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1949-05-14 第5回国会 衆議院 運輸委員会 第19号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十四年五月十四日(土曜日) 午前十一時四十五分開議
出席委員
委員長 稻田 直道君 理事
岡村利右衞門
君 理事 關谷 勝利君 理事 前田 郁君 理事 佐伯 宗義君 理事 田中 堯平君 理事 橘 直治君 岡田 五郎君 尾崎 末吉君 高橋 定一君 松本 一郎君 滿尾 君亮君 米窪 滿亮君
志賀健次郎
君
柄澤登志子
君 飯田 義茂君
出席政府委員
商工事務官
(
生活物資局
長)
細井富太郎
君
運輸政務次官
坂田 道太君
運輸事務官
(
海運局長
) 岡田 修一君
運輸事務官
(
海上保安廳長
官)
大久保武雄
君 委員外の出席者 議 員 今村 忠助君 議 員 大西 弘君 議 員 金原 舜二君 議 員 坪内 八郎君 議 員 西村 久之君 議 員 橋本 龍伍君 議 員 畠山 鶴吉君 議 員
宮原幸三郎
君
運輸事務官
藤井松太郎
君 專 門 員 岩村 勝君 專 門 員 堤 正威君 五月十四日 橘直治君が理事に補欠当選した。
—————————————
五月十三日
船舶運営会
の船員の
給與基準
の設定及び船舶運 営会の役職員に対する
特別手当
の支給に関する 法律案(
内閣提出
第二〇五号) の審査を本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した事件 理事の互選
船舶運営会
の船員の
給與基準
の設定及び船舶運 営会の役職員に対する
特別手当
の支給に関する 法律案(
内閣提出
第二〇五号)
航路標識法案
(
内閣提出
第九三号)(参議院送 付) 請願 一 古江、
伊座敷間國営自動車運輸開始
の請願 (前田郁君紹介)(第八〇号) 二
霞ケ浦線拂下反
対の請願(
橋本登美三郎
君 外七名紹介)(第一四八号) 三
水郷線拂下反
対の請願(
橋本登美三郎
君外
二名紹介
)(第一四九号) 四
常野線拂下反
対の請願(
山口好一
君外一名 紹介)(第一五八号) 五 久慈、白山間及び久慈、王ノ
脇間國営自動
車運輸開始
の請願(
山本猛夫
君紹介)(第 一六八号) 六 網走、
北見間國営自動車運輸開始
の請願( 林好次君紹介)(第二四八号) 七 美幌、
斜里間國営自動車運輸開始
の請願( 林好次君紹介)(第二四九号) 八
京鶴線拂下反
対の請願(前田郁君紹介)( 第三〇四号) 九 本厚木駅を厚木駅に改称の請願(
岩本信行
君紹介)(第三二二号) 一〇
京鶴線拂下反
対の請願外一件(前田郁君紹 介)(第三二四号) 一一 福岡、
戸田間國営自動車運輸開始促進
の請 願(
山本猛夫
君紹介)(第三二六号) 一二
霞ケ浦線拂下反
対の請願(
小野瀬忠兵衞
君 紹介)(第三三二号) 一三 宇都宮、
常陸大子間國営自動車拂下反
対の 請願外一件(
佐藤親弘
君紹介)(第三三三 号) 一四
釜石西線支線軽便鉄道拂下
に関する請願(
山本猛夫
君事紹介)(第三三四号) 一五 南武線、
五日市線
及び
青梅線拂下反
対の請 願外一件(
松谷天光光
君紹介)(第三三五 号) 一六
出石鉄道復活
に関する請願(
佐々木盛雄
君 紹介)(第三六五号) 一七 人吉、渡両駅間に
停車場設置
の請願(福永 一臣君外一名紹介)(第三六六号) 一八 長崎より茂木を経て喜々津に至る間に鉄道 敷設の請願(
岡西明貞
君紹介)(第三八三 号) 一九 旭川、幌加内、間並びに和寒、
上士別間國
営自動車運輸開始
の請願(松本六太郎君外 一名紹介)(第三八六号) 二〇 城端、
北濃間鉄道敷設
の請願(
平野三郎
君 紹介)(第三八七号) 二一 石巻、
女川間鉄道電化
の請願(
大石武一
君 外
二名紹介
)(第三八八号) 二二 仙石線の複線化並びに石巻、
女川鉄道電化
の請願(
大石武一
君外
二名紹介
)(第三八 九号) 二三 上濱村に
停車場設置
の請願(
村上清治
君紹 介)(第三九〇号) 二四
南豫線拂下反対
の請願外二件(
高橋英吉
君 外八名紹介)(第三九一号) 二五 稻荷山、姨捨両駅間に
停車場設置
の請願(
倉石忠雄
君紹介)(第三九四号) 二六 石廊岬に
國際ホテル建設
の請願(
畠山鶴吉
君紹介)(第四三四号) 二七
若江線拂下反
対の請願(福田一君紹介)( 第四四三号) 二八 一戸より鳥海、淨法寺を経て好摩に至る間 に
鉄道敷設
の請願(
野原正勝
君紹介)(第 四四四号) 二九
片町線電化
の請願(
淺香忠雄
君紹介)(第 四五四号) 三〇
諏訪線拂下反
対の請願(
今村忠助
君紹介) (第四六三号) 三一 旧
産業セメント鉄道拂下促
進の請願(平井 義一君紹介)(第四八〇号) 三二 斜里、
根室標津間鉄道敷設促進
の請願(松 田鐵藏君紹介)(第四八一号) 三三 平津戸、
茂市間鉄道復旧促進
に関する請願 (
山本猛夫
君外六名紹介)(第五一六号) 三四
園福線拂下反事
対の請願(
前尾繁三郎
君紹 介)(第五一七号) 三五
南武線並び
に
鶴見線拂下反
対の請願(田中
堯平君外
一名紹介)(第五三〇号) 三六
熊野線拂下反
対の請願(
田中堯平君外
一名 紹介)(第五四八号) 三七
阪和線拂下反
対の請願(
田中堯平君外
一名 紹介)(第五四九号) 三八
奥能登線拂下反
対の請願(南好雄君紹介) (第六〇六号) 三九
常盤線電化促進
に関する請願(原彪君紹 介)(第六〇七号) 四〇 彌
彦線拂下
の請願(
田中角榮
君紹介)(第 六〇八号) 四一
大野線拂下反事
対の請願(
坪川信三
君外三 名紹介)(第六三〇号) 四二
天龍線拂下反
対の請願(
足立篤郎
君紹介) (第六三三号) 四三 美幌、
斜里間國営自動車運輸開始
の請願( 林好次君紹介)(第六三四号) 四四
光線拂下反
対の請願(
高橋定一
君紹介)( 第六三五号) 四五
買收鉄道拂下
に関する請願(
岡村利右衞門
君紹介)(第六三六号) 四六 伊東線の
直通列車増発
並びに電車化に関す る請願(
畠山鶴吉
君紹介)(第六四三号) 四七
港湾運送業独占反対
に関する請願(伊藤郷 一君紹介)(第六九〇号) 四八
阪和線拂下
に関する請願(
今村長太郎
君外 一名紹介)(第六九一号) 四九
吾妻線拂下反
対の請願(
井出一太郎
君紹 介)(第六九二号) 五〇 宮下、
只見間國営自動車拂下反
対の請願(
大和田義榮
君外三名紹介)(第六九三号) 五一
阪和線拂下反
対の請願(田中織之進君紹 介)(第六九七号) 五二
川口より江刈
、小川を経て小本に至る間に
鉄道敷設
の請願(
山本猛夫
君紹介)(第六 九九号) 五三 諏訪線を軽井澤まで延長の請願(
黒澤富次
郎君外一名紹介)(第七〇〇号) 五四
日本藝術院会員
に
長期鉄道乗車証交付
の請 願(
星島二郎
君外一名紹介)(第七〇三 号) 五五 御濱離宮に
國際観光ホテル建設
の請願(大 野伴睦君紹介)(第七〇六号) 五六
市営バス
の
優先的許可
に関する請願(大野 伴睦君外
二名紹介
)(第七一三号) 五七
岩村田自動車
区存置の請願(
黒澤富次郎
君 外一名紹介)(第七三一号) 五八 運輸省の
枕木購入方法
に関する請願(林好 次君紹介)(第七三二号) 五九
秋吉線拂下反
対の請願(吉武惠市君紹介) (第七三四号) 六〇
五日市線拂下
に関する請願(
福田篤泰
君外 一名紹介)(第七三六号) 六一 岐阜、
名古屋間鉄道電化
の請願(
大野伴睦
君外
二名紹介
)(第七五六号) 六二
阪和線拂下反
対の請願(
田中堯平君外
一名 紹介)(第七五七号) 六三
仙山線電化
の請願(
庄司一郎
君外二名紹 介)(第七五八号) 六四
吾妻線拂下反
対の請願(
塚田十一郎
君紹 介)(第七八四号) 六五
南武線拂下
の請願(
白井佐吉
君外一名紹 介)(第七九八号) 六六
京鶴線拂下反
対の請願(
岡田春夫
君紹介) (第七九九号) 六七 相生、西大寺両駅間に
鉄道敷設促進
の請願 (大上司君紹介)(第八一三号) 六八 平生港改修の請願(
青柳一郎
君紹介)(第 八一四号) 六九
長島信号所
を一般駅に昇格の請願(亘四郎 君紹介)(第八二七号) 七〇 布施市に
城東貨物線
の一般駅設置等に関す る請願(
松永佛骨
君紹介)(第八四四号) 七一
米良線拂下反
対の請願(
川野芳滿
君外四名 紹介)(第八四五号) 七二
南豫線拂下反対
の請願(
高橋英吉
君外一名 紹介)(第八五一号) 七三 釧路市を
観光都市
に指定の請願(伊藤郷一 君紹介)(第八六六号) 七四
根室本線狩勝峠勾配切下
に関する請願(林 好次君紹介)(第八七四号) 七五 奥三河開発のため
鉄道敷設
に関する請願(
三宅則義
君紹介)(第八七九号) 七六
三陸沿岸縦貫鉄道敷設
の請願(
高橋清治郎
君外三名紹介)(第八八五号) 七七
大糸線全通促進
の請願(
塚田十一郎
君紹 介)(第八八六号) 七八 北海道の
國営自動車拂下反
対の請願(伊藤 郷一君紹介)(第八八七号) 七九
國営自動車拂下反
対の請願(赤松勇君紹 介)(第八八八号) 八〇 長濱、
彦根間ガソリンカー復活並び
に田村 駅昇格の請願(
河原伊三郎
君紹介)(第八 八九号) 八一 濱松、
米原間電化
の請願(赤松勇君紹介) (第八九〇号) 八二 前谷地、
氣仙沼間鉄道敷設促進
の請願(角 田幸吉君外
二名紹介
)(第八九一号) 八三
芹邊浦字瀧
の上に
燈台設置
の請願(西村久 之君紹介)(第八九二号) 八四
南豫線拂下反対
の請願(
關谷勝利
君紹介) (第九二九号) 八五
南武線並び
に
鶴見線拂下反
対の請願(田中
堯平君外
一名紹介)(第九三〇号) 八六 西塩竈、北塩竈及び
新松島事
駅の
業務開始
に関する請願(
安部俊吾
君紹介)(第九三 一号) 八七 鶴岡、
大泉間國営トラック拂下反
対並びに
バス運輸開始
の請願(
志田義信
君紹介)( 第九三二号) 八八 高知縣の
海上輸送
に
燃料増配
の請願(長野 長廣君紹介)(第九三三号) 八九
地方議会議員
に対する
鉄道無賃乘車劵交付
の請願(吉田安君紹介)(第九三四号) 九〇
秋吉線拂下反
対の請願(今澄勇君外二名紹 介)(第九七五号) 九一
仙石線拂下
の請願(
庄司一郎
君外一名紹 介)(第九七六号) 九二 小野田港、小野田両
駅間電化
の請願(周東 英雄君紹介)(第九七七号) 九三 小樽より倶知安を経て豊浦に至る間に鉄道 敷設の請願(
苫米地英俊
君紹介)(第九七 八号) 九四 新内、二
股間鉄道敷設
の請願(
高倉定助
君 紹介)(第九七九号) 九五 岩川、國分両
駅間鉄道敷設
の請願(前田郁 君紹介)(第九八二号) 九六
龜草線並び
に
錦城線拂下反
対の請願(堤ツ ルヨ君紹介)(第九八五号) 九七 廣島
鉄道局廣
島
工機部廣分工場存置
の請願 (
宮原幸三郎
君紹介)(第九八六号) 九八
京鶴線拂下
に反対の請願(
河田賢治
君紹 介)(第九九一号) 九九 伊萬里、
唐津間鉄道敷設
の請願(
中村又一
君外一名紹介)(第九九五号) 一〇〇
象潟自動車
区拂下反対に関する請願(村 上清治君紹介)(第九九八号) 一〇一 見附駅に
急行列車停車
の請願(亘四郎君 紹介)(第一〇一六号) 一〇二 名古屋、
中津川間複線電化
の請願(丹羽 彪吉君紹介)(第一〇一七号) 一〇三 信濃大町駅改築の請願(
増田甲子
七君紹 介)(第一〇一八号) 一〇四 樣似村より幌泉村を経て廣尾に至る鉄道 敷設の請願(
篠田弘作
君外一名紹介)(第 一〇一九号) 一〇五 飯岡より勝間田、植月を経て豊田又は大 原に至る
鉄道敷設
の請願(逢澤寛君紹介) (第一〇二〇号) 一〇六 土々呂港改修に関する請願(
川野芳滿
君 外五名紹介)(第一〇五〇号) 一〇七 福島港改修の請願(
小山長規
君外五名紹 介)(第一〇六三号) 一〇八
阪和線拂下
に関する請願外三件(小西寅 松君外一名紹介)(第一〇六五号) 一〇九
港湾運送業
の
独占化反対
に関する請願外 三件(伊藤郷一君紹介)(第一〇六八号) 一一〇 廣尾港改修の請願(
高倉定助
君外四名紹 介)(第一〇七八号) 一一一 堀江、
宮島口間航路開設
の請願(大西弘 君外七名紹介)(第一〇八一号) 一一二 川内港修築の請願(
苫米地義三
君外一名 紹介)(第一〇八三号) 一一三
農業協同組合連合会
に対する
特定貸切貨
物自動車運送業認可反対
の請願(福田一君 紹介)(第一〇八四号) 一一四 松崎駅に
準急列車停車
の請願(
門脇勝太
郎君紹介)(第一〇八五号) 一一五 秋田、
上野間定期直通急行列車増発
の請 願(
上林與市郎
君紹介)(第一〇八六号) 一一六 油津港を
重要港湾
に
編入促進
の請願(田 中不破三君外五名紹介)(第一一〇九号) 一一七 濱積寺、市塙両駅間に
鉄道敷設
の請願(
山口好一
君紹介)(第一一一三号) 一一八 油津港に
臨港鉄道敷設促進
の請願(田中 不破三君外五名紹介)(第一一一四号) 一一九
内海線全通
の請願(
田中不破
三君外五名 紹介)(第一一一五号) 一二〇 室蘭港の
國有上屋無償貸付
に関する請願 (
篠田弘作
君紹介)(第一一一八号) 一二一
阪和線拂下
に関する請願外五件(木村公 平君紹介)(第一一四〇号) 一二二
運輸省予算増額
の請願(橘直治君紹介) (第一一四七号) 一二三 紅葉山、金山両駅間に
鉄道敷設
の請願(
佐々木秀世
君紹介)(第一一四九号) 一二四 川之江、
池田間鉄道敷設
の請願(眞鍋勝 君外
二名紹介
)(第一一五〇号) 一二五
鉄道運賃値
上反対の請願(
砂間一良
君外
二名紹介
)(第一一五一号) 一二六
狩勝トンネル改良工事施行
の請願(佐々 木秀世君紹介)(第一一五九号) 一二七 学生の
定期鉄道運賃据置
に関する請願(
渡部義通
君外三名紹介)(第一一六四号) 一二八
運輸省予算増額
の請願(
渡部義通
君外三 名紹介)(第一一六九号) 一二九
國営自動車拂下反
対の請願(滿尾君亮君 紹介)(第一一七三号) 一三〇
岡多線拂下反
対の請願(
小西英雄
君紹 介)(第一一九〇号) 一三一 龜草線及び
錦城線拂下反
対の請願(田代 文久君紹介)(第一一九一号) 一三二 菅谷駅に
車扱貨物施設設置
の請願(大内 一郎君紹介)(第一一九二号) 一三三 運賃値上に関する
公聽会開催
の請願(今 野武雄君外三名紹介)(第一二〇〇号) 一三四
飯野産業株式会社舞鶴造船所救済
に関す る請願(
前尾繁三郎
君外一名紹介)(第一 二〇九号) 一三五 清水港を第
一種重要港湾
に編入の請願(
砂間一良
君紹介)(第一二一八号) 一三六 品鶴線に
旅客電車運轉開始
の請願(菊池 義郎君紹介)(第一二一九号) 一三七
八幡浜港湾修築工事継続
の請願(小西英 雄君紹介)(第一二二〇号) 一三八 八幡浜港に
臨港鉄道敷設
の請願(小西英 雄君紹介)(第一二二一号) 一三九 九州、四
國連絡國営航路開設
の請願(小 西英雄君紹介)(第一二二二号) 一四〇
御殿場線電化
の請願(小金義照君紹介) (第一二二三号) 一四一
國営自動車拂下反
対の請願(
田中啓一
君 紹介)(第一二三九号) 一四二 豫讃線と内子線との接続駅変更の請願(
高橋英吉
君外八名紹介)(第一二四六号) 一四三
涌網線全通
の請願(林好次君紹介)(第 一二四七号) 一四四 西之表港
施設拡充
の請願(
岩川與助
君紹 介)(第一二七一号) 一四五
鹿児島臨継鉄道敷設
に関する請願(岩川 與助君紹介)(第一二七二号) 一四六 宮ノ浦、安房両港の
施設拡充
の請願(岩 川與助君紹介)(第一二七三号) 一四七
鹿兒島縣下
の
離島航路
に
國庫補助増額
の 請願(
岩川與助
君紹介)(第一二七四号) 一四八 志布志港浚渫に関する請願(
岩川與助
君 紹介)(第一二七五号) 一四九 二俣、
佐久間間鉄道敷設促進
の請願(中 村幸八君外
二名紹介
)(第一二七六号) 一五〇 草津、石山間に瀬田駅設置の請願(河原 伊三郎君紹介)(第一二七七号) 一五一
門司鉄道局小倉工磯部熊本分工場存置
に 関する請願(
坂本泰良
君紹介)(第一二七 八号) 一五二 大高駅裏口に
昇降口開設
の請願(川本末 治君紹介)(第一三一九号) 一五三
米良線拂下反
対の請願(
佐藤重遠
君外六 名紹介)(第一三二〇号) 一五四 座光寺駅を「元善光寺駅」に改称の請願 (
今村忠助
君紹介)(第一三二一号) 一五五
南薩鉄道
に
省線旅客車乘入
の請願(岩川 與助君紹介)(第一三二二号) 一五六
福浪線拂下反
対の請願(
大内一郎
君紹 介)(第一三二三号) 一五七
國営自動車拂下反
対の請願(
小川原政信
君紹介)(第一三二四号) 一五八 陸羽東線及び
西線列車運轉復活
の請願(
志田義信
君紹介)(第一三二五号) 一五九
阪和線拂下
に関する請願(
小西寅松
君外 一名紹介)(第一三二六号) 一六〇
指宿線列車増発
の請願(上林山榮吉君紹 介)(第一三五八号) 一六一
國営自動車拂下反
対の請願(中村幸八君 紹介)(第一三五九号) 一六二 直方、
福間間國営自動車拂下反
対の請願 (
田代文久
君紹介)(第一三六〇号) 一六三 長野原、
草津間國営自動車拂下反
対の請 願(
岩川與助
君紹介)(第一三六一号) 一六四 壽都
國営自動車
区拂下反対の請願(小川 原政信君紹介)(第一三六二号) 一六五 興津岬に
燈台設置
の請願(
田嶋好文
君外
二名紹介
)(第一三六三号) 一六六 志佐より上志佐を経て吉井に至る間に鉄 道敷設の請願(
西村久之
君外一名紹介)( 第一三六四号) 一六七
阪和線拂下
に関する請願(
小西寅松
君外 一名紹介)(第一三六五号) 一六八 同(平島良一君外一名紹介)(第一三六 六号) 一六九 佐川駅より大崎村川口を経て池川町用居 に至る間に
國営自動車運輸開始
の請願(長 野長廣君紹介)(第一三六七号) 一七〇 甲浦港口の
暗礁除去工事施行
の請願(長 野長廣君紹介)(第一三七〇号) 一七一
舞鶴海洋氣象台存置
の請願(
大石ヨシエ
君紹介)(第一三九六号) 一七二 大同製鋼の賣掛金処置に関する請願(赤 松勇君紹介)(第一三九七号) 一七三
南武線拂下反
対の請願(
今野武雄
君外二 名紹介)(第一四〇二号) 一七四
塩原線拂下反
対の請願(森山欽司君紹 介)(第一四〇三号) 一七五 長坂村字柴宿に
簡易停車場設置
の請願( 淺利三朗君紹介)(第一四〇四号) 一七六
阪和線拂下反
対の請願(早川崇君外二名 紹介)(第一四〇五号) 一七七 新見、高
梁間國営自動車運輸開始
の請願 (近藤鶴代君外
二名紹介
)(第一四三〇 号) 一七八
岩日線拂下反
対の請願(
高橋定一
君紹 介)(第一四三一号) 一七九
宮林線拂下反
対の請願(
小山長規
君紹 介)(第一四三二号) 一八〇 國鉄電化促進及び
電氣機関車工業
の存続 に関する請願(
岡田五郎
君紹介)(第一四 三三号) 一八一 遠野、
川井間國営自動車
を茂市まで延長 の請願(
野原正勝
君外
二名紹介
)(第一四 三四号) 一八二 勝田、上菅谷両駅間に
鉄道敷設
の請願( 山崎猛君紹介)(第一四三五号) 一八三 相生、西大寺両駅間に
鉄道敷設促進
の請 願(大上司君紹介)(第一四三六号) 一八四 土々呂港改修の請願(
佐藤重遠
君紹介) (第一四四九号) 一八五 伊那田島駅拡充の請願(
今村忠助
君紹 介)(第一四六七号) 一八六
紀南線拂下反
対の請願外一件(
前田正男
君紹介)(第一四六八号) 一八七 掛川、
御前崎間國営自動車運輸開始
の請 願(
水野彦治郎
君紹介)(第一四六九号) 一八八 今須村に
停車場設置
の請願(
大野伴睦
君 紹介)(第一四九四号) 一八九
阪和線拂下
に関する請願(
小西寅松
君外 一名紹介)(第一四九五号) 一九〇
御前崎測候所
を
海洋氣象台
に昇格の請願 (五島秀次君紹介)(第一四九六号) 一九一
濱名線拂下反
対の請願(
八木一郎
君外一 名紹介)(第一四九七号) 一九二
國営自動車拂下反
対の請願(
谷口善太郎
君外一名紹介)(第一五〇四号) 一九三 清水駅に
急行列車
の停車回 数増加の請願(
西村直己
君紹介)(第一五 〇五号) 一九四 新宿以西に
都営自動車延長
の請願(栗山 長次郎君外一名紹介)(第一五一三号) 一九五
豊後竹田自動車
区拂下反対の請願(金光 義邦君紹介)(第一五二八号) 一九六
伊東線電車化
に関する請願(
田中堯平君
外
二名紹介
)(第一五四〇号) 一九七 米澤、
喜多方間國営自動車運輸開始並び
に
野岩羽線全通促進
の請願(
大和田義榮
君 外
二名紹介
)(第一五四一号) 一九八
南武線並び
に
鶴見線拂下反
対の請願(春 日正一君外三名紹介)(第一五五一号) 一九九
阪和線拂下反
対の請願(
田中堯平君外
二 名紹介)(第一五五二号) 二〇〇
買收鉄道引継職員
の
退職金制度改正
に関 する請願(林百郎君紹介)(第一五五六 号) 二〇一
鶴見線拂下反
対の請願(門司亮君紹介) (第一五七六号) 二〇二 日田市の
國営自動車拂下反
対の請願(金 光義邦君紹介)(第一五八〇号) 二〇三 幸崎、
佐賀關間國営自動車拂下反
対の請 願(
金光義邦
君紹介)(第一五八一号) 二〇四 清水港を第
一種重要港湾
に指定の請願(
西村直己
君紹介)(第一五八二号) 二〇五 今須村に
停車場設置
の請願(
木村公平
君 紹介)(第一五九七号) 二〇六
常滑運輸株式会社営業認可
の請願(久野 忠治君紹介)(第一六一五号) 二〇七 二俣、
佐久間間鉄道敷設促進
の請願(金 原舜二君外一名紹介)(第一六一六号) 二〇八
三國線全通促進
の請願(
坪川信三
君外一 名紹介)(第一六三〇号) 二〇九
鶴見線拂下反
対の請願(
岩本信行
君紹 介)(第一六四〇号) 二一〇
國営自動車拂下反
対の請願(
冨永格五郎
君紹介)(第一六四六号) 二一一
買收鉄道引継職員
の
退職金制度改正
の請 願(
今村忠助
君紹介)(第一六五七号) 二一二 飯野村に
停車場設置
の請願(鍛冶良作君 紹介)(第一六七二号)
—————————————
岡村利右衞門
1
○
岡村委員長代理
これより
会議
を開きます。 本日の日程に入ります前に、
理事
の
補欠選任
につきましてお諮りいたします。先般
理事橘直治
君が
委員
を辞任されましたが、同君が再び
運輸委員
に選任せられておりますので、この機会に橘君を
理事
に
委員長
より推薦いたしたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡村利右衞門
2
○
岡村委員長代理
御
異議
なしと認めまして、
橘直治
君が
理事
に選任されました。
—————————————
岡村利右衞門
3
○
岡村委員長代理
これより
航路標識法案
を議題といたします。
關谷勝利
4
○
關谷委員
この
法案
につきましては、すでに質疑も十分盡されておりますので、討論を省略いたしまして、ただちに、採決せられんことを望みます。
岡村利右衞門
5
○
岡村委員長代理
ただいま
關谷
君より、この
法案
について討論を省略して、ただちに採決せられたいとの動議が提出せられましたが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡村利右衞門
6
○
岡村委員長代理
御
異議
ないようでありますから、採決に入ります。 これより
航路標識法案
について採決いたします。本案を可決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
岡村利右衞門
7
○
岡村委員長代理
起立総員。原案通り可決いたしました。なお本案に対する
委員会
報告書の作成
並び
にその提出方については、
委員長
に御一任を願いたいと思います。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡村利右衞門
8
○
岡村委員長代理
さようとりはからいます。
—————————————
岡村利右衞門
9
○
岡村委員長代理
次に昨日本
委員会
に付託になりました
船舶運営会
の
船員
の
給與基準
の
設定
及び
船舶運営会
の
役職員
に対する
特別手当
の
支給
に関する
法律案
を議題といたします。 まず政府より提案理由の説明を求めます。
坂田道太
10
○坂田政府
委員
船舶運営会
の
船員
の給與基事準の
設定
及び
船舶運営会
の
役職員
に対する
特別手当
の
支給
に関する
法律案
につきまして、御説明申し上げます。
船舶運営会
の予算が國家の財政に直結されておりますので、
船舶運営会
船員
の
給與基準
につきましては、從來官聽職員の給與水準の改訂されるごとに、ある格差を保ちつつ改訂されて参りましたが、本年度の政府関係機関の予算総則におきまして、
船舶運営会
の收支予算の別冊甲号に「
船舶運営会
從業員の給與の支拂については公務員の給與の格付に則つて定められたもので支拂わなければならないしと規定されておりますので、
船員
の
給與基準
を、政府職員の新給與実施に関する法律に定められた例に準じて、
設定
されなければならなくなつたのであります。 なお
船舶運営会
の陸上職員は、本年二月三日すでに人事院によりまして國家公務員に
指定
されたのでありますが、
船舶運営会
從業員は、陸上職員及び
船員
を問わず、その給與につきましては、
船舶運営会
の存続が臨時的なものでありまするし、かつその業務の性質にかんがみまして、
一般
の國家公務員と異なる特殊の経驗や技術を必要といたしますので、その職務の報償として、特別の手当を
支給
するの要があるのであります。 すなわち
法律案
におきましては、 一、
船舶運営会
船員
の
給與基準
は、政府職員の新給與実施に関する法律に定める
船員
の給與の例に準じて定められなければならないこと。 二、
船舶運営会
理事
長は、
船舶運営会
の役員及び
船員
を含む職員に対し、主務大臣の承認を得て、
船員
については俸給の百分の十二を越えない範囲内、また役員及び陸上職員については、俸給の百分の三十を越えない範囲において、特別の手当を
支給
することができるが、この
特別手当
の合計額は、これらの者に
支給
する俸給の合計額の百分の十を越えてはならないこと。 三、右の特別の手当は、
船舶運営会
の予算の範囲を越えて
支給
してはならないこと。等の必要な規定を設けんとするものであります。 本
法律案
の要旨については、以上申し述べました通りであります。何とぞ愼重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを切望いたします。
岡村利右衞門
11
○
岡村委員長代理
これより質疑に入ります。質疑のある方はこれを許します。
柄澤登志子
12
○柄澤
委員
船舶運営会
の
船員
の
給與基準
につきましては、從來官廳職員の給與水準の改訂されるごとにある格差を保ちつつ改訂されて参りました、とございますけれども、この格差はどのくらいであつたのでございましようか。
岡田修一
13
○
岡田
(修)政府
委員
從來
船舶運営会
の
船員
の給與につきましては、官廳
船員
の給與が
一般
公務員と同様に、二千九百円ベースから、三千七百円ベースに切りかわる場合に、その率通りではありませんが、それに準じた率をもつて改訂しておるのでございます。ちよつと私ここに資料を持つて來ていると思いましたが、忘れているようでございますので、ただちに取寄せましてお答え申し上げます。
田中堯平
14
○
田中
(堯)
委員
これはここで見るだけで、非常に実感が伴わないわけ事なんですが、この百分の十二を、越えてはいけないとか、百分の三十を越えてはいけないとか、俸給の合計額の百分の十を越えてはいけないとかいうこのおしまいに三つほど規定がありますが、その中の二について、もう少し詳しくお話願いたいと思います。
岡田修一
15
○
岡田
(修)政府
委員
まず陸上職員でございまするが、陸上職員を官吏の六千三百円ベースの基準によつて格づけいたしますると、平均が約九千円になるのでございます。しかるに現在運
営会
の職員が、三千七百円べースのときにもらつておりました給料を、そのまま六千三百円ベースに切りかえました場合には、約九千八百円に相なるわけであります。從いまして公務員の俸給の基準のままに格づけいたしました場合には、そこに約一割近くのハンディキャップがつくわけです。從いましてこの法律におきましては、現在運
営会
が
一般
公務員に比較いたしまして持つておりまする特権といいまするか、それをそのまま認めて行くようにしたい。これは運
営会
職員が、先ほど次官から提案理由の中に述べましたように、特別の知識、経驗を持つている。あるいは存続期間が暫定的であるというような点からいたしまして、
一般
公務員に対して一割程度の余裕を持たせるのが妥当である、かように考えておるのであります。但しそれの実際の
支給
は、第三條で予算に縛られております。予算では平均九千三百円ということに相なつておりまするから、実際の
支給
は九千三百円になるわけでございます。それから
船員
の方でございまするが、これを官廳
船員
の
給與基準
によつて格づけいたしますると、乗船中の者が平均九千四百円くらいになるわけでございます。しかしそれに対しまして一割程度のアローアンスを見る必要がある、かように考えまして、同様一割のアローアンスをつけたわけでございます。しかし予算面ではこれも同様に一万百円でしばられておりますので、乗船中平均一万百円の範囲で決定されることになつております。
田中堯平
16
○
田中
(堯)
委員
結局幾らか上ることになるのですが、今までもらつておつた格差、これに比べて格差はどういうことになりますか。今の格差よりも、
船員
にとつて有利になるのですか、不利になるのですか。不利になるのでしようね。不利になるとすると、どの程度になるのですか。
岡田修一
17
○
岡田
(修)政府
委員
今まで格差と申しましたのは、陸上職員につきましては、官吏の給與がかりに六千三百円といたしますると、それに対して運
営会
の陸上職員が
一般
的にどのくらいの差があるかということでありますが、各年次によつて違つておりまして、もともと運
営会
の職員の給與というものは、会社から引続きまして相当高かつたわけであります。それが最近漸次その幅を縮めて参つておるのでございまして、今回のこの切りかえによりましては、その現在持つておりまする幅をそのまま認めるということに相なるわけであります。從いまして現在におきましては、別にこの法律のままで行きますると差がないわけでございまするが、予算の面におきましては、九千三百円という低い線で抑えられておりますので、その低い線から言いますると、現在よりは惡くなる。予算の線から言いますと、惡くなるわけであります。それから官廳
船員
と運
営会
船員
の比較でありまするが、從來は、特にこれを比較してやつているというのではございません。ただ官吏が上つたときに、その率に近い率をもつて上げて來ているというだけでございまして、官廳
船員
が何割であつたから、運
営会
船員
はそれに対する六割とか、あるいは二割とか、こういうような差ではなしに、ただ官廳
船員
が六割上る場合に、運
営会
船員
もそれに近い率を上げて來る。こういうふうなやり方であつたのでありまして、官廳
船員
が六千三百円であるから、これに対して五割の九千円をやるとかいうふうな式の、絶対額をもつての格差をつけて來たわけではないのでありまして、ただ官廳
船員
が上るときに、その率に近い率をもつてその都度上げて行く、こういうような仕組みでございます。
柄澤登志子
18
○柄澤
委員
大体今まで
船舶運営会
の
船員
の給與というものは、團体交渉によつて確立されたのだろうと思いますが、この点について御答弁願います。
岡田修一
19
○
岡田
(修)政府
委員
御説の通りに、運
営会
の
船員
の給與につきましては、今まで團体交渉によつてきめられて來ておるのであります。今度のこの法律によりましても、團体交渉をしてはならないということまで、これでは言えないのではないかと思うのであります。ただこの法律の規定いたしました趣旨といたしましては、
船舶運営会
の
船員
の現在の性格からいたしまして、すなわち帰還輸送、あるいは米船に乗り組んでいる
船員
の仕事、そういう性格からいたしまして、公務員的色彩が非常に強いのでございます。しかしながらこれを公務員に規定することが、海員の労働の性格からいたしまして適当でないというので、公務員に規定するということはいたしておりません。從いまして
船舶運営会
の
船員
は、この法律が出ましても、同様海員組合の組合員として残り得るわけでございます。但しただいま申しました
船舶運営会
の
船員
の從つている仕事の性格からいたしまして、給與の問題を中心として、絶えず紛爭が起ることは望ましくありませんので、これに対しまして一定の基準を與える。そしてその基準を與えることによつて、その紛爭を少くしたい、こいう趣旨でございます。
柄澤登志子
20
○柄澤
委員
今年度の政府関係機関の予算関係において甲号
船舶運営会
というところに「
船舶運営会
從業員の給與の支拂については公務員の給與の格付に則つて定められたもので支拂われなければならない。」とございますが、これは当然、海員の持つております團体交渉権というものを、侵害するものであつてはならないと思うのでございます。ただいまの御答弁にもございましたように、さように承知いたしましてもよろしゆうございますか。
岡田修一
21
○
岡田
(修)政府
委員
私どもは御説の通りに解しております。この法律によりまして、
船舶運営会
の
理事
長は、官廳
船員
の給與の基準に從つた
給與基準
を定めなければならない義務を負うのでございますが、これによつて
船員
が、運
営会
に対して團体的に交渉する権利まで制限し得ないのじやないか、かように考えておるのでございます。但しこの法律がありますから、交渉の結果が、この法律によつで拘束されるということになるとは思います。
柄澤登志子
22
○柄澤
委員
從來
船員
の給與と申しますものは、海上の作業で、危険その他特別の技術が必要であるという見地から、大体百分の五十多く加算して獲得されて來たのが、常例になつていたと思うのでございます。それに引比べますと、この
法案
が出ますことによつて、むしろ逆になるのではないか、今まで海員の保障されておりました権利はどうなりますか。この
法案
によつて、むしろ團体交渉権も拘束される、さらに今まで保障されておりました、
船員
の危險な特別な技術に対する保障というものが、この法律が出ることによつて、侵害されるのではなかろうかと思うのでございます。この点につきまして、具体的に御答弁願いたいと思います。
岡田修一
23
○
岡田
(修)政府
委員
この法律によりまして、
船員
の給與が非常に、不利になるのじやないかというお尋ねでございますが、この法律を出した趣意は、ただいま申しましたように、給與に関するトラブルをなくするための一つの方法である。おつしやるように、團体交渉の結果を拘束するものであるということが一つではありますが、もう一点におきましては、この法律によつて、実は
船員
の給與の引上げをねらつておるのであります。御承知のように、
船員
の給與につきましては、昨年の六月以降七千六百七十一円、これは乗船中
船員
の平均の給與でありますが、そのままでこの三月末日まで至つておるのであります。その間におきまして、この給與の引上げをめぐつて海員爭議が行われたのでありますが、その解決の方途といたしまして、前年度において一時金を
支給
したのでございます。ところが本年度になりまして、
船員
の大部分は船主に復帰いたしまして、
船員
に対する給與は、運
営会
から船主に交付する用船料の中でまかなわれるわけでありますが、その用船料の中における
船員
給與の基準は、七千六百七十一円のままで
支給
しておるのでございます。これを妥当と目される給與に引上げますためには、船主の方において、たとえば修繕費、船用品費の節約をはかるとか、あるいは償却費を食うというように、船主の努力にまつようにいたしておるのであります。ところで運
営会
に残つております
船員
につきましては、そういう余地がないのでございます。しからばといつて、企業三原則の線からいつて、そのまま給與を引上げることの理由づけは非常に困難である。それで
船員
の仕事の性格に着目いたしまして、その性格かち、これは官廳
船員
の給與に準じた取扱いをする。その取扱いをすることによつて、相当の引上げを期し得られる、かように考えて参つたのでございます。從いまして先ほど言いましたように、官廳
船員
の給與に格づけをいたしますと、九千四百円近くなる。それに対するある程度のアローアンスを認めて、今予算面においては一万百円を組んでいる。航海手当その他はその一万百円の範囲内におきまして、運
営会
船員
の性格に應じたように、組みかえをする必要があると思うのであります。たとえば官廳
船員
におきましては、勤務地手当というものがございます。運
営会
の
船員
につきましては、そういうものがございませんで、乗船手当あるいは航海手当というものがあるわけでございます。そういうものに組みかえる必要があるわけであります。その組みかえは、この第一條に、このような例に準ずるというようにありまするので、なし得ると考えるのであります。從つておつしやるような、これによつて運
営会
が、
船員
の給與を非常に惡くするということは、私どもは絶対にない。むしろこれは、非常に安くすえ置かれておる
船員
の給與を、引上げるための一つの避けがたい方策である、かように考えておる次第であります。
柄澤登志子
24
○柄澤
委員
この間審議なしに通りましたところの船舶公團に対する資金が、一躍三億から五十六億に上りました予算に、これは関連を持つかと考えられますが、いかがでございますか。
岡田修一
25
○
岡田
(修)政府
委員
ただいまのお尋ねは、船舶公團の増資の件でございますか。
柄澤登志子
26
○柄澤
委員
そうでございます。
岡田修一
27
○
岡田
(修)政府
委員
それとこれとは、無関係でございます。
柄澤登志子
28
○柄澤
委員
お尋ね申し上げますが、個々の船舶の給與は多少上りましても、
船員
の人員を馘首されたりいたしまして、労働強化その他によりまして、非常に労働力が再生産されずに、生命が侵されるような形で、多少給與が多くなる場合もあるわけでございます。そういう点から給與全体ということを伺つたわけで、実は船舶公團に対する増資は、それに関連してお伺い申し上げたわけでございます。いかに一時そういう形で多少多く
支給
されましても、團体交渉権という基本的な権利が奪われるということは、最も重大な問題、だと思うのでございます。それからさらにこの百分の五十、つまり五〇%先は必ず多く
船員
が保障されなければならないという、今までの常識的な給與に対する原則が、この
法案
によつて保障されているかどうかということを、先ほどお伺い申し上げたのでございますけれども、その点についてのはつきりした御答弁がまだいただけないのであります。その百分の五十だけは
船員
に多く保障されなければならないというこの原則が、この
法案
によりましてどうかわつて参りますかという点につきまして、簡單でよろしゆうございますから、御答弁を願いたいと思います。
岡田修一
29
○
岡田
(修)政府
委員
船員
の給與が他の労務者に対しまして——他の労務者といいまするか、これは陸上、水上を含めたものでございまするが、五〇%多くなければならないという意見がございます。これはただいま申しました一万百円という基準からいたしましても、十分確保されるもの、かように考えるのであります。官廳
船員
と比較いたしまする場合に、官廳
船員
は、六千三百円の場合にはおおむね八千五百円ぐらいかと考えておりますが、それに対して約千五百円ほど高いわけであります。官廳
船員
は
船員
としての性格が同じ
船員
でありまするから、それと比較いたしまする場合に、必ずしも五割とは高くはございません。
一般
のものに比べました場合には五割程度の差が出るのじやないか、かように考えております。
米窪滿亮
30
○
米窪
委員
先ほど
田中
君の御質問に対する
岡田
局長の御答弁は、やや明確を欠いておるようです。この
法律案
によつて、今まで運
営会
と日本海員組合との團体交渉で獲得した
船員
の給與が、若干影響を受けるかのごとくに伺つたのですが、これはこの
法案
を出す前に、この
法案
の趣旨に基いた説明が、
船員
中央労働
委員会
で議題として取上げられたかどうか。なければ、今後も取上げて、十分な團体交渉が行われて、海員組合の了解を得られるかどうか。その点について、一應御答弁を願いたいと思います。
岡田修一
31
○
岡田
(修)政府
委員
ただいま申し上げましたように、この
法案
の基礎になりまする
船員
の給與の標準というものを、一万百円に置いておるのでございますが、
船員
の給與をいかなるところに置くかということについては、昨年來
船員
中央労働
委員会
を中心にして、研究されて來ておるところでございます。從いましてこの基準につきましては、
船員
側におきましても十分御了知のはずでございます。すでに昨年度におきまする補給金も、この一万百円を基礎にいたしまして、その差額を一時補給金として
支給
して來ておるのであります。その予定されておるものが、
船舶運営会
船員
につきましては、そのまま本年度も継続して行くということに相なるわけであります。でございますから、その基準につきまして、は十分
船員
側も了承されておるものと考えます。
田中堯平
32
○
田中
(堯)
委員
関連質問ですが、海員組合の責任者に内々の交渉をなさつたのですか、なされないのですか。
岡田修一
33
○
岡田
(修)政府
委員
この給與の基準につきましては、海員組合の幹部方にもたびたび話しております。
田中堯平
34
○
田中
(堯)
委員
了解が事ありますか。
岡田修一
35
○
岡田
(修)政府
委員
了解されておるものと考えております。
關谷勝利
36
○
關谷委員
これはこの道の権威者の
米窪
委員
もすでに賛同されておるものであります。
船舶運営会
の
船員
あるいは職員の支拂いにも関係することでありますので、質問をこれくらいで打切りまして、討論を省略して採決をせられんことを望みます。
田中堯平
37
○
田中
(堯)
委員
これはきよう初めて私ども拝見する
法案
でありますし、私の方でも研究が非常に不十分であります。なお政府側に対しても、いろいろ資料を、要求したいと思つております。先ほどもあとで資料を出すということをお約束なさつたようであります。これをここで即決されるのは、非常に早計であろうと思います。それで会期も聞けば一週間ぐらい延びるという話でありますから、一日、二日これが遅れてきまつたところで、それほどの重大問題にもならぬと思いますので、ここで即決されるということはお控え願いたいと思います。
尾崎末吉
38
○尾崎(末)
委員
動議が出た以上は、動議についての採決をなさるのが、これは議事進行に関しての当然のやり方でありますので、一應動議を御採決願います。それとも動議を撤回されるか。
岡村利右衞門
39
○
岡村委員長代理
では、先ほどの
田中
君からの質問に対する答弁があるそうですから、その後にいたします。
岡田修一
40
○
岡田
(修)政府
委員
先ほどお話のありました官吏と
船員
の給與の比較でありますが、昭和二十二年の一月におきましては、官吏が千六百円べースの場合に
船員
は二千九百円であります。
船員
は約八割強増の率になつておるのであります。それが同年の七月に相なりますると、官吏は二千六百四十円、
船員
はそれに対して四千九百十二円になつております。その率は八割六分でございます。八割六分強
船員
の方が多いわけでございます。それから二十三年の一月になつて、官吏は二千九百二十円になり、
船員
は五千六百円、この場合には九割二分弱
船員
が有利でございます。六月になりまして、官吏が三千七三百九十一円になつたのでございますが、そのときに
船員
は七千六百七十一円、約二倍でございます。それから今度は官吏が六千三百七円、それに対して
船員
が一万百円のベースで
支給
したことになるわけでございます。というのは、前年度におきましては一時補給金で出し、本年度におきましては、そのベースによつた給與を定めることになるわけでございます。從いまして、五割二分強の差があるわけでございます。
米窪滿亮
41
○
米窪
委員
今
關谷委員
から討論を省略して、採決の御動議が出ておりますが、この御動議については、
關谷
さんは撤回しないと言つておられますから、ここで私の意見を申し上げます。 この問題でわれわれの一番心配する点は、この
法律案
が通つたとき、現在團体交渉によつてできておる團体協約が、どの程度になるかということがわからないという点が一点。それから十分了解を得たと
海運局長
は言つておられますが、これは所管が
船員
局長ですから
船員
局長に來ていただいて、そうして
船員
中央労働
委員会
における審議の模様を聞いて、
船員
がはたして十分了解しているかどうかということを確かめないと、
關谷
さんは私も賛成だと言われたが、その一点が、実は私は賛成をする前に心配する点であります。從つて
關谷委員
の動議を御決定になるとするならば、私は勢い
反対
しなければいかぬのですが、その点はいかがですか。
委員長
において、きようの午後まで御決定を延ばしていただいて、
船員
局長の出席を求めて、今質疑した点を答えていただいてから、採決されたいと思います。
岡田修一
42
○
岡田
(修)政府
委員
この
船員
の給與の問題につきましては、事が通常会の予算の内容でもありますので、私
海運局長
でございますが、常に
船員
中央労働
委員会
ともタッチいたして來ておるのでございます。從いまして、この基準につきましては、私が先ほど多少言葉を濁しましたのは、海員組合側がこれを正式の機関にお諮りになつたかどうかという点が、はつきりいたしませんので、濁したのでございますが、この一万百円の基準につきましては、組合の執行部としては、十分了解されている、かように私は言つていいと思います。
岡村利右衞門
43
○
岡村委員長代理
關谷
さんからは討論を省略してただちに採決せよとの動議、
田中
さんからは採決を延期されたいとの動議を提出されております。この動議は競合いたしておりますので、まず
田中
君の動議よりお諮しいたしたいと思います。
田中
君の採決を延期せよとの動議に、御賛成の方の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
岡村利右衞門
44
○
岡村委員長代理
起立少数。よつて
田中
君の動議は否決になりました。次に
關谷
君の動議につきまして、お諮りいたします。
關谷
君の動議は、討論を省略してただちに採決するようにとの動議であります。賛成の方の御起立を求めます。 〔賛成者起立〕
岡村利右衞門
45
○
岡村委員長代理
起立多数。よつて
關谷
君の動議のごとく決定いたしました。 それではただちに
船舶運営会
の
船員
の
給與基準
の
設定
及び
船舶運営会
の
役職員
に対する
特別手当
の
支給
に関する
法律案
について、採決いたしまする。本案を原案通り可決するに、賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕
岡村利右衞門
46
○
岡村委員長代理
起立多数。よつて本案は原案の通り可決するに決しました。本案に対する衆議院規則第八十六條による報告書の作成
並び
に提出方は、
委員長
に御一任を願います。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
—————————————
岡村利右衞門
47
○
岡村委員長代理
次に
請願
に移ります。では日程一一一、堀江、
宮島口間航路開設
の
請願
、
大西弘
君外七名
紹介
、文書表第一〇八一号を議題といたします。
紹介
議員の説明を
大西弘
君より聞きます。
大西弘
48
○
大西弘
君 ただいま上程されました宮島口、堀江航路の開設につきまして、
請願
の内容を申し上げたいと思います。本件に対しましては私外七名の議員の
紹介
になつておるのでありますが、私が前松山市
会議
長でありました関係上、この内容及びその経緯について、十分にわかつておりますので、御説明に当るわけなのであります。御承知の通り元來堀江は愛媛縣の松山市の北端に位し、宮島口は廣島縣に位しておる、有名な嚴島のあるところの港でございます。この港と港の間を本線につなぐ航路を開設するということは、われわれ民間及び自治体が申し出て、そういう運びに相なつたのではなくして、
運輸省
からそれを行うからというお話があつたことに、その端を発したのであります。そうして地元松山市及び宮島、嚴島町、両市町に対して協力方を要望されて参つたのであります。当時私は市
会議
長の任にありまして、このことに当つて眞劍に協力をいたしたのであります。その協力の行きがかりは
請願
書にも表わしてあるのでありますが、この航路開設にあたりまして、
船員
の宿泊所がなければならないということで、これも松山側の方で庶民住宅を建設する。かつまた合宿所の敷地がなければならないというので、松山市はこれに五百坪の用地を提供し、あるいは港を浚渫せねばならないということで、これまた協力して浚渫し、かつまた船だまりの突堤がじやまだというので、これをとつてのけて、そしていよいよ処女航海も行つて開設するという段階にまで至つておるのであります。その段階に至つておるものが、なぜそんなに遅れたかと申しますと、民間航路の同意を得てくれというようなことであります。民間航路で影響を受けますのは、石崎汽船株式会社と瀬戸内海汽船株式会社と二つあるのでありますが、これに私ども協力してもらうべく、交渉を続けたのであります。そして堀江ならば、民間航路に大した影響がないから共鳴するという、確たる返事をもらつたのでありました。しかるに今日急に
反対
の挙に出るような実情になるに至つたのであります。それでなおわれわれはその交渉を継続いたしまして、どうして
反対
するかという、その
反対
理由をよく調べてみましたところが、先般の議会解散のときの選挙の落選議員の某氏が、あの航路の開始にあたつて、あの航路をやはり愛媛の中島に寄港することをかなえてやるという、根拠のないことを言つたことに端を発したのであります。そして民間航路側においては、この線をもしわれわれが承認するとするなれば、あるいは中島につけ、あるいは江田島につけるということがあつたのでは、そのときこそ民間業者としてのわれわれの圧迫になるわけだから、今の間に
反対
をしておく方がよかろうということで、この
反対
の挙に出たのでありました。そうして私ども最近におきましても、海運局に参りまして、その実情を話しましたところが、海運局の方では、何とかしてこの民間航路の買收をするようにしてもらいたいものだというような御意見もありまして、なお石崎汽船社長によく折衝いたしました結果、絶対に他に寄港しないということならば、これに同意してさしつかえないのだというような回答を、実は得たような次第であります。かような行きがかりになつておりますのと、また松山市の一端に位します堀江港を、堀江港では実に呼びにくいから、北松山港と
改称
した方がいいであろうという
運輸省
の指示によりまして、ただちに松山市会を召集して、臨時市会において、この港名変更の決定も明らかにいたしたような次第であります。なおその上に桟橋は三線接続して完成し、かつまた切符賣場もりつぱにできて、聞くところによりますと、すでに北松山港という切符が印刷されて、もはや現地に到着しておるというような実情に相なつておる。これに振り向けますところの船は、高松、宇野経由の山陽丸、南海丸、この六百トン二隻をもつてこれに振り当てる準備をして、すべてが待機の状態で待つておるような現状になつております。こういうことで、愛媛の松山市も廣島の嚴島町も、ともに財政困難の実情にありながら、相当の犠牲を拂つて、これに全面的の協力をいたしておるのが、現在の段階の経緯であります。何とぞこの点十分な御審議の上、御採択あらんことをお願いいたしまして、私の説明といたしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
關谷勝利
49
○
關谷委員
ただいまの
請願
につきましては、
大西
議員からるる説明がありましたので、私から蛇足を加える必要はないのでありますけれども、現在行われております航路は比較的不便でありますし、この宮島口港に変更いたします場合には、四國の雄都松山と中國の雄都嚴島とを直結することにも相なりますから、利用者の面におきましても非常にふえて参ります。中國、四國の連絡船といたしましては最も適当なものでありますので、早急に実現をいたしますように、政府当局の御努力を願いたいとともに、全
委員
の方々の御賛同を得たいと存じます。
岡村利右衞門
50
○
岡村委員長代理
政府
委員
の意見を求めます。
坂田道太
51
○坂田政府
委員
本問題は非常に複雑した問題でありまして、今
紹介
議員からお述べになつたような問題もありますので、
運輸省
といたしましては、これを、民主的な、利害関係を合理的に定める運輸審議会というものができました際に、その運輸審議会において十分御趣旨を容れるようにして、御決定になることと思うわけでありまして、われわれといたしましては適当に善処したいと考えております。
尾崎末吉
52
○尾崎(末)
委員
これは私は直接には関係がありません、この種の問題を一昨年來しばしば私どもは耳にしたり、実際体驗をいたして参つております。たとえば民営と省営との関係におきまして、最初民営の航路なり、あるいはバスその他の路線等のものが賛成をいたしておきながら、あとから、ある種の事情のもとに、その賛成を翻してみたり、先ほど
大西
議員が述べられたような事情のものが、今までも相当あつたのであります。そういうことのために、國民が民主政治に対するところの信頼を欠くような事柄を、たくさん私どもも承知いたしております。伺いますと非常にこれは切迫した問題であつて、すでに切符等の用意もできており、かつ從業員等も二百数十名が待機しておるということを、数日來聞いておるのであります。そういうような事情でありますので、これは國有
鉄道
に運輸審議会ができ上つて、それから審議会にかけてというようなまどろこしいことをやつていたのでは、地元の人は困ると思う。これは事情が切迫いたしており、非常に緊要なことのように思いますので、政府当局におかれましては、いわゆる政治的解決をもちまして、すみやかに実現をされますように、
運輸委員
の一人といたしまして、強く要望いたしておく次第であります。
—————————————
岡村利右衞門
53
○
岡村委員長代理
次は日程一七七、新見、高
梁間國営自動車運輸開始
の
請願
、
近藤鶴代
君外
二名紹介
、文書表第一四三〇号を議題といたします。
紹介
議員の
橋本
君から、
紹介
説明をしていただきます。
橋本龍伍
54
○
橋本
龍伍
君 御説明申し上げます。お願いをいたしておりますのは、現在できております岡山縣から島根縣に通じます伯備線
敷設
の際の予定路線が二つありまして、現在は高梁川沿いの方を通つておるのでありますが、案に上りながら、だめになつてしまつた路線でございます。本來伯備線を通そうかと考えたくらいのところでありますから、きわめて重要な路線でありまして、伯備線の高梁から西北へ行きまして、南阿を通り、阿哲郡の新見に抜ける行路であります。これは貨物からいいましても、旅客からいいましても、非常に重要な所なのでございますが、伯備線の
敷設
関係で現在特に川上郡におきしましては、非常に不便な状態で、あらゆる面で開発が遅れるというような状態でございます。現在ここには私設のバスが通つてはおりますが、これはこのごろのような特に資材の足りぬ時期におきまして、非常に惡い意味の営利的な運行ばかり行われておりまして、十分に人が乗らないと損だからというので、汽車の連絡等を考えずに、最も人の多く乗るような時期だけに、一ぱいになるほど満載して、少数の車体を出す。そして、乗残しができてしまえば、しかたがないというかつこうで、時間もはつきりしないし、また旅客の乗残しもできる。またスピードもおそいというような状態でございます。貨物の点につきましても、現在のところでは荷を出すのに非常に不十分な状態にあるのでございます。重要路線でありまして、道路もりつぱにできておりますから、ここに現在新しい路線を
國営自動車
で開設をいたすということは、相当むずすかしいかとも存じますが、バスの車体も全國には多いことでございますし、何とかごくふうを願つて、この方に幾らかおさきを願いまして、この新見、高梁間四十五キロの間に、乗合自動車、貨物自動車を國営で運行をいたしていただきますように、関係の二十箇町村があげてお願いをいたしておる次第でございます。私どもこの土地の実情を知悉しております者といたしまして、これは非常に必要であつて、むしろ本來ならば、伯備線の本線は現在の所にとまりましたが、いずれかの時期においては、支線を
敷設
していただきたいと考えておるような次第でございますので、事跡の許す限り、すみやかに
國営自動車
の開設をお願いいたしたいのでございます。大体こういう事情でありますので、どうか
委員会
の各位におかれましても、また運輸本省におかれましても、ぜひこれに御賛成を願いたいのでございます。
岡村利右衞門
55
○
岡村委員長代理
この議題に対しましては、政府
委員
の方が見えておらないので、追つて政府
委員
の答弁をお願いすることにいたします。
—————————————
岡村利右衞門
56
○
岡村委員長代理
次に日程第一八、長崎より茂木を経て喜々津に至る間に
鉄道敷設
の
請願
、
岡西明貞
君
紹介
、文書表第三八三号を議題といたします。
坪内八郎
57
○坪内八郎君 私と同じ選挙区の岡西君が都合によつて出席しておりませんので、私がかわつて御説明申し上げます。この
請願
はすでに本省政府
委員
側におきましては、十分計画の内容を御承知のことと存じます。この計画は
運輸省
の下関地方施設部において計画されたものでございまして、地方の縣議会はもちろん、町村議会におきましても、これを議決されております。さらにまた九州、四國あるいは中國の町村会ブロック
会議
においても、これが取上げられまして、議決されておる重要な
請願
なのであります。その
請願
の趣旨を簡単に御説明申し上げます。本
請願
の要旨は、
運輸省
は長崎より茂木、日見、矢上を経由して、喜々津に至る路線を計画している。この計画線は長崎を中心とする観光事業及び附近町村の交通、産業開発上緊急に実現されたいが、特に茂木港は長崎港の外港として、対岸の熊本縣天草郡とは諸物資の交易上重要地点であるばかりでなく、九州地方及び本州との交通、交易上、また九州地方における國際観光ルートの一環としても、きわめて重要な地点であるから、本計画実施にあたつては、茂木町を経由するようされたいというのでございます。以上述べた点が
請願
の要旨でございますが、先ほど申し上げました通り、この計画はあらゆる角度から、ことに本省の下関施設部では十分計画されたのであります。今日私どもは経済安定九原則、あるいは公共事業費の削減というようなことにつきまして、十分知悉しておるのでございまして、困難な事情もあるとは思いますけれども、長崎というところは、御承知のごとく運輸行政に恵まれてないこと日本一といわれておるような縣でございまして、この
請願
は重要なものであります。多数の
請願
の中にはいろいろと重要な
請願
もありましようけれども、特にこれは四國、中國、ひいては九州の、長崎縣のみならず、熊本縣の天草というような所にも関連を持ちますので、十分愼重調査の上に、一日も早く実現方をお願い申し上げる次第であります。なおこの喜々津村というところは、九州における西彼杵郡の足元でありまして、この西彼杵郡は二十万の住民がおりますけれども、いまだ運輸行政に恵まれてなく、その交通関係はただ細々と、手でこぐ櫓をもつて交通を行つておるというような状態でございます。どうかこの
請願
の趣旨を十分御理解くださいまして、一日も早く実現方を切に要望いたす次第でございます。
岡村利右衞門
58
○
岡村委員長代理
本
請願
に対しては政府
委員
の出席がありませんので、後刻、答弁をしてもらうことにいたします。
—————————————
岡村利右衞門
59
○
岡村委員長代理
次は日程第一五四、座光寺駅を「元善光寺駅に」
改称
の
請願
、
今村忠助
君
紹介
、文書表第
一三
二一号を議題といたします。
紹介
議員
今村忠助
君の説明を聞きます。
今村忠助
60
○
今村忠助
君 座光寺駅を元善光寺駅に
改称
していただきたいというのでありまして、元來飯田線が伊那
鉄道
として民間にあつたころは、元善光寺駅と称しておつたのであります。ところが他の
鉄道
にもあろうかと思いますが、戰爭となりまして、軍部が電報一本で買い上げたという時代に、飯田線となつて政府経営に移りますと、地元の者にはまつたく何らの交渉なくして、元善光寺というのを座光寺駅にかえてしまつたのでありまして、当時実に唖然としたものであります。これは長野にあります善光寺の、かつてもとあつたところでありまして、千三百年の昔、本田善光が当時韓國傳來の一光三尊佛を長野縣に持つて参りまして、この座光寺というところに四十七年間安置したのであります。從つてこの座光寺は由緒ある寺でありまして、勅令によつて額が下つておる天台五山の一つであります。かような由緒ある寺のある里でありまして、だれしも元善光寺ということにおいてみな理解をし、一つの親しみを持つておつたのでありますが、今申し上げました通り戰時中買い上げると同時に、どういう理由かわかりませんが、村の名前が座光寺というから座光寺駅と直したのかと思いますが、かようにかえられたのであります。そこで地元では單に村だけでなく、飯田市、飯田商工
会議
所、その他下伊那観光連盟等、寄り寄り協議いたしまして、ぜひ座光寺駅を元通りの元善光寺駅に復活していただきたいというのが、この
請願
の趣旨であります。かようなことは、切符等を印刷する都合もあろうと思いますから必ずしもただちにとは申しませんが、その印刷等の都合のいい時期を見て、ぜひとも元の元善光寺駅に直していただきたい。これは簡單に申し上げますれば、戰時中軍部がむちやをしたときの一つのなごりでありまして、これをまた元に復活していただきたいというのが
請願
の趣旨でありますので、ぜひとも御採択のほどをお願いいたします。
岡村利右衞門
61
○
岡村委員長代理
本議題に対しましても、政府
委員
の出席がありませんので、後刻答弁をしてもらうことにいたします。
—————————————
岡村利右衞門
62
○
岡村委員長代理
次に日程第一八五、
伊那田島
駅
拡充
の
請願
、
今村忠助
君
紹介
、文書表第一四六七号を議題といたします。
今村
君の説明を聞きます。
今村忠助
63
○
今村忠助
君 これも同じ飯田線の一つの
伊那田島
駅というのでありますが、現在は駅員が日中出張して事務をとつておるという駅であります。ところが今日漸次これの利用が盛んになるようになりました。それは飯田
並び
に
伊那田島
に勤める通勤者がふえたということであります。数字等につきましては省略いたしますが、近村の利用者、日々の乗降者等の数字も詳しくあげてここにお願いしておりますが、これを乗車券の発賣、その他貨物などをも扱うような駅にしていただきたいというのが、
請願
の点であります。それにかかりますところの家屋は、村の村有資材を提供し、その建築に要する人夫等は動員いたしまして、建物をつくるについて、費用のかからぬようにいたしたいということを、附帯的に申し出ております。かようにしていただくことによりまして、これを利用する多数村民、ことに数箇村にある者が非常に便利にあずかるのであります。行政整理の折柄でありますが、人数はわずかであり、経費の点においては、今申した通り、関係村の者が負担をいたすという申出でございます。ぜひこれを御採択いただきたいとお願いする次第であります。
岡村利右衞門
64
○
岡村委員長代理
本案につきましても、政府
委員
の出席がありませんので、追つて答弁をすることといたします。
—————————————
岡村利右衞門
65
○
岡村委員長代理
次事に日程第二一一、
買收鉄道引継職員
の
退職金制度改正
の
請願
、
今村忠助
君
紹介
、文書標第一六五七号を議題といたします。
今村
君の説明を聞きます。
今村忠助
66
○
今村忠助
君 これも飯出線に関係するものでありますが、これは單に飯田線だけではなく、戰時中買上げになりました二十二社に関連するものでありまして、一々
鉄道
の名は申し上げませんが、北は北海道より南は九州に至る二十二の私鉄の、職員引継ぎに関する問題であります。当時買收されまして、從業員が当時の
鉄道
省へ引継ぎになつたのでありますが、その引継ぎの退職金が、戰時中であつたためでもありますが、原則として公債で支拂われました。ところがその公債はここにもありますが、管理局長、職員局長、財務局長連名でもつて
鉄道
局長あてに、引継ぎ職員の退職金の保管方に関する件という通牒を出して、退職金のかわりに出たところの公債は保管をしておく。貯蓄獎励の折柄であるから、渡してはならぬということになりまして、当時数千円、多くても一万円に達しない公債を受取ることができずして、保管されたのであります。ところが今日になりますと、御承知の通りインフレとなりまして、数千円の公債ではかりに今行政整理等がありまして、簡單に首切られましても、とても生活を維持するわけにはいかぬ。
運輸省
に引継がれてからの勤続年月はわずかでありますから、いかほども退職金はもらえないという状態であります。そこで要望する点は、今日インフレによつて百倍、百五十倍というほど物價が上つた結果になつたのでありますが、さような額に引上げてくれということは申し入れかねるから、この公債は差上げるから、退職の場合においては、從來の私鉄に從業した年月を勤続年月の中に加算してほしいということを、主としてお願いしておるのであります。二十二社のうち今日その関係にあるものは、三千余名であります。これ全部が今日退職するというわけではありませんけれども、行政整理には、このうち何名かやはり該当者が出るだろうと思います。かような人に対して、ぜひともひとつ戰時中にとつたところの、簡單に言えば荒つぽい処置を是正するような方途を、この際講じていただきたいというのが、この
請願
の趣旨であります。事情を聞きますと、まことに涙なく聞くことのできない問題でありまして、戰時中犠牲になつた一つだと言えば、それまででありますが、多少この点は情状酌量していただきまして、從業員の側でも、必ずしも從來の私鉄に勤続した年数をそのまま、十年を十年として見てくれとは申さぬと言つております。十年を七箇年に見るとか、あるいは六箇年に見るとかいう点は、われわれも必ずしもむりを言うのではないと申しております。この点ぜひひとつ事情をおくみとり願いまして、從來の私鉄の勤続年数を、ある一定の限度において、
運輸省
に引継ぐように、年月に加算してほしいというのが、
請願
の趣旨であります。これもぜひ皆さんの御理解によつて、御採択いただきたいと思います。
岡村利右衞門
67
○
岡村委員長代理
本案につきましても、政府の出席がありませんので、追つて答弁していただきたいと思います。
—————————————
岡村利右衞門
68
○
岡村委員長代理
次が日程第三〇、
諏訪線拂下反
対の
請願
、
今村忠助
君
紹介
、文書表第四六三号を議題といたします。
今村
君の説明を聞きます。
今村忠助
69
○
今村忠助
君
國営自動車
拂下げを
反対
する
請願
でありまして、これは長野縣の特殊な事情を申し上げねばなりません。皆さんは新聞ですでにお知りと思いますが、長野縣では分縣論というものが出まして、縣を二つに割れという論争が今日続けられております。それはどういうことかと言いますと、長野縣は大きいということが一つ、それから交通の便がはなはだ惡いためでありまして、この線の者が長野へ用事をしに來る。ことに統制が順次行われてからは、一々縣廳へ出なければほとんど物事が片づかない。その結果長野まで出なければならないのでありますが、交通の便が惡いために日帰りができない。とまつて帰らなければならぬ。この経費を計算すると、今日のように汽車賃が上れば、一人出て行つてとまつて帰るには、四千円、五千円を要する。こういうことから、分縣論が起きております。そのところへもつて來て、これを緩和しておる唯一のものが、
國営自動車
であります。今願い出ているのは諏訪地方でありまして、諏訪から長野まで汽車に乗つて行きますと日帰りができませんが、自動車を利用して時間がうまく行くと、日帰りができます。それはなぜかと言うと、汽車で行くと四時間以上五時間ぐらいかかるが、自動車で行くと二時間か二時間半、半分近くで参る。それは人煙まれなところではありますが、省営バスが通つているからであります。ところが地元民といたしましては、この省営バスが民間に拂下げられると、とても民間では経営されないから、おそらくこれは廃止になつてしまうだろう。そうだといたしますれば、分縣をやるか、あるいはこの省営バスを残してもらうか、二つに一つの運動をしなければならぬというので、ここにはこれだけの
請願
が参つております。各村を集めて入つておりまして、これの署名だけでも数万に達しております。実に地元民の熱烈なる熱意でありまして、もしこの省営バスなるものが維持できぬ場合には、命にかけても分縣しなければならぬという地元民の熱意であります。どうか分縣をするか、せぬかということにも、大きく関連を持つ省営バスでありますから、わが民自党におきましても、私鉄の拂下げという政策は持つておりますけれども、この自動車に関しては、
鉄道
の不便を補うものであつて、自動車局長みずからも言つておりますが、かようなものは残したいという考えであるようにわれわれは陳情いたして聞いております。さような特殊な事情にあるという立場を、十分おくみとりくださらんことをお願いいたします。他の必要なき部分でありますれば、これまた拂下げ等も考えられますけれども、これは特別な意味において、お残しを願いたい。それも願えぬことになれば、おそらく分縣論で地元民が立ち上つて、縣を二つに割らなければならぬということになります。かような情勢も御勘案願いまして、これだけは特別にひとつ皆さん方の御採択を願いまして、拂下げにならぬようにということを
請願
する次第であります。
岡村利右衞門
70
○
岡村委員長代理
本案に対しましても、政府
委員
の出席がありませんので答弁は後ほどすることにいたします。
—————————————
滿尾君亮
71
○
滿尾
委員
実は私は日程の中に入つておらぬので、恐縮なのでありますが、先ほどから政府
委員
がすでにお見えになつて、長い間お待たせしておりますので、非常にお気の毒にたえません。
委員長
の特別のおはからいで、質問をやらしていただけませんでしようか。
岡村利右衞門
72
○
岡村委員長代理
では満尾君の質問を許したいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡村利右衞門
73
○
岡村委員長代理
それでは満尾君。
滿尾君亮
74
○
滿尾
委員
私が政府
委員
にお伺いをいたしたいことは、再生タイヤに関する商工省の御方針をお伺いいたしたいのであります。今日わが國の陸運の最大の隘路をなしているものはタイヤであります。燃料の方はいろいろ代用燃料がありまして、かけがえがあるのでありますが、タイヤは絶対に代用品がない。從つてわが國の自動車を走らせるか、走らせぬかは、一にかかつてタイヤにある。從つて当局におかれて、生ゴムの輸入その他いろいろお骨折りのことは重々存じておりますが、その中の最も重大な一環といたしまして、資源に乏しいわが國といたしましては、再生タイヤの振興に御盡力をいただく。このことは実にはつきりしておるだろうと思います。私の仄聞するところによりますと、商工省は昭和二十二年二月二十八日付の閣議決定によりまして、御通牒をお出しになつて、再生タイヤの指導獎励をする政策をおとりになつております。この再生タイヤの修理工場なるものが、町工場でいろいろわかれておりますが、資材もむだになり、仕事もろくな仕事をしないということから、重点主義をおとりになり、
指定
工場の制度をお始めになつたことは、まことに時期に適した仕事であつたと思うのであります。爾來それが動き出してから約半歳ぐらいの期間がたつておりますが、
指定
工場に御
指定
を受けました業者は、いずれも自己の資本約五億を固定させて、そして商工省御当局の御指示通りの設備をして、爾來相当の効果を上げて努力して参つたような次第であります。ところが最近になりまして、
指定
制度をやめようかというような、ごけはいが見えるように伺つております。そうしますと、商工省の御方針に從つて、非常な犠牲を拂つて、せつかく世の中のために相当数のタイヤを出したのに、動き出してから半年ぐらいで、また御方針の変更によつて、資材の面等につきまして、一つの混乱状態に陥るということになります。商工省の統一した政策、継続性のある政策、ここに私は役所としての人格というものがなくてはならぬと思うのであります。まさかさようなことは、重々なかろうと思うのでありますが、どういうふうにお考えになつておるか、その御方針を承りたい。つまり
指定
工場の制度を今後とも存続して行かれるかどうかということ、さらに再生の面におきまして、更新工場、再生
指定
工場、
一般
修理工場という三つのグループにわかれておりますが、この三つのグループの総合的なバランスということにつきまして、どういうお考えを持つておられますか。これが質問の第二点でございます。このお答えを伺いました上で、あらためてまたお尋ねいたします。
細井富太郎
75
○細井政府
委員
ただいまの御意見の通り、タイヤの補修の重要なことは申すまでもないことでございまして、新品の補充すべきタイヤも極力増産をはかつておりますけれども、これは一面輸出タイヤ
並び
に新車に向けるタイヤ等の関係もございまして、一定の限度がございますので、現在保有しておりますタイヤをできるだけ修理をやるということは、非常に大事なことでありまして、私どももこの線に沿いまして、経済安定本部とも打合せまして、修理用資材のわくの確保に努力しておる次第でございます。ただそのやり万といたしまして、ただいまお話の通り、いわゆる更新タイヤと言つて、練生地から一貫してやつております業者のグループが約四十社くらいありますが、もう一つはそうではなく、練生地は別に配給いたしまして、タイヤの再生だけをやつておる業者がございます。そのうち一定の規模を持つております者以上のグループを
指定
工場といたしまして、現在までやつて來ておる。その他の
一般
修理工場に対しましては、これも全然オミットする意味ではなくて、若干の資材を配給いたしまして、地方的な要望にも應じておつたという状況で、この再生タイヤのグループは、
指定
工場におきましては、二百余り、その他の
指定
されていない
一般
修理業者は千あまりあるのであります。この
指定
制度は終戰直後におきまして、自動車の補充タイヤの方が非常に重要であるにかかわらず、この修理工場の業態というものが非常にこんとんとしておりまして、数も非常に多うございますし、末端まで実態を把握することが非常に困難な実情でありましたので、一方におきまして、修理の急速な需要に應ずるという必要から、一定の規模以上のものを拾い上げまして、これを
指定
工場として、その急場の間に合せるということにいたしました。その当時の状況といたしましては、一應時宜に適した措置ではなかつたかというように考えております。ところが、それは今お話の通り、昭和二十二年の春でございまして、その後今日まで約二年になりますが、その状況を続けて來たのでありますが、
一般
修理業者もだんだんと判明し、またその業態も固まつて來ておるのでありまして、一定の規模によつて線を引いて、それ以上のものを特別扱いにすることがいいかどうか、
一般
修理業者の業態も、少し檢討してみないといけないのではないかという段階に、ただいま到達したのではないかというふうに、判断しておるのであります。私どもといたしましては、できるだけ修理用の資材のわくを確保いたしまして、わずかばかりの資材で、できるだけ多くのタイヤを補修できるようにしたいという念願でございますが、今申しました
指定
工場の制度を、このままやつて行つたらいいかどうかという点につきまして、一應
一般
業者の業態をにらんで、ひとつこの際檢討してみたらどうかという段階でありまして、ただいまただちに
指定
工場を廃止するがいいかどうか、また
指定
工場以外の業者は非能率という意味で全部認めないのがいいかどうかということは、大きな問題でありまして、從來とも
指定
以外の工場に対しましても、わずかではございますが、資材を配給しておつた関係もございまして、これらのものもできるだけ組合組織、その他の適当な指導によりまして、いい修理工場になるように育てるのが、やはりいいのじやないかというようなことも考えられますので、
運輸省
ともこれから打合せまして、できるだけ実情に沿うて、円滑に需要に應ずるような体制をとりたいと考えております。なおまた從來からのやり方は、修理工場のメーカーの業態に重きを置き過ぎたようなきらいもありますので、需要者の状況にもつとマッチするような方法を、何らかの形でとるのがいいじやないかというようなことも、考えられなければならないと考えますから、この点も
運輸省
の方と十分打合せまして、どちらの省でどういうことをやるということでなく、一体となつて、一番円滑に行く、正しい方法を見つけたいと考えておる次第であります。
滿尾君亮
76
○
滿尾
委員
大体お考えはわかりましたが、私は若干意見を申し上げたい。まずそれにつきまして、この更新タイヤと再生
指定
工場と、
一般
タイヤの三つのグループの相関関係でありますが、現在私の研究によりますと、更新工場に対して相当たくさんの資材が行つており、
指定
並び
に
一般
修理工場には比較的少いのでありますが、タイヤはなるべくきずの小さいうちに早期の手当をする。そうしてその手当の技術が優秀でなければならぬ。この二点が再生タイヤのこつだと思います。それには早く、きずが深くならぬうちならば、ごくわずかの資材で、たくさんのタイヤができる。從つて当局の御方針も、わが國の國情に照して考えれば、最少の資材で、最大多数のタイヤを修理することにある。從つて
一般
修工場に対しては練生地をやつてやらせるという施設について、もう少し重点を置かれることが必要じやないかということを、第一に希望として申し上げておきます。
岡村利右衞門
77
○
岡村委員長代理
満尾君、時間も相当経過いたしましたので、簡單にお願いいたします。
滿尾君亮
78
○
滿尾
委員
もう一つは、
指定
制度については、
一般
との関係を考えるというお話でありますが、今のお話の中には誤りがあると思う。二十二年の二月に通知を出しておりますが、あれから二年しかたつておらぬ。その通牒によつて制度が明らかになつて、それから設備する時間がかかつておる。だから実際に
指定
制度が動き出してから、一年弱しかたつておらぬということをお考えにならねばならぬ。お役所が一定の方針を立てて、それで民間を引きずつておいて、一年そこそこで軽々に方針を御変更になることは、率直に言えば官僚の独善だと思う。もう少し將來のことをお考えにならなければいけないのじやないかということを、あえて申し上げる。さらに
一般
の発達ということを考慮いたすというのはごもつともで、決して
指定
工場に対して独善的な特権をやる必要はない。從つて水準に達したものは、どんどん
指定
を廣げて行かなければならぬ。二百工場が五百工場になり、千工場になるように、その技術の向上に重点を置かれて、
指定
工場を
拡充
するようにし、よりよく貴重な資材をお使いになるような方策を、立てられるようにお願いし、この程度で終ります。
—————————————
岡村利右衞門
79
○
岡村委員長代理
ではまた
請願
にもどりまして、次は日程第九七、廣島
鉄道局廣
島
工機部廣分工場存置
の
請願
、
宮原幸三郎
君
紹介
、文書表第九八六号を議題といたします。宮原君の説明を聞きます。
宮原幸三郎
80
○
宮原幸三郎
君 廣島
鉄道局廣
島工機部廣分工場存続の件につきましては、先般來その縮小、整理の情報が地元に傳わりまして、地元は一大衝動を受けました結果、本
請願
となつたわけであ、けます。廣分工場は技術の優秀なる点、また施設の卓越せること、また労働者の勤務状況がまことに良好であるということ、かくのごとき点はすでに運輸当局が御調査の結果、御異論のないところであるように、御当局と折衝した結果、拝承しております。從いましてこの意味から申しましても、本分工場は事情の許す限り、御存続をお願いしたいのでありますが、このほかにも旧軍港地である呉市といたしましては、この廣分工場が廃止の運命になりますれば、実は敗戰後海軍工廠を失いまして、工業、工場というようなものはほとんど呉市内に残存しない状態であります。元來戰爭中から海軍工廠側は、市中に民間工場の発達することを禁止せられていたために、市中には他の工場がなかつたのも、この事情の一つでありますが、敗戦後は播磨造船所と申します三千五百名ばかりの從業員を持つておる工場が一つあります。この廣分工場は六百五十人の從業員を擁して、第二位の大工場ということになつておるのであります。この第二位に当ります廣分工場が、事情やむを得ずして廃止になるということになりますならば、すなわち敗戰後立ち直らんとして復興に燃え立つております呉市が、ここに逆轉をいたしまして、軍港
設置
前の漁村に返るという運命に、拍車をかけるような結果になりますから、特に事情御了承の上、ぜひ御存続をお願いしたいという
請願
の趣旨であります。どうぞ御採択のほどをお願いいたします。
岡村利右衞門
81
○
岡村委員長代理
本案に対しましても、政府
委員
の出席がありませんので、答弁は追つてすることにいたします。
—————————————
岡村利右衞門
82
○
岡村委員長代理
先ほどの日程第一一一号に関連して、
宮原幸三郎
君より発言を求められております。これを許します。
宮原幸三郎
君。
宮原幸三郎
83
○
宮原幸三郎
君 堀江、宮島間の新航路を省営で御開設に相なる
請願
が出ました。その趣旨は私どもよく了承をいたしております。ただこの
請願
と密接なる関連項が一つあるのであります。それはこの新航路が開設になりますと同時に、堀江、仁方のいわゆる仁堀線という航路が、廃止になる危険があるのであります。昨年の夏以來四國
鉄道
局の非公式の発表によりますと、仁堀航路を廃止して、宮堀航路を開設するということが発表になつておるのであります。この両線がともに——現在の仁堀線がそのまま存続し、あわせて宮堀線が開設せられることでありましたならば、何ら異存のないところでありますけれども、宮堀線が開設になるために、仁堀線が犠牲になるということは、地元民としてとうてい耐えられるところでないという事情がございますので、この
請願
に関連して私が陳情かたがたその事情を申し述べるわけであります。 この仁堀線の存続につきまして、呉市及び仁方町振興会という両團体から、陳情書がただいま、私の手元に参つたのでありますが、これは議長あてでありますから、議長に差出すべきでありますが、あるいは会期切迫の今日、期限が間に合わないで御受理になるかならないか、その点なおこれからの取扱いについては、研究したいと思つておるのでありますが、この仁堀線を廃する理由が、赤字航路であるからということになつおる。ところが呉市役所及び仁方町方面、そのほか廣島
鉄道
局、また海運総局のあちらの出張所方面に行つて、調査いたしましたところによりますれば、ただいまは運営方法が拙劣であるために、赤字になつておるのであつて、決して本來の赤字線ではないという結論に相なつておりまするむしろ宮堀航路の方が、かえつて赤字じやないかという調査の結果が出ております。こういう方面を御勘案くださいまして、本
請願
になつております宮堀航路に、必ずしも
反対
するわけではありませんけれども、あわせて御勘案の上、仁堀線を存続しながら、この航路の開設ができるというごくふうの上に、御処理をお願いしたいというのが、この陳情の趣旨であります。私の発言の要点もその点にあるのでありますから、当局においてもその点を御勘案の上、御善処くださらんことをお願い申し上げる次第であります。
岡村利右衞門
84
○
岡村委員長代理
ただいまの問題につきましては、
委員会
においても十分檢討いたしたいと思いますので、さよう御承知を願います。
—————————————
岡村利右衞門
85
○
岡村委員長代理
次が日程第八三、芦辺浦字瀧の上に
燈台設置
の
請願
、
西村久之
君
紹介
、文書表第八九二号を議題といたします。
西村
君の説明を聞きます。
西村久之
86
○
西村久之
君 この芦辺浦というのは、玄海灘のまつただ中にあります壱岐の國にある港でありまして、博多の方に向いた口を持つ港であります。この港の口が瀬が多うございまして、附近を航行する船が常に遊船をする地点にあります。玄海灘のまつただ中であります関係上、漁業上の要路であるばかりでなく、壱岐、対馬、朝鮮方面との重要なる地点に該当する関係もありますので、その芦辺浦の入口になりますこの所に、燈台の
設置
をお願いしたいというのが、
請願
の趣旨であります。簡単でありますが、御採択をお願いする次第であります。
岡村利右衞門
87
○
岡村委員長代理
本件についても政府
委員
の出席がありませんので、追つて答弁をすることにいたします。
—————————————
岡村利右衞門
88
○
岡村委員長代理
次が日程第一六六、
志佐
より
上志佐
を経て吉井に至る間に
鉄道敷設
の
請願
、
西村久之
君外一名
紹介
、文書表第
一三
六四号を議題といたします。
西村
君の説明を聞きます。
西村久之
89
○
西村久之
君 本
請願
は、長崎縣の松浦線
志佐
駅より
上志佐
を経て、同線の肥前吉井駅に通ずる
鉄道敷設
の計画は、終戰前後の幾多の隘路のため、重要線路として計画されたまま実現するに至らなかつたのであります。しかして本路線の開通は、現行線
志佐
駅より吉井駅に達する距離に比して十一キロ弱、所要時間において四十分を短縮するものであり、さらに現行線の傾斜勾配千分の三十三に比して千分の九に緩和し、燃料の節約、輸送力の増強と相まつて、沿線の炭鉱開発、物資輸送、観光上等、地方産業発達、文化の交流に寄與するところ甚大でありますから、すみやかに本
鉄道
を
敷設
されたいというのであります。こまかい点は
請願
書に載つておりますところを御考慮くださいまして、その重要性を御認識の上、御採択あらんことをお願いいたします。
藤井松太郎
90
○藤井説明員 本区間の
延長
は約十四キロで、
鉄道敷設
法の予定線にはなつておりませんが、過去において一應調査いたしたことがあります。この線路は松浦線の短絡線でありまして、既成線三十三キロ二分に比し、約十九キロ短縮されます。沿線は農林産物資に富み、ことに北松浦炭田の一部で御橋炭坑ほか五箇所の炭坑がありまする経過地は
志佐
川、吉井川に迫る丘麓を縫つて通過いたしますので、切取り、盛土及び擁壁等の量が相当多く、また
上志佐
、吉井の村界をなす刀越峠に約一キロの長大なる隧道を掘鑿するほか、
志佐
川及び吉井川等に架橋を要しますので、比較的多額の工費を要しますが、施工はさのみ困難でない見込みであります。当局といたしましては、現在のわが國経済情勢では、早急にこの
鉄道
を
敷設
することは困難であろうと思いますが、十分調査研究をいたしたいと存じております。
—————————————
岡村利右衞門
91
○
岡村委員長代理
次に日程第二六、
石廊岬
に
國際ホテル建設
の
請願
、
畠山鶴吉
君
紹介
、文書表第四三四号を議題といたします。
畠山
君の説明を聞きます。
畠山鶴吉
92
○
畠山鶴吉
君 ただいま議題になりました
石廊岬
に
國際ホテル建設
の
請願
でありますが、先ほどから伺つておりますと、たいへん時間的に迫られておるようでありますから、ごく簡單に申し上げたいと存じます。伊豆半島は皆さん御承知の通りでありますが、交通に遅れておりますことはいまさら言うまでもありません。土地の開拓が非常に遅れていて、今日乗物は一つもないのであります。道路も完全にできておりません。私は九十一議会に
鉄道敷設
の
請願
をいたし、採択を願つておりますが、今日の場合早急に
鉄道
を敷くということができませんので、私はここに暫定に道路をつくりたい、観光道路として、ぜひとも早くこれをつくつていただきたいということを、別紙において
請願
いたしておりますが、観光道路をつくるということにつきましては、話が長くなりますから、省略させていただきますけれども、伊豆の
石廊岬
という所は、燈台があつて日本一といつてもいいくらい美観な、実に風光明媚なるところであります。この風光明媚な所へ、東京から外國の人が始終行くのでありますが、開けておりません関係上、風光にはあこがれておりますが、三時間、四時間と自動車に乗つて参りましても、お茶を一ばい飲む所すらない。かような点からいたしまして、私は
石廊岬
にそう大規模なものはいらないまでも、ある程度外國の人が來、また日本の人が行つても、腰かけてお茶くらい飲める、持つて行つた弁当くらい食べられる。またある場合には、十人や二十人はいつでもとまれるくらいの、完全なホテルでなくても、とりあえず暫定的なホテルをぜひつくつてもらいたいというので、
請願
を出した次第でございます。伊豆はあまり東都にも遠くない所でありますから、もし機会があるならば、一度実地調査をお願いして、この目的をぜひとも達成させていただきたいことを、心からお願い申し上げまして、簡單でありますが、説明を終ります。どうぞ御採択を切望するものであります。
岡村利右衞門
93
○
岡村委員長代理
本
請願
につきましても、政府
委員
の出席がありませんので、追つて答弁をしていただきたいと思います。
—————————————
岡村利右衞門
94
○
岡村委員長代理
次は日程第四六、
伊東線
の
直通列車増発
並び
に電化に関する
請願
、
畠山
健吉君
紹介
、文書表第六四三号を議題といたします。
畠山
君の説明を聞きます。
畠山鶴吉
95
○
畠山鶴吉
君 この
伊東線
の電化促進に関しましては、やはり前に申しました伊豆の方と密接な関係があるのでありまして、今交通問題は、熱海から伊東まで行きどまりの交通になつておりますが、この伊豆半島全体の交通は、これ一本を利用しております関係上、
伊東線
をしてもう少し時間的に便利にしてもらうために、電化と直通列車を増設していただきたいというのが、本
請願
の目的であります。ことに伊東は温泉地で有名でもありますし、また日帰り客、あるいは伊豆の多くの人たちの出入りにつきましても現在繁雑をきわめている関係上、ぜひともこの
請願
に対しては御採択をお願いいたしたく、
請願
いたした次第でありますが、よろしく御採択を願います。
岡村利右衞門
96
○
岡村委員長代理
本案につきましても、政府
委員
の出席がありませんので、答弁は追つてすることにいたします。
—————————————
岡村利右衞門
97
○
岡村委員長代理
次が日程第五五、御浜離宮に
國際観光ホテル建設
の
請願
、
大野伴睦
君
紹介
、文書表第七〇六号を議題といたします。
紹介
議員の出席がありませんので、
畠山
君よりかわつて説明していただきます。
畠山鶴吉
98
○
畠山鶴吉
君 この御浜離宮に國際観光ホテル
設置
の
請願
に関しまして、きよう
大野伴睦
先生が見えませんので、私が代理で趣意の説明を申し上げたいと思います。現在、國際観光客を呼ぶ関係からいたしまして、ホテルの宿泊の大体の数を調べておりますが、日本には全部のホテルを包含しての收容力が、約四、五千しかない。ところが進駐軍によつて接收されたりいろいろの関係で、日本中で現在実際に外國のお客様のとまれる設備を持つているホテルは、千五百人程度の收容力という、貧弱なものであります。さような関係からいたしまして、まず東京へ観光客が参つた場合、五十人、百人というお客様が來た場合に、とまる所もないよな現状であることを考えましたときに、私は一番交通の便利でありますところの、あの御浜離宮に國際観光ホテルを一ときも早くつくつていただいて、まず観光客が参つた際には、観光客專門のホテルがありますから、どうぞこちらにというぐあいにいたさなければ、今後の観光事業の推進に、大きな欠陥が生れてくることを予想いたしまして、せひこの点だけは実現をしていただきたいと思うのであります。私は現在伊豆におります関係上、東都にはいささか関係が薄いのでありますが、何と申しましても、日本の玄関でありますところの東京で、まず一着にこのホテルを建設していただき、同時に地方的に重要な都市に、同様のホテルを建設していただきたいことを、常に考えておるのでありますから、どうぞ御浜離宮の國際観光ホテルの建設に関しましては、賢明なる皆様の御理解をいただきまして、ぜひと建設されるように切望申し上げる次第であります。
岡村利右衞門
99
○
岡村委員長代理
本案につきましても政府
委員
の出席がありませんので、答弁は追つてすることにいたします。
—————————————
岡村利右衞門
100
○
岡村委員長代理
次が日程第二〇七、
二俣
、
佐久間間鉄道敷設促進
の
請願
、金
原舜
二君外一名
紹介
、文書表第一六一六号を議題といたします。金原君の説明を聞きます。
金原舜二
101
○金
原舜
二君 本
請願
はごらんのように、ただ一つの所から出した
請願
のようになつておりますが、実際問題としては、奥地の十三箇村につながつておる問題でございます。実はこれは数年間議会にも
請願
いたして、採択されておる問題でございまして、本年も伊豆の建設部から、やはり実地の測量に行つておりまして、当局としては非常に必要だということをお認めになつておるものでございます。この
鉄道
の主たるねらいは、皆様も御承知のように、日本でも有数の山林資源を持つておるところの信州を境にする天龍川の流域に、ずつと沿つた森林資源を開発するということが、主たるねらいであります。有数のこの森林資源を簡便に輸送するということ——御承知のように、今日本材も非常に値段が高くなつております。値段は高くなつておりますが、森林の所有者に渡る金は非常に少い。これは一に輸送が非常に不便だという関係からで、このために今日最も皆さんの関心を持たれておりますところの森林資源を、これからも植林をして行く、いわゆる水源の涵養にも重大なる影響があることでございます。この
鉄道
ができて、山林の所有者に有利な地位が與えられるならば、森林はそのために盛んになつて來る。從つて水源の涵養が可能である。これは國土計画からいつても、非常に重大な問題でございます。御承知のように天龍川も最近非常に氾濫をいたします。これは水源地の涵養ができなかつたために、濫伐の結果、非常に洪水が起つておるのでありまして、國費をもつて今年度も天龍川の下流を修理していただかなければならぬ、こういうことがやはり大きく水源地の涵養ということと非常に関係があるのでございまして、たくさんの森林資源を運搬するかたわら、かように森林家に利益を與え、山を興すことのできるところの力を、涵養させることに役立つのでございます。非常に不便な土地でございまして、わずか十二、三里の間でございますが、この間の住民の交通の便はもちろんのこと、それ以上にこの
鉄道
のほんとうのねらいは、森林資源を活用するということにぜひともなくてはならぬという観点から、この
請願
をいたした次第でございます。その意味で、どうぞ大きな問題でございますから、愼重に御考慮くだすつて、ぜひともわれわれの希望をかなえていただくように、本
請願
の御採択をお願いする次第でございます。
藤井松太郎
102
○藤井説明員 お答えいたします。
二俣
、佐久間間の新線建設は、第九十一議会におきまして、建設費予算に計上されましたいわゆる建設線でございますが、爾來資金、資材及び労務などの面から、計画通り工事に着手することができませんで、今日に至つている路線であります。当局といたしましては、目下建設線は全國的に工事中止のやむを得ない実情でございますので、この
鉄道
を急速に着手することは、現在のわが國の経済情勢では至難でございますが、事情が好轉いたしますれば、具体化するように努めたいと存じております。なお昭和二十一年の六月から、全線に省営自動車を運轉いたしまして、旅客、貨物の便をはかつております。
岡村利右衞門
103
○
岡村委員長代理
本日政府の答弁のなかつた各
請願
につきましては、次会において政府の意見を承り、十分に檢討を加えることにいたしたいと思いますので、御了承を願います。 残余の
請願
はこれを延期いたしまして、本日はこれにて散会いたします。 午後一時四十分散会