○
田中(角)
委員 今の点に対して
政府委員に
質問をいたします。総合的
建設省の実現の努力に対しては、今さら申し上げるまでもたく、本
委員会は二箇年にわた
つて、これが実現に努力をして参
つたのでありますが、第一回、第二回、第三回と、遂に時間的、
技術的に間に合わないということをも
つて今日に至
つておるわけであります。総合的
建設省ができる一番いいきつかけというものは、私が申し上げるまでもなく、
建設省の母体になるところの当時の土木局を含んでおりました内務省の解体ということが命ぜられたときが、一番この可能性があ
つたのでありますが、時間的に、しかも
技術的に間に合わないというのと、特に
政府の勇断を欠いたために、遂にできなくな
つてしま
つたのであります。すなわち先ほどから申し上げておる
通り、根本に流れるところの各官廳間のあつれきが、遂に第一回、第二回、第三回と時間的、
技術的に間に合わないという名目のもとに葬り去られたのでありますが、それと現
内閣において
行政機構の一大刷新を行うという前提に立
つているところの、現在の
各省の定員法の
設置案ということは、総合
建設省をつくるのに與えられた二つ目の非常に大きなチャンスであります。このチャンスを逃がしたら、また当分の間総合
建設省ができないのではないかということをはなはだ憂慮しておるのであります。しかし現在の段階においてすでに
法案も出ておるのでありますし、特に
政府は現在
行政機構の改革の途上において、今度だけは当初の案を通してもらいたいという、いつもの式でありますが、わが党の
内閣でありますし、私も役員会ならびに前の当
委員会においても、相当強硬な
意見をはいておるのでありますが、最善の案が通らない場合には、次善の案を行わなければならないということは申し上げるまでもないことであります。少くとも時間的に間に合わないということであるならば、少くとも次善的な案は、できるだけこれを最低限として強行いたしたい。こういうふうに考えておるのであります。それは
政府が今お出しにな
つておる原案と非常に大幅に違う場合にはむずかしいかもわかりませんが、ここに新しく
法案として出ておるところの五局案の局部の
所管をかえるということだけで、次善の案が強行されるのではないかと私は考えておりますので、その件につきまして、私の
意見を申し上げて、
政府の
答弁を煩わしたい。こういうふうに考えたのであります。これは本多大臣が言われましたように、時期的に時間的に間に合わないので、現在の
機構のままで次善的策をとりたい。こういうのでありますが、この案として出て來たものは、まことにどうもわれわれ考えている次善的な案よりも、もつともつと縁遠い案ではないかと考えております。なお管理、
河川、
道路、
都市というような名称をつけられたというのでありますが、これは現在
政府が考えている天引二割制限というようなものにひつかか
つて、こういうものにな
つておるのだと思いますが、私は少くとも現在の
機構のままで次善の策をとることにしたならば、企画と
実施という二つの大きな線に、こういう企画廳はわかれるのでありますから、企画と
実施という面を、はつきりとひとつ今度の
設置法で表わしていただきたい。しかもこの
実施面においては、土木と
建築と二つにわかれるわけでおります。私はその
意味において、
計画的なもの、すなわち
総務で
從來取扱
つてお
つた所管事項は、このたび全部管理局でもよし、
総務局でもよし、その一局にまとめる。すなわち
計画、企画に関する事項は全部一局にまとめること。そうしてもつと小さくするならば、
実施局を土木と
建築局の二局にわける。これは最も簡單な案であります。それが現在の状況においてできないというならば、比較的小さな
機構でも
つてやられるところの企画、
計画面は一局にわける。土木の面は二局にし、
建築の面は二局にする。合計五局というように考えるのであります。詳しく申し上げますと、
総務局でもよし、管理局でもよろしい。そこに
從來の
総務局、並びに
都市局の全部を含む。
河川局、
道路局はそのままにしておく。それから
住宅局は
住宅行政ということが非常に重大であるがために取上げたことはよくわかるのでありますが、これは当然
建築の中に入るのでありますから、現在の
建築局をそのままにして残す、そうして
建築行政を全部一本にまとめる。そうしてこの一般
建築行政は
建築局においてなす。特にここに大きく浮び上
つて來るところの官廳の営繕
行政を、すなわち営繕局として昇格する、この案が次善の案としては越すことのできない案でなければならないと考えるのであります。それはわれわれ
委員会が二年半にわた
つて討議をし、熱心に要望をや
つて來たのが、今度また
政府提案のこの五局案を見たときには、
委員会の意思はま
つたく無視されております。私の申し上げるのはその
意味において同じ五局でありますが、これは非常に大きな線に沿
つた五局であります。それは少くとも官廳間の
セクショナリズムがあ
つてできないということを打破するならば、少くとも但書をも
つて、
各省大臣と
建設大臣が協定した場合は、ある程度に
限つて官廳営繕はその省でや
つてよろしいというような協定、すなわち現在は但書を逸脱しまして、ほとんど
各省各個ばらばらに官廳営繕が
施行されておるのが実情でありますし、なかんずく司法
関係その他においては、
建築行政その他の責任者は全部裁判官であります。このようなことはまさにナンセンスであると言わなければなりません。この実情をも
つて官廳間の
セクショナリズムが総合
建設省の出現を阻んでおるという事実は申し上げるまでもない事実であります。その
意味において総合
建設省ができないならば、すなわちこの但書をと
つてしまう。官廳営繕の統一ぐらいは当然次善の策としてやらなければならない。しかも三回目の
建設省設置法案の
提出のとき、時間的に、
技術的に間に合わないからというので、何とか当
委員会の意思を表明することができないかというので、附帯
條件をつける、附帯
條件はつけられたいというので、本
会議の
委員長報告並びに当
委員会の
速記録にこういうことが残
つております。
特別建設院もしくは特別調達廳に
特別建設局の
所管事項が移管ざれた場合、
特別建設局を廃止し、
営繕部を営繕局に昇格し、官廳営繕の統一をはかることが当
委員会の総意として載
つておるのであります。これを管理局に持
つて來る。私は
住宅行政というものと官廳営繕というものが、
住宅行政の官廳営繕よりも小さいというのではありません。しかし総合
建設省をつくるという熱意があるならば、当然当
委員会の譲るべからざる最後の線として、
速記録にとどめた官廳営繕の統一は当然なすベしという私は強い
意見を持
つておるのであります。この管理、
河川、
道路、
建築、営繕という五局案に対しまして、
政府提案の五局案の
提案をどちらがいいかということを、
内海政府委員並びに次官から御
答弁を願いたいと思います。私の案は当
委員会の意思を無視せず、まことに良案なりと信じておるのでありますが、これさえできたいということになると、相当考えなければならぬと思
つておるのでありますから、ひとつ率直な御
答弁を煩わしたいのであります。しかも
内海政府委員は、当
委員会に私たちと同じく二年間おられたのでありまして、特に岩村君、今の
村瀬君とも、これは超党派的に考えた問題でありまして、大いに要求された御一人でありますから、ひとつその
立場において、
政府に入
つたからこれを何とかするということでなしに、御
答弁を願いたいと思います。
もう
一つ次官に伺いたいのでありますが、
建設省設置法に
技監一人を置くということがあります。しかしこの前のときはいろいろな事情がありまして、本
委員会の意思といたしまして、すなわち
建設省の次官としての
所管事項は
建設行政である。すなわち
技術行政であるということによ
つて、この
速記録にもあるのでありますが、
建設省の次官は
技術官をも
つて充てる、これはまことに空前の但書をつけたのでありますが、これもわれわれが総合
建設省をつくるといろ熱意の現われであります。その
意味で岩澤建設
技監が次官にな
つておられるのでありますが、私は將來やつぱり優秀なる
技術官が次官に登用されるということであるならば、あえて
技監制を設ける必要はないのではないかということも考えるのであります。この問題に対してひとつ
岩澤次官の御
答弁を煩わしたい。この二点に対して
質問をいたします。