運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1948-12-11 第4回国会 参議院 法務委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年十二月十一日(土曜日)
—————————————
本日の会議に付した
事件
○
檢察及び裁判
の
運営等
に関する
調査
の
継続調査承認要求
に関する件 ○
浦和充子事件
に関し
公聽会開会
に関 する件 ○
罰金等臨時措置法案
(
内閣送付
) ○
司法警察職員等指定應急措置法
の一 部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
) ○
少年法
を
改正
する
法律等
の一部を改 正する
法律案
(
内閣送付
) ○
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部 を
改正
する等の
法律案
(
内閣送付
) ○
刑事補償法
を
改正
する
法律案
(
内閣
送付
)
—————————————
午後一時二十五分開会
伊藤修
1
○
委員長
(
伊藤修
君) それではこれより
法務委員会
を開きます。最初にお諮りいたしたいことがあります。
只今
当
委員会
におきまして
調査
中の
檢察及び裁判
の
運営等
に関する
調査
につきまして、御
承知
の
通り目下調査
中でありまして、これには相当の
期間
を要します。且つ万
一体会
に
なつ
た場合におきまして、その間空白にするということは
調査
に非常な
支障
を來しますが、これについては万
一体会
に
なつ
た場合においては
継続調査
をいたしたいと、かように存じますから、予めこれが
継続調査
の件を御承認願いたいと思います。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
2
○
委員長
(
伊藤修
君) それでは本件につきましては
継続調査
することにいたします。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
3
○
委員長
(
伊藤修
君) それではさよう
決定
いたします。次に目下
調査
中の
浦和充子事件
につきまして、当
委員会
におきましては、
委員会
に
証人
を喚問し、尚現地に
調査員
を派遣いたしまして、詳細に
調査
は完了いたしているのでありますが、これに対する
一般
國民の世論を
委員会
において聽いて、然る後
決定
することが妥当であると、かように考えまして、
各界
の
代表者
の
意見
を当
委員会
に
証人
として聽きたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
4
○
委員長
(
伊藤修
君) それではその人名につきましては、
委員長
において
各界
の
代表者
を選考いたしますが、ジャーナリストとして、朝日の
社会部長
の
進藤次郎
氏、毎日の
社会部長
の
黒崎貞次郎
氏、読賣の
社会部長
の
竹内四郎
氏、学界、
教育者
の
代表
として
東大法学部
の
教授川島武宣
氏、同
経済学部教授
として
大河内一男
氏、早大の
教授
として
大山郁夫
氏、
婦人團体
の
代表
として、
日本婦人民主クラブ
の
松岡洋子
氏、
文化人
として
石川達三
氏、
宮本百合子
氏、
宗教界
として
植村環
氏、
勤労團体
の
代表
として
高野実
氏、思想家として
平野義太郎
氏、
自由人権協会森川主事
、以上十三名を喚問することにいたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
5
○
委員長
(
伊藤修
君)
喚問期日
は來る十六日午前十時といたしたいと思います。さよう御了承願います。次に、本
委員会
に
予備審査
のために付託せられました
罰金等臨時措置法案
を
議題
に供します。先ず
本案
に対するところの
政府委員
の
提案理由
並びに
内容
の御
説明
をお願いいたします。
鍛冶良作
6
○
政府委員
(
鍛冶良作
君)
只今上程
になりました
罰金等臨時措置法案
について、その
提案
の
理由
を御
説明
申上げます。
終戰以來
の
経済事情
の
変動
、特に
貨幣価値
の低落は著しいものがあり、これに伴いまして
裁判所
の言渡す
罰金
又は
科料
の額もおのずから
高め
らるべきは自然の道理でありますが、御
承知
のごとく、
一般
的に
罰金
の
最低額
及び
科料
の
最高額
を
定め
た
刑法総則
の
規定
は改められておらず、又最近制定に係る
刑罰法規
は別といたしまして、
刑法
その他古く制定せられた
刑罰法規
においては、その各
本條
に
定め
られる
罰金
の
多額
が今日の
物價
より見て不自然に低いために、これらの
法令
の罪に対しましては、適切な
罰金刑
を言渡すことが困難な実情にあるのでありまして、この点を是正し、
法定
の
罰金
、
科料
の額を適当な
程度
に
引上げ
ることが、この
法律案
の
目的
とするところなのであります。 ところで、かような
目的
を達成するのには、各
刑罰法規自体
を
改正
して行く
方法
と、これとは別個の
法律
で一時その
特例
を設ける
方法
と二途考えられるわけでありますが、
経済事情
の未だ十分に安定しない今日、直ちにこれらの
法令
、殊に
基本法
たる
刑法
などを
改正
することは、まだその時期でないと考えられますので、
差当たり後者
の
方法
により
暫定的特例
という形で、この
法律
を立案いたしたのであります。 次に、この
法律案
の
内容
の要点を申述べますと、先ず第一に、現在
罰金
は二十円以上、
科料
は二十円
未満
とな
つて
おりますのを
引上げ
まして、その五十倍たる千円以上、千円
未満
ということにいたしました。
物價
だけの比較からすれば、この倍率でも尚少いように見えますけれども、
罰金
の
性質
上、今回はこの
程度
の
引上
で相当だろうと考えたのであります。次に、各
刑罰法規
に
定め
られた
罰金
の
多額
の
引上
でありまして、これは本來すべての
法令
につき、これを行うことが望ましいのでありますが、短時日の間に立案しなければならなかつた
関係
上、取敢えず今回はその
必要性
の最も強いと思われる
刑法
及び外二
法律
についてだけ、その
多額
を五十倍に
引上げ
ることとし、他の
法規
については次の
機会
に譲ることといたしました。ただこれらの
法規
中「五百円以下の
罰金
」、「百円以下」というような
規定
だけは、この
法律
による新らしい
罰金体系
と直接
矛盾
いたしますので、その
限度
においてこれを
修正
いたしてあります。尚
條例
の
罰則
につきましては、その
性質
上右の
修正
をこの
法律
で行うことなく、それぞれの
條例自体
に委ねることとし、その手続のため、六ヶ月の
猶予期間
を置くことにいたしました、この
外罰金額
の
引上
に伴いまして、
執行猶予
及び
略式命令
をなし得る
限度
、
勾留
、
逮捕
の
制限
に関する
金額等
を或る
程度高め
、尚いわゆる
未決勾留日数法定通算
の
折算
額の
引上
をも行な
つて
いるのであります。 以上この
法律案
について、その大要を申述べたに止まるのでありまして、尚詳細につきましては御質問によりお答えいたしたいと存じます。何とぞ
愼重御審議
の程を希望いたす次第であります。
伊藤修
7
○
委員長
(
伊藤修
君) 尚、
政府委員
において
逐條
について、
概略一つ
御
説明
をお願いしたいと思います。
高橋一郎
8
○
政府委員
(
高橋一郎
君) それでは
逐條
について
概略
の御
説明
をいたします。 先ず、第
一條関係
でございますが、本状はこの
法律
の
趣旨
、性格を明かにいたしたものであります。第一に、この
法律
による
措置
は
経済事情
の
変動
に対應するためのものでありまして、先ずそのことを明かにし、第二に、この
法律
の
規定
は
刑法
その他の
法令
の
臨時特例
であることを示しております。これが
特例
であ
つて改正
ではありませんから、本來の
規定
は
矢張り
そのままの形で存続して、ただこの
法律
の行われる範囲で一時その
効力
を停止するというものであります。 第
二條関係
でありますが、
本條
は
刑法総則
中
罰金
及び
科料
の額の
一般
的な
定め
に対する
特例
を
定め
たものであります。
刑法
の
規定
はこの
規定
によ
つて
実質
的に変更されることになります。
從つて
これを
予定
した具体的な各
刑罰規定
の
内容
も、おのずから影響を受けることになるわけでありまして、例えば五千円以下の
罰金
とありますのは、五千円以下千円以上の
趣旨
、單に
科料
とありますのは千円
未満
五千円以上ということに当然変るわけであります。
刑法施行法
第二十條を掲げましたのは、
從來同條
によ
つて罰金額
について
刑法総則
の例外を認められていた
法令
、例えば旧
刑法時代
に制定されております
刑罰法令
でありますが、これをも
一般刑罰法規
と同様に取扱い、ひとしく今回の
措置
の
対象
といたしたわけであります。 次は、第三
條関係
でありますが、
本條
によ
つて
ここに掲げられました三つの
法律
の
罰金
の
多額
が変更されるのであります。
刑法
第百五十
二條
を除きましたのは、この
條文
がこれ
自体スライディング
・
スケール
の形式にな
つて
いるのでありまして、これにつきましてはその
性質
上、今回の
臨時措置
を必要としないことに基くのであります。 次は、第四
條関係
でありますが、今回の
措置
による
法定刑
の
多額
の
引上げ
は、第三條に掲げた以外の
法令
には及ばないのでありますが、
一般
の
罰金
が千円以上と
定め
られた結果、その他の
法令
中でこれより
少い額
を
最高額
とした
規定
、例えば五百円以下の
罰金
といつたようなものでございますが、これは無効にな
つて
しまうという虞れがあるので、その
限度
で必要な
引上げ
をしようとするのが
本條
の
趣旨
でございます。第一項によりまして、その
多額
が二千円に満たない
法定刑
はすべて二千円以下の
罰金
ということになり、第
二條
との間に
矛盾
がなくなることになるのであります。但しこの
措置
から除外したものが二つあります。その
一つ
は第一項但し書に
規定
いたしましたいわゆる
スライディング
・
スケール制
の
罰金
で、これはその
性質
上技術的にやや異なる
規定
を必要とするので、本項からは除外し、第二項の
規定
するところによつた次第であります。除外の第二は、
地方公共團体
の
條例
でありまして、これは
性質
上、國の
法律
を以て直接これを変更すべきでないと考えるので、これから除外いたしました。尢も
実質
上はやはり変更の必要はあるわけであります。それは各
公共團体
のみずからの
立法措置
に期待しているのであります。尚この点につきましては、後に
附則
の第二項についてこれを
説明
いたします。第二項は、いわゆる
スライディグ・スケール制
の
罰金
につきまして、第
二條
と
牴触事態
の起らないように必要な
措置
を
規定
したものであります。第三項
科料
に関する
規定
でありまして、
科料
については、その額について特別の
定め
のないのが
一般
でありますが、特に額を
定め
た僅かの場合があります。その場合につきましては、これをそのままにして置くことが如何にも外との均衡上おかしいので、この際かようなものをも、すべて額の
定め
のないものにしようとするものであります。 次は、第
五條関係
でありますが、
本條
も根本において前條と同
趣旨
のものでありまして、
差当り本條
に該当すると考えられるのは、
道路交通取締法
の第三十條、委任の
限度
が千円とな
つて
おります
規定
でありますが、それであります。 次は、第六
條関係
でありますが、第
二條
によりまして、
罰金
の
最低額
が
高め
られ、他方第三條によ
つて
一部の
法律
の
罰金
の
多額
が
引上げ
られました結果、
刑罰法規
全体を通じて
法定罰金額
が高くなり、
從つて言渡金額
も相当多くなることが予想されるので、
從前
の
罰金体系
を前提といたしました
刑法
第二十
五條
の
執行猶予
をすることのできる
限度
に関する五千円という
金額
を或る
程度引上げ
る必要があることになります。そこで全般的に勘案いたしまして、
差当り
これを十倍の五万円に
引上げ
ることにいたしたのであります。 次は、第
七條関係
でありますが、これはやはり
罰金額
の
引上
に伴う
刑事訴訟法
の一部
特例
を
定め
たのであります。第一項は、
勾留
、
逮捕状
の
発付
、
現行犯逮捕
に関する
制限金額
に関するものでありまして、これを
法定刑
の
多額
を五十倍にした第三條の
法律
と、それ以外の
法令
とに分けて、前者につきましてはやはりこれを五十倍とし、
後者
についてはその最も低い
多額
たる二千円とすることにして、
從前
とその
実質
において変らないことにいたしたのであります。第二項は、
公判期日
の出頭に関する
金額
の
特例
で、これは、第三
條掲記
の
法律
の罪につきましてだけその
金額
を
引上げ
ることといたし、その外の
法令
の罪につきましては
從來
通り
といたしたのであります。第三項は、
略式命令
を発することのできる
限度
の
引上
でありまして、その
趣旨
は、
執行猶予
の場合、即ち第六條でありますが、これについて申上げたところと
同一
の
趣旨
でありまして、
引上
の
割合
もそれと全く
同一
であります。第四項は、いわゆる
未決勾留
の
法定通算
における
折算割合
に関するものでありまして、これは
罰金額
の
引上そのもの
と直接関連するものではございませんが、やはり
物價事情
の
変動
に伴いまして、これを
引上げ
る必要があると認めまして、本項を設けたものであります。 次は、
附則
に入りまして、第二項は、
條例
を
法律
で直すことができないと考えるところから、
條例
は第四條に含ませなか
つたの
でありますが、そのままにして置きますというと、第
二條
との
関係
で五百円以下の
罰金
に処すというような
條例
の
規定
は無効とな
つて
しまうと解されるので、
一定期間
はこれに第
二條
を適用せず、その間に
逐時新刑罰体系
と
矛盾
のないように
條例
を
改正
させて行こうという
趣旨
でございます。「この
法律施行
の際現に
効力
を有する」と言いますのは、この
法律施行
に際して、すでに
施行
されておるという意味でありまして、單に公布されて未
施行
の場合を含まないのであります。今後六ケ月以内に、
当該罰則
が
改正
されて、
新体系
に合いますようになれば、その瞬間に第
二條
が適用される ことになります。それは、現に
効力
を有する
罰則
ではなくなるからであります。六ケ月経過して、その間に何らの
措置
が取られなかつた場合には、その
罰則
は失効すると考えます。併しその場合の違反行爲の処罰については、尚
効力
があるとみなすというのが本
項後段
の
趣旨
であります。
附則
の第三項
関係
でありますが、元々第四條は
一種
の
経過規定
的な
性質
を持つものでありまして、この
法律施行
の際現に
効力
を有する
法令
だけを
対象
とするものであります。然るに第三回
國会
で
成立
いたしました
法律
中には、この
法律
より後に
施行
されるものもあるわけでありますが、さようなものにもこの
規定
を適用することが必要であるので、特にこの
経過規定
を設けたのであります。今
日本法
の適用を予想されるのは、
水産業協同組合法
がございます。 以上を以ちまして大体の御
説明
を終ります。
伊藤修
9
○
委員長
(
伊藤修
君)
本案
に対する
質疑
は後に譲ることにいたします。 次に、
司法警察職員等指定慶
急
措置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
に供します。これも
予備審査
のために付託された
法案
であります。先ず
政府委員
の
本案
に対する
提案理由
並びに
内容
の御
説明
をお願いいたします。
高橋一郎
10
○
政府委員
(
高橋一郎
君) それでは
只今上程
に相成りました
司法警察職員等指定應急措置法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御
説明
いたします。
皇宮護衛官
は、
警察法
第十
五條
の
規定
に基く
國家公安委員会規則
第二
号皇宮警察局設置規程
によりまして、
皇宮警察局
に置かれた
職員
でありまして、
皇居
、
御所
、
離宮
、
御用邸
、
陵墓
、
皇室用財産
及び
國家公安委員会
の指定する
場所
の警備並びに
行幸啓
の
護衛
に関する
事務
を掌るものでありまするが、その
職務
の
性質
上、
皇居
、
御所
、
離宮
、
御用邸
、行在所若しくは御
泊所
における
犯罪
、
陵墓
若しくは
皇室用財産
に関する罪又は
行幸啓
の際における天皇、皇后、皇太后及び皇太子の生命、身体又は
財産
に対する罪につきまして、これに
司法警察権
を與え、この種の
犯罪
の
捜査
をさせることが適当と認められるのであります。併し他面におきまして、
皇宮護衛官
は、現在総員数九百三十名でありまして、この種の
犯罪
の
捜査
をすべてみずから行うことは困難であり、当然他の
司法警察職員
も、この種の
犯罪
を
捜査
する必要があるのであります。そのために
皇宮護衛官
と、その他の
司法警察職員
とは、その
職務
の
執行
につきまして、互いに協力する必要がある次第であります。而して
皇宮護衛官
を
司法警察職員
に指定いたしますことは、その
職務
の
性質
から見まして、成るべく早い方が適当と認められまするので、取敢えず
本案
のごとく
應急措置法
の一部を
改正
することといたしたいのであります。 以上が、この
法律案
を提出いたしました
理由
であります。何とぞ
愼重御審議
の
上速
かに可決せられんことを希望いたします。
伊藤修
11
○
委員長
(
伊藤修
君)
本案
に対する
質疑
は後にこれを譲ることにいたします。 次に、
少年法
を
改正
する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
に供します。
本案
に対する
政府委員
の
提案理由
並びに
内容
の御
説明
を願います。
齋藤三郎
12
○
説明員
(
齋藤三郎
君)
只今上程
に相成りました
少年法
を
改正
する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申上げます。 すでに御
承知
の
通り
、
少年法
を
改正
する
法律
は、第二
國会
を通過し、本年七月十五日、
法律
第百六十八号を以て公布され、明年一月一日から
施行
されることとな
つて
いるのでありますが、この
改正少年法
の
規定
によると、
家庭裁判所
は
少年
に対する
保護処分
の
一種
として、
地方少年保護委員会
の
観察
に付する
処分
をすることに相成
つて
おります。この
処分
がありました場合には、
地方少年保護委員会
は、その
処分
の
執行機関
として
観察
の実行に当る
趣旨
であります。
現行少年法
においては、
少年審判所
が
保護処分
の
決定
とその
執行
を行うのでありますが、
改正少年法
においては、新憲法の
趣旨
に鑑み、この
決定
と
執行
とを分離し、
保護処分
は
家庭裁判所
において
決定
し、その
執行
は
裁判所
以外の
機関
即ち
地方少年保護委員会
において行うこととな
つたの
であります。
改正少年法
では、
地方少年保護委員会
という
機関
が、他の
法律
によ
つて
設置されるという予想の下に、前述の
趣旨
の
規定
が設けられたのでありまするが、この
地方少年保護委員会
を設置する
法律案
は、諸般の
事情
により未だ
國会
に提出する
運び
に至
つて
いないのであります。このように
地方少年保護委員会
が設置されていない
状態
の下で、
改正少年法
が
施行
されますためには、
地方少年保護委員会
の行う
職権
を行う
機関
が必要なのであります。このような
機関
としては、
從來
の
少年審判所
をこれに充てることが最も適当であると思料されまするので、
只今上程
されました
法律案
においては、その第
一條
において、
地方少年保護委員会
が
成立
するまでの間、その
代行機関
としての権能のみを有せしめ、
少年審判所
を存置しますると共に、
從來
の
法律
の
規定
のうち、
少年
の仮
出獄
、仮
退院
及び
観察
に関する
規定
、仮
出獄
中又は仮
退院
中の者及び
観察
中の者の監督に関する
規定
は、必要な
限度
において、尚その
効力
を有せしむることといたしたのであります。この
應急措置
によりまして、
改正少年法
の
施行
に
支障
なきを期することといたしたのであります。 次に、
改正少年法
と同時に第二
國会
を通過し、
法律
第百六十九号を以て公布されました
少年院法
も、
改正少年法
と同様に明年一月一日から
施行
されるのでありまするが、この
法律
においては、
少年院
の
収容者
の処置に関連して、
地方少年保護委員会
及び
地方成人保護委員会
が
予定
されているのであります。然るにこの二つの
機関
については、前に申上げましたように、それを設置する
法律案
が未だ提出の
運び
に至
つて
おりませんので、この
状態
の下で
少年院法
の
施行
に
支障
なきを期しまするため、
只今上程
された
法律案
の第
二條
において、これらの
委員会
の行う
職権
を暫定的に
法務総裁
が行うこととしたのであります。 以上が
改正
の要旨であります。何とぞ
愼重御審議
の
上速
かに御可決あらんことを希望いたします。
伊藤修
13
○
委員長
(
伊藤修
君) 以上三件一括いたしまして
質疑
に入りたいと存じます。
質疑
のあるお方は申出をお願いいたします。 尚、先に
提案
されておるところの
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
並びに
刑事補償法
を
改正
する
法律案
、以上二件をも
議題
に供しましてこれより
質疑
に入ることにいたします。
お尋ね
いたしますが、
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
についてですが、
一般公務員等
の
俸給
の
引上げ
は十七割二分というような
割合
に大体な
つて
おりますが、
本案
によりますところの
引上げ
は十六割
程度
にな
つて
おるようですが、これはどういう
関係
で低いのですか。
岡咲恕一
14
○
政府委員
(
岡咲恕
一君)
只今委員長
から
お尋ね
の点にお答え申上げます。第二回
國会
において
成立
を見ました
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の第十條によりますと、
生計費
及び
一般賃金事情
の著しい
変動
その他によりまして、
一般官吏
につきまして
俸給
その他の
給與
の額が
増額
せられますような場合には、
裁判官
につきまして
一般
の
官吏
の例に準じて
報酬
その他の
給與額
を増すという
規定
がございまするので、本
法律案
の立案につきましても
法務廳
といたしましては、
大蔵当局
にこの十條の
規定
の存在することを特に告げまして、
一般官吏
の
昇給
の率に準じて
判事
、
判事補
、
簡易裁判所判事
の
報酬額
も
定め
て頂くように強く要望し、いろいろ研究いたしたのでございまするが、
大蔵当局
の
説明
によりますと、一号の
判事
、それから
判事補
の六号、それから
簡易裁判所
の
判事
の八号といつたものを基準にいたしまして、何か非常にむずかレい
昇給
の
カーブ
があるそうでありまして、その
カーブ
によりまして算定いたしますと、
只今
お示し申上げておるような額になる。むしろそれよりも多少低い額になるというような御主張であ
つたの
でございまするが、いろいろ
最高裁判所
もこの点について御協力を頂きまして折衝の末、遂に今
決定
いたしましたような案になりました次第で、この
金額
によると
委員長
のお示しのように、総
平均額
において
昇給
の率は十六割四分六厘というふうになりまして、
一般官吏
の
昇給
の率に比較しますと、多少その
昇給
の率が低くな
つて
おりますので、この点は
法務廳
といたしまして、殊に
責任者
でありまする
調査意見
第一
局長
といたしましては非常に不満でございますが、強いて
大蔵当局
の
提案
に対して反対いたしますと、
法律案
の
成立
を見ないという結果になりますのも甚だ遺憾と思いまして、一
應政府案
といたしまして、大蔵省との
妥協案
を提出いたした次第でございます。
國会
におかれまして、この点を十分御檢討になりまして、然るべく
修正
をして頂きますことは、
法務廳
といたしましては毫も遺憾のない点であることを申添えて置きます。それからこの
機会
に併せて、この総額によりますと、今年度の十一月から
來年三月末日
までの年度におきまして、約四千五百五十九万四千円の
予算
の
増額
と相成るわけでございます。尚檢察官の方について申しますと、本俸におきまして二万五千円、二千五百九十二万二千円余、
勤務地手当
その他を加えますと、総計三千三百四十四万円の
予算
上の
増額
を見るわけでございます。
伊藤修
15
○
委員長
(
伊藤修
君) 今度の
臨時予算
に計上されておるのですか。
岡咲恕一
16
○
政府委員
(
岡咲恕
一君) お答え申上げます。計上いたされております。
伊藤修
17
○
委員長
(
伊藤修
君) 外に、別に御質問ありませんか。
宮城タマヨ
18
○
宮城タマヨ
君
齋藤局長
が見えていらつしやいますから、ちよつとお伺いしたいのでございますけれども、
家庭裁判所
が
來年一月
一日から本当に実施される御
予定
でございましようか。
齋藤三郎
19
○
説明員
(
齋藤三郎
君)
只今
の
お尋ね
に対してお答え申上げます。
最高裁判所
に
準備室
という室ができまして、
少年法立法
に当られました
内藤事務官
その他の方が專らその設立の
準備
に当
つて
おられまして、その方面からお伺いしたところでは、
廳舍
についても大体借上げということに契約を進めておられまして、一月一日から四十九
廳舍
を全國に開設するという目算を持
つて
おるということを申しております。
宮城タマヨ
20
○
宮城タマヨ
君 この
地方少年保護委員会
はまだできないことにな
つて
、この應急的の
法律案
ができるわけでございますけれども、大体の見込みは、いつ頃できるという御
予定
でございましようか。
齋藤三郎
21
○
説明員
(
齋藤三郎
君) お答え申上げます。一月一日から
家庭裁判所
が発足いたしまして、直ちに身柄、
事件
その他又現在
審判所
の
未済事件
は
家庭裁判所
に繁属いたしまして、
観察処分
ということも相当多数あろうと存じます。それから各地の
少年院
に入
つて
おります
子供たち
が、
矯正目的
を達して
退院
、仮
退院
したいと思いましても、今度の
少年院法
によりますと、
地方少年保護委員会
が
決定
いたすことになりまして、これの
代行機関
がございませんと、
家庭裁判所
の
執行
ができない、又
少年院
におります
子供
も、ここ数ケ月間、
パール法
が通るまでは
退院
させられない。現在以上に減らない、後から人が入
つて
も入れる
場所
がないという結果になりますので、一月一日から現在の
少年審判所
の外に、
家庭裁判所
に対應して全國に四十九應の
少年審判所
を作りまして、
從來少年審判所
の持
つて
おりまして機能のうち、
審判面
を除いた部分を新らしい
少年審判所
が受持つということにいたすために、この
法案
を提出いたした次第でございまして、
予算
も或る
程度
頂けるようなことに運んでおりますので、これから極力
準備
いたしまして一月一日から発足したい、こういうように考えております。
伊藤修
22
○
委身長
(
伊藤修
君)
少年法
の今度の
改正
は一時
的措置
のように
只今伺つたの
ですが、やはり本法の
改正
とせずに
臨時措置法
とか、或いは
特例
としなかつたそのわけを御
説明
願いたいのです。
齋藤三郎
23
○
説明員
(
齋藤三郎
君) お答え申上げます。
少年法
の中の第二十四條に、
家庭裁判所
の
保護処分
として
地方少年保護委員会
の
観察
に付するという
決定
がございますので、当然に
少年法
の一部を
改正
する
法律案
に読替
規定
を入れなけれぱならんので、
少年法
を
改正
する
法律等
というということで、その等の中には
臨時措置
の意味も入
つて
おるわけであります。
伊藤修
24
○
委員長
(
伊藤修
君) この際お伺いして置きたいことは、
刑事訴訟法
を
施行
するに際して必要な
予算
関係
について
一つ
御
説明
をお願いしたい。
高橋一郎
25
○
政府委員
(
高橋一郎
君)
お尋ね
によりまして、
刑事訴訟法
の
施行
に関する
予算
の方がどうな
つて
おるかということを御
説明
申上げます。新刑訴の
施行
に必要な経費といたしましては、直接間接にいろいろな部門に亘りますのであります。例えば人員が殖えますに連れまして
廳舍
も新築しなければならない、
從つて
営繕費を要するというような
関係
もございます。併し先ず第一に、今回の四十五億の予備金の中からどれくらいの分を
刑事訴訟法
の実施に当てられたかということを御
説明
いたしますというと、結局
法務廳
関係
におきまして総額六千三百万円余り、大蔵省との折衝において認められました。それからその他のいろいろな営繕
関係
等も含めまして、直接間接に新刑訴の
施行
に
関係
があるということで計算いたしますというと、
法務廳
関係
では約十五億くらいにな
つて
おるのではないかと思います。細かな数字的なことは
只今
ちよつと分りません。それから先程の予備金として
予定
された四十五億の中から、
法務廳
関係
で六千三百万円が認められたのでありますが、その他の
少年法
その他の
関係
、即ち新法実施の
関係
を全部合計いたしますというと、予備金
関係
で約一億五千万円ぐらいになる。それからこれは
法務廳
関係
でありまして、
裁判所
側の
予算
と合算いたしますというと、これが約四億ぐらいになると思います。極く大体のことでございますが、それだけでございます。
岡咲恕一
26
○
政府委員
(
岡咲恕
一君)
只今
お尋ね
の
刑事訴訟法
の
施行
に伴います
裁判所
関係
の
予算
は、
最高裁判所
から承わつたところによりますと、一億三千三百十八万円
程度
だそうでございます。それから新法の
施行
と
関係
いたしました
予算
全額は五億余円でございます。
伊藤修
27
○
委員長
(
伊藤修
君) そうすると、
刑事訴訟法
施行
に伴うておるところの
裁判所
の総額はどのくらいになるのですか。
岡咲恕一
28
○
政府委員
(
岡咲恕
一君) 刑訴
関係
は今申しました一億三千三百十八万円余でございます。
伊藤修
29
○
委員長
(
伊藤修
君) それは三月までですか。
岡咲恕一
30
○
政府委員
(
岡咲恕
一君) そうでございます。
伊藤修
31
○
委員長
(
伊藤修
君) 序でに
お尋ね
して置きますが、
只今上程
にな
つて
おるところの
罰金
の
増額
によ
つて
國家収入がどのくらい殖えるのですか。今
一つ
は、
刑事補償法
の
予算
はどのくらいなんですか。その二点をお伺いいたします。
高橋一郎
32
○
政府委員
(
高橋一郎
君)
罰金
の
引上げ
の
臨時措置
によりまして、
從來
の実績を基礎にいたしまして、來年度の
罰金
、
科料
等の増徴額がどのくらいになるかということを推算いたしました、その結果の見込みは五十一億三千万円という数字が出ております。それから
刑事補償法
の
予算
の方は、
只今
ちよつと分りませんので、至急に調べてお答え申上げます。
伊藤修
33
○
委員長
(
伊藤修
君) それの御
説明
を後にお願いいたします。
大野幸一
34
○大野幸一君
罰金
等
臨時措置法
の
附則
の第二項を、念のために記録を取
つて
置きたいと思いますので、もう一度分り易く御
説明
願いたいと思います。
中野次雄
35
○
説明員
(中野次雄君) 私から御
説明
申上げます。実は
條例
の罪につきましては、この
法律
で直接
條例
の
規定
を
改正
いたしますことが
法律
上できないというふうに考えたものでありますから、この
法律
からは一應除外をいたしまして、それぞれの
條例
で
改正
をして貰うということに
なつ
た次第でございます。ただ各
公共團体
が直ぐにこれを
改正
されませんと、放
つて
置きますと、
規定
によりましては、この
法律
に抵触をいたすものができます
関係
で、直ぐにそれが
効力
がなくな
つて
しまう虞れがありますので、そのために特に六ケ月間はこの
法律
第
二條
の
規定
を適用しないで、その間に各
條例
ごとに
改正
をされることを期待をいたしておるわけでございます。そのためにこの
附則
第二項前段の
規定
が設けられておる わけであります。從いまして、六ヶ月の間にその
條例
を改められません場合には、当然そこでこの
法律
と抵触する範囲で
効力
がなくな
つて
しまうわけでありますけれども、その以前に違反をいたしました者に対する処罰の
関係
におきましてだけ、尚
効力
を持たせて置く必要があると、こういう意味で、この経過的の後段の
規定
を更に附加えてあるわけでございます。
大野幸一
36
○大野幸一君 そうすると、
條例
ができなくて、失効した場合に違反行爲がなされたことに対してこの
法律
を適用すると、こういう意味ですか。
條例
が
施行
されれば、この二項の「この
法律施行
後六箇月を経るまでになされた違反行爲に対してこれらの
罰則
を適用する場合においては、」ということの意味は、
條例
が
施行
されれば無駄になるわけですね。
中野次雄
37
○
説明員
(中野次雄君)
條例
が全部この
法律
に副うように
改正
されれば、必要のない
規定
になるわけであります。
大野幸一
38
○大野幸一君 副うように
施行
されればというのは、どういう意味ですか。
條例
と
法律
と一致しなければならないことになるわけですか。
中野次雄
39
○
説明員
(中野次雄君) 具体的な例でちよつと申上げます。この
法律
によりまして、第
二條
で、
罰金
というものは千円以上ということにな
つて
おりますために、現在
條例
のうちで、例えば五百円以下の
罰金
に処すというような
規定
がありました場合には、それはこの第
二條
と
矛盾
をして参りますために、その
條例
はその部分だけ無効にな
つて
しまうのじやないかと、こういうふうに考えるわけであります。そこでこの
法律施行
後六ケ月間に
條例
がその
規定
を改めまして、例えば二千円以下とか、或いは三千円以下とかいうふうに直して呉れればよろしいわけでありますけれども、それから六ケ月間に直らなかつた場合を考えますと、六ケ月目にその部分がやはり
効力
がなくな
つて
しまう、こういうことに考えております。併しその以前の違反行爲につきましてだけは生きておつたことにしないと、却
つて
都合が悪いことになりますから、この後段を書きましたわけで、若し六ケ月以内に
條例
がすべてそういう
規定
を
改正
して呉れさえしますれば、この後段の
規定
は要らないことになるわけであります。そういう意味であります。
大野幸一
40
○大野幸一君 「この
法律施行
後六箇月を経た後においても、また同様とする。」というのは、どういう意味ですか。
中野次雄
41
○
説明員
(中野次雄君) それが
只今
御
説明
したことになるわけでありますが、仮に五千円以下の
罰金
に処すという
規定
に該当するものが、この六ケ月以内に出て参りました場合に、その
條例
のその
規定
は、一應六ケ月目に
効力
がなくなるわけでありますけれども、その六ケ月間になされた違反者を処罰いたしますときに限
つて
は、その六ケ月より先でありましても、その
規定
を使
つて
よろしいと、こういう
趣旨
になるわけでございます。
大野幸一
42
○大野幸一君 私の憂うるのは、こういう例を拵えると、
刑法
不遡及の原則が疑われるようになると思うのですが、一体この
罰則
の犯時行爲に遡
つて
罰するのではなくて、この
法律施行
後犯されたる
犯罪
について適用になることは間違いないだろうと思います。この点について本法は、刑罰不遡及の原則に戻るものではないという考えでしようか、どうでしようか。
中野次雄
43
○
説明員
(中野次雄君)
只今
の
お尋ね
は、この
附則
の
規定
についてでございましようか、全体についてでございましようか。
大野幸一
44
○大野幸一君
附則
の方の一部について。
中野次雄
45
○
説明員
(中野次雄君) これは別にこの
附則
第二項の
規定
は、不遡及の原則には反しないと考えているわけでございます。それからこの
法律
全般について申上げますれば、当然に
刑法
第六條の適用がございますから、この
法律施行
前の行爲につきましては、この高い
罰金額
に適用がない、かような解釈になると考えております。
大野幸一
46
○大野幸一君 次の
附則
の第三ですが、「第四條の
規定
は、第三
國会
で
成立
した
法律
の
罰則
についても適用する。」、こういう
一つ
の
施行
附則
の方式ですね、こういうことだと、第三
國会
に提出した
法律
の
罰則
というのが非常に漠然としている。第三
國会
で
成立
した
法律
の
罰則
というのはそう幾つもないわけであります。こういう不親切な書き方でなくて、あるならば、これを列挙的に書いた方がいいと思いますが、
政府委員
に、どうしてこういうふうにされたのか伺いたい。
高橋一郎
47
○
政府委員
(
高橋一郎
君) お答えいたします。これは実は第三回
國会
に
提案
する
予定
でありましたのを、その
運び
に至らないで本
國会
に
提案
されたのでありまして、そのときに、第三回
國会
にどのような
法律
が
提案
されるかということが分りませんために、このような
規定
を置かざるを得なく
なつ
た次第であります。尚この表現につきましては、これでは國民から見て、どの
法律
が第三
國会
において
成立
した
法律
であるかということが明白ではないのではないかという
お尋ね
であります。その点は確かにそういう嫌いがあるのでありますが、第四條に該当するものというのは非常に僅かでありまして、先程も申上げたように、
一つ
現在のところあるだけであります。十分その点は運用に誤まりないようにいたしたいと思
つて
おります。
大野幸一
48
○大野幸一君 国会も閉会になる時期であるから、これでこの点についてはこれ以上申上げないが、以後こういうことのないようにして貰いたいと思います。
高橋一郎
49
○
政府委員
(
高橋一郎
君) 十分に注意いたします。
伊藤修
50
○
委員長
(
伊藤修
君) 他に御
質疑
ありませんか。
松村眞一郎
51
○松村眞一郎君
只今
の質問に関連して、私も同じ感じを抱いておるのですが、第
二條
においても、
刑法施行法
の
規定
を引いて、そうして「第二十條の
規定
にかかわらず」ということが書いてある。
刑法施行法
も非常に漠然としたことが書いてある、
法律
を列挙しないで書いてある、もう大分時が経
つて
おるのでありますから、そういうものはやはり親切に、これとこれとこれということを数えて國民に知らせるのがいいのじやないか、殊に
罰則
の
規定
でありますから、何がそれに引掛かるのか國民に分らないというような書き方をすることは、非常に不親切であると思うが、殊に第三
國会
において、大野委員の言われた
通り
直ぐ分るのですから、それでなくても、
刑法
の
施行
の場合のものを、今又そのまま引用するよリも、場合によ
つて
はこれは削
つて
しまつた方がいいのじやないか、二十條のような漠然とした
規定
は……そうして何か有用な、必要な
規定
だけお数えになる、実際これは
施行
法の
規定
でお数えにな
つて
いるのですが、どのくらいの
法律
があるのですか。
高橋一郎
52
○
政府委員
(
高橋一郎
君) これは一應は拾い上げて見たのでございますが、
刑罰法令
が非常に多数ございます。そ れで又極く珍しいものなんかもございまして、果して漏れがあるか、ないかというような点について自信が持ち兼ねたのであります。今後は仰せのように、できるだけ國民が見て分り易い、はつきりしたものにいたしたいと思
つて
おりますが、
只今
のところでは時間的
関係
やなんかもありまして、この
程度
に止まらざるを得なか
つたの
であります。
松村眞一郎
53
○松村眞一郎君 どうもお役所の方で自信が持てないような態度で立法されますると、國民は尚迷惑するだろうと思います。
高橋一郎
54
○
政府委員
(
高橋一郎
君) お答えいたします。自信がないというのは、
規定
の
内容
については全然運用に疑問は生 じないと思いますのですが、例えば羅列主義を取りました場合に、当然掲げるべきものを落すというようなことは、これは必ずしもないとは言えないだろうと思うのでございます。
松村眞一郎
55
○松村眞一郎君 私はそういう態度で立法されるということは、どうも成案者としては如何かと思うのですが、やはり列挙し盡して
法律
を
規定
すベきものじやないかと思います。漏れておるならば漏れたでよろしいのであります。はつきりすれば、それにかかわらないものは適用がないとか、何とか解釈で明確になるのであります。立法者の方で非常に、何と申しますか、卑怯な態度を取るということは、それは
裁判所
で明確に適用ができるのでありますから、列挙したものはこうだ、列挙しないものはこうなるのだとい
つて
、却
つて
明確になる。立法者の方で分らないならば、
裁判所
も甚だ困るだろうと思うのでありますが、やはりこれはあなたの方で漏れておるときは、それは自分で責任を負えばいいので、國民にそういう迷惑を及ぼすことは私如何かと思うのです。どうぞ御研究を願いたいと思います。
高橋一郎
56
○
政府委員
(
高橋一郎
君) ちよつと……十分その点研究いたします。尚第
二條
につきまして、
從來
古い
法令
で非常にまちまちな
金額
を
罰金
科料
について決めておりましたものがありまして、それが
金額
も実情に即しないままに引続いて行われてお
つたの
でありますが、第
二條
のような
規定
によりまして、もう
罰金
というものは千円以上、
科料
というものが千円
未満
ということに画一的にな
つたの
でありまして、その点では却
つて
非常なごたごたが解決されたのではないかというようにも実は考えましたので……。
松村眞一郎
57
○松村眞一郎君
只今
のようなお話でありまするというと、このいろいろの
罰則
の整理をして頂きたい。この
刑法施行法
の二十條をまだ生かして置くというような、そういう態度でなく、速かに整理して頂いて、そうして少し怪しいと思うものは、ずんずん廃止されてよいのではないかと私は思います。非常に不明瞭な態度で罰ということを國民に対して考えさせるということは、これは私非常に不親切であると思いますから、これはどうぞ速かに調べられて、分らないものは速かに廃止すべきことを言われてもよいと思うのであります。むしろ必要な
罰則
だけ存置して、これ以外の
罰則
は廃止すると、それでよろしいと思います。存在しておれば、概括的に
從來
の古い
罰則
規定
は廃止してしまう。時代に必要なものだけ掲げるというので私はよいのではないかと思います。何ら私の考え方は、むしろ存在しておるものが分らないということになれば、分らないもので不必要なものは、何らそれ以外に
罰則
は要らない。こういう態度を取るのは
刑罰法規
の取扱いとして私は当然じやないかと思う。一應十分御研究願います。
伊藤修
58
○
委員長
(
伊藤修
君) そのことは、
只今
の
二條
についてお調べに
なつ
た資料を、どういう
法律
か
一つ
資料を御提 出願いたいと思いますが、できますか
高橋一郎
59
○
政府委員
(
高橋一郎
君)
承知
いたしました。
伊藤修
60
○
委員長
(
伊藤修
君) 入る入らないに拘わらず、すべてあなたの方で拾い上げられたものを是非
一つ
お揃え願います。
高橋一郎
61
○
政府委員
(
高橋一郎
君) 第
二條
に
関係
するか、旧
刑法
のものですね……。
伊藤修
62
○
委員長
(
伊藤修
君) 序でに第三
國会
の方も……さつきの
一つ
お願いです。それならば、それは
一つ
ほかないということですから、いずれも
附則
でやつた方がよかつたと思うのであります。
附則
の方はそれでよろしうございますが、第
二條
の松村さんの御質問に
なつ
た、どういう
内容
があるかという資料を
一つ
御提出願います。自信のあるやつも、ないやつも構いませんから……。
高橋一郎
63
○
政府委員
(
高橋一郎
君) 分
つて
おりますものは、自信があるのであります。分らないものの中に……。
伊藤修
64
○
委員長
(
伊藤修
君) これも分るものだけ……。
高橋一郎
65
○
政府委員
(
高橋一郎
君) 先程の
刑事補償法
関係
は今調べておりますから……。
伊藤修
66
○
委員長
(
伊藤修
君) その資料は至急お願いいたします。我々の参考にもなるし……他に御質問ありますか、それでは明日引続いて
質疑
を継続したら如何でしようか、尚御研究を願いまして……。 〔「一向差支えありません」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
67
○
委員長
(
伊藤修
君) それでは明日午後一時から、日曜ではございますが、本会議がございますから、午後一時両院とも本会議がありますから……。
大野幸一
68
○大野幸一君 明日
法務廳
の政務次官と、それから
最高裁判所
の
事務
総長にお出席を願いたいと思います。
伊藤修
69
○
委員長
(
伊藤修
君) お聴きの
通り
であります。それでは明日、本日の分を全部
議題
に供します。午後一時から継続いたします。本日はこれを以て散会いたします。 午後二時三十四分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
伊藤 修君 理事 鬼丸 義齊君
宮城タマヨ
君 委員 大野 幸一君 齋 武雄君 鈴木 安孝君 岩木 哲夫君 松井 道夫君 松村眞一郎君
政府委員
法務政務次官 鍛冶 良作君
法務廳
事務
官 (檢務
局長
) 高橋 一郎君
法務廳
事務
官 (
調査意見
第一
局長
) 岡咲 恕一君
説明員
法務廳
事務
官 (
少年
矯正局 長) 齋藤 三郎君
法務廳
事務
官 (檢務局恩赦課 長) 中野 次雄君