所が封建的であるかどうかということは、私は調査いたしておりませんから、断定することはできませんが、おそらくは私が想像しておるような非常な封建性がそこにあるのじやないかということが
考え
られるのでございます。そういうことを考慮いたしましても、看護婦養成所の民主化、また
医療
衛生の上に立ちますところの看護婦の今後の発展のためにも、こうい
つた
点に対しては早急に國会として取上げて、その眞相を調査する必要があろうかと存ずるのでございます。
委員長
の御採択をお願いいたします。
松永佛骨
103
○松永
委員長
代理 ただいま福田委員の緊急
質問
なり御希望がございましたが、ただいまちようど当該
政府
委員並びに説明員の方が出席しておられませんので、医務局の看護
課長
の出席を連絡中でございます。ただいまの御趣旨のある点は後ほど十分申し傳えまして、その答弁を留保し、明確なる答弁を得ることにいたしたいと存じます。なお
堀川委員長
がただいま席におられませんので、
委員長
ともはかりまして、厚生
委員会
から調査員を派遣し、これが調査に当るということについては、ひとつできるだけ御希望に沿うように善処いたしたいと存じます。
青柳一郎
104
○
青柳委員
私は先ほどの田代委員の御発言に関連して、もう
一つ
希望なり、意見を申し上げまして、御採否は
委員長
にまかそうと思います。私は午前中の私の
質問
におきまして、厚生年金積立金の利子の
引上げ
並びに福祉施設に運用することにつきまして、強く当局に要望いたしたのでおります。ただいま田代委員は利子の問題にも触れられましたが、積立金の
勤労者
の福祉施設への環元についてのみの御動議であ
つた
と思います。この動議に利子の
引上げ
につきましてもさし加えまして、
委員長
のおとりはからいを願い、この厚生
委員会
の希望として御決定を願われんことを望みます。
松永佛骨
105
○松永
委員長
代理 ただいま
青柳委員
から御発議がありました。なお先ほど高橋委員、田代委員から、特に強力なる御意見の御発議がございましたが、厚生年金の積立金の利子
引上げ
、並びにこれを勤労階級の福祉増進施設その他有効適切にこれを使われることに、もつと強力な
政府
の施策を要望する要求をこの厚生
委員会
の名において要求する。こういう御意見のお申出が
青柳
、田代、高橋委員等からありましたが、これはさようにいたしまして御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松永佛骨
106
○松永
委員長
代理 それでは厚生
委員会
よりそういう強力なる希望のある旨を、厚生
委員会
の名において申し傳えていただくよう
委員長
にお傳えいたします。いかがでございましよう。
堤ツルヨ
107
○堤委員 ただいまのことはもちろんいいと思いますけれ
ども
、利子を上げるということよりも、眼目は田代委員の言われたように、
労働者
の福祉増進のために使うというふうにもどしてもらいたいというのが第一の趣旨であ
つて
、今
青柳
さんがおつけ加えにな
つたの
が第二の趣旨だと思います。主眼は利子の
引上げ
よりも、こちらに返してもらうということをはつきりしておいていただきたいと思います。
青柳一郎
108
○
青柳委員
その点は堤委員は御認識が足りないのだと思います。利子の
引上げ
によりまして、数億円の
増加
を見ます。そういたしますれば、これによ
つて保険
料の増徴をある
程度
減ずることを得、また一部
負担
につきましても、減額し得るのであります。私は同じようにとりはからいを願いたいと思います。
松永佛骨
109
○松永
委員長
代理 ただいま
青柳委員
及び堤委員の御発議がありましたが、大体先ほど利子の
引上げ
も
勤労者
の福祉施設の増強その他田代委員の申し述べられました御要求全般についてお諮りをいたしまして、満場異議なか
つた
ように思いますので、さよう御了承願いたいと思います。 次に
質問
の通告順によりまして、堤委員。
堤ツルヨ
110
○堤委員 まず第一にお尋ねいたしたいことは、この参考
資料
を拝見いたしますと、
標準報酬
の等級がきめられてあるのでございますが、大体におきまして四千円以下の第七級までは五百円刻みに
なつ
ておるのであります。第七級以上は千円刻みということに
なつ
ておりまして、この五百円刻みと、千円刻みとによりまして、下に薄く上に厚いとい
つた
、この
保険
法のねらいと逆な結果をもたらしているのではないかと
考え
るのでございますが、いかがでございましようか。
友納武人
111
○
友納
説明員 御
質問
の趣旨がよくわかりませんが、
標準報酬
と申しますのは、
保険料
を計算いたしますときに各自各様の
報酬
であ
つて
は一々
保険料率
をかけるときにめんどうである。從
つて
ある区分をもちまして、これからこれまでのものはこれだけのものとみなすというふうにいたしまして、計算の便宜をはかるのが趣旨なのであります。從いまして下の方が五百円刻みに
なつ
ておりますのは、
報酬
の低い者にと
つて
の五百円、多い者にと
つて
の五百円の
影響
を
考え
ますると、低
報酬
の者に対する五百円の方がウエートが多いわけでありまして、從
つて
下の方は小さく、上の方は大きく刻んであるのでありまして、決して下の方に薄く上の方に厚いという趣旨ではございません。
堤ツルヨ
112
○堤委員 了承いたしました。それから二万四千円以上を越えました場合には、この等級以外のものをつくらないということでございますが。これも何ら二万四千円以上の者に対してはお
考え
がないのでありますか。先ほどの御説明では、ないように了承しなければならないような御返答だ
つた
ように思うのですが……。
宮崎太一
113
○
宮崎政府委員
二万四千円を越しました者には、二万四千円を
標準
にして計算するということであります。というのは三万円の
報酬
をと
つて
おる人でも、二万四千円を
基礎
にして
保険料
をとるということでありますが、このことは五万円もと
つて
おる人を二万四千円で計算しては、保險料を少くとるではないか、こういう
お話
になろうと思うのでありますが、これは一面から申しますると、三万円、五万円の
報酬
を持
つて
おる人に対しましては、休まれましたときには
病氣
の
治療
もするが、同時に傷病手当もやるのでありまして、傷病手当というものは六割やるわけでございますが、かりに三万円を
報酬
といたしておりますると、六割やりますと、一万八千円の傷病手当が行くわけであります。ところが三万円の
報酬
をとりましても、実は所得税がずいぶんかかりまして、実際の
收入
はそんなにならないわけであります。そういたしますと、
病氣
で寝ている方が、傷病手当の方で高く
なつ
て來まして、寝ている方が高くて働いている方が安いという
現状
を來しておるのであります。そこで二万四千円で打ちとめまして、
保険料
もそれでとるが、傷病手当もこれで払うということにいたしましたのと、もちろんこれは
社会保険
でございますので、三万円も五万円もとる者に対して、そんなにたくさん傷病手当を出すということは理由にならないのでありまして、そういう意味で最高二万四千円にとめた、こういうわけでございます。
松永佛骨
114
○松永
委員長
代理 それでは通告順によりまして苅田委員。
苅田アサノ
115
○苅田委員 まず最初に福田委員から出されました緊急動議につきまして、
委員長
の方では、今責任者を呼んでいるから後刻御報告いただけるという
お話
だ
つた
と思いますが、問題は五日間食事を絶
つて
いるという人がここにいるわけなんで、もし厚生
委員会
として手を打つ必要があると認めるならば即刻を要する問題だと思う。何とかして早くこの問題に解決していただきたいと思いますが、これに対する御答弁をいただきたいと思います。
松永佛骨
116
○松永
委員長
代理 ただいまの苅田委員の御発言でございますが、ただいま係りの
政府
委員を呼んでおります。一應事情を聽取しないと
委員会
としてもさし
あたり
の対策がどうかと思いますから、ちよつとお待ちください。
苅田アサノ
117
○苅田委員 次にこれも先ほど関連
質問
で発言させていただきたいと思
つたの
ですが、その機会が得られませんでした。で申し上げるのですが、先ほど
委員長
代理が公聽会並びに参考人の意見を聞くことについての反対理由を述べられた中に、この法律は五月一日に施行したい、あるいは施行しなければならないのであるから、それをするひまがない。ひまがないためにそういう手続がとれない、やむを得ずこうしたという
お話
しでありますが、この問題について、一應通
つた
ことでありますから、われわれの方としてもそれでいいと思いますが、その問題についてどうしてこの法律は五月一日までに通過させなければならないか、それについて御答弁を承りたいと思います。
宮崎太一
118
○
宮崎政府委員
午前中も申し上げたのでありますが、健康保險の
経済
が非常に困難を來しておりまして、約八億の
赤字
があり、この四
月一ぱい
で大体予定通り
保険料
をとりましても五億円の
赤字
があるということが、昨年の
経済
において予想されておるので、そのために
健康保険
診療
に從事しております
医師
、
歯科医師
に対する
支払い
の遅延が現われておりまして、
政府
勘定におきましてはようやく一昨日二月分の
支払い
をいたしたような
状態
に
なつ
ておるのでございまして、現在お
医者
さんの窓口に現われております患者は、その八割までもが、この
社会保険
と
生活保護法
の患者であるわけでありまして、この
健康保険
の
支払い
が遅延しておりますことは、お
医者
さんにと
つて
はきわめて重大なる問題に
なつ
ておるのでございます。この点につきましては、苅田委員もよく御
承知
のことでありまして、これらの
支払い
が遅延いたしまして、あるいは
税金
の
支払い
等もできないで差押えを受けておられるお
医者
さんもおられる。また病院等におきましては從業員の俸給の
支払い
にも困
つて
おられるということを聞いておるのでありまして、保險
経済
が逼迫いたしましたために、保險を担当しておるお
医者
さんに対しまして、かくのごとき御迷惑をかげておるということにつきましては、まことに相済まぬ次第でありますので、私
ども
といたしましてはでき得る限り早いうちに健康保險の
経済
を立て直して参らなければならない。もしそれができませんならば、あるいは保險医の辞退というような問題も出て参りましようし、あるいは被
保険者
に満足な
治療
ができないというようなことも出て來ると思うのであります。かくのごとく相なりましては、二十数年にわたるこの
制度
が崩壊を來すということも心配をいたしますので、今度の
改正
をできるだけ早く
実施
いたさなければならない。そういうことが絶対に必要だと私は思うのであります。もしもこの
改正
案の施行が一月遅れますと、逆に四月におきましては約一億円、五月におきましては約五千万円の
赤字
を生じて参りまして、過去の
赤字
にプラスすること一億五千万円ということに
なつ
て参るのでありまして、この
保険
、
経済
の回復の時期をますます遅らさるゆえんでございまして、
医師
に対する
支払い
がまた困難を來します。私
ども
といたしましては大体六月ごろから順調に
支払い
をいたしたいと思
つて
おりますのが、それができなくなるおそれがあり、かくのごときことになりましては被
保険者
に対しまして非常な不利を來すおそれがありましたので、早急にこの原案を御可決願いたい、こういう意味でこの五月から
実施
をお願いしたいというわけであります。
苅田アサノ
119
○苅田委員 ただいま御答弁を承りましてその間の事情はよくわかりました。それでできるだけ早急という御要求でありますが、これは決して五月一日でなければどうにもしようがないというものでないことがわか
つたの
であります。私
ども
もできるだけ早くした方がよいということには同意見でありますが、ただ問題は、
政府
委員も申された通り、この
改正
の問題については、労働階級の方から非常に大きな反対があ
つたの
だということを認めておいでになり、たくさんの加入者、三十万人という多くの人の生活に大きな
関係
をも
つて
おるものを
改正
するということと、それがために一月も二月もこの法律の決定を延ばすというのではなく、もう少し廣く
一般
の意見を聴取するために、今まで
支払い
が二、三箇月も遅れてお
つた
ものを、わずか一週間なり十日ぐらい延ばすということの大きさ、これがどういうものかということは今申し上げなくとも、ただ五日なり十日の時期を早めるために不十分な審議をして、こういう大きな
関係
ある問題をきめてしまうにはあたらない。一日、二日にこの法案を是が非でも通さなければならないということは、
一般
院外の大きな不平、不満に対しまして、十分な
審査
をすることをむしろおそれるかつこうになるのではないかと思いまして、
政府
といたしましてもそれたけの事態の認識があるならば、むしろ
政府
の方から公聽会によ
つて
、もつと
一般
の意見を聞くことがよいと
考え
るのが当然と思うのでありますが、その点はいかがですか。
宮崎太一
120
○
宮崎政府委員
この問題につきましては先ほど申し上げましたように、五日、十日というのではありませんので、もし五月一日が延びますと、これは私は六月一日になるのではないかと思います。一月延びますことは非常に大きな問題であるということを先ほど申し上げたのであります。公聽会等は
政府
としては開いたのでございます。その際におきまして
労働者
の人たちは反対をされました。それでいろいろ説明をいたしましたが、結局
労働者
の代表の方々は反対をされたのであります。私
ども
といたしましては、かくのごとくしなければ
社会保険
は崩壊するということを恐れましたので、これを提出したわけでございます。
苅田アサノ
121
○苅田委員 公聽会の問題はすでにこの
委員会
で決定された問題で、私はただ
政府
がこの問題について事の軽重をどのように
考え
ておられるかということ、どういう点にどうしても五月一日にこれを出さなければならないという大きな理由があるかという点について、事情をお聞きしたまでなのです。その点について私
ども
はやはり当然これは公聴会を持つべきものであ
つたの
に、そういう審議のしかたについて、十分なる審議を行われるような措置がこの
委員会
でとられなか
つた
ことに対して、私は非常に不満を持
つて
おるということを申し上げたいわけであります。 それから
健康保険
のことについてお伺いしたいのですけれ
ども
、先ほどから御答弁がありましたように、現在の
健康保険
の
給付
というものは、ただ
病氣
をなおすとか、あるいは死んだときの手当とか、そういうふうなものだけでなくて、現在では、
勤労者
にと
つて
は
賃金
の一部に
なつ
ておるということは非常に重大だと思うのです。これは説明文の中にもございましたように、現在の
医療費
の
増加
と
標準報酬
の
増加
とは二倍牛の
アンバランス
を示しておるが、その基本的な理由は、被
保険者
の
賃金
の実質的な減少と、
医療
の
内容
の
向上
である、こういうふうにはつきりと被
保険者
の
賃金
の実質的な減少を、
政府
が
社会保険
という社会保障的な
制度
によ
つて
補
つて
いるという非常に大きな役割を果しておる。そのために、先ほどの御説明にありましたように、
医療費
が
賃金
の百十六倍に対して三倍も値上りをしておるということは、そういう実質
賃金
の非常に少い点を、こういう
社会保険
で現在補
つて
おる。これは実質
賃金
の一部だと、こういうようにわれわれは
考え
ておるわけなのです。それで
健康保険
の問題をただ
保険
だけの問題として切り離して
考え
るときに、私はこの
勤労者
の生活の点において、非常に大きな問題が出て來ると思うのです。それで現在の
労働者
の給與が、九
原則
やいろいろな点から非常に圧迫されている
現状
を十分われわれが了承して、
將來
また中小企業の圧迫の面から、そういう中小企業の方からの
負担
も非常に過重に
なつ
て來るという点から
考え
ましても、こういう際に
初診料
を四十円とるということは、こうした総合的な見地から
考え
ました場合に非常にむりだということ、ただ
保険
金の範囲だけでこれを操作しようとすること自体が非常にむりに
なつ
ておる。こういう
現状
につきまして、当局としてはどのようなお
考え
がおありになりますか。御答弁をお願いしたいと思います。
宮崎太一
122
○
宮崎政府委員
先ほ
ども
申し上げましたように、今日の
労働者
の
賃金
が非常に低いために、
標準報酬
と
医療費
の間に
アンバランス
があることは事実でございまして、それを
保険
でカバーしておるということは苅田委員のおつしやる通りでございます。このような
制度
を私
ども
といたしましては崩壊しては相ならぬ、こういう意味で、この
制度
を維持する意峠において、まことにやむを得ないことといたしまして、
保険料
の値上げ、それから一部
負担
等によりまして、保險
経済
の健全をはか
つて
、この
制度
の崩壊を防ごう、こういう意味でや
つた
次第でございます。
苅田アサノ
123
○苅田委員 保險
経済
の
制度
を維持するための
負担
が、現在ではもつぱら被
保険者
にかか
つて
來ておる、これが私は問題だと思うのです。
保険経済
を確実なものにして、
制度
を維持するということについては、われわれも同様にできるだけの
努力
はしたいと思うわけなんです。ところがその
負担
が勤労着の側にのみかげられておるというこのやり方に、私
ども
は反対いたしておるわけなんです。それについて私は
一つ
お聞きしたいことがあるのですが、先ほどの御説明の中で、本
年度
の未納のお金が八億円あるとおつしやる。そうでございますね。そういたしますと、この八億円の未納は、今
年度
の中小業者の業態から言えば、おそらくもつとたくさんとれるという
見込み
はなくて、反対にこういう未納はおそらく中小業者側に期待することはもつと困難になるだろうという
見通し
もあるということを御返答に
なつ
たと思うのです。そういう
將來
の
見通し
を持
つた
上で、
政府
のお
考え
とすれば、
保険料率
の値上げと、そして四十円の一部
負担金
とによ
つて
、どうやらまか
なつ
て行くというお
見通し
はお立ちに
なつ
ておるかどうか、これをひとつお伺いしたいと思うのです。
宮崎太一
124
○
宮崎政府委員
本
年度
の未納が八億ございます。私
ども
としては、これから集計いたしまして、月末までにこれを五億円にしたいということは、午前中申し上げたのでございますが、二十四
年度
の
見通し
としては、私はやはり若干の未納があるものと思います。あるいは
経済界
の動揺によりまして、もつと未納が出るかもしれません。そこでこの
保険料
の値上げにいたしましても、私はさほど期待はできないという意味で、この千分の四十四を千分の五十にお願いしたわけでございますが、一部
負担
等によりまして、この
医療費
の
支出
をセーブしたい、こういう意味がやはり本
年度
の
見通し
から出ておるのでございます。先ほ
ども
申しましたように、これに制限
診療
をするという手はございますけれ
ども
、これは私
ども
の今日好まざるところでございますので、そういう制限されたる
診療
をするよりも、一部
負担
の方がいいのではないか、こういう意味でこういう案をこしらえたわけでございます。 それからもう
一つ
は、田代委員も仰せになりましたが、國庫の
負担金
を増すということでございます。この点につきましては、先ほどから申し上げましたように、今日の
日本
経済
の
現状
から、これ以上出なか
つた
ということなのでございまして、一部
負担
の
制度
、それから
保険料
の値上げ、これらによ
つて
本
年度
の
見通し
をつけて、大体バランスをと
つて
運営ができる、こういうことでございます。
苅田アサノ
125
○苅田委員 現在あるこの八億円の未納、これはどういう
原因
から起
つた
かというと、ただいま御説明の中にもございましたように、大体これは中小企業の方の事業不振からそういう未納が出ておるのだと思うのです。ところがたまたま数字が一致したわけなんですけれ
ども
、今度
初診料
を取ることによ
つて
、
政府
が補おうとする金も大体八億円のわけです。そうするとこれは
考え
方によると、そういう中小企業体側が未納しておる分を、この
診療
者の
初診料
でまかなうというような形も一應できるわけなのです。そうすると問題は、こういう中小企業家の金が完全にとれるということなのですけれ
ども
、今その中小企業家がそういうお金を、従前はほとんど九割七、八分までもとれていたものがとれなく
なつ
たということは、これは決して
労働者
の責任ではなくて、
政府
の施策が悪くて、あるいは從來の傾斜生産、また最近の集中生産というような政策のために、中小企業の方面のそういう
滞納
が最近非常にできて來たということも
考え
られるので、これはもつぱら
政府
の政治の責任だと私は思うのです。そういうものでできた
滞納
、そういうために來た保險
経済
の破綻を、今度は
診療
を受ける人の犠牲で払わなくてはならぬというやり方は、どうしても私は納得行かないのです。この点御答弁を承りたいと思います。
亘四郎
126
○亘
政府
委員 苅田委員の御見解も一應正当だと私は信ずるのであります。なるほど中小企業が圧迫を受けて、金融操作の上に非常に困難を來したために未納があるということなんでございます。これはできるだけ
努力
いたしまして、御
協力
していただく意味において、その
保険料
の未納をできるだけ早く回收するということによ
つて
、幾分
保険経済
の運営を円滑にするという方針を立てておるのは申すまでもないことでありますし、こうした中小企業が金融圧迫を受けるということは、
政府
の施策が悪いからということもまた
一つ
の理由とも言い得るのでありますが、しかし現在
日本
の
敗戦
後の
状況
からいたしまして、これは回復するまでの相当の期間、いろいろな悩みが各産業、各職域において起ることは当然なのでございまして、その意味で、私
ども
も
政府
も國民の皆さんも、ともに耐乏生活を覚悟して行かなければ、
日本
の復興はあり得ないのであります。そうしたことによりまして、徐々に回復することによ
つて
、初めてこうした
経済
も成り立
つて
行くのでありまして、それまでの間この持ちつ持たれつの形から、不本意ではありますが、現在
考え
ました操作方式を了承していただく以外に、私は適当な
方法
がないのだ、かように
考え
ておるのであります。
苅田アサノ
127
○苅田委員
質問
を続行いたしますけれ
ども
、医務局長がおいでになりましたので、間にはさんで御説明をお願いしたいと思います。
松永佛骨
128
○松永
委員長
代理 福田委員の緊急
質問
に対しまして、お呼びしておりました東医務局長が見えられましたから、当該局長からこれに対する説明と答弁を承ることにいたします。
東龍太郎
129
○東(龍)
政府
委員 御
質問
は、東京大学附属医院の看護婦の、新聞にはハンガー・ストライキということが現われました事件についてだと伺
つて
おります。この問題につきましては、私
ども
厚生省の立場におきまして、あの記事が新聞に発表いたされます以前から、十分注意を怠らなか
つた
つもりでおります。実は新聞に発表せられましてから後も、日々のその
状況
については、医務局の看護課を通じまして実情の調査をいたしておるのであります。ただその起りました事柄が、東京大学の附属医院の中における問題でありますので、ただいままでこれに対して厚生省としての意思表示、もしくは積極的なる行動はと
つて
おりません。なお厚生省といたしまして、この事件について調査いたし得まする範囲は、必ずしも全面的のものでないとも思われます。事件はきわめて急迫した
状態
にあるのは事実でございますが、現在起
つて
おります事態に関する処置につきましては、東京大学、特に
医療
機関としてわが國の最高に位する東京大学の医学部附属医院の問題でありますので、直接
関係
者の良識と誠意とに信頼いたしまして、厚生省といたしましては、事態の調査を十分にいたすという処置を現在までと
つて
おるのみであります。
福田昌子
130
○福田(昌)委員 このハンストに入
つて
いらつしやる五人に関しましては、非常に逼迫して、すぐ解決に当らなければならない
状態
にあるのであります。東局長の御説明でございますと、何も具体的なものを御説明願えなか
つたの
でございますが、もう少し具体的な、どういうふうに処置をしたい。どういうふうに当面の処置をするつもりである、ということをお聞かせ願いたいと思います。
東龍太郎
131
○東(龍)
政府
委員 ただいまのところ、私といたしましては、厚生省の方からこの事件について、東京大学に対してこうもすべし、あるいはこうもあるべきであるというふうな示唆、指示もしくは何らの行動に出るという
考え
を実は持
つて
おりません。この事柄につきましては、東京大学の総長並びに医学部附属医院長が全責任をも
つて
善処しておられることと信じておりますので、私といたしましては、この事件の推移を静観しておるのであります。
福田昌子
132
○福田(昌)委員 私はこの事件に対しまする厚生当局の態度というものに、非常に不満を覚えるのでございます。問題は、五人の看護婦のハンストであり、小さい事件であるかもしれませんけれ
ども
、これは
日本
の看護婦の養成所、あるいはまた看護婦のいろいろな業態に対しますところの封建的な現われの、ほんの一部が出ておるように
考え
られるのであります。そういう意味におきまして、厚生当局のもう少し積極的な御調査を要望いたしますとともに、当
委員会
におきまして、早急にこの調査
委員会
をおつくりいただきまして、御調査いただきたいということをお願いする次第であります。
委員長
の御採択をお願いいたします。
松永佛骨
133
○松永
委員長
代理 ただいま福田委員の御発言がございましたが、この件は相当愼重を要する点もあり、また緊急を要する点もあるのでございますが、
堀川委員長
に傳達いたしました上、明日の朝、その点
委員長
から決定していただくようにしたいと思います。どうぞ御了承願います。
堤ツルヨ
134
○堤委員 それに関連いたしまして、今福田委員からお述べがあるかと思
つたの
でありますが、東医務局長にお願いがございます。こうした場合に、今申されました通り病院なんかまわ
つて
みますと、あの看護婦の生活というものは、実に封建的な峯東の中にとざされておりまして、再三私たちが視察をいたしましても、
考え
させられるものが多いのでございます。今後厚生省といたしましても、よい手を打
つて
いただいて、看護婦を辞退したり、看護婦の志望者がなくなるような情勢左阻止していただきたいと思うのでございます。この意味におきまして、この問題は、あすの朝
委員長
に御報告に
なつ
てお
考え
になるという
お話
でございますが、一應向うの意見をも聴取されるものが、省としていいのではないか。
委員会
としてよりも、むしろ厚生省の看護課としても、詳しい事情を、直接お呼びに
なつ
て御聽取になる必要があるのではないかと思いますので、もしできましたならば、そういう
方法
をと
つて
いただきたいと思います。
苅田アサノ
135
○苅田委員 それでは
質問
の続きをいたしますが、ただいまの次官の御答弁では、持ちつ持たれつで、や
つて
行こうというような御答弁だ
つたの
ですけれ
ども
、しかし今度の
改正
は、持ちつ持たれつじやなくて、すつかりわれわれの方に持
つて
むらいたいというような
改正
だと思うのです。その点が非常に遺憾なんですけれ
ども
、その点につきましては、ほかの人からも再三御
質問
があ
つた
点であります。私はほかの観点からお聞きしたいと思います。 それは先日も
健康保険
の
初診料
に該当するものを
負担
させられるという点につきまして、金属あるいは電氣
関係
の全組合の代表が、この國会に陳情に参りまして、そうして政務次官並びに
事務
次官とお会いいただいたのですが、そのときの席上で、四十円の
初診料
というふうなものを、現在の
労働者
は一体どういうふうにして払
つた
らいいか。これがつまりほんのわずかな金だからというようなお
見通し
でこの案ができたということが、そのときにお立会いくださいました次官の方の口からも出たのでありますけれ
ども
、そのときに、
労働者
はもら
つて
おる
給料
袋を出しました。その
給料
袋によりますと、
給料
は御存じのように現在非常に遅配に
なつ
ておりまして、きよう百円もらえば、一週間か十日先に百円もらい、また四、五日た
つて
百円、二百円というような
給料
をもら
つて
いるので、一体この中から、どこからこの四十円の
初診料
をと
つた
らいいか。この生活の面から出た痛切な叫びをや
つて
おるのですが、一体こういう場合をお
考え
に
なつ
て、この四十円の
初診料
をとるということをおきめに
なつ
たかどうか。あるいはそういう場合は
労働者
は
健康保険
の
診療
さえも受けられないということになるのですけれ
ども
、そういう場合一体どういうことになるか。これについて御答弁をお願いしたいと思います。
宮崎太一
136
○
宮崎政府委員
給料
を実際遅れてもら
つて
いて、そうして四十円の
初診料
を払い得ないというような点でございましたが、そういうような点につきましては、私
ども
といたしましては四十円の
初診料
が払い得ないとは思
つて
おらないのでございまして、四十円の
初診料
を何とかくめんをしてできるのじやないかというつもりで、私
ども
起案しておるのでございます。疾病に際しまして――
労働者
であ
つて
、失業者でございません。
労働者
であ
つて
、四十円の
初診料
を
負担
し得ないというようなことは
考え
ておらないのでございまして、何らかの措置で四十円の
初診料
を払い得る。こういうつもりで起案しておるわけでございます。
苅田アサノ
137
○苅田委員 問題は私そこだと思うのです。つまり今の政策をお立てになる側では、働いておる
労働者
が四十円の
初診料
を払えないことはないのだ、このお
考え
と、現実の
労働者
の生活が四十円の
初診料
を払いかねるという点に來ているということの大きな食い違いが、私は問題だと思うのです。ですから、私は当局の方にもつと認識を深めていただくために、そうい
つた
声を十分に聞いていただく機会をお持ちになることがぜひ必要だということを言
つた
わけなのですが、これは繰返しになりますから、やめますけれ
ども
、私はそういう点の実情について、今
労働者
がどういう
状態
に
なつ
ておるかということをはつきり御存じなくて、こういうものを立てられたということに、一番大きな問題があるということを申し上げたいのです。それで実際
労働者
側の訴えによりますれば、労働春は
医者
にかかれないから、現在は賣藥なんかが非常に町にあふれて、値が非常に安く
なつ
ているので、きくかきかないかわからないけれ
ども
、
労働者
は結局そうい
つた
賣藥ででも
診療
しなくてはならないような
状態
になるのです。そうすれば、従
つて
そういう面からも、現在は
労働者
が
健康保険
でも
つて
救われるというような
状態
にあるにかかわらず、
健康保険
も脱退したいような
状態
にまで來ているじやないか。実際上そういう
状態
があるわけなんであります。こういう点からも、
政府
が
考え
ておられるような
健康保険
の破綻の面が、今度は
労働者
が利用しないという反面からも生じて來るじやないかと思いますが、この点についてはどうお
考え
になりますか。
宮崎太一
138
○
宮崎政府委員
ただいま苅田委員から、いろいろ
労働者
の事情をお述べにな
つたの
でございますが、
給料
が長い間払われないで、それで
医者
にかかれないということでありますが、
健康保険
は大きな組織でございますので、若干のことはいいのでございますが、
給料
が出ないということは当然
保険料
が入らぬということでありまして、長い間
保険料
が入らないで、しかも
医療
給付
だけ払うという
状態
が続きますと、当然
保険経済
は破綻を來たすのでございます。そこでかくのごときことは常態ではないと思うのでございます。やはり
給料
も払
つて
もらい、
保険料
も納めてもらい、そして
医療
給付
もするという
状態
に早くもどさなければならないと思うのでありまして、
保険経済
をや
つて
いる者から申しますると、一件
あたり
大きな
金額
を払
つて
おりますので、やはり
保険料
は納めてもらわなければいけないのでございます。そこで
初診料
も一疾病についての四十円でございますので、この
制度
ができましたならば、私は納めてもらわなければならぬと思
つて
おります。
苅田アサノ
139
○苅田委員 この問題について、
政府
の方でも、
現状
のままにおいてこの四十円の金をとることが非常に不合理な点があるということは、
保険局長
のただいまのお言葉でお認めに
なつ
たと思うのです。それからまた本日の御答弁の中にもあ
つたの
でありますけれ
ども
、過日の労働組合の代表者の会合の席でも、葛西次官は
健康保険
から四十円の
初診料
をとるということは、われわれ自体としてもこれは不当であることは認めているのだ、しかしながらやむを得ずこういうようなことをお願いしなければならないので、自分としても非常に心苦しいけれ
ども
、というようなお言葉があ
つたの
でありまして、この四十円の
初診料
をとることは不当だ、あるいは
現状
としこは、少くとも無理だということは、案をお立てに
なつ
た
政府
の方自体にしてもお認めに
なつ
ていると思うのです。そういうようなお
考え
が
政府
にもおありになるし、
政府
としては現在のいろいろな各省との
関係
もあ
つて
、これ以外の政策をお立てになれなか
つた
といたしましても、われわれの方で厚生
委員会
として、これは非常に不当であるから、この点を何とか
政府
の方で、追加
予算
を出すなり、あるいは他の
一般
会計
の方から補なうなりの
方法
をと
つて
もらいたいという希望を出すことは、われわれに與えられておる審議権からしても何らさしつかえないと
考え
るのでありますけれ
ども
、この点についてはいかがでありますか。
亘四郎
140
○亘
政府
委員 今苅田委員の葛西次官が言われたという言葉でありますが、葛西次官は、私もその際同席してお
つて
記憶しておるのですが、次して不当という言葉は使わなか
つたの
でありまして、不本意という意思の表示であ
つたの
であります。好ましくはないというので、それは決して不当であるというふうに申されてはおらなか
つた
と記憶しておるのであります。そういう意味からいたしまして、当局といたしましては、この立案に
当り
まして、決して
勤労者
すなわち被
保険者
が今日の
生活状態
から行
つて
、これは当然支給し得るというような安易な
考え
方ではないと思うのであります。ただ不本意ではあるが、
保険経済
の
制度
の運営の上からい
つて
、現在逼迫している
状態
から
考え
て、これも
一つ
の解決策である。これは
初診料
をとらないということになれば、当然
料率
の
引上げ
ということによ
つて
カバーしていただくより解決の
方法
はないのでありまして、でき得るならば、國庫の補助によ
つて
それがまかない得れば一番それがいいのでありますが、先般來るる局長からも
お話
申し上げたように、國庫の補助というものも、現段階におきましては、
予算
措置上これ以上不可能である、
努力
をしたけれ
ども
不可能であ
つた
ということを御了承願えると思うのであります。 それから本
委員会
として当然委員の審議権というものは尊重されなければならないし、また尊重しておることは当然でありまして、御趣旨のように、もし修正の御意思があるならば、本
委員会
としておやりくださることは、われわれ
政府
の立場といたしましては、何ら関與しない形に相
なつ
ております。
苅田アサノ
141
○苅田委員 葛西次官の言葉につきましては、速記録をまだと
つて
いないのですが、私はその言葉を今度の
委員会
においても申し上げ、
政府
としてもそう
考え
ておられるというふうに申し上げてもいいですかとあらかじめ念を押したのですが、かまわないとおつしやいましたので、私としては、自分で葛西次官の言葉を曲げて傳えるのじやなくして、その場で承認を得た通り私は
お話
したわけであります。この問題はいずれにいたしましても、本日の御答弁におきましても、少くとも今次官の言われましたように、これが非常に不本意のものであるということだけはわか
つて
おるのでありますから、私は本日の審議の様子からいたしまして、党派を問わず、四十円の
初診料
の問題については反対、あるいは非常な疑義を持
つて
おられ、何とかしてこれをやめることができるものならば、やめたいという御意見は一致しておると思うので、この点につきましては、この
委員会
でもつとよく懇談し合
つて
、
一般
の
労働者
のそういう要望にもこたえ、われわれが安心して今の
社会保障制度
の一環としての
保険
を維持することができるように、この
委員会
で
努力
していただきたいということをお願い申し上げて、私の
質問
を終ることにいたします。
松永佛骨
142
○松永
委員長
代理 本日はこれにて散会いたします。 次会は明日午前十時より開会いたします。 午後三時四十四分散会