○福田(昌)
委員 ただいまの御
質問の数々におきまして、ある
程度私も了解できたような氣がいたすのでございますが、結論におきまして私といたしましては
特別会計にしなければならないという理由が全然見出せないのであります。ただ
特別会計にすることによ
つて、收支という面からいたしまして、当事者が非常に眞劍にな
つて來る、このことが
一つの大きな理由にな
つていると思うのでありますが、收支というようなことを観点として
特別会計の
一つの理由にするならば、
收入を上げるために、また支出の面をよく調査いたしまして、その面を厳重にすることが別の方法でとられてしかるべきであると思います。このことのためにわざわざ
特別会計をしく必要は私は認められないのでございます。何と申しましても、
政府委員の答弁によりますると、
特別会計をしいても現状維持のままでやる、また
患者に特別負担をかけるようなことはないとおつしや
つておりますが、当面の御
趣旨はそうでありましても、年月の推移のもとにおきましては、当然営利的な
医療行為に堕することは当然であると私は
考えるのであります。從いまして私としては
特別会計の制度をしく前に、現状においてとられている
病院の運営
方面において、
收入と支出の面を何とかもつと合理的に監督し、そうして
收入を上げ、支出を制限する方法があり得るだろうということをまず
考えていただきたいと思うのでございます。先ほどいろいろと
質問並びに御答弁を承
つておりますると、一般
患者というのが三割であるから、この三割の方からある
程度の増收が得られるという御
説明もあ
つたのでございますが、この三割の方には、私は今日いわゆる減免、無料といつたような
患者も含まれておると思います。こういつた減免あるいは無料の待遇のもとに置かれている
患者から、こういう
特別会計制度がしかれて参りますと、当然ある
程度強制的に
治療費を請求なさるのじやないかということが
考えられるのでございます。
從つて減免とか、無料とかいつたような制度が有名無実の制度にな
つて来るのじやないかということを心配するのが第二点でございます。
それからまた
生活保護法あるいは
社会保險の
患者が七割強を占めているというお話でございます。さきほど苅田
委員からも
質問がおありだ
つたのでありますが、私も、
生活保護法を受けて
入院している
患者が、その出身町村から、
生活保護法で
入院されているのはかなわないから、いいかげんのところで何とかしてくれということを言われて困
つているということを再三聞くのであります。
生活保護法で
入院している
患者自身、自分の自腹は切らない費用でありましても、市町村の負担において、市町村からそういうような督促を受けているという面において、非常に苦しい立場に置かれる
患者がたくさんあります。
從つて現在は約半数が
生活保護法の
患者であるといいましても、この半数がどの
程度に維持できるかということが非常な問題であると思います。
從つて生活保護あるいは
社会保險法によるところの
患者の七割というこの定数が、いつまで保たれるかということを一應
考えに入れなければならないのです。現在のままで推移しようと思いますならば、一應市町村に対しても
生活保護法の
患者、ことに
医療の給付を受けている
患者に対しては今までのような
考えを捨てて、特別な温情をも
つて、こういう
患者にはなお今後引続いて
生活保護法の
適用を受けるようにはか
つてやるというお達しがなければ、現状の維持は保てないのじやないかと
考えます。これが私の
質問の第三点であります。
次に第四点は、この間読賣
新聞を見ておりましたら、参議院の平岡氏の
質問—國有財産拂下げに関する
質問でありますが、それに対して池田蔵相が國有財産の賣拂いの
予定は四十二億ある、その中には当然
國立病院も入
つている、
國立病院も賣拂うのだということをはつきりおつしや
つております。私はこういう
特別会計制をとられたこのことと関連があるかどうかは断定できないことでありますが、結局
國立病院を
特別会計にし、
從つてその
收入をはからなければ支出が制限されて来るということにな
つて参りますると、結局採算が合わない。やはり賣拂うような
病院も出て來るのじやないかということも一應臆測されるのでありまして、池田藏相の答弁と相ま
つて、こういう制度をしかれたその時期において、また
國立病院の賣拂いということもどんどん行われるのではないかと想像されるのであります。
國立病院を賣却することが厚生当局の御
趣旨であるかどうか存じませんが、こういつたことについての御答弁をお願いいたします。