○
大池事務総長 御
承知の
ように
議院における証人の宣誓及び
証言等に関する
法律ができておりますが、その中の一部分を
改正したいという提案があるわけであります。その点は偽証罪もしくは宣誓拒否の罰則が懲役だけにな
つておりますが、一般の刑事訴訟法の方では罰金刑が事加わ
つております。そこで現在の懲役の下に、または三万円以下の罰金、つまり三万円以下の罰金刑をもそれに加えたいというのが
改正の第一点であります。それからこの偽証罪もしくは宣誓拒否等、あるいは出頭拒否等の問題を取上げる場合に、從來事例がございまして、検事公訴いたしておる事例があるわけで、ありますが、その検事公訴が
委員会もしくは本
会議において告発をしないで、か
つてにやることはよくないというのと二つで、裁判所の方においでは第一審は一方の
議論をとり、第二審は他の
議論をとるという
ようなことに相な
つております。これは最初この
法案をつくりますときに、やはり
議会自体の観念から、本院において告発すべきものと認めた
通りにや
つたらいいじやないかという、親告罪の
意味の條項が入
つておりましたが、それが中途において消されました結果、一体どつちであろうかという
議論が、
法律論としてまだあり得るわけであります。
從つてそういう疑念を一掃するために、前二條の罪は前題の告発をま
つてこれを論ずる。要するに親告罪にいたしたいという点と、懲役の下に三万円以下の罰金刑を加えたい。この二項目の
改正法律案を出したいということで、民事党、民主党、公正倶樂部方面は御賛成に相な
つております。さらに社会党、共産党、社会革新党、その他に
民自党の方々から御相談に行
つて、大体御了承あるやに聞いております。
從つて提案者の方はその他の党でもし御賛成ならば、
提出者として御署名を願いたい。もし御賛成が相なりかねるという事情なら、現在の提案者だけで議案を出したい、こういうことでございます。
從つてかりにこれを受付けまして、その方面の
オーケーをとります。
関係の書類として形式を整えなければなりませんので、御了解のある各党がもし御賛成ならば、共同提案としてやりたい。こういう申入れでございます。
從つてき
よう中にこの書類をつくろうという必要もございませんから、社会党、共産党、社革、農民新党その他の各会派の方で御賛成ならば、内容は各党へ行
つておるのではないかと思います。御署名方を申し出ていただきたいと思います。