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前田(郁)
委員 私から民主自由党の
修正案を朗読いたします。
運輸省設置法案に対する
修正案
運輸省設置法案の一部を次のように
修正する。
第四條第一項第三十四号「中
指名し、又ば削る。
四十一号
道路運送法(昭和二十二年
法律第百九十一号)の
目的に適合するように
自家用自動車の
使用を調整すること。
第六條第一項中「運輸
審議会にはかり、その決定を尊重して」を「運輸
審議会の
意見を徴し、その
意見を尊重して」に改める。
第
八條第三項を次のように改める。
運輸
審議会に会長を置き、
委員の互選により選任する。
第十四條を次のように改める。(兼業の禁止)
第十四條
委員は、運輸
審議会の承認及び
運輸大臣の同意のある場合を除くほか、報酬のある他の職務に從事し、または商業を営みその他
金銭上の
利益を
目的とする業務を行
つてはならない。
第二十條第四項中「運輸
審議会の決定」を「運輸
審議会の
意見」に改める。
第四十六條第二項中「所掌事務」を「港湾及び航路の建設、改良及び保存」に改める。第五十四條第一項「分掌させるため、」の下に「当分の間、」を加える。
第五十
五條第一項中「(昭和二十二年
法律第百九十一号)」を削る。
附則第一項但書中「第五十四條、附則第十五項及び附則第十六項」を「第五十四條及び附則第十七項から附則第十九項まで」に、「九月一日」を「八月一日」に、「附則第十七項を「附則第二十項」に改める。
附則第二項及び附則第十六項を削り、附則第三項を附則第五項とし、以下附則第十五項まで二項ずつ繰り下げ、附則第十七項を附則第二十項とし、以下三項ずつ繰り下げ、附則第二項、附則第三項及び附則第四項として次の三項を加える。「運輸
審議会の
委員の任命のための事前
措置」二、第九條第一項の
規定による運輸
審議会の
委員の任命のために必要な行為は、前項の
規定にかかわらず、昭和二十四年六月一日前においても行うことができる。
(運輸
審議会の最初の
委員)
三、この
法律施行の際、國会の閉会中である場合においては、内閣総理大臣は、第九條第一項の
規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで運輸
審議会の最初の
委員を任命することができる。
四、内閣総理大臣は、前項の
規定により運輸
審議会の
委員を任命したときは、任命の後最初に召集される國会において、当該
委員の任命について両議院の事後の承認を求めなければならない。その承認を経ることができなかつたときは、内閣総理大臣は、第十
一條の
規定にかかわらず、その承認を得ることができなかつた
委員を遅滞なく罷免しなければならない。
附則第十七項の次に次の二項を加える。
十八、やむを得ない必要があるときは、
運輸大臣は、地方自治法(昭和二十二年
法律第六十七号)第百五十六條第四項の
規定にかかわらず、國会の承認を経ないで陸運局の分室を設置することができる。
十九、
運輸大臣は、前項の
規定により陸運局の分室を設置したときは、設置の後最初に召集される國会において、当該陸運局の分室の設置について承認を求めなければならない。
その承認を得ることができなかつたときは、
運輸大臣は、その承認を得ることができなかつた当該陸運局の分室を遅滞なく廃止しなければならない。
以上が民主自由党の本
法案に対する
修正案であります。皆さんの御同意をお願いいたします。