○
前田(郁)
委員 私から
運輸省設置法案に対しまして、
修正意見を申し上げてみたいと存じます。
先般來運輸
大臣から、この第六條の
説明をお伺いしたのでありますけれ
ども、諮問機関であるか、決議機関であるか、この点が明確にな
つていないのでありまするが、大体諮問機関だろうというふうに考えられるわけであります。私
どもはこの
條項は重大
條項でありまするから、なるべく諮問機関であるということをはつきりさせたいと思いますので、私は次のように
修正をいたしたらどうかと考えておるのであります。第六條の第一項中、「運輸審
議会にはかり、その
決定を尊重して、これをしなければならない。」とありますのを、「運輸審
議会の
意見を徴し、その
意見を尊重して、これをしなければならない。」こういうふうに改めたいと思います。そういたしますれば、よほど諮問機関であるか、
決定機関であるかということが、はつきりするのじやないかと考えるのであります。ただいまも申し上げましたこの條文は、道路運送
委員会にも、こういうふうにな
つておるわけでありまして、そうして運輸審
議会というものが、今後中央道路運送
委員会の仕事をほとんどするのでありまして、性格もやや似た点もありまするし、仕事の分量もほとんど同一のものが多いと思いまするから、こういうふうにした方が、最もいいのではないかと私は考えておるような次第であります。もしこういうことになりますれば、第
七條第二項、第二十條の第四項との関連を考慮する必要があると思うのであります。
それから次に第十四條でありまするが、第十四條に小
委員会をつくるということにな
つておるのであります。私は、たつた七人の
委員、次官を除けば六人の
委員であります。六人の
委員であるのに、さらに小
委員を設けるということは、かえ
つておもしろくないと思うのでありまして、むしろ小
委員会というのは、改めた方がいいと思うのでありますが、そのかわり、この第十四條に兼業禁止の規定を入れていただきたい。それをちよつと読んでみますが、第十四條「
委員は運輸審
議会の承認及び運輸
大臣の
同意ある場合を除くのほか、報酬のある他の職務に從事し、または商業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行
つてはならない。」こうなりまして、この條文ができますれば、運輸審
議会の承認
並びに運輸
大臣の
同意がある場合は、報酬のある他の職務につくこともできるわけでありますから、この間から
滿尾委員、その他の方々からも、次官級の給料では、りつぱな人材を得ることができないという議論があるわけでありますが、私
どももまつたく次官級では、今日大会社の重役をしておるような方に、なかなか入
つてもらうことが困難かと思いますから、この條文を入れておきますれば、りつぱな方々を迎えることができるのではなかろうか、こう考えまして、兼業禁止の
條項を第十四條に加えさせていただいたらと考えておる次第であります
それから第八條でありますが、第八條の次官を会長とするという問題、これもいろいろ非難がありまして次官が会長であ
つては、りつぱな人を得ることが困難である。こういうこともありますし、また
大臣が責任を負うのであるか。運輸次官が責任を負うのであるかという責任の所在に対しましても、いろいろ御議論あるように考えましたので、それでこれを次のように改める。「3 運輸審
議会に会長を置き、
委員の互選により選任する。」こういうことで、
委員の互選で会長をきめることにしたいというのが、これに対する
修正の目的であります。
それから附則の第一項でありまするが、これはこの間運輸
大臣にも
質問いたしましたところが、なるべく早く
委員の
任命を國会に諮りたい、こういう御
意見でありました。しかしこの案ではちよつとやりにくいと思いますから、附則第一項の次に、次の一項を加えまして、第二項を第三項とし、以下人事一項ずつ繰下げる。こういうことにしたいと思います。これを読んでみますが、「(運輸審
議会の
委員の
任命のための事前措置)第九條、第一項の規定による運輸審
議会の
委員の
任命のために必要な行為は、前項の規定にかかわらず、昭和二十四年六月一日前において行うことができる。」こういうことにいたしますれば、たいへんやりよくな
つて行くのではなかろうか、こう考えるのであります。
以上が大体私が
修正したいと考えましたことでありまするが、どうか
皆さんに十分御審議を願いたいと思います。