○
石田(博)
委員 問題を
はつきりわけて
議論をいたしたいと思う。
椎熊君は議事進行で発言された。どういう形で懲罰が出たか
ということは問題でない。これはこの際
議論をする対象にしてもらいたくない。それから今
椎熊君からも
はつきりおつしやつたけれ
ども、
椎熊君が出された意思も、われわれが
懲罰動議に
賛成した意思も、この
運営委員会は御承知のごとく秘密ではありません。公開です。
從つてこの
委員会の秘密を暴露したから
ということで、私
どもは提案したものでないのが
一つと、いま
一つは
椎熊君もおつしやつた
通り、人の重要な発言を意識的にまるきり
反対の印象を與えるように取扱つた。その事柄をこのまま読み上げてみますと、違
つている部分
というものはたつだ四字です。それは数十字の発言の中で、たつた四字だとおつしやるけれ
ども、その四字のあるなしによ
つて、
意味がまるきり正反事対になる。読んで見ますと、「実は先刻
運営委員会でこのことが問題になりまして、参考までに
國会の法制局長の
意見を聞きただしましたところが、法制局長は
予算を裏づけるところの実定法がない限り、かりに本
予算が
國会を通過したとしても、その
執行は不可能である
ということを明言されたのであります。」こう言われておる。これは共産党
提出の資料によ
つているのでしから、御参考までに申し上げます。法制局長の言葉は「ただいまの御
質問に対しまして私の
見解を申し上げます。先ほど申し上げたことと同じことだと思いましけれ
ども、歳入はやはり
予算見積りであります。
從つてこれを実際実行する場合に、税法であるとかその他根拠法規、すなわち実体法規が通
つていなければ、その部分についてはさらに実行できません。それは明らかであります。しかしながら
予算は実行できない部分がかしにあつたとしても、実行できる部分はもちろん実行できるのであります。」一昨日以來
予算案を本
会議に今上程するのが憲法違反であるかいなか
ということについて、
議論を闘かわして來たのも、その部分について、つまり実体法の通過していない分については、
予算が実行できない
ということについては何人も異論がなかつた。ただ他の部分については実行できるのだ。
從つて一昨日本
会議に上程することは、憲法違反でない。法律上十分正しいものである
ということを私
どもが主張して、それを採決してもらつた。その
説明のわかれ目
というのが重要なので、その部分については実行できないと限定されたのですが、その限定されてあるものを全体のごとく放言をする
ということは、單に言葉を無意識に抜かしたことではない。なぜかならばその部分がここの
議論の中心であつた。
運営委員会の
議論の中心です。われわれが最も関心を持
つて、数時間にわた
つて議論を闘わした重点を、ことさらに抜かす
ということは、私
どもは意識的と言はざるを得ない。それがわれわれの
懲罰動議を出した最大の重点です。いま
一つは、私
どもがここで
審議をする場合に、それぞれ事務当局なり法制局長なりの
意見をここで聽取するのです。しかしわれわれはあくまで参考
意見として聞いているのであ
つて、私
どもの政治的な判断の
決定は、われわれ独自の
責任において行うべきであ
つて、参考
意見を聽取した人に何らかの
責任を負わせるがごときことは、私
どものとるべき
態度でないと考える。それをわざわざ本
会議に持ち出して、それを自分の立論の根拠に使い、ことに人に
責任を負わせる
ということは、今後本
委員会の
審議を進めて行く場合に、参考
意見を聽取することに、非常な影響を及ぼす。それから参考と書いてあるからいい。これな
どもまことに牽強附会である。およそ出すべきところでないところに出しておる。