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1949-05-13 第5回国会 衆議院 建設委員会 第18号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年五月十三日(金曜日)     午後二時十六分開議  出席委員    委員長 淺利 三朗君    理事 江崎 真澄君 理事 鈴木 仙八君    理事 内藤  隆君 理事 松井 豊吉君    理事 前田榮之助君 理事 村瀬 宣親君    理事 池田 峯雄君    大西  弘君       越智  茂君    瀬戸山三男君       高田 弥市君    田中 角榮君       三池  信君    宮原幸三郎君       上林與市郎君    増田 連也君       笹森 順造君  出席政府委員         運 輸 技 官         (海上保安廳水         路局長)    須田 睆次君         建設政務次官  内海 安吉君         建設事務官         (建設大臣官房         長)      澁江 操一君         建 設 技 官         (建設省地理調         査所長)    武藤 勝彦君  委員外の出席者         建設事務官         (建設省河川局         次長)     伊藤 大三君         建 設 技 官         (建設省道路局         建設課長)   落合 林吉君         專  門  員 西畑 正倫君         專  門  員 田中 義一君 五月十三日  委員天野公義君辞任につき、その補欠として今  村忠助君が議長の指名で委員に選任された。 同日  松井豊吉君が理事に補欠当選した。     ――――――――――――― 五月十二日  測量法案(内閣提出第九一号)(参議院送付) 同日  櫻谷川砂防工事施行の請願(岡田五郎君紹介)  (第一六一九号)  松本、高山間縣道を國道に編入の請願(岡村利  右衞門君紹介)(第一六二二号)  山田川外三河川砂防工事施行に関する請願外三  件(吉田吉太郎君紹介)(第一六二七号)  手取川改修促進の請願外十八件(梨木作次郎君  外一名紹介)(第一六二九号)  番匠川改修工事施行の請願(村上勇君紹介)(  第一六四四号)  大分川改修工事継続の請願(村上勇君外四名紹  介)(第一六五五号)  姫川砂防工事施行の請願(今村忠助君紹介)(  第一六五六号)  塩尻峠に隧道開設の請願(今村忠助君外一名紹  介)(第一六六三号)  長地、岡谷間道路改修の請願(今村忠助君外一  名紹介)(第一六六六号)  下諏訪、丸子間道路改修並びに和田峠に隧道開  設の請願(林百郎君外一名紹介)(第一六六七  号)  落合、今井間道路改修の請願(林百郎君外一名  紹介)(第一六六八号) の審査を本委員会に付託された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  理事の互選  小委員会設置に関する件  小委員及び小委員長選任に関する件  測量法案(内閣提出第九一号)(参議院送付)   請願  一 太田川及び原野谷川改修費國庫補助の請願    (足立篤郎君紹介)(第一号)  二 猪名川改修工事施行の請願(原健三郎君紹    介)(第四号)  三 大沢田川砂防工事施行の請願(野原正勝君    外二名紹介)(第八号)  四 豊平川治水工事完成促進の請願(宇野秀次    郎君外十一名紹介)(第一〇号)  五 山國川水系に國直轄砂防工事施行の請願(    福田喜東君紹介)(第一七号)  六 角井川砂防工事施行の請願(大橋武夫君外    一名紹介)(第二〇号)  七 藤木川砂防工事施行の請願(大橋武夫君外    一名紹介)(第二一号)  八 稗原川砂防工事施行の請願(大橋武夫君紹    介)(第二二号)  九 半場川砂防工事施行の請願(大橋武夫君紹    介)(第二三号) 一〇 祖父谷川砂防工事施行の請願(大橋武夫君    紹介)(第二四号) 一一 廣島縣内の道路改修促進の請願(宮原幸三    郎君外一名紹介)(第二六号) 一二 呉市の復興土地区画整理事業費國庫補助増    額の請願(宮原幸三郎君紹介)(第二八    号) 一三 大崎、鹿兒島間道路改修促進の請願(上林    山榮吉君紹介)(第三〇号) 一四 山口縣の災害復旧土木事業費國庫補助増額    の請願(青柳一郎君紹介)(第三二号) 一五 木屋川河水統制事業施行促進の請願(青柳    一郎君紹介)(第三三号) 一六 松尾川砂防工事施行の請願(大村清一君紹    介)(第三四号) 一七 由宇川改修工事促進の請願(青柳一郎君紹    介)(第三六号) 一八 倉尾村に砂防工事施行の請願(阿左美廣治    君紹介)(第三八号) 一九 村山野川及び白水川上流改修工事施行の請    願(牧野寛索君紹介)(第四三号) 二〇 岡山縣下の河川に砂防工事施行の請願外三    十二件(大村清一君紹介)(第四八号) 二一 中津、飯田間道路改修の請願(平野三郎君    紹介)(第四九号) 二二 金山峠トンネル開設の請願(河口陽一君紹    介)(第五九号) 二三 都営青山第二共同住宅改善に関する請願(    船田享二君紹介)(第六四号) 二四 黒部川改修工事促進の請願(鍛冶良作君紹    介)(第六六号) 二五 富田川の治水工事施行の請願(早川崇君紹    介)(第六九号) 二六 東沢村地内馬見ヶ崎川砂防工事施行の請願    (松浦東介君紹介)(第七一号) 二七 伊座敷、大泊間縣道全通促進の請願(前田    郁君紹介)(第八二号) 二八 今切川口の浚渫及び砂防工事施行の請願(    柏原義則君紹介)(第八三号) 二九 庶民住宅建設助成に関する請願(川野芳滿    君外四名紹介)(第九〇号) 三〇 魚野川災害復旧工事施行の請願(亘四郎君    紹介)(第九六号) 三一 魚野川水系各河川の砂防工事施行の請願(    亘四郎君紹介)(第九七号) 三二 新町橋改築に関する請願(柏原義則君紹    介)(第一一九号) 三三 新潟、富山間縣道改修の請願(塚田十一郎    君紹介)(第一二一号) 三四 可愛川水系各河川改修の請願(船越弘君紹    介)(第一二二号) 三五 阿武隅川下流改修工事に関する請願(庄司    一郎君紹介)(第一二三号) 三六 勝田町地内の道路開設費國庫補助の請願(    塚原俊郎君紹介)(第一二六号) 三七 花尾峠トンネル開設の請願(川野芳滿君外    四名紹介)(第一四一号) 三八 大淀堰堤調査費増額の請願(川野芳滿君外    四名紹介)(第一四二号) 三九 武庫川上流改修工事促進の請願(原健三郎    君紹介)(第一五一号) 四〇 大仁町地先の狩野川改修工事継続促進の請    願(畠山鶴吉君紹介)(第一五六号) 四一 川井村地内の閉伊川切替工事施行の請願(    山本猛夫君紹介)(第一六四号) 四二 淀川及び大和川改修工事施行の請願(淺香    忠雄君紹介)(第一七七号) 四三 豊橋、富山間道路を國道に編入の請願(岡    村利右衞門君紹介)(第一八六号) 四四 國道二十三号線改修促進の請願(島田末信    君紹介)(第一八八号) 四五 豊富村の石炭輸送道路改修並びに開設の請    願(玉置信一君外一名紹介)(第一九〇    号) 四六 赤石、神崎間道路開設の請願(小川原政信    君紹介)(第一九二号) 四七 当別川、東土場間海岸道路開設の請願(小    川原政信君紹介)(第一九三号)四八 松浦川改修工事費國庫補助の請願(保利茂    君紹介)(第二一八号) 四九 加茂川護岸工事施行の請願(大村清一君紹    介)(第二二五号) 五〇 利根川並びに荒川改修工事に関する請願(    阿左美廣治君外十二名紹介)(第二五三    号) 五一 庶民住宅建設助成に関する請願(瀬戸山三    男君外四名紹介)(第二六一号) 五二 眞野川改修工事促進の請願(内海安吉君紹    介)(第二九一号) 五三 木曾川改修工事費國庫補助増額の請願(河    野金昇君外二名紹介)(第二九二号) 五四 釜谷峠にトンネル開設の請願(内海安吉君    紹介)(第二九四号) 五五 宮崎縣下の産業道路及び観光道路開設に関    する請願(田中不破三君外五名紹介)(第    三〇〇号) 五六 西大阪の防潮事業費國庫補助の請願(前田    種男君紹介)(第三〇二号) 五七 宮崎縣の開発事業費町村負担に関する請願    (田中不破三君外五名紹介)(第三一三    号) 五八 淀川及び神崎川提防復旧工事施行の請願(    前田種男君紹介)(第三一六号) 五九 北上川治水工事施行の請願(淺利三朗君紹    介)(第三三八号) 六〇 同(山本猛夫君紹介)(第三三九号) 六一 戰災復興事事業費國庫補助の請願(辻寛一    君紹介)(第三四三号) 六二 房総國道改修工事促進等に関する請願(小    高熹郎君紹介)(第三四五号) 六三 和田村地内の道路改修に関する請願(伊藤    郷一君紹介)(第三五九号) 六四 熊原川並びに杉倉川砂防工事施行の請願(    山崎岩男君外一名紹介)(第三六二号) 六五 大隅熊毛地区の道路及び河川改修工事費國    庫補助の請願(二階堂進君紹介)(第三八    五号) 六六 高瀬川並びに地藏院川治水工事施行の請願    (前田正男君紹介)(第四二五号) 六七 熱海海岸道路幅員拡張の請願(畠山鶴吉君    紹介)(第四二六号) 六八 伊東、下田間道路舗装の請願(畠山鶴吉君    紹介)(第四二七号) 六九 伊豆半島の縣道を國道に編入の請願(畠山    鶴吉君紹介)(第四二八号) 七〇 小田原、熱海間道路舗装の請願(畠山鶴吉    君紹介)(第四二九号) 七一 熱海、三島間道路改修及び舗装の請願(畠    山鶴吉君紹介)(第四三〇号) 七二 府縣道吾妻会地線を國道に編入の請願(今    村忠助君紹介)(第四三五号) 七三 昆布森村地内の道路開設の請願(伊藤郷一    君紹介)(第四五九号) 七四 大阪市周辺地区に下水道事業施行の請願(    押谷富三君紹介)(第四六六号) 七五 岩手縣の水害地住宅建設費國庫補助等に関    する請願(山本猛夫君外六名紹介)(第四    六九号) 七六 宇登呂、斜里間道路改修の請願(松田鐵藏    君紹介)(第四七四号) 七七 岩手縣の治水事業費國庫補助等に関する請    願(山本猛夫君外六名紹介)(第四七七    号) 七八 城東区排水路開設事業施行の請願(押谷富    三君外一名紹介)(第四七八号) 七九 呉市周辺の各河川砂防工事施行の請願(宮    原幸三郎君紹介)(第四七九号) 八〇 呉市の戰災復興事業費國庫補助増額の請願    (宮原幸三郎君紹介)(第四八五号) 八一 引揚者の住宅に関する請願(足立篤郎君紹    介)(第五〇六号) 八二 岩手縣の水害復興調査費國庫補助の請願(    山本猛夫君外六名紹介)(第五二二号) 八三 大阪市内の橋梁蒿上及び修築工事施行の請    願(前田種男君紹介)(第五二四号) 八四 岩手縣の公共事業費國庫補助増額の請願(    淺利三朗君外三名紹介)(第五三三号) 八五 小野川改修工事施行の請願(橋本登美三郎    君紹介)(第五五三号) 八六 関門國道隧道工事完成促進の請願(坂本實    君紹介)(第五五四号) 八七 川口村地内の川口川砂防工事継続の請願(    栗山長次郎君外一名紹介)(第五五五号) 八八 大朝町の連絡道路開設の請願(宇田恒君外    一名紹介)(第五九六号) 八九 廣島縣下の河川改修に関する請願外五件(    宇田恒君外一名紹介)(第五九七号) 九〇 亀山駅地先の大田川に橋梁架設の請願(宇    田恒君外一名紹介)(第五九八号) 九一 市村地内道路幅員拡張工事費國庫補助の請    願(宇田恒君外一名紹介)(第五九九号) 九二 上士幌村の水道敷設の請願(林好次君紹    介)(第六〇〇号) 九三 鯉川改修工事継続施行の請願(並木芳雄君    紹介)(第六〇一号) 九四 廣島縣の開拓道路開設の請願外三件(宇田    恒君外一名紹介)(第六一〇号) 九五 郷原村の災害復旧費國庫補助の請願(宇田    恒君外一名紹介)(第六一二号) 九六 住宅金庫運営に関する請願(前田種男君紹    介)(第六二九号) 九七 姫路、若櫻間國道改修の請願(堀川恭平君    紹介)(第六三七号) 九八 戸島川改修の請願(宇田恒君外一名紹介)    (第六三八号) 九九 岐阜、富山間縣道を國道に編入の請願(岡    村利右衞門君紹介)(第六四四号) 一〇〇 白山村地内北上川右岸改修の請願(淺利    三朗君外二名紹介)(第六四五号) 一〇一 庶民住宅建設に関する請願(青柳一郎君    紹介)(第六六五号) 一〇二 住宅金庫設置に関する請願(青柳一郎君    紹介)(第六六九号) 一〇三 日野町大字新井地先提防復旧工事施行    の請願(福田篤泰君紹介)(第六七四号) 一〇四 竹仁村下竹仁、造賀村堂條間道路開設の    請願(宇田恒君外一名紹介)(第六七五    号) 一〇五 眞瀬村地先の小貝川提防修築促進の請願    (鈴木明良君紹介)(第六七六号) 一〇六 蜆川改修の請願(中野四郎君紹介)(第    六七七号) 一〇七 吉川村地内の道路開設に関する請願(宇    田恒君外一名紹介)(第六七八号) 一〇八 小田村大土山地区の開拓道路開設の請願    (宇田恒君外一名紹介)(第六八一号) 一〇九 佐波川堤防改修促進に関する請願(青柳    一郎君紹介)(第七〇七号) 一一〇 茨城縣の災害復旧土木事業費國庫補助の    請願(山崎猛君紹介)(第七二二号) 一一一 牧田川改修工事に関する請願(田中啓一    君紹介)(第七七二号) 一一二 園瀬川改修工事費國庫補助増額の請願(    眞鍋勝君外二名紹介)(第七七三号) 一一三 吉野川第二期改修工事促進の請願(眞鍋    勝君外二名紹介)(第七七四号) 一一四 吉野川水系各河川の砂防工事費國庫補助    増額の請願(眞鍋勝君外二名紹介)(第七    七五号) 一一五 今切川改修工事施行の請願(眞鍋勝君外    二名紹介)(第七七六号) 一一六 岩井、野田を結ぶ地点の利根川に橋梁架    設の請願(山崎猛君紹介)(第七七七号) 一一七 野川坂陸橋改築の請願(庄司一郎君外二    名紹介)(第七七八号) 一一八 江東三区の治水事業費國庫補助の請願(    中島守利君外一名紹介)(第八〇二号) 一一九 南山田より小瀬峠を経て西赤尾に至る國    道開設の請願(土倉宗明君紹介)(第八〇    三号) 一二〇 藪神村地内道路改修の請願(田中角榮君    紹介)(第八〇四号) 一二一 勝沼、大月線を國道に編入並びに改修の    請願(天野久君紹介)(第八〇五号) 一二二 姫川上流砂防工事施行の請願(増田甲子    七君紹介)(第八二八号) 一二三 布施市の浸水防除対策に関する請願(松    永佛骨君紹介)(第八三五号)一二四 姫川改修に関する請願(植原悦二郎君外    一名紹介)(第八三六号) 一二五 町村道中通線改修工事継続施行の請願(    吉武惠市君紹介)(第八三七号) 一二六 岩井川村地内の五ヶ瀬川護岸工事施行の    請願(佐藤重遠君紹介)(第八三九号) 一二七 戰災都市復興事業費助成に関する請願(    瀬戸山三男君外五名紹介)(第八七二号) 一二八 網走川等治水工事継続施行の請願(松田    鐵藏君紹介)(第八七三号) 一二九 美瑛川護岸工事促進の請願(林好次君紹    介)(第八七五号) 一三〇 北海道中小河川の治水方式に関する請願    (林好次君紹介)(第八七六号) 一三一 姫川改修に関する請願(塚田十一郎君紹    介)(第八七七号) 一三二 由良川堰堤工事再開の請願(前尾繁三郎    君紹介)(第八七八号) 一三三 獺谷の砂防及び水路開設工事施行の請願    (松澤兼人君外一名紹介)(第八八〇号) 一三四 富士橋改築促進の請願(深澤義守君外二    名紹介)(第八八一号) 一三五 阿武隈川下流築堤工事促進の請願(庄司    一郎君紹介)(第八八三号) 一三六 阿寒國立公園内幹線道路幅員拡張並びに    改修の請願(伊藤郷一君紹介)(第八八四    号) 一三七 高岡より佛生寺村を経て久目村觸坂に至    る縣道一部改修の請願(土倉宗明君紹介)    (第九六七号) 一三八 小田川と高梁川の合流地点変更に関する    請願(橋本龍伍君外九名紹介)(第九六八    号) 一三九 國道二十三号線改修継続の請願(田万廣    文君外一名紹介)(第九六九号) 一四〇 門司市櫻トンネル開通促進の請願(福田    昌子君紹介)(第九七〇号) 一四一 七北田川災害復旧工事促進並びに河口改    修の請願(千葉三郎君外一名紹介)(第九    七一号) 一四二 笊川災害復旧工事並びに完全改修の請願    (千葉三郎君外一名紹介)(第九七二号) 一四三 名取川災害復旧並びに護岸工事施行の請    願(千葉三郎君外一名紹介)(第九七三    号) 一四四 廣瀬川災害復旧並びに護岸工事施行の請    願(千葉三郎君外一名紹介)(第九七四    号) 一四五 若松、戸畑間海底トンネル工事施行の請    願(福田昌子君紹介)(第九九六号) 一四六 梅田川の災害復旧工事並びに完全改修の    請願(千葉三郎君外一名紹介)(第九九九    号) 一四七 志和、廣島間道路開設の請願(中川俊思    君紹介)(第一〇一一号) 一四八 矢島、象潟間縣道改修の請願(村上清治    君紹介)(第一〇一二号) 一四九 関東地方の水害復旧費助成に関する請願    (春日正一君外二名紹介)(第一〇三三    号) 一五〇 野之瀬村の災害復興費融資に関する請願    (深澤義守君紹介)(第一〇四二号) 一五一 勝沼、大月線を國道に編入並びに改修の    請願(深澤義守君紹介)(第一〇四六号) 一五二 北上川改修の請願(野原正勝君外五名紹    介)(第一〇四七号) 一五三 富士橋改築促進の請願(天野久君外二名    紹介)(第一〇四八号) 一五四 石狩、苫小牧間内陸運河開設及び運河地    帶の濕地干拓に関する請願(宇野秀次郎君    外三名紹介)(第一〇五六号) 一五五 一箕村地内不動川砂防工事促進の請願(    大和田義榮君紹介)(第一〇七二号) 一五六 磐井川上流砂防工事促進の請願(高田彌    市君外五名紹介)(第一〇七九号) 一五七 北上川改修並びに災害復旧促進の請願(    小澤佐重喜君外五名紹介)(第一〇八〇    号) 一五八 幕別、池田間の十勝川に橋梁架設の請願    (高倉定助君外一名紹介)(第一〇八二    号) 一五九 川内地方の災害復旧事業促進に関する請    願(石原登君紹介)(第一一〇〇号) 一六〇 斐伊川治水工事施行の請願(木村小左衞    門君外三名紹介)(第一一〇一号) 一六一 兵庫縣の庶民向賃貸住宅増築に関する請    願(塩田賀四郎君紹介)(第一一二三号) 一六二 板橋町の区画整理に関する請願(松井豊    吉君紹介)(第一一三四号) 一六三 表生駒山系砂防工事施行の請願(松永佛    骨君紹介)(第一一三九号) 一六四 遠賀川堤防補強工事費國庫補助増額の請    願(田代文久君外一名紹介)(第一一五六    号) 一六五 阿武隈川築堤工事延長の請願(大内一郎    君紹介)(第一一九八号) 一六六 安倍川改修工事継続施行に関する請願(    西村直己君外一名紹介)(第一一九九号) 一六七 三宅島の災害復旧及び堰堤工事費國庫補    助の請願(菊池義郎君紹介)(第一二二五    号) 一六八 滑河、金江津間の利根川に橋梁架設の請    願(橋本登美三郎君外二名紹介)(第一二    二六号) 一六九 肱川砂防工事促進に関する請願(小西英    雄君紹介)(第一二二八号) 一七〇 道路の整備改善に関する請願(白井佐吉    君外五名紹介)(第一二二九号) 一七一 新四ツ木橋架設工事促進の請願外一件(    中島守利君外一名紹介)(第一二三〇号) 一七二 神奈川縣下の砂防工事費國庫補助増額の    請願(小金義照君紹介)(第一二三一号) 一七三 阿曽布村の開拓道路開設の請願(岡村利    右衞門紹介)(第一二三二号) 一七四 渡良瀬川上流改修工事費國庫補助増額の    請願(石田博英君外一名紹介)(第一二五    六号) 一七五 和歌山縣下の戰災都市区画整理事業費國    庫補助増増額の請願(世耕弘一君紹介)(    第一二五八号) 一七六 菅生沼沿岸築堤工事促進の請願(小野瀬    忠兵衞君紹介)(第一二六〇号) 一七七 種子島の産業道路開設の請願(岩川與助    君紹介)(第一二七九号) 一七八 福田谷川砂防工事継続施行の請願(有田    喜一君紹介)(第一二八〇号) 一七九 戰災都市の土地区画整理事業予算増額に    関する請願(岩川與助君紹介)(第一三〇    五号) 一八〇 二俣村梨木に閘門築設の請願(内海安吉    君紹介)(第一三〇八号) 一八一 高千穗溪谷に鉄橋架設の請願(佐藤重遠    君外七名紹介)(第一三〇九号) 一八二 名古屋、新潟間道路を國道に編入の請願    (今村忠助君紹介)(第一三一〇号) 一八三 縣道森、犬居線の隧道開設工事継続の請    願(足立篤郎君外二名紹介)(第一三六九    号) 一八四 赤岡町海岸に防波堤築設の請願(長野長    廣君紹介)(第一三七一号) 一八五 仁西村地内の仁淀川堤防補強工事施行の    請願(長野長廣君紹介)(第一三七二号) 一八六 伊野より清水、本川を経て川之江に至る    國道開設の請願(長野長廣君紹介)(第一    三七三号) 一八七 物部川ダム築設による立退補償に関する    請願(長野長廣君紹介)(第一三七四号) 一八八 那珂川水害対策に関する請願(山崎猛君    紹介)(第一四四八号) 一八九 天龍川西岸提防修築促進の請願(中村幸    八君外一名紹介)(第一四五〇号) 一九〇 渡良瀬川護岸工事施行の請願(森下孝君    紹介)(第一四五一号) 一九一 矢部川綜合開発に関する請願(甲木保君    紹介)(第一四五二号) 一九二 國道二号線変更に関する請願(大上司君    紹介)(第一四五三号) 一九三 大呼戸橋を鉄橋に架替の請願(天野久君    紹介)(第一四五四号) 一九四 豊井村上今井地内の千曲川に橋梁架設の    請願(小坂善太郎君紹介)(第一四五五    号) 一九五 谷田川改修の請願(増田連也君外四名紹    介)(第一四六一号) 一九六 矢作橋架替に関する請願(三宅則義君紹    介)(第一四六二号)一九七 菅生沼沿岸築堤工事促進の請願(石野久    男君外一名紹介)(第一四六三号) 一九八 七種川砂防工事継続の請願(堀川恭平君    紹介)(第一五一七号) 一九九 茶臼山地すべり防止対策に関する請願(    倉石忠雄君外一名紹介)(第一五一八号) 二〇〇 犀川流域の地すべり防止対策に関する請    願外一件(倉石忠雄君外一名紹介)(第一    五一九号) 二〇一 葛野川砂防工事継続施行の請願(有田喜    一君紹介)(第一五二〇号) 二〇二 兵庫縣下各河川砂防工事施行の請願外    七件(原健三郎君紹介)(第一五二一号) 二〇三 飛騨川上流砂防工事施行の請願(岡村利    右衞門君紹介)(第一五六九号)     ―――――――――――――
  2. 淺利三朗

    淺利委員長 これより会議を開きます。  議事に入るに先立ちまして理事補欠選任についてお諮りいたします。去る十一日理事松井豊吉君が本委員を辞任せられましたが、そのため理事が一名欠員となりました。しかるに同日再び松井豊吉君が本委員に選任せられました。この際松井豊吉君を理事補欠選任いたすことに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 淺利三朗

    淺利委員長 御異議なしと認めまして、さよう決します。  それでは議事に入ります。測量法案を議題といたします。本案はかねて予備審査中でありましたが、昨日当委員会に本付託になりましたので、この際お知らせいたしておきます。前会に引続き質疑を継続いたします。
  4. 前田榮之助

    前田(榮)委員 本測量法案につきまして、まず第一にお尋ね申し上げたいのは、本案第一條にはその目的について「測量の重複を除き、並びに測量の正確さを確保し、」こういうふうに規定されておるのでありますが、測量の重複を除き、測量の正確を確保するということは、当然なすべきもので、われわれの希望することでありますが、本法の実施を見なければ、測量の正確を確保することができないかという根本の理由を、まず第一にお伺いしたいのであります。なるほど測量の重複を除きという点は、いろいろそういう点が起る場合もあると考えますが、測量の正確を確保するという点は、本法の実施を見なければ正確を確保することが困難であるということは、われわれの観察ではないと思うのであります。ただ問題は公共測量の点において、市町村等の公共團体が測量をやるのと、建設廳管轄内にあるところの地理調査所が科学的に測量をやる場合においては、もちろんそういう部面もあるとは思いますが、建設廳において地理調査所に十分創意くふうを凝らしめて、國において、あるいは都道府縣において、必要なるものはいくらでも正確を期するところの方法はとれると思うのであります。從つて私の御質問申し上げる点は、正確を期するという点において何ゆえにわざわざこういう法律までつくつてやらなければならないか、こういう点をまず第一にお尋ねする次第であります。
  5. 澁江操一

    ○澁江政府委員 お尋ねの点は一應ごもつとものように思うのでありますが、測量の正確性を確保するという問題は、あらゆる測量について要求する必要はないのでありまして、公共性を必要とする測量、これについてまず本法は考えておるわけであります。しかして現在の各公共團体あるいは他の官廳が行つております測量の現状は、必ずしもこれを技術的に見まして完全なものとは言えない。もちろんその程度の問題でありますから、その点は正確な度合いという問題に帰着するのでありますけれども、そういつたような点につきましては、必ずしも測量技術上の面から見ましてそれほど低度ではないというふうに私どもは考えておるわけでありますが、現在日本の測量技術は、地理調査所でやつております測量技術では、これは世界的にも相当認められておりますので、そういうような点からいたしまして、なおさらに進んで、この測量の正確さを向上して行くことは、当然考えて行かなければならないのではないかというふうに考えまして、この法案をつくる必要を考えたわけでございます。  なおこの法律がなくても、そういつたような点について、技術上の運用によつて目的を達することもできるのではないかということも考えられますけれども、各官廳でやつております測量の連絡その他については、現在何らそういつた規定等もございませんし、やはりこの点は測量技術についての権威ある官廳として認められております地理調査所に、ある程度の権限を付與して、そういうようなことを実行するのでなければ、完璧な成果は期し難いと考えておるわけであります。
  6. 前田榮之助

    前田(榮)委員 公共測量について、その中で市町村の測量については、きわめて地域の小さいものはこの法律から除外されるといたしましても、町村において全般的な測量等を行う場合においては、この法律の制限を受けると思うのでありますが、市町村が行う場合においてもこの法律を受けることになりますると、測量士及び測量士補の測量を行う者の資格等も制限を受けるのではないかと思うのであります。現在市町村におるそうした技術者の中には、その資格がなくても、地方の土地の情勢等はよくのみ込んでおり、しかもまた――私は技術屋でないから名称等は適当でないと思いますが、三角式の測量とか、一應簡單な測量機械等の使用法は、この五十條及び五十一條等による資格等の欠格者であろうとも、経驗によつてそのくらいのことは十分やれる能力を持つておる者がおるのでありますが、こういうものについて、簡單に町村においで測量をやりたい。またやつた方が経費やその他の関係、またそれを実施する方において、町村の運営に都合がいい。それがこういうようなことのために非常に支障を來たすと思うのでありますが、その点の御見解はいかがなものでございましようか。
  7. 澁江操一

    ○澁江政府委員 ただいまお尋ねになりました町村單位のいろいろの測量、これが公共測量に入るかどうかということが一つの條件になろうと思いますが、この点につきましては、この法案では公共測量の範囲というものは、一應抽象的には書いてございますけれども、具体的にはこれを測量審議会という審議会にはかりまして、建設大臣がその範囲をきめるという建前になつておるのでございまするが、なおお話になりましたように、町村を区域とするそこだけの局地的な測量のごときは、まず大体入らないものと考えてもよろしいのではないかというように思つております。從つて測量士の資格問題に関連いたしまして、そういうような程度の測量に從事する者については、ここに要求しております測量士の資格を、強く要求するようなことはないわけであろうかと思うのであります。
  8. 前田榮之助

    前田(榮)委員 次には測量士の資格の問題でございます。第五十條、五十一條にそれぞれ書いてありますが、五十條の一、「文部大臣の認定した大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者で、測量に関し一年以上の実務の経驗を有するもの」それから二の、「文部大臣の認定した專門学校において、測量に関する科目」云云とあるのでありますが、先般本委員会において通過いたしました建設業法の中におきましては、「学校教育法による高等学校を卒業した後五年以上若しくは同法による大学による專門学校」云々とあつて非常にこれの資格の條項等がかわつておるのでありますが、大体同じ建設省関係で、こういうような不統一の法律案をつくるということは、法律をつくる上においても、何かちぐはぐな点が出ておるようにわれわれは考える。建設業法の方がこういうような條件であるならば、大体測量士及び測量士法の方もこういう條件で大体さしつかえないじやないかと思う。この建設業法と測量法とのこういう資格について、差異をつくつたのは、どういう理由か、その理由をお聞かせ願いたいと思うのであります。
  9. 澁江操一

    ○澁江政府委員 お尋ねの点はごもつともでございます。実はこの法案を作成するときにも、その問題は実は頭に置きまして、いろいろ考えたわけでございますが、問題は学校教育法あるいは旧大学令による大学と言つたような表現をいたして参ります場合に、さしあたつて問題として出て参つたのは、外國のこういう測量技術に関する專門学校を出た人につきましても、やはり認定問題が実はありますので、そういつたような点も加味いたしまして、大体実行上におきましては、学校教育法による大学、あるいは旧大学令による大学というものを一應資格條件にいたしたいと考えております。從つてその点では、他の法案による資格に関する規定と大差ないことになりますが、今申し上げましたように、外國の大学において、やはり測量に関する課目を修めた者に対しましても、同様の測量士としての、いわゆる資格を認めたいということもあわせ考えまして、このような表現をいたしたわけでございます。     〔委員長退席松井委員長代理着席〕
  10. 前田榮之助

    前田(榮)委員 今の御説明では、その理由が不明確だと思うわけであります。実際測量を行う技術的な能力等の点において、建設業法第五條にあるような形で行くか、もしくは測量法の第五十條、第五十一條等で考えられた方で行くかという点の甲乙は別といたしまして、この建設業法をも十分考慮に入れておやりになつたというお話でありますが、建設業法に規定された程度というものでは、どこに技術的に支障があるか、測量を行うものに対して、技術的な点でどういうところに欠陥があるからそれではいけないのだ、こういうことが明確にならないと、今の理由にはならぬと思うのですが、この点をひとつ明確にしていただきたいと思うのであります。
  11. 武藤勝彦

    ○武藤(勝)政府委員 先ほども澁江政府委員から申し上げましたように、ここにあります認定した大学と申しますのは、これはむろん大学令に定めてある大学、專門学校令に示してある專門学校を全部含んでおるのであります。ただそのほかに外國のものを取入れてあるというだけの違いではないかと考えますが、建設業法を私は読んでおりませんので存じませんが、その程度の学校を出られた方であるならば、この測量には十分役立つのでありまして、特にこの法におきまして学校の制限をきつくしているのでは毛頭ないのでございます。普通の学校令によります学校は、全部含まれることになるのであります。
  12. 前田榮之助

    前田(榮)委員 私の質問申し上げているのは、測量法に規定されておるところの第五十條及び第五十一條に掲げてあるのが、不当であるというのではありません。測量士の資格にこの程度は必要だと私も考えておる。ただ同じ建設省管下におけるところの法令が、こういう文句を形をかえてここにでて來たという、不統一の点が何ゆえに出ておるかという点なのであります。從つてこの答弁は政務次官からされるのが妥当だと考えますが、両方勘案をしてやつたと言われて、その勘案をしたのにもかかわらず、こういうような別な文句が使われておる。これは一つ一つ見ますると、建設業法の資格についても、別に委員会においても不当だと言われたこともないし、われわれも別に不当だと思わない。これを見てもそう思えるけれども、しかしそういう條文に区別を使うということは、日本の法治國の法令として不統一であり、これは不適当な法文だとわれわれは見るわけなのであります。そう形のかわつたものを、何ゆえにこしらえたかという根本的な理由をお聞かせ願いたいと思います。
  13. 内海安吉

    内海政府委員 ごもつともな御質問であります。建設省といたしましては、建設業法の制定にあたりましても、また測量法の制定にあたりましても、その点については十分注意を拂つたのであります。ところが建設業法の技術者の資格につきまして、また測量士の資格等につきまして、実はその筋の注意もありましたので、一方の測量士についてはこの程度の教養を持ち、あるいは経驗をもつて足る、また一方の技術者の方面につきましては、やはり経驗なり学識なりが、ある程度をもつて足るといつたような、一つの示唆があつたものでありまして、実はかような結果になつたのであります。御了承願います。
  14. 前田榮之助

    前田(榮)委員 今の御答弁はきわめて不満足な御答弁なのでありますが、ある筋からの示唆があるということでは、われわれ立法府におるものといたしましては、承服できないのでありまして、日本政府であり――これが國際的に重大なる関係があるものならば、これは現在の置かれておる日本の立場といたしましては、そう強くも言われぬことがあることは、これはやむを得ないと思いますが、このくらいの條文を、こんな不統一なことは日本政府はできませんと、日本の國民を代表するところの政府機関が、その筋に交渉ができないということでは、將來独立國として立とうとするところの日本といたしましては、われわれは非常に政府のその意気込みに対して不安を感ずるわけなのであります。しかしこの点のことは、何か御説明があれは承りますが、しいて何かあげ足をとるようにも思われることは、私の本意とするところではありませんから、これ以上追究しようとは思いませんが、われわれはその御答弁ではきわめて不満足であるということを申し上げて、その点はもつと明確に御答弁ができるなら答弁をしてもらうし、御答弁ができなければ、しいて答弁は求めようとは思いません。  最後に、これはごく簡單な問題でありますが、第三條に「この法律において「測量」とは、土地の測量をいい」とあるので、もちろん日本のあらゆる土地の測量をされることになつておるわけでございますが、測量にはそのほかに海図をつくる測量があるわけであります。日本全体の測量を統一する点から、地理調査所においても、これは運輸省関係でやつているのかもしらぬが、日本近海の測量も一本にまとめて、地理調査所が全般の仕事を一と所に集めて統一をするという点。それからこの測量法も從つてそういう土地の測量だけでなしに、土地及び海の測量をいい、こういうふうにしたらいいのじやないかと私は考えるのでございますが、御当局の御見解を承りたいと思うのであります。
  15. 澁江操一

    ○澁江政府委員 前段に御指摘になりました点につきまして、やや蛇足の感はございますが、一應つけ加えて補足させていただきたいと思います。率直に申しまして、ただいまお述べになりました通りに私どもも実は考えております。從いましてこれは事はささいでありますけれども、できれば表現その他について統一を期したいというようにも考えておりましたが、一つの理由は、國内法によらない大学の資格者というものを取扱つたため、も一つは、これは本質的な理由にはならないのでございますけれども、法案の提出を急ぎます関係上、実は現在の学校教育法による大学あるいは旧大学令による大学こういつたことにつきましての説明その他につきまして、十分徹底してこれを関係筋と了解をつける時間的余裕がなかなかございませんので、実質において、まずわれわれの企図しておるところを変更するのでなければ一應この程度の規定の仕方において、われわれの企図するところは十分達せられるというふうに考えまして、こういつた規定の法案を提出することにいたしたわけでございます。その点はひとつその間の事情を御了承願いたいと考えておるわけでございます。  それから後段の点は、昨日も御意見が出たところでございますが、その節政務次官からも御答弁申し上げましたように、この法案自体としては、もとよりそういうような場合も予測いたしまして、ある程度の測量全般に関する基本法として運用し得る規定のしかたをいたしております。それで陸地の測量、水面、水路の測量、これを一本にしてやることについては御趣旨の点はごもつともと考えておりますが、その点につきましては、昨日の委員会で水路局長よりも、その所見を述べられたのでございまするから、その程度において御了解願いたいと考えるわけでございます。
  16. 前田榮之助

    前田(榮)委員 ただいまの御答弁の中で、前から不満だ不満だと言つておるのは、なるほど國内法による資格條件ばかりでなしに、他の條件も加えなければならぬということは、私は測量法の條件については賛成なんですが、ただそうだとすれば、建設業法にも國内法による学校資格以外のものを加える必要ができるのではないか。測量法に必要なものならば、建設業法にも当然必要になつて來るから、これが統一をはかることが必要だ、私はその点を申し上げておるだけであります。しかしこの点の御答弁は、大体あなた方のお気持はわかりましたので、私は不満足の意を表して、質問はこの程度に打切ります。
  17. 松井豊吉

    松井委員長代理 池田君。
  18. 池田峯雄

    池田(峯)委員 今、農地改良法が本会を通りまして、全國にわたつて相当大規模な農地の測量が始まらなければならないという場合、これは一体公共事業に入るのですか、その他の公共測量に入るのですか。その他の以外の測量の方に入るのですか。その点ひとつ御説明願いたい。
  19. 澁江操一

    ○澁江政府委員 農地に関します測量の問題につきまして御質問がございましたが、この法案の中に書いてありますように、局地的な測量その他は、これは公共測量としてもその他の測量としても、一應この法案の対象からはずしておるのでございまして、その農地の測量をどの程度にやるかによつて、これを公共測量として取扱うか扱わぬかというような問題になるかと存じます。
  20. 池田峯雄

    池田(峯)委員 だから私は先ほどから農地改良法によるそういう大規模な耕地整理というようなものが行われるのですから、おそらくこれは一村全体の農地の改良というようなことが行われると予想せられる。そういう場合どうなるかということを聞いておるのです。
  21. 武藤勝彦

    ○武藤(勝)政府委員 農地改革でやる測量がどの程度のものかまだ私存じておりませんが、非常に面積を統一して大きなものをおやりになるということでありましたならば、これは当然公共測量の範囲に入れるべきだと私は考えます。ただそれがごく狭い範囲のものでありましたならば、これは除外すべきだと考えております。
  22. 池田峯雄

    池田(峯)委員 すると狭い場合と廣い場合の区別は大体どのくらいのところを考えていますか。
  23. 武藤勝彦

    ○武藤(勝)政府委員 お答え申し上げます。現在地理調査所で置いております標石は約四キロ、一里くらいの間隔で置いてございます。從つてそれを有効に利用できるような面積を持つているものには、当然公共測量としてそれを活用する方が正確にも行きますし、また経費の点から見ましても、安く行く場合が多いのではないかと考えるのでございます。從つて要するに一里四方あるいは二里とか、場合によつて多少違いがあるかもしれませんが、大体その見当のところが境目ではないかと実は私考えております。これは單に技術的に申し上げただけでございます。
  24. 池田峯雄

    池田(峯)委員 そういたしますと、私考えまするに、今後農地改良法に基きまして各所に農地改良組合ができて、そうしてその地域の耕地整理をやるという場合には、公共測量の方に入るのじやないかと思いますが、そういう場合に測量士あるいは測量士補といつたようなものが、現実のそういう測量をやりたいというものの需要に應じ得るかどうかという問題について御説明願いたいと思います。
  25. 武藤勝彦

    ○武藤(勝)政府委員 御答弁申し上げます。これは私の推定でございますが、私の見ているところでは、どの程度の大規模の測量を御計画なさつているかはつきりわかりませんから、しつかりしたことはむろん申し上げられませんが、全國的に相当大規模におやりになるとしますと、現在の技術者だけでやられることは困難ではないかと思うのでございますが、もし大規模にやるのでございましたらば、まず人をつくる必要があると私は思うのでございます。これは特別な教育機関なり講習なりをいたしまして、その基幹となるべき人間をつくり、さらにその人たちから教えを受けて、その下の階級の方をつくるといつたぐあいに、まず教育機関を整備する必要があると考えられます。
  26. 池田峯雄

    池田(峯)委員 そういう人をつくる場合、やはり建設省が中心になつてつくることになりますか。
  27. 武藤勝彦

    ○武藤(勝)政府委員 お答え申し上げます。それは必ずしも建設省が中心になる必要はないと思います。要するに同じような効果があがり、目的とするところが達せられれば、どこでおやりになつてもけつこうじやないかと思う、これは私個人の考えであります。
  28. 池田峯雄

    池田(峯)委員 建設次官にお伺いいたしますが、今後建設省の仕事はますます多くなる見通しがある。これは測量法一つ見ても、相当建設省の方の仕事が多くなるのじやないか。農地改良法一つ見てもそうなのです。こういう点から考えますと、現在の定員法、設置法といつたような、今本議会にかかつておりますあの法律は、非常に矛盾に富んでいると私は思うのですが、その点いかがでございましようか。これは端的に御答弁なさつていただきたいと思うのです。
  29. 内海安吉

    内海政府委員 建設省の官制は、建設省の設置法を提案いたしましたときに建設大臣から説明もありましたごとく、まつたく現在の建設省の機構をもつてしては、委員各位の要望に答えることができない。よつて今後におきましては行政審議会といつたようなものをつくりまして、委員各位の要望せられるところの、あるいは公共事業省なり何なりというような規模の大なるものをつくつて、公共のために盡したいという考えは持つております。     〔松井委員長代理退席、委員長、着席〕
  30. 池田峯雄

    池田(峯)委員 今公共事業省として間口を廣げるのもけつこうであり、もちろん賛成ですけれども、建設業法が出て、このための役人も必要だ、屋外廣告物法案が出て、これは地方の條例で行くのですけれども、これの役人もまた必要なんです。また測量法案が出、片方で農地改良法が出る。そして測量士をつくつて、そして建設大臣がその測量に対する認可を與えるということになりますと、建設省の仕事は実にふえて來る。実際それが見通されているにもかかわらず、今の官廳の人間は多過ぎるから、こいつを首にしなければならぬという。どうもここのところがはつきりしない。この点がはなはだ矛盾に富んでおると思う。それから高級官僚というのは、大分ぶらぶらしているのがあるかもしれませんけれども、今度各法案に出ておりまする審議会が、そういう人たちの隠居仕事にあてはまるのじやないかと私は考えるのであります。測量審議会は二十人以内の委員で組織するというふうになつておりますけれども、技術に関し学識経驗ある者、こればかりではありませんけれども、こういうところにも役人の古手の隠居仕事がある。從つて高級役人は首切られても、こういう審議会がありますから、どこででも飯を食つて行けますけれども、下級官吏はみなどんどん首切られまして、退職手当ももらえないで路頭に迷うというようなことになる。ところが現実にいろいろな法律がますます複雑多岐になつて参りまして、役人の仕事を多くするということは、はなはだ矛盾に富んでいるというふうに私は考えるのであります。それで審議会というものがこういうものによつてきめられておりますけれども、現実に測量を日本のどこの部分で実施するかというような計画をやる場合に、予算は少いし、それを実施する人間は少いし、結局一般の日本の多くの人たちが、ここをやつてもらいたいというような所はやらないで、実際は別な所へ大半の勢力がそがれてしまうというような結果になるのじやないか。たとえば今後占領軍から命ぜられる測量の仕事というようなものも相当多くなる――現実においても相当多いのでありますが、さらに多くなる。そうなりますと、その余力を人民の要求する測量の方へ傾けて行くというようなことができるかどうか、この点についてひとつ質問したいと思うのであります。
  31. 内海安吉

    内海政府委員 御指摘の建設省におきましても、この地理調査所に関する限り、むしろ拡大するとも縮小はしておりません。そうして人員の点におきましても、漸を逐うて公共團体その他の要求も満たすべく、それぞれ積極性を持つたる計画を進めておるような次第であります。
  32. 池田峯雄

    池田(峯)委員 建設省の特にこの測量に関しては、一方に傾くために他の方を顧みるひまがないというようなことは、絶対にやらないという御答弁でありますから、その点は私了解いたしました。この測量審議会のうちに、関係各行政機関の職員及び技術に関し学識経驗ある者のうちから、建設大臣が命ずるということになつておりますけれども、この中へやはり測量を希望する者、測量によつて利害関係を有する者、すなわち國民の代表者というようなものを、どうしてもここに加えていただきまして、測量審議会が一方にかたよる測量ばかりをやつていかないようにしてもらいたい。これをお願いする次第でありますけれども、この点御意見はいかがでありますか。
  33. 澁江操一

    ○澁江政府委員 お話の測量審議会の構成でありますが、測量審議会の構成員といたしましては、関係行政機関の職員、それから技術に関する学識経驗者という者の中から任命することになつておりますが、お話になりましたように、この法案の意図しております重点が、公共測量を大体考えておりますので、そういつたような点から測量を希望するというのは、やはり行政機関なり公共團体なりといつたようなものが主体になるわけでありまして、そういつたような点から参りまして、この委員の構成といたしまして、関係各行政機関の職員を一應考えておりますので、御趣旨に沿うような線で、大体行政機関の中の測量を希望する関係者を委員に持つて來るという建前を取入れる仕組になつておるので、御趣旨の点は大体その線に沿うことになりはしないかというふうに考えます。
  34. 池田峯雄

    池田(峯)委員 関係者行政機関というのは、大体どういうところを御予定になつておりますか。
  35. 澁江操一

    ○澁江政府委員 これは建設省はもちろんでございますが、農林省、運輸省、通商産業省、文部省、大藏省、経済安定本部、公共團体、こういつたような範囲を大体考えております。
  36. 瀬戸山三男

    瀬戸山委員 これは直接内容に触れるわけではありませんが、一点だけ、政府においてさようなことは考えておられるかどうかお尋ねしてみたいと思います。実はことは主として農林省に関係しておるかもしれませんが、関連しておりますので確めるのであります。全國の農耕地を測量されることを考えられたことがあるかどうかという点であります。御承知の通りに、食糧の供出についてはきわめて困難なる事態がありますし、またきわめて不正確なる状況になつております。それはすべての行政面にあるわけでありますけれども、供出にいたしましても、さような複雑になつていろいろな問題が起りますのは、日本の農耕地の統計がきわめて不完全であるというのが根本の原因であると考えております。と申しますのは、各農耕地の地籍というものが、耕地整理でもしましたところは明確でありますけれども、大部分は非常に不明確になつておる。これが根本の理由でありますので、これを実測いたして、完全なる基礎によつてやることになりますれば、摩擦も少いし、日本の食糧の生産量というものは、きわめて明白になつて來るのであります。もちろんこの点につきましては、利害の相反するところがありますので、多少の異論もあるのでありますけれども、眞劍に政治をするということになりますれば、さような手段をとらなければ、完全なる食糧の把握、さらにまた公平なる食糧の供出は不可能であります。そこでGHQあたりでもこの点について重大なる関心を持つたということを私は聞いておるのでありますが、政府においてさような計画を持つておられるか。もしくはさようなことにつきまして計画まで行かなくても、考慮されたことがあるかどうかということをお尋ねするわけであります。
  37. 内海安吉

    内海政府委員 提案いたしました測量法の提案の理由は、測量技術の基準というところに重点を置いて立法したのでありまして、御指摘のごとき農耕地の不正確な点について何か意図することがなかつたかというお問いのようでありましたが、この問題につきましては、農林省はこういう問題において何か考えておるかもしれませんか、建設省といたしましては考慮はいたしませんでした。
  38. 瀬戸山三男

    瀬戸山委員 もちろんこの法案はそれらの点を問題にしておりませんので、ただ関連しておりますから、政府においてさような話題に上つたことがあるかという点だけであります。さような点はありませんか。
  39. 澁江操一

    ○澁江政府委員 測量に関連いたしまして、今の食糧の供出を、一應科学的な基礎において公平を期するということは、たれしも考えることでありまして、実はその点について安定本部なり農林省等から、農地の調査に関する計画、あるいはそれに関連する法案を提出いたしたいというような議があつたやうに聞いております。しかしこれはあくまでも農林省なり経済安定本部の計画によることでありまして、現在の段階では、ただこの測量法との関連におきましては、そういうものが実施される場合に、それの裏づけとなる測量なり測量技術を正確な、さらに改善されたものに持つて行くということがこの法案のねらいでございまして、農地の調査をする計画自体につきましては、ただいま申し上げた程度の話合いが現在あるという程度でございます。その実行の問題については、まだはつきりしたことはわかつておりません。
  40. 淺利三朗

    淺利委員長 本案につきましては、本日はこの程度にとどめます。
  41. 淺利三朗

    淺利委員長 次に請願の審査に移ります。紹介議員の都合もありますので、委員長において日程を適宜変更いたします。なお愼重に審議をいたしたいと存じますので、本日は採決を残し、後日に一括して行いますので、あらかじめ御了承を願います。  それでは日程第一六二、板橋町の区画整理に関する請願松井豊吉紹介、第一一三四号を議題といたします。紹介議員の説明を求めます。紹介議員松井豊吉君。
  42. 松井豊吉

    松井(豊)委員 ただいま提出いたしました請願につきまして、簡單に御説明をいたし、御採択を願いたいと思うのであります。東京都板橋区板橋町より埼玉縣熊谷方面に至る國道、板橋五丁目先ロータリー個所の路面屈曲急角度のため、幾多の交通事故頻発せられて、それがため該地点は魔のロータリーと言われておるのであります。この交通事故を防止するためには、昭和二十二年六月、東京都の計画でこの屈曲の急角度を緩和するため、板橋町五丁目八百九十九番地先の突出地点國道拡張の敷地に充てることに決定したのは、当時都当局の言明するところでありました。御承知のごとく、都市計画業は、交通のためにきわめて屈曲した道路を直にするというのが大体この障害を除く根本であると思うのです。ところがその後突如として東京都第十四地区の区画整理委員なるものが誕生するに及び、前の決定的な計画は変更され、この路面を反対に曲つた方にさらにまた曲げる計画を立てた。同町二丁目二十六番地先から三十一番地の長さ二百メートル、幅員二十五メートルの地域に現有する商店街を立退かせ、國道の拡張をはかることになつたのであります。しかし該地域の地理的現状から見るならば、はるかに前の計画が適正であることは一目瞭然であり、また万人の常識が確認するところであります。この地理的現状を閑却して、わが國交通の幹線たる國道の要衝工事を行うならば、第一歩の誤謬はやがて非常に將來の禍根を残すものと思われるのでございます。何となれば、御承知のごとく三十五度以上を屈曲しております。それにさらにまた何メートルかを出して曲げて來る。先に大きな警察の建物がございまして、その建物を取り拂つて初めて五百メートル程度のこの道路延長をするならば、大体合法的にできるかもしれませんけれども、どなたが調査いたしましても、合法的に見ることはできない。そこでこの二十二年に都市計画の計画を立てられたことについては、戰災後地元の商店に関係ある方々の代表の方々と当局で、重ね重ねの相談をして、一應現在のままできまつておつたのでございます。そこで店舗を持つたる十数軒の多数の人たちは、当局の了解を得て、苦しい経済から小さな店を建て、今日血の出るような思いをして、辛うじて店ができ上つた状態で、そこでたまたま先刻申し上げたごとく、反対の設計をして、どうしてもこれを取り除いて、この拡張をするというようなことを当局が言明されたということを闘いたのでありますけれども、断じてこれらの問題にわれわれこの商店の者は承服することはできません。現在の東京都の経済情勢を見ましても、二億五千万円のいわゆる経済によつて、あの三十間堀を金にかえなければ、あらゆる道路、橋梁、製作拡張費は出せぬというような経済に行き詰つた状態である。これらも多数の者は何かと調査をして聞いておる状態でございますから、現街路に対しては、当局におかれまして実情を御調査の上、ぜひとも前計画通り都市計画を行われますことを要望いたしまして、請願に及んだ次第であります。何とぞ詳細御調査の上、ぜひ御採択あらんことを希望するものでございます。
  43. 淺利三朗

    淺利委員長 これに対して政府当局の説明を伺います。
  44. 落合林吉

    落合説明員 本件は板橋町の地先で現在進行中の区画整理に伴いまして、道路を改良しようという計画に対しましての請願でございますが、ただいま御指摘の通り、この路線は、当初計画しておりました拡張区域に、コンクリートの堅牢な建物があります関係から、路線を変更しようというふうに東京都におきまして、計画を審議して実地に移そうとしておるのでございますがこれはただいまの御趣旨のように、路線を変更しますと、多数の商店街をさらに移転させなければいかぬというふうな派生的な問題が起りますので、御趣旨非常にごもつともでありまするので、建設省の方から実情をよく調査いたしまして、ただいまの御趣旨の点を十分に都当局にも傳えまして、また監督官廳の立場としまして、実情を調査いたしました上で、善処して参りたいと思います。     ―――――――――――――
  45. 淺利三朗

    淺利委員長 次に日程第七九、呉市周辺の各河川砂防工事施行請願宮原幸三郎紹介、文書表第四七九号、及び日程第八〇、呉市の戰災復興事業費國庫補助増額請願宮原幸三郎紹介、文書表第四八五号を一括議題に供します。紹介議員の説明を求めます。宮原幸三郎君。
  46. 宮原幸三郎

    ○宮原委員 まず日程第七九について、御説明申し上げます。  呉市周辺の各河川は、太平洋戰爭中、呉市が海軍の最大拠点でありました余波を受けまして、当時の海軍当局は、あるいは松根油の採取のために、そのほか各種軍用資材の獲得のために、当時御承知の通り、國をあげて危急存亡のときでありましたので、戰後のことは考えるいとまもなく、軍当局の方針が、結局呉市周辺における極端な濫伐獎励の結果と相なつたという特殊事情もあります。こういうような事情も、他の地方に見られざるものでありますが、その結果として呉市周辺河川はまつたく極端に荒廃したのであります。昭和二十年の水害のはげしさにつきましては、他の機会にすでに説明いたしましたから、省畧いたしますけれども、まことにその惨害は、他の地方に類例を見ないもので、人命を失うこと二千、市内の四十八河川は無惨なる荒廃を重ねたのであります。これが復旧のためには、もとよりあの貧弱なる呉市のこれをなし得るところでもありませんけれども、それだけでなく、大体砂防は地方自治体にまかせずに、國または縣の経営ということになつておるのでありますから、この提出になつておりますところの請願書の趣旨によりまして、特に建設省関係を中心としまして、政府においてこの工事の施行上格段な便益の御供與と助成をお願いしたいという趣旨であります。詳細なことは、この請願書に盡されておりますから、ここでは繰返しませんが、特に御採択をお願い申し上げます。  次に日程八〇の、呉市の戰災復興事業費國庫補助増額の件につきましては、これは前回すでに日程一二に出ておりますところの呉市の復興土地区画整理事業費國庫補助増願の請願と大体大同小異でありますから、詳しい説明は省畧いたしますけれども、この呉市復興という問題は、軍港都市に共通の問題で、皆さんのお察しくださいます通り、同じ軍都と言われても、師團の所在地とか、その他の軍事施設の置かれました軍都というものは、皆それぞれ相当な基盤がありまして、相当な城下町とか、相当の市街地に師團その他の施設が置かれたというのが他の例でありますが、軍港地に限りまして、天然自然の港湾の良港であるということを主眼として、軍事施設が置かれたという建前になつておるために、呉市もその一つとして、知るや知らずの一漁村という意味で昔からうたわれておりました、まことに貧弱なる漁村に、あの東洋一と言われておりました軍港施設がなされたのでありまして、その海軍工廠なり、その他海軍の施設が、太平洋戰爭のために、今や敗戰の結果一挙にくつがえつてしまつた現在の呉市というものは、まことに財源においても、復興力においても特に微力でありますので、この復興の補助につきましては、超重点的に、建設当局なりまた関係政府の特別の御助成をお願いしたい、こういう意味での請願でありまして、その意味におきまして、ぜひとも御採択の上、補助の徹底いたしますよう、お願い申し上げたいのであります。
  47. 淺利三朗

    淺利委員長 これに対して政府当局の意見を伺います。
  48. 伊藤大三

    伊藤説明員 呉市付近の河川砂防の問題についてお答え申し上げます。呉市内の各河川砂防工事は、早くからその必要性を認めまして、昭和十四年度に着手し、それから昭和二十年の災害以來、工事の拡張をはかつたのでありますが、砂防予算が少かつたために、昭和二十三年度までは十九河川に対して約一千二百四十万円を支出したのにすぎませんでした。特に上流地帶の砂防工事はまだ緒についていないような現状で、まことに遺憾に存ずるわけであります。昭和二十三年度と、さらに本年三月調査の結果、その計画を総合してみますと、今後なお五箇年計画といたしまして、約四億三千六百万円を要しまするので、できるだけ今後砂防予算の増額に努めまして、計画の予算化に努力いたして参りたいと存じておる次第であります。
  49. 淺利三朗

    淺利委員長 第八〇については、関係政府参委員が見えておりませんから、これを保留しておきます。     ―――――――――――――
  50. 江崎真澄

    ○江崎委員 本委員会に付託になつた残余の請願並びに今後本委員会に付託になりまする請願につきましては、特にこの際請願委員会を設置せられまして、これに審査を付託せられたいと思います。  なお、小委員会の人数は十名とし、委員の氏名及び小委員長は、委員長において御指名を願います。
  51. 淺利三朗

    淺利委員長 ただいまの江崎委員の動議に御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  52. 淺利三朗

    淺利委員長 御異議ないものと認めさようとりはからいます。  それでは委員長よりその指名をいたします。松井 豊吉君  江崎 真澄君鈴木 仙八君  内藤  隆君田中 角榮君  村瀬 宣親君天野  久君  上林與市郎池田 峯男君  笹森 順造君以上の十名の方にお願いいたします。なお小委員長は、松井豊吉君にお願いいたしたいと思います。(拍手)     ―――――――――――――
  53. 淺利三朗

    淺利委員長 次に閉会中審査の件について、一應お諮りいたしておきます。これは閉会中審査事件について議長の承認を得まして、各地方の実地視察を行い、調査いたしたいと思いますが、本件については次会に決定することとし、視察の場所その他のことにつきましては、理事に御一任願つて、その結果によつて決定いたしたいと思いますが、いかがでありましようか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  54. 淺利三朗

    淺利委員長 ではさようとりはからいます。  それでは本日はこれにて散会いたします。明日は午前十時から開会いたします。     午後三時三十六分散会