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1948-12-10 第4回国会 参議院 労働委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年十二月十日(金曜日)
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
○
公共企業体労働関係法案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) ○
職業安定法
第十
二條
第十一項の
規定
に基き、
職業安定委員会委員
の
旅費
支給額改訂
に関し
議決
を求めるの件 (
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
労働委員会
の
調停斡旋仲裁等
の
不当
処理等
に関する
調査
に関する件
—————————————
午後零時三分
開会
山田節男
1
○
委員長
(
山田節男
君)
只今
から
労働委員会
を
開会
いたします。
公共企業体労働関係法案
の
逐條審議
も一先ず終了いたしましたので、本日各
委員
において
修正意見
をお持ちの方は御提出願いたいということをかねて申上げて置いたのでありますが、本日
修正意見
をお持ちの方の案を
議題
といたしたいと思います。
修正意見
をお持ちの方はございますか。
原虎一
2
○
原虎一
君 私は十
五條
を次のごとく
修正
いたしたいと思いますので
修正意見
を提出いたします。この第十
五條
は
政府
の
代表
即ち
公共企業体
の
代表
と
公共企業体
の
職員
を
代表
するものとの
交渉委員会
でありますが、それを年一回は義務的に開かなければならんことに
なつ
ておりますが、これでは余りに
團体交渉
を尊重する
意味
から言いますと
回数
が少い。尤も経済が常態にありますときには、或いは予算前に一回開けば事足りるということも考えられますけれども、こういう変態といいますか、ノーマルでないときにはもう少し
回数
を殖やすということが必要だと思います。それでその趣旨を盛りまして次のように
條文
を
修正
願いたいと思うのであります。 「
公共企業体
及び
組合
を
代表
する
交渉委員
の
会合
は、第八條に定める
團体交渉
を行うために、毎年四回開かなければならない。但し一方の
請求
があれば臨時に開くことができる。」 かように
修正
をいたしたいと思うのであります。尚十七條、二十四條、三十四條でありまするが、
一條
ずつ御討議願うならば、逐條的に
説明
をして行きたいと思います。十七條、二十四條、三十四條を序でに全部
説明
いたしましようか。
山田節男
3
○
委員長
(
山田節男
君) 一緒にお願いします。
原虎一
4
○
原虎一
君 そうしますと十七條でありますが、十七條は御承知のように本
法案
の最も重要なる
條項
だと思います。即ち
公共企業体職員
の
罷業
、
爭議行爲
を全然禁止して、
團体交渉
をバツクする重要な
爭議
権を全部剥奪しておるのであります。
公共企業体
が
社会公共
のために
一般私企業
と違う性質を持つということは頷かれまするが、それかとい
つて
労働者
の
罷業権
を制限する。
公共企業
のために、
公益事業
であるがために制限をするということは、世界各國にも例のある事柄であり、又頷けるのでありますが、全然それを禁止してしまうということは我々の承服できないところであり、それは必ずしも産業平和のために絶対の
條項
とはいい得ないのです。逆の結果を生む場合もありますので、これはやはり
私企業
における
公益企業
のいわゆる
労働法
に制限されている点を考慮して次のように
修正
をいたしたいと思うのであります。 第十七條「
公共企業体
及び
組合
が
爭議行爲
を行うには、
調停委員会
に
調停申請
がなされた日より二箇月を経た後において、一週間の
予告期間
をおかなければならない。」 全然この
方法
を今のように直してしまうのであります。續いてそれでは二十四條でありますが、二十四條は即ち
調停委員会
に
調停
を掛ける場合における
手續
を誰がなすかというのであります。二十四條の五号に「
日本國有鉄道
の
労働関係
に関しては
運輸大臣
又は
労働大臣
、
日本專賣公社
の
労働関係
に関しては
大藏大臣
又は
労働大臣
が
調停委員会
に
調停
の
請求
をしたとき。」こうありまするが、
労働行政
に関してはやはり
労働者
が一本で行うということが必要なのであります。併しこれは先般
政府委員
からの
説明
を開きますと、やはり
運輸大臣
及び
大藏大臣
はそれぞれ
関係
の
國営事業
を監督する
立場
にあるから、
調停
の
申請権
を
運輸大臣
にも、
大藏大臣
にも與えたということに
なつ
ておりまするが、これは
労働大臣
と
運輸大臣
の
意見
が全く違うような場合に、いずれを採るかという問題が事実上起きて來る場合がないとは限りませんし、
労働行政
を一本にして行くという点からいえば、やはり
労働大臣
が一切扱う、併しながら
運輸大臣
、
大藏大臣
は
事業
の監督の
立場
におりまするから、やはり
労働大臣
はこの
大臣
の意向を聽いた上で
調停
に付する、こういう
建前
を採るべきだと考えますので、次のように
條項
を改めたいと思うのであります。二十四條の五号でありますが、「
労働大臣
が、
日本國
在
鉄道
の
労働関係
に関しては
運輸大臣
の
意見
を聽き、
日本專賣公社
の
労働関係
に関しては
大藏大臣
の
意見
を聽き、
調停委員会
に
調停
の
請求
をしたとき。」そうしてやはり
調停
の
申請
をする
権限
が
労働大臣
にある、こういうふうになるのであります。 次は三十四條、これは同樣
仲裁
の場合でありまして、
仲裁
の場合も今申しました
調停
と同じように
労働大臣
の
権限
において
申請
をなされるようにいたしたい、つきましては、三十四條の五号を次のように
修正
いたしたいのであります。 「
労働大臣
が、
日本國有鉄道
の
労働関係
に関しては
運輸大臣
の
意見
を聽き、
日本專賣公社
の
労働関係
に関しては
大藏大臣
の
意見
を聽き、
仲裁委員会
に
仲裁
の
請求
をしたとき。」 こういうふうに
修正
をいたしたいと思うのであります。以上私の
修正意見
の
説明
を終ります。
山田節男
5
○
委員長
(
山田節男
君)
速記
を止めて……。 午後零時十五分
速記中止
—————
・
—————
午後零時四十四分
速記開始
山田節男
6
○
委員長
(
山田節男
君)
速記
を始めて下さい。本日の午後の
衆議院
の本
会議
で、
公共企業体労働関係法
が本
会議
に上程されるそうでございますが、本
付託
になる筈でございますから、午後又
労働委員会
を
開会
いたします。さよう御了承願います。それではこれにて休憩いたします。 午後零時四十五分休憩
—————
・
—————
午後四時三十八分
開会
山田節男
7
○
委員長
(
山田節男
君) それでは
只今
から午前に引續きまして
労働委員会
を
開会
いたします。
只今衆議院
から「
職業安定法
第十
二條
第十一項の
規定
に基き、
職業安定委員会委員
の
旅費支給額改訂
に関し
議決
を求めるの件」が送付され、本
付託
になりました。
本件
につきまして御
質疑
はございませんか……。別に御
質疑
もないようでありますから
討論
に入りますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
波多野林一
8
○
波多野林一
君
本件
につきましては、すでに
委員会
において檢討済みでありますから改めて
討論
の必要もないと存じます。ここに
討論終結
の
動議
を提出いたします。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
山田節男
9
○
委員長
(
山田節男
君)
討論終結
の
動議
が
波多野
君から提出されました。
討論
は終局したものとみなして御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山田節男
10
○
委員長
(
山田節男
君) 御
異議
ないものと認めます。それでは直ちに採決に入ります。
本件
を可とされる方の御
挙手
をお願いいたします。 〔
総員挙手
〕
山田節男
11
○
委員長
(
山田節男
君)
全会一致
でございます。よ
つて本件
は可決されました。本
会議
における
委員長
の
口頭報告
の
内容
は、本
院規則
第百四條によ
つて
予め多数
意見者
の
承認
を得なければならないことに
なつ
ておりますが、これは
委員長
において
本件
の
内容
、本
委員会
における
質疑應答
の
要旨
、
討論
の
要旨
、及び表決の結果を
報告
することとして御
承認
を願うことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山田節男
12
○
委員長
(
山田節男
君) 御
異議
ないと認めます。それから本
院規則
第七十
二條
によりまして、
委員長
が議院に提出する
報告書
につきまして多数
意見者
の
署名
を附することに
なつ
ておりまするから、
本件
を可とされた方は順次御
署名
をお願い申上げます。 多数
意見者署名
一松
政二
早川
愼一
門屋
盛一
波田野林一
原
虎一
村尾
重雄
平野善治郎
山田節男
13
○
委員長
(
山田節男
君) 次にこの
労働委員会
で、
中央労働委員会
並びに
地方労働委員会
の
不当処理
の
調査承認
を得ておりますので、これにつきまして
政府委員
から
中央労働委員会
或いは
地方労働委員会
の処理しました
爭議件数
、或いは要した日数、その他この
労働委員会
の
活動
に関しまする
説明
を
政府委員
よりお願いいたします。
賀來才二郎
14
○
政府委員
(
賀來才二郎
君) 大体ここに表を差上げてあるわけでありまするが、大体の
状況
を申しますると、本年の一月から六月までに
中労委
及び
地労委
が
扱い
ました
件数
は
斡旋
が二百六十八件、
調停
が百八件、
仲裁
が一件、それから十
一條
、四十
條違反
の
扱い
が百六十四件、そのうち
裁判所
の方に
請求
いたしましたのが九件であります。七月以後の統計は未だはつきり出ておりませんが、大体の
状況
を申上げますと、
只今
申上げました一月から六月までの
件数
よりもやや
増加
をいたしております。逐年
逐月取扱い件数
は
増加
しつつある
状況
でありますが、特にこの際に申上げたいと思いますことは、最近
組合法
十
一條
、四十
條違反
が
相当増加
をいたしまして、この
取扱件数
の
増加率
は非常に高いのであります。これは
使用者側
の方で
相当整理
をやらなければならんというような
状況
に立至りまして、
組合側
に対しまして強く出ておるのも
原因
でありますが、一方
組合側
におきましては、何でも十
一條違反
に引つ掛けて提訴するという
傾向
が非常に強くな
つて参つたの
も
一つ
の
原因
だと考えております。全体といたしましては、
中央労働委員会
の
取扱
で特に
不当
であるというふうに我々の方で認められるものはないのでありまするが、ただ最近の
取扱
の現状は
一つ
の
事件
にいたしましても、或いは
調停
の問題にいたしましても、全國的な
視野
でこれを考えなければならない
事件
が多いのであります。具体的に申しますと、
賃金
の問題で、
山口縣
の
宇部鉱山
の
賃金
の
調停
を
山口縣
の
委員会
がやりまして九千百円という
調停案
を出しております。これは
山口縣
の
宇部
にあります
宇部鉱山
の現在の経営の
状況
からいいますと
支拂能力
はありまするし、必ずしも
不当
な
調停
とは言えないのでありますが、これを全國的な
視野
から眺めて参りますと、
宇部
において九千百円の
調停案
を出すということは、これは全國的に非常な影響もありますし、又やや高過ぎるという感じを持
つて
参るのであります。さような
意味
におきまして、
地方労働委員会
の
取扱
をやはり全國的な
視野
から考えて貰わなければならないということを最近は強く感じて参
つたの
であります。更に又例を申しますと、
大阪
の
地労委
がこの春の
全逓
の
爭議
のときに、
大阪
における
全逓
の
給與
は幾らであるべきかというふうな地域的な
調停案
を出しましたが、これが
中労委
が出しましたところの
調停案
と甚だしく均衡を破
つた調停案
が出たのであります。その結果
大阪
では
全逓
の
爭議
が、その
地労委
の案を
大阪
の
逓信局長
が呑まないからというふうな名目で
爭議行爲
に入
つた例
があるのであります。そこで
政府
といたしましては最近
労調法
の三十六條を
改正
いたしまして、
中労委
は
地労委
に対しまして、その
取扱
について助言を與へ、
示唆
を與える、或いは指示することができる、又その
取扱
の
状況
を
報告
を求めることができる、こういうふうに
労調法
の
施行令
の三十六條を
改正
いたしたのであります。その結果例えば
宇部鉱山
の
取扱
を、
調停
を
山口縣
の
地労委
が始めましたときにはその
報告
を求めるのであります。そうして求めまして、九千百円というような
調停案
を出す場合には、全國的な
視野
からいたしまして、さような
調停案
をお出しになることについては御注意願いたい、或いは全國的な
視野
から言いますと、八千円台が適当であると考える、こういうふうな指示、
示唆
を與えることができることにいたしたのであります。但し、
地労委
が独自の
立場
を以ちまして、さような
示唆
がありましても、
山口縣
の
地労委
としては、かようなものが正当であると考えるというふうに
調停案
を出すことそれ自体についての
権限
に
中労委
がこれを制限しよう、かような意図ではないのであります。又それはできないことにいたしております。どこまでも
中労委
、
地労委
は独自の
立場
で
調停
、
斡旋
、
仲裁
ができる、かようなことにはいたしておりますが、併し
只今
申したような
扱い
になりますならば、
地労委
といたしましても、相当その行動については注意するであろうと考えるのであります。更に先程申しましたように、十
一條違反
の
取扱
が非常に多くなりますと共に、各縣の
地労委
を区々な
状況
が出ておるのであります。或る
地労委
ではあの
程度
のものは十
一條違反
である、或る
地労委
ではその
程度
のものは十
一條違反
にならない、こういうふうなことになる
傾向
が最近出ております。その結果は勿論それぞれの
地方
裁判所
で
判決
もいたしますし、更に不服でありますときは二審と出て参ります。最近では
最高裁判所
に現在これもやはり
山口縣
の小野田の
大濱炭鉱
に
事件
が今出ておりますが、その結果
判決例
というものが出ましたならば、それによ
つて
全國的にも
取扱
は統一して來るものとは考えておりますが、現在のところやはりその
裁判所
の
判決例
もただ一件出る
程度
であります。取敢えず
中労委
といたしましては、やはりそういう
連絡調整
に当る必要があろうという
建前
で最近そのことができるようにいたしたのであります。勿論この
中労委
のそれらの
取扱
に関しましては、
労働省
からは独立して扱わせますけれども、併し全体としての
行政
上の
責任
は
労働大臣
が持
つて
いるのでありまして、
労働省
といたしましては、
中労委
と密接なる
連絡
を保
つて
やる、尚
法律
の
解釈
につきましては、やはり
中労委
は一應の
行政
的な
立場
からいたしまして、
地労委
に
示唆
を與えますが、最後的な
解釈
はやはり
労働大臣
が
責任
を以て
解釈
いたすことにいたしておるのであります。最近
労働委員会
の
選挙
の
方法
に関しまして、
関係筋
からの要望もありましたし、又
公務員法
が施行せられますと、現在
公務員
で
中労委
、
地労委
の
委員
に
なつ
ている人達は
委員
の兼任ができなくなるということもありまして、どうしても最近の機会に
労働委員会
の
選挙方法
について
研究
し、
改正
をしなければならん
立場
に立ち至
つて
いるのであります。それらの実施によりまして、
地方労働委員会
の
活動
も今まで不慣れであつたがためにその
処置
で、
不当
とは申しませんが、適当でないような
処置
をされましたことは、逐次
改正
をせられ、改善せられて行くものと考えております。
山田節男
15
○
委員長
(
山田節男
君)
只今
の
賀來政府委員
の御
説明
に対しまして、御
質疑
ございませんでしようか……。私からちよつとお尋ねいたします。今度の
労働委員
の改選に際して、從來の公職、
公務員
といいますか、或いは
官公吏
、それから学校の教授ですか、
教育関係
、こういう者は全部駄目になるわけでございますね。
賀來才二郎
16
○
政府委員
(
賀來才二郎
君) さようでございます。
山田節男
17
○
委員長
(
山田節男
君) 別に御
質問
ございませんか。
早川愼一
18
○
早川愼一君
労働委員会
の
機能
が多分に
司法的機能
を有しておるのであります。で、ありますから、
委員
が或る
程度労働法
に精通する必要があると考えられますが、それに対して
労働省
はどういう御
処置
を採
つて
おられますか、お伺いいたしたいと思います。
賀來才二郎
19
○
政府委員
(
賀來才二郎
君) 御尢もな御
質問
でありまして、
委員
の各位は余程
研究
をして頂いておりませんと、間違いを起して参るのであります。そこで具体的な
方法
といたしましては、かような
方法
を採
つて
おります。先ず
労働省
とそれから
法務廳
と
中央労働委員会
とが三
者連絡協議会
というものを持
つて
おりまして、そうして問題が出ました都度、その法的な
取扱
について
研究
協議
いたしまして、その
協議
の結果を各
地労委
に知らせるということを
一つ
や
つて
おります。それから各
縣地方委
におきましても、やはり
地方
の檢察廳とそれから縣廳、それから
地労委
との三
者連絡協議会
というものを持
つて
おりまして、そうして常時
法律
上の
研究
をしておる。それから各三ケ月ごとに
地方委
の
ブロック会議
を開いておりまして、そこに
研究議題
を出しまして、
中労委
から
行つて
その
ブロック会議
で
指導
いたしますと共に、
労働省
も場合によりましては参りまして、そうしてその
指導
に当
つて
おります。それから
地方勞働委員会
の
事務局長
の
会合
を年に三回乃至四回開きまして、その際に
研究
をいたしますと共に
指導
もいたしておりますが、何しろ勞働省の
委員
は相当勉強いたしますが、
使用者側
の
委員
の勉強が足りないのであります。それからもう
一つ
は、
地勞委
の
委員
が最近非常に忙しいが、特に最も重要でありますところの
中立委員
が非常に忙しいのであります。十
一條違反
の問題にいたしましても殆んど
中立委員
が最終的な決定をや
つて
おるような恰好でありますが、この
中立委員
のうち
弁護士
の方なんかが特に
法律
的な
立場
で
活動
して貰わなければならん、にも拘わりませず
地労委
の手当は非常に少いのでありまして、
弁護士
の方は
地労委
に出まして仕事をされますと、つい
弁護士
の方の本職が離れて行く、それがために非常に損失を受ける、そこでもう
地労委
の
中立委員
になりたいという人が段々少くなりまして、慣れた有能な
委員
の方が翌年にはもうどうしてもお願いできない、又新らしい
委員
が出て参ります。そこで
中労委
の場合のように末弘、中山、桂などという初めから
委員
をや
つて
いる方は堪能でありますが、
地労委
の
委員
は始終変
つて
おりますので、この点は非常に大きな
欠陷
がありまして、將來若し
労働組合法
或いは
労働委員会制度
を
改正
するといたします場合には、この
中立委員
だけでも專任にするというふうなことが考えられませんと、司法的な
処置
をやるにつきまして不十分だ、こういうことを考えております。
山田節男
20
○
委員長
(
山田節男
君) 別に御
質問
ございませんか……。それでは本日の
労働委員会
はこれを以て散会いたします。 午後五時五分散会
出席者
は左の通り。
委員長
山田
節男
君 理事
一松
政二
君
早川
愼一君
委員
原
虎一
君
村尾
重雄
君
門屋
盛一
君 田村 文吉君
波多野林一
君 水橋
藤作
君
政府委員
労働政務次官
竹下 豐次君
労働事務官
(
労政局長
)
賀來才二郎
君