○松井(政)
委員 私はこの問題をさらに十分検討したいと思うことは、
國会議員が公務員に準ずるというような形になれば、やはり公務員と同じような率における
退職金制度はあ
つていいものと思う。それでその資格年限は公務員が十七年のものが、これは八年とな
つていてその半分である、それから年金の率も公務員の半額にな
つているので、大体公務員と同じような率にな
つている。そういう事柄からいえばいいように考えられますが、問題は今林君が言われたように、予算的費用のことです。これは附則における適用の保障が一番大事だと思う。
石田さんの言われました尾崎さんの場合におきましても、たとえば適用のときが明確にきまれば、今きまらないで
あとできま
つても、たとえば、旧
憲法時代の年数にさかのぼるか、あるいは新
憲法ができてからか、あるいはそれから後の
國会からか、いろいろ適用のときが問題になろうと思う。それで本
國会会期中にきまらなくても、ここのところは明確に旧
憲法時代にも適用されるということになれば、
あとからきま
つてもさかのぼ
つて適用されることにもなるわけです。ところがここで予算の問題を考えれば新しい
憲法後ということになりますか、あるいはその後の新しい
國会からというようなことになりますと、これは掛金だけで支拂いは間に合う。
國会議員一人が一年に六千九百十二円かければ、参
議院、衆
議院を寄せると一年に四百九十四万八百千円くらいになる。それが四年間に一時賜金をもらう場合が、任期がまだ
あと二年くらいあるから、そうな
つて來ると、二千万円はいるわけです。そこでその適用の時期がきまることによ
つて、ただちに國家からの予算を必要とするか、それとも積立金だけでしばらく間に合うかということが
議論になる。そういう事柄についてなお十分私は
審議してみたい、檢討してみたい。そういうことで私
どもはこれはもうしばらく研究させてもらいたいのであります。