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田中(角)
委員 建設大臣に一、二御
質問申し上げます。
総合的
建設省の設置ということは、先ほど
今村君が申された
通り、われわれ当
委員会といたしましては、すでに二年半にわた
つてこれに賛成しておるのでありますが、もうすでに
片山内閣、芦田
内閣とずつと続きまして現在の状態まで二回三回の
好機があ
つたのでありますが、ついにチヤンスを逸し、現在に至
つておるのであります。しかも今度の
行政機構の
改革というのは、絶好のチヤンスであると思
つておりまするが、先ほど
大臣の答弁によりますると、近く
行政審議会をつく
つて、必ずや総合的
建設省の
実現に
努力をされるという御答弁でございましたので、私ども與党の
立場といたしまして、
大臣の御答弁には十分納得はできるのでありますが、総合的
建設省をつくれない、
技術的に時間的にできないということであるならば、次善の策を行うことが至当であると申さねばならないのであります。すなわち非常に複雑多岐にわた
つておるところの、行政全般にわたる
機構改革ができない場合に、次善の策とはどういう策であるかというと、私が申し上げるまでもなく、現在の
建設省設置法を
提出されるときに、比較的
簡單に統合できるものが次善の策となるわけであります。それは
港湾統制令が解けた現在、
港湾局を
建設行政一元化の線に沿
つて持
つて來るということと、もう
一つは、
商工省が
通商産業省と看板をかえるときに、しかもその中で
電源開発を残さなければならないということは、私はこの間の役員会にも、内海
政府委員に対して、このようなことはまさにナンセンスであるというくらいに申し上げておるのでありますが、少くともこの
商工省の現存電力局、すなわち
電源開発部並びに
港湾局くらいは樂に持
つて來られるのでありまして、これを私は次善の策と申し上げたいのであります。しかも時間的に
技術的に、先ほど
大臣が申されたように、そこまでも
行政審議会でやるからというのであ
つたならば、すなわち省議でも
つて決定できる線において、総合的
建設省実現に邁進しなければならない。これはすなわち最低の線であると思うのであります。しかも総合的なる
建設省をつくるという第一の
参考案も出ておるのでありますが、この
参考案を
実現する段階において、現在の
建設省設置法の一部を
改正する
法律案の中に、総合
建設省をつくる線からそれておるような傾向があるのではないかと、私は
考えておるのであります。この
意味で省議で
決定されて、現在われわれの手もとに御
提出になりましたこの
建設省設置法一部
改正法律案に対して、修正案を
政府自体からお出しにな
つていただけないかということを、私は御
質問したいのであります。
どのように修正するかというと、率直に申し上げれば、総合的
建設省をつくり得る線に沿
つて修正をしていただければ非常に幸甚である。こう
考えておるのであります。それは現在総合
建設省実現の案といたしまして、
公共事業廰において
所管する
事項の大綱に対しまして、約八項目にわた
つて分掌
事務が書いてあります。この八項目が全部入
つた場合は、すなわち管理局、水政局、道路局、
港湾局、建築局、営繕局、
電源開発局、
治山局というふうになるのでありまするが、この中で
各省から持
つて來ないで、
建設省だけでも
つて決定できるものがあるのであります。それは私はこの間内海
政府委員に、お帰りにな
つて大臣にもよく御相談にな
つて、なるべく與党で修正をしないでいいように、修正案を出してもらえないかと申しましたところ、内海
政府委員も、帰りましたら
大臣とよく相談いたしまして、御趣旨に沿いますということを申されたのでありますが、これはこの手元に出しておる五局案の中で、官廰
関係の
セクシヨナリズムに災いされておらないと言いながら、
一つの
建設省の中においてさえ、相当
セクシヨナリズムに災いされてお
つて、現在の案が出されておると認められる面が多々あるのであります。それは
参考案には一から八條まで書いてありますが、この
通りにや
つて参ればいいのでありますが、これと五局案に相当開きがあります。すなわち
國土計画地方計画及び都市計画に関する
事項、そして一番最後のその他土地の保全利用に関する
事項、これはすなわち総務
関係で行う
事項であることは、私が言うまでもない事実であります。すなわち
建設省の現在の
機構を、そのまま天引三割をやるということのよしあしを問わず、とにかくその線に沿うとしたならば、企画、計画、実施、この企画計画という総務
関係の
仕事と実施面、すなわち土木建築の二つに大別しなければなりません。その
意味では、現在
政府提案の管理局、
河川局、道路局、住宅局、都市局という五局を、私の案では管理局、
河川局、道路局、建築局、営繕局の五局にしていただきたいのであります。しかも私の申し上げるこの五局というのは、この七月の、現在の
建設省設置法が
通りますときには、時間的、
技術的に間に合わないというのであ
つたならば、最低の線において——各官廰の方々に聞いてみると、
セクシヨナリズムは絶対ありませんということを言いながら、現実にあるので総合
建設省ができないのであります。その
意味において、官廰営繕の統一、このくらいは最低の線においてなそうではないかということが、当
委員会の総意として
決定しておるのであります。しかも当時付帶決議をつけることは不見識であるというので、
委員会の議事録並びに本
会議の
委員長報告の中にも、特別
建設局の
所管事務について、特別調達院または特別調達廰に移管された日を期して、現在の特別
建設局内の営繕部を営繕局に昇格し、官廰営繕の統一をはかるということが、当
委員会の決議として載
つておるのであります。総合的
建設省をつくるということは非常にりつぱな
考えでありますし、その言うところまさに正しいのでありますが、ほかの省から持
つて來れないというならば、自分の省の中だけでできる、いわゆる官廰営繕の統一さへできないというのであ
つたならば、総合的
建設省など永久にできようはずがありません。私はその
意味において、少くとも現在
建設省の
内部でできる、すなわち省議の変更だけでできるという線において、
委員会すなわち議員の
審議権も御尊重くださいまして、管理局、
河川局、道路局、都市局、住宅局の五局案を、私が先ほど申し上げました管理局、
河川局、道路局、建築局、営繕局、しかもその営繕局の
実現において、官廰の営繕の統一をはかるということをぜひとも
実現をお願いしたいのであります。しかもこの都市局というのをどうして出して來たかというと、これは私はもう少し辛辣に批判できるのですが、それはあえて申し上げませんが、総務局でや
つておる人事その他は官房が残るのでありますから、官房の中に追い込んでいただいて、管理局は事実上総合
建設省の根本の
事業としての、すなわち総合的
國土計画、地方計画、都市計画を一貫して行う局を管理局と定め、他の四局に二局ずつでも
つて、土木、建築に大別させ、しかも建築局は一般建築並びに住宅を含む建築局、住宅局というような看板を塗りかえて糊塗する必要はありません。現在の建築局のままにしておき、営繕局は一般建築行政に対應するところの
建設事務をつかさどるというようにしていただきたいのであります。これは私個人だけの
意見ではなく、
委員会でも
つて、今度は必ずやるというふうに、最後の線として本
会議にも
委員会にもこの線を強調しておるのでありますから、これはひとつ
大臣のお力で、ぜひとも修正案をお出し願いたいと思うのでありますが、この省議変更が可能か不可能かということについて、御答弁をいただきたいと思います。