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大池事務総長 この二案は先般当院を
通りましたものでありますが、参議院において修正をいたして回付して参りましたので、これを承認するかしないかという点について、こちらの方の御
決定を願うわけでありますが、修正された点はきわめて簡単な事柄ではありますが、また重要な点でもございます。
水先法案の方は三十二條でありまして、海上保安廳長官はこれこれの処分をしようとするときは「水先審
議会の
意見を徴し、且つ、その
意見を尊重してこれをしなければならない。」ということがあるのでありますが、それに対して第二項を加え、「水先審
議会は、前項の規定による
意見を
決定しようとするときは、当該水先人に対し、あらかじめ期日及び場所を通知して聽問をしなければならない。当該水先人は、聽問の場所において、水先審
議会に対し、
意見を述べ、及び証拠を提出することができる。」として水先審
議会の
意見を徴する場合の規定を、特に加えて來たことが一点であります。それから第三十七條におきましては、「水先審
議会の
委員及び臨時
委員は、予算に定める金融の範囲内において、手当及び旅費を受けるものとする。」という規定がありますが、これに但書をつけまして「但し、
関係行政府の官吏のうちから命じ、又は委嘱した
委員及び臨時
委員に対しては、手当を支給しない。」こういう
制限は当然のことと思いますが、これをつけて参
つたのであります。第三十八條ではこの法律で定めるもののほか必要なことは省令で定むるとあ
つたのを、この法律だけでなくて國家公務員法もその中に入
つているという修正がなされたわけであります。それから
水防法案につきましての修正は、第七條でございます。この第七條によりますと、いろいろの計画を定めるときには「建設大臣及び國家消防廳長官の承認を受けなければならない。」というのが、こちらで通
つた案でございますが、それを「建設大臣の承認を受け、かつ、承認を受けた水防計画は國家消防廳長官に報告しなければならない。」と修正しまして、承認は建設大臣の承認だけで、國家消防廳長官の方は報告だけでよろしいということに修正されたのでございます。
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