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参事(河野義克君)(河野義克)
○参事(
河野義克
君) 先般本
委員会
で
調査
の承認を求められました
懲罰権
の
適用範囲
のことについてのことになるわけでありますが、それに関しまして
総長
の話されたことにつきまして若干補足いたします。
懲罰権
の
適用範囲
という問題は、その
内容
の点もありましようが、主としては
場所的関係
と時間
的関係
の二点に帰着すると思いますから、それについて御説明申上げます。 第一、
場所的関係
即ち
憲法
にいわゆる「
院内
」の
意義
について申上げます。これにつきましては、
参衆両院
の
規則
には、ひとしく「
会議
又は
委員会
においての外、
議院内部
において、
懲罰事犯
があるときは、」云々という
規定
がありますから、第一にこの「
院内
」の
意義
が本
会議場委員室
のみでないことは明瞭でありまして、この
関係
からは、
場所的限界
として議事堂の
構内
が一應
考え
られるわけであります。併し他面
國会法
第百二十四條には、今
法制局長
も言われた
通り
、
一定
の場合に
議長
が特に
招状
を発し、その
招状
を
受取つた日
から七日以内に、尚故なく
出席
しない者は
議長
が
懲罰委員会
に付することを
規定
しておりますし、又
参議院規則
第二百三十六條は、
國会法
第六十三條に違反して、
祕密
を
漏洩
した者を
懲罰
に付することを
規定
しております。而しここの二点のうち、後者は物理的な
意味
における
院外
で起ることがあり得ると言いますか、むしろそれが多いでしようし、前者は必らず
院外
で起るわけであります。而してかかる
國会法
、
参議院規則
の
規定
が
憲法
に淵源することなくできているとは
考え
られませんから、これらの場合も
憲法
にいわゆる「
院内
」であること、
從つて
少くとも
憲法
にいわゆる「
院内
」は
物理的意味
における
院外
の場合があり得ることは認めざるを得ません。又
議院
の
議決
により派遣される
議員
の
行動
も、それが公のものであるが故に、その場合は
院内
の延長と
考え
て然るべきではないかとの説も立ち得るわけであります。ただ
議員派遣
の場合については、仮に理論上はそう
考え
られても、そのための
規定
を欠く現在としては、直ちにこれを
懲罰
の
対象
と
考え
ることは如何であろうかとの説もあります。かように
考え
て参りますと、
場所
的な
限界
は相当拡張されるようでありますが、これらの場合が
憲法
のいわゆる「
院内
」と
解釈
されるゆえんのものは、
招状
に應じて
出席
しないことは、本
会議
と言いますか、その院に参集しないことであり、
祕密
漏洩
のことは、本
会議
又は
委員会
の
会議内容
の
漏洩
、即ち
院内
の
会議
の
漏洩
であり、又
派遣議員
の場合は、院の
議決
により派遣され、院の公務に從事しているというふうに、いずれも
院内
の
事柄
と密接の
関係
がありますので、これを
憲法
上の「
院内
」と
解釈
し得るのでありまして、濫りに
適用範囲
を拡張すべきものではないと思います。 根本的に申上げますれば、
議員
の
地位
は公選によ
つて
取得されたものであり、
國権
の
最高機関
の
構成者
でありますから、その
地位
の喪失にも関し得る、即除名をなし得る
懲罰権
の
範囲
については、むしろ
法規
を嚴格に
解釈
すべきだと思われますし、又そもそも
懲罰権
は、各
議院
の
國政審査
の任務を達成する上に不可欠の
要件
である
法規
の遵法、
秩序
の維持をなし易からしめんがために設けられた一の
自律権
であると同時に、
憲法
第五十條の紊りに逮捕されることのない
議員
の
権利
、及び特に第五十
一條
の
院外
無
答責
の
権利
と密接な
関係
があるのでありまして、
院内
の
議員
に対しましては國の
一般統治権
が及んで参りませんから、それだけ
議員
が相互に自粛自戒し、
苟くも不都合
のことがあれば、これを
懲罰
に付そうということであります。
從つて
その
半面
、
一般統治権
の及ぶ
院外
の場合においては、先に申述べたような場合を除き、
原則
として
議院
の
懲罰権
は及ばぬて
考え
るべきではあるまいかと思われます。 それから時間
的関係
即ち
会期
不
継続
のことでありますが、これは
会期
不
継続
の
原則
が
懲罰案件
についても
適用
があるならば、この根拠は
國会法
の六十
八條
でありますが、同條の
適用
ありといたしまするならば、例えば
解散
の直前に行われた
懲罰事犯
、或いは
会期
の
最終日
に行われた
懲罰事犯
は、
未來永劫
これを問題にする機会はなくなるというような点から、非常におかしいではないかというお
考え
が多いと思いますし、誠に御尤なことだと私も思うわけでありますが、これを沿革的に申上げますと、元
來懲罰事犯
を提起する
期間
というものは三日間であ
つたの
であります。それで現在も
議員
が二十人以上で
懲罰事犯
の動議を提出するときは、やはり三日間という
期限
があるのでありますが、昔は
議長
の
職権
による場合も三日間であ
つたの
であります。それが先程
総長
も言われましたように、
廊下
における
行爲
も
懲罰
の
対象
に含めるという大正十五年第五十一
回議会
のときの改正によりまして、
議長
が
職権
によ
つて懲罰委員会
に付託する
事柄
については、三日間という制限を置かないということにな
つたの
であります。
從つて
現在は
議長
が
職権
によ
つて懲罰委員会
に付託する
事柄
については、
期限
がないわけであ
つて
、つまりそのことは、
会期
中ならばいつでも
議長
はそういうことをなし得ることになるのであります。その
半面
やはりそのことについては、
後会
不
継続
の
原則
の
適用
があるのであろうというふうにまあ
考え
ているわけであります。それでなぜそういうふうに
考え
るかと言いますと、やはり
懲罰
というようなことは、
議院運営上
非常にわだかまりを残すようなことで、これを長きに
亘つて
放置して、それが心理上その他いろいろな暗影を投じて
議会
の
運営
が面白く行かないというようなことがあるのを顧慮して、
懲罰事犯
がある場合には、
一定
の
期限
を画して、その
期限
内に何らの
行動
を取らないときには、それを一應流してしまう。それから
議長
の
職権
による場合に、
事犯
によ
つて
は相当の時間最な余裕を持たなければならんために、
法規
上
期限
を付さないという場合においても、
懲罰案件
を
後会
に持越すということは、
議院運営上
、わだかまりを残すことにな
つて
非常に工合が
惡い
。
從つて新
らしい
國会
の
会期
に入
つた
ときには、一應すべて白紙の恰好で、さらつとした氣持でや
つた
方が、
議院運営上
円滑に
行つて
よかろうというような配慮で、
後会
不
継続
の
原則
の
適用
があると
考え
ているだろうと思うのであります。 それともう
一つ
は、これは非常に技術的なことにな
つて
如何かと思いますが、例えば
閉会
の直行に
懲罰事犯
が起
つた
ような場合には、その次の
議会
において若しこれをどうしても問題にしたいということであるならば、その
懲罰事犯
に対して
事情調査
のための
特別委員会
のごときものを作りまして、その
特別委員会
において、あの時こういうことをしたのはどういうつもりでや
つたの
かとか、それに対してどう
考え
ておるかとか、いろいろなことを査問いたしまして、それに対して
改悛
の
情顯
著であると認めた場合にはこれを不問に付する、それから
改悛
の情が顯著でない場合には、そこに着目して、その
会期
の
出來事
としてこれを
懲罰
の
対象
に持
つて
行くというようなことが技術的にも
考え
られるので、まあ
後会
不
継続
の
原則
の
適用
を
懲罰事犯
に
限つて
、特に排除する必要もあるまいじやないかというようなことが
考え
られたのであります。尢も以前大権によ
つて帝國議会
が開閉をされ、その
開会期間
も三カ月くらいであ
つて
、その間
閉会期間
が
臨時議会等
もなければ、九ケ月にも及んでお
つた
ときの
議会
と、次の
議会
との
関係
と
國権
の
最高機関
である
國会
の現在のような
運営
のもとにおける
会期
と、次の
会期
との
関係
を同一に考うべきかどうかていうことは、いろいろ問題がありましようし、現在の
國会運営
における
会期
と
会期
の
関係
を、それ程重要視すべきかというようなことについては尚いろいろ檢討しなければならん点もあろうかと思います。ただ
從來
久しく議事に從事してお
つた
我々、これは
衆議院
も同じように聞いておりますが、その我々は
懲罰法規
の
沿革的経緯
も
考え
、やはり
懲罰
にも一應
後会
不
継続
の
原則
の
適用
があると
考え
ていいのではないかというふうに
考え
ております。
kokalog - 国会議事録検索
1948-12-13 第4回国会 参議院 懲罰委員会 第2号
公式Web版
懲罰権の適用範囲に関する調査の件 (会議録情報)
0
昭和二十三年十二月十三日(月曜日)
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
懲罰権
の
適用範囲
に関する
調査
の件
—————————————
午後二時十一分
開会
委員長(太田敏兄君)(太田敏兄)
1
○
委員長
(
太田敏兄
君) それではこれから
委員会
を開きます。本日は
懲罰権
の
適用範囲
に関する
調査
の一部といたしまして、
議院
の
懲罰権
に関しまして、
法規
上の
解釈
につきまして
法制局長
及び
事務総長等
から一應の御
意見
をお伺いしたいと思います。
事務総長(小林次郎君)(小林次郎)
2
○
事務総長
(
小林次郎
君)
今本会議
に出る都合がありますので、簡單に申上げまして、詳しいことは
委員部長
並びに
法政局長
からの御
意見
の発表があろうと思いますから、とにかく私から申上げます。
議員
の
懲罰
の問題は
憲法
の五十
八條
に「
院内
の
秩序
をみだした
議員
を
懲罰
することができる。」とこういう
規定
があるのでございます。この
憲法
の五十
八條
はいわゆる
議院
の
自律権
を決めた法文でございまして、第一項は
議長
その他の役員の選任、第二項にこの両
議院
の
規則制定権
及びこの
議員
を
懲罰
する権能のことが
規定
してあるのであります。
議員
を
懲罰
する権は
從來
は
議院法
の九十四條以下に
規定
してあ
つたの
でありますが、今度は新
憲法
になりまして、これを
憲法
の上に公認して、ただこの
懲罰
の
種類
その他詳細の
規定
を
法律
又は
議院規則
に
讓つたの
であります。
國会法
の第十五章に
懲罰
という章がございまして、それに百二十
一條
乃至百二十四條に手続とか、
種類
とかいうものを定めてあります。それを受けまして、
参議院規則
の第十八章
懲罰
という章に、二百三十二條から二百四十七條まで十六
ケ條
に
亘つて
詳細な
規定
があります。それで一体これを御覧になりますれば分りますように、
院内
の
秩序
ということが
要件
であります。それから
議員
に対してやるということにな
つて
おります。それでその
院内
というのはどのくらいの
範囲
に亘るのであるか、或いは時間的に見て
議会開会
中だけか、それとも、それ以外に
亘つて
もよろしいか、或いは
議院
の
体面
を汚すという
事犯
はどういうようなことになるかというようなことについて、いろいろ議論もありますが、いずれにいたしましても、まあ我々としてはこの
規定
を見ただけでは実ははつきりしない点もあるのでございます。建前としてはやはり
院内
だけに
限つて
おるわけでありますけれども、近頃のように
國会
の権限が非常に拡がりまして、外までも
調査
のために出張できるというようなことになりますと、やはりそういう場合には別に
考え
なくちやならんのじやないかと
考え
られるのであります。それから時間的に申しましても、一應は
議会開会
中でございますが、何か他へ出掛けておりまして、
議会
の
閉会
中
調査
のためにでも出ておりまして、何か
事犯
が、
体面
でも汚したというような場合も亦そこに
考え
なければならん問題が起るのではないかと
考え
るのであります。いずれにいたしましても、
前例
と申しましても、今度は新
憲法
の下においては
両院
ともまだ
懲罰事犯
の
前例
はないのであります。それで前の
貴族院時代
には一件ありそうにな
つて
、そのままになりまして、なか
つたの
でありますが、
衆議院
には沢山
懲罰
の
前例
はあるのであります。それによりますと、大体初めは本
会議
と
委員会
ということに
懲罰事犯
というものの起る
場所
は限定されてお
つたの
であります。ところが第五十
回議会
に、休憩中
議場
の
脇廊下
で森田という代議士が暴行を受けて非常に怪我をしたという
事犯
が起りまして、それの結果
規則
を改正して、
議場
ばかりでなく、或いは
委員会
ばかりでなく、
議院内部
においてという
範囲
を拡げた
衆議院規則
ができることにな
つたの
であります。それで今度の小川氏の問題はどういうことになるかということになますと、これは私が言い漏らしたところ或いは
法制局長
から申上げることを御勘考の上適当に御判断を願う外はなかろうかと思います。大体私はこれだけ申上げましてお許しを頂きたいと思います。これから本
会議
に参りますが、よろしゆうございますか。
委員長(太田敏兄君)(太田敏兄)
3
○
委員長
(
太田敏兄
君) 今の
総長
の御
意見
に対して何か御
質問
がありましたら……。
事務総長(小林次郎君)(小林次郎)
4
○
事務総長
(
小林次郎
君) それではこれから本
会議
の方に参りますから、何か細かいことで足りない点がございましたら、
委員部長
の方から申上げますか、或いは
法制局長
の方から
お話
があろうと思います。どはこれで退席いたします。
法制局長(奧野健一君)(奧野健一)
5
○
法制局長
(
奧野健一
君) それでは私から
ちよ
つと……
只今事務総長
からの
お話
もありましたように、
憲法
五十
八條
の第二項と申しますものは、結局
議院
の各
両院
の
自治権
或いは
自主性
を認めた
規定
でありまして、即ち
自分
で、
法律
とかそういうものによらないで
規則
で以て
院内部
の
規律
を決めて、而してその
規律
に違反した
議員
をみずから
懲罰
することができる、いわゆる
自分
で自律的に
規則
を決めて懲戒をなし得るという
規定
でありまして、この
内部規律
に関する
規則制定権
を認めておりますものは、
裁判所
の場合にもあるわけでありまして、結局
國会
、
裁判所
がおのおの
自主性
を重んじておる
規定
と
考え
るのであります。そこで五十
八條
の第二項には「
内部
の
規律
に関する
規則
を定め、又、
院内
の
秩序
をみだした
議員
を
懲罰
することができる。」というので、ここに
院内
の
秩序
とありますので、この
院内
の
秩序
というのはどういう
意味
を持つものであるか、これを文字的に
解釈
すれば、或いはこの院の
建物
、少くとも
構内
とい
つた
ような物理的な
意味
に限定して
考え
ることも
一つ
の
解釈
かと思いますが、本來この五十
八條
の第二項というのは、
只今
も申上げましたように
内部規律
を決めて、その
内部規律
に違反すれば即ちその部内の
秩序
が乱れるわけでありますから、その
秩序
を乱した
議員
を
懲罰
に付することができるという
規定
と
考え
ますので、この
院内
というのは、院の
秩序
或いは各
議院部
内の
秩序
を乱したものを
懲罰
することができるというふうにむしろ解すべきもので、
院内
というものを
建物
というふうに物理的に解すべきものではないのではないかというふうに
考え
ております。この点に関する英文の飜訳を見ますと、
院内
というような
言葉
がありませんで、ただディスオーダーリー・コンダクトをパニツシユメントするということにな
つて
おりまして、いわゆる
建物
内とい
つた
ような
言葉
がありませんし、アメリカの
憲法
においてもやはりそうい
つた
ような制限的な
規定
も見付かりませんのであります。そこで
現行國会法
或いは
議院規則等
を見て見ますと、勿論
懲罰事犯
はこの本
会議
或いは
委員会
、或いは少くともこの
建物
の
内部
に発生することがまあ通例でありましようけれども、
從つて
そういう
意味
で
規定
されておる部分が多いようにも思われます。併しながら尚この
國会法
、
参議院規則
を見て見ますると、例えば
國会法
の百二十四條で、正当な
事由
なくして
議員
が参集しない、或いは
招状
を受けて正当な
事由
なくして
出席
しないというような者に対して
懲罰
に付するという
規定
があります。これは少くとも、その
行爲
は
院外
、
建物
の外で、
建物
の中に
出席
しないということで、
行爲自体
は
建物外
の
行爲
であります。又
秘密会
で公表しないということに決したものを外に洩した者に対して、
参議院規則
二百三十六條で、これ又
懲罰事犯
として
懲罰委員会
に付することにな
つて
おりますが、この
祕密
を
漏洩
するという
行爲自体
は勿論
院内
でもありましよう。
建物
内でもあり得るでしようが、多くはむしろ外部において、その
祕密
を
漏洩
するという場合が多かろうかと思うのでありまして、そういう場合に
懲罰
に付せられない場合はこの
規定
の
意味
がありません。そういうわけですから、こういう点を見ましても、
現行法
の下においても、必ずしもその
院内
という
建物
或いはそれに類するものだけに限らなければならないとするならば、これらの
規定
は
憲法
に違反する無効なものであると言わざるを得ないことになろうかと思うのであります。そういう
意味
で、結局必ずしも
院内
という
言葉
を物理的に
考え
ないで、いわゆる
院部
内の或いは院の
秩序
を乱した
議員
ということに対して、
懲罰
ができるという
意味
に
解釈
するのが至当ではないかと思うのであります。そうして
内部規則
、いわゆる
議院規則等
におきまして、例えで
議院
の
体面
を汚してはいけないとか
品位
を重んじなければいけないとい
つた
ような
内部規律
を決めて置いた場合に、それに違反したというような場合は、即ち
議員
としての義務に違反したということになりますので、
懲罰
の
対象
になるのではないかとされた場合に、その
行爲
が
建物外
であるということは何ら
懲罰
には妨げにならないのではないかと
考え
ます。從いまして
議員派遣等
によ
つて
、派遣された出先において非常に院の
体面
を汚すような
行爲
があ
つた
とするならば、その
行爲
は
建物外
ではありますけれども、
懲罰
の
事犯
となり得るのではないかというように
考え
るのであります。勿論こう申しましても、
議員
たる
行動
ではなくて單なる私人、一個人としての
行動
でありますれば、これは
院内部
の
規律
ということはそこに及ばないので、
議員
たる資格、
議員
たる
行動
についての
内部規律
を決めた場合に、これに違反すれば、やはり
院内
の
秩序
を乱したということになるのではないかというふうに
考え
まするので、
現行
の
参議院規則等
においては多くは
会議
、
委員会
或いは少くともその他の
院内部
におけることを目標として書いてはおりますが、
憲法
の趣旨からそれが
必らずし
も出たものとは思えないので、
從來
の
議院法等
から受けて來た
規定
であるというふうに
考え
ますので、この五十
八條
の「
院内
の
秩序
」というのは、そうい
つた
建物
内とい
つた
ような窮屈な
解釈
でなくて、「
院内
の
秩序
」というのは、むしろ廣く
解釈
すべきじやないかというふうに
考え
ておる次第であります。
参事(河野義克君)(河野義克)
6
○参事(
河野義克
君) 先般本
委員会
で
調査
の承認を求められました
懲罰権
の
適用範囲
のことについてのことになるわけでありますが、それに関しまして
総長
の話されたことにつきまして若干補足いたします。
懲罰権
の
適用範囲
という問題は、その
内容
の点もありましようが、主としては
場所的関係
と時間
的関係
の二点に帰着すると思いますから、それについて御説明申上げます。 第一、
場所的関係
即ち
憲法
にいわゆる「
院内
」の
意義
について申上げます。これにつきましては、
参衆両院
の
規則
には、ひとしく「
会議
又は
委員会
においての外、
議院内部
において、
懲罰事犯
があるときは、」云々という
規定
がありますから、第一にこの「
院内
」の
意義
が本
会議場委員室
のみでないことは明瞭でありまして、この
関係
からは、
場所的限界
として議事堂の
構内
が一應
考え
られるわけであります。併し他面
國会法
第百二十四條には、今
法制局長
も言われた
通り
、
一定
の場合に
議長
が特に
招状
を発し、その
招状
を
受取つた日
から七日以内に、尚故なく
出席
しない者は
議長
が
懲罰委員会
に付することを
規定
しておりますし、又
参議院規則
第二百三十六條は、
國会法
第六十三條に違反して、
祕密
を
漏洩
した者を
懲罰
に付することを
規定
しております。而しここの二点のうち、後者は物理的な
意味
における
院外
で起ることがあり得ると言いますか、むしろそれが多いでしようし、前者は必らず
院外
で起るわけであります。而してかかる
國会法
、
参議院規則
の
規定
が
憲法
に淵源することなくできているとは
考え
られませんから、これらの場合も
憲法
にいわゆる「
院内
」であること、
從つて
少くとも
憲法
にいわゆる「
院内
」は
物理的意味
における
院外
の場合があり得ることは認めざるを得ません。又
議院
の
議決
により派遣される
議員
の
行動
も、それが公のものであるが故に、その場合は
院内
の延長と
考え
て然るべきではないかとの説も立ち得るわけであります。ただ
議員派遣
の場合については、仮に理論上はそう
考え
られても、そのための
規定
を欠く現在としては、直ちにこれを
懲罰
の
対象
と
考え
ることは如何であろうかとの説もあります。かように
考え
て参りますと、
場所
的な
限界
は相当拡張されるようでありますが、これらの場合が
憲法
のいわゆる「
院内
」と
解釈
されるゆえんのものは、
招状
に應じて
出席
しないことは、本
会議
と言いますか、その院に参集しないことであり、
祕密
漏洩
のことは、本
会議
又は
委員会
の
会議内容
の
漏洩
、即ち
院内
の
会議
の
漏洩
であり、又
派遣議員
の場合は、院の
議決
により派遣され、院の公務に從事しているというふうに、いずれも
院内
の
事柄
と密接の
関係
がありますので、これを
憲法
上の「
院内
」と
解釈
し得るのでありまして、濫りに
適用範囲
を拡張すべきものではないと思います。 根本的に申上げますれば、
議員
の
地位
は公選によ
つて
取得されたものであり、
國権
の
最高機関
の
構成者
でありますから、その
地位
の喪失にも関し得る、即除名をなし得る
懲罰権
の
範囲
については、むしろ
法規
を嚴格に
解釈
すべきだと思われますし、又そもそも
懲罰権
は、各
議院
の
國政審査
の任務を達成する上に不可欠の
要件
である
法規
の遵法、
秩序
の維持をなし易からしめんがために設けられた一の
自律権
であると同時に、
憲法
第五十條の紊りに逮捕されることのない
議員
の
権利
、及び特に第五十
一條
の
院外
無
答責
の
権利
と密接な
関係
があるのでありまして、
院内
の
議員
に対しましては國の
一般統治権
が及んで参りませんから、それだけ
議員
が相互に自粛自戒し、
苟くも不都合
のことがあれば、これを
懲罰
に付そうということであります。
從つて
その
半面
、
一般統治権
の及ぶ
院外
の場合においては、先に申述べたような場合を除き、
原則
として
議院
の
懲罰権
は及ばぬて
考え
るべきではあるまいかと思われます。 それから時間
的関係
即ち
会期
不
継続
のことでありますが、これは
会期
不
継続
の
原則
が
懲罰案件
についても
適用
があるならば、この根拠は
國会法
の六十
八條
でありますが、同條の
適用
ありといたしまするならば、例えば
解散
の直前に行われた
懲罰事犯
、或いは
会期
の
最終日
に行われた
懲罰事犯
は、
未來永劫
これを問題にする機会はなくなるというような点から、非常におかしいではないかというお
考え
が多いと思いますし、誠に御尤なことだと私も思うわけでありますが、これを沿革的に申上げますと、元
來懲罰事犯
を提起する
期間
というものは三日間であ
つたの
であります。それで現在も
議員
が二十人以上で
懲罰事犯
の動議を提出するときは、やはり三日間という
期限
があるのでありますが、昔は
議長
の
職権
による場合も三日間であ
つたの
であります。それが先程
総長
も言われましたように、
廊下
における
行爲
も
懲罰
の
対象
に含めるという大正十五年第五十一
回議会
のときの改正によりまして、
議長
が
職権
によ
つて懲罰委員会
に付託する
事柄
については、三日間という制限を置かないということにな
つたの
であります。
從つて
現在は
議長
が
職権
によ
つて懲罰委員会
に付託する
事柄
については、
期限
がないわけであ
つて
、つまりそのことは、
会期
中ならばいつでも
議長
はそういうことをなし得ることになるのであります。その
半面
やはりそのことについては、
後会
不
継続
の
原則
の
適用
があるのであろうというふうにまあ
考え
ているわけであります。それでなぜそういうふうに
考え
るかと言いますと、やはり
懲罰
というようなことは、
議院運営上
非常にわだかまりを残すようなことで、これを長きに
亘つて
放置して、それが心理上その他いろいろな暗影を投じて
議会
の
運営
が面白く行かないというようなことがあるのを顧慮して、
懲罰事犯
がある場合には、
一定
の
期限
を画して、その
期限
内に何らの
行動
を取らないときには、それを一應流してしまう。それから
議長
の
職権
による場合に、
事犯
によ
つて
は相当の時間最な余裕を持たなければならんために、
法規
上
期限
を付さないという場合においても、
懲罰案件
を
後会
に持越すということは、
議院運営上
、わだかまりを残すことにな
つて
非常に工合が
惡い
。
從つて新
らしい
國会
の
会期
に入
つた
ときには、一應すべて白紙の恰好で、さらつとした氣持でや
つた
方が、
議院運営上
円滑に
行つて
よかろうというような配慮で、
後会
不
継続
の
原則
の
適用
があると
考え
ているだろうと思うのであります。 それともう
一つ
は、これは非常に技術的なことにな
つて
如何かと思いますが、例えば
閉会
の直行に
懲罰事犯
が起
つた
ような場合には、その次の
議会
において若しこれをどうしても問題にしたいということであるならば、その
懲罰事犯
に対して
事情調査
のための
特別委員会
のごときものを作りまして、その
特別委員会
において、あの時こういうことをしたのはどういうつもりでや
つたの
かとか、それに対してどう
考え
ておるかとか、いろいろなことを査問いたしまして、それに対して
改悛
の
情顯
著であると認めた場合にはこれを不問に付する、それから
改悛
の情が顯著でない場合には、そこに着目して、その
会期
の
出來事
としてこれを
懲罰
の
対象
に持
つて
行くというようなことが技術的にも
考え
られるので、まあ
後会
不
継続
の
原則
の
適用
を
懲罰事犯
に
限つて
、特に排除する必要もあるまいじやないかというようなことが
考え
られたのであります。尢も以前大権によ
つて帝國議会
が開閉をされ、その
開会期間
も三カ月くらいであ
つて
、その間
閉会期間
が
臨時議会等
もなければ、九ケ月にも及んでお
つた
ときの
議会
と、次の
議会
との
関係
と
國権
の
最高機関
である
國会
の現在のような
運営
のもとにおける
会期
と、次の
会期
との
関係
を同一に考うべきかどうかていうことは、いろいろ問題がありましようし、現在の
國会運営
における
会期
と
会期
の
関係
を、それ程重要視すべきかというようなことについては尚いろいろ檢討しなければならん点もあろうかと思います。ただ
從來
久しく議事に從事してお
つた
我々、これは
衆議院
も同じように聞いておりますが、その我々は
懲罰法規
の
沿革的経緯
も
考え
、やはり
懲罰
にも一應
後会
不
継続
の
原則
の
適用
があると
考え
ていいのではないかというふうに
考え
ております。
委員長(太田敏兄君)(太田敏兄)
7
○
委員長
(
太田敏兄
君) 何か御
質問
はありませんか……それじや私から
法制局長
にお尋ねしたいのですが、
國会法
六十
八條
の「
会期
中に
議決
に至らなか
つた
案件
は、
後会
に
継続
しない。」というこの
條文
は、いわゆる
懲罰権
に対してもやはり
適用
されるというふうな
解釈
を下されるのでありましようか。
法制局長(奧野健一君)(奧野健一)
8
○
法制局長
(
奧野健一
君)
会期
不
継続
の
原則
というのは、
只今
御指摘の
國会法
六十
八條
でありますが、これはすでに
案件
にな
つて
おるものが
会期
中に
議決
に至らなか
つた
場合は、もうすべてそれは流してしま
つて
、
原則
として
後会
には
継続
しないというだけのことではないか、
案件
として起
つた
場合の
議決
に至らなか
つた
ものを後から続けてやらないで、又新らしくやり直す、必要があればやり直すということだけでありまして、或る
行爲
が
懲罰
に値するかどうかというようなことについて、言換えれば、その
会期
中になされた
行爲
については、次の
会期
で
懲罰
にできないかどうかということは、
ちよ
つと
事柄
が違うのではないか、すでに
案件
にな
つて議決
に至らなか
つたの
は後に継がないというだけのことで、
会期
不
継続
の
原則
で、その
行爲
の時期如何によ
つて
、その
行爲
のあ
つた
時期の
会期
でなければ
懲罰
に付せられないで、その後の
会期
で
懲罰
に付し得ないかどうかというのは、この
規定
或いは
会期
不
継続
の
原則
ということから來るのではなくて、むしろ各事案々々について見るべきではないかというふうに想像しているのであります。成る程そうい
つて
考え
まするならば、第三
國会
の
議場
を騒がしたというような
事柄
、或いは第三
國会
に欠席してどういても
出席
しなか
つた
という
事柄
は、むしろ第三
國会
の
議場
とか、そういうことに
專属的
なものであ
つて
、第四
國会
でそれを云々するというのはどうかと思うのでありまして、それは
むしろ事
の
情質
上、その
議場
を騒がしたという、その
会期
で
專属的
にむしろ始末すべきものであるとか、或いは第三
國会
に
出席
しないということに対する
懲罰
は、むしろその
会期
で処置すべきもので、その次の
國会
でやるということは、事の
性質
上むしろできないことがあるのではないかという、事の本質から論じて行くべきで、
会期
不
継続
の
原則
ということと
はちよ
つと
事柄
が違うのではないかというふうに思うのであります。從いまして事の
性質
によ
つて
、
祕密
漏洩
というようなことにつきましては、その
祕密
にしようとい
つて
、その
会期
中に
祕密
漏洩
しなくとも、後の
会期
で
祕密
漏洩
をしたら、やはりそれはあとの
会期
で
懲罰
に付していいのではないかというふうに
考え
ます。その時期と
会期
、その時期と
会期
と言いますのは、
行爲
のあ
つた
時期と
会期
というふうに一緒にして、
会期
不
継続
の
原則
というものがあるというふうに
考え
ない方がいいのではないかというふうに今
考え
ております。從いまして、ある
行動
が現に
國会
の
体面
を汚しておる、
議院
の
体面
を汚しておるとか、或いは
品位
を傷つけて現にいる徳いうことであれば、場合によ
つて
は、その
会期
以前の
行動
であ
つて
も、それが現在の
議院
というものの対面なり、
品位
を傷つけているという場合には、この問題にし得るのではないかというふうに想像しているわけであります。勿論その
考え
は、例えば
衆議院
の場合で、総
選挙
によ
つて
、
解散
において、総
選挙
によ
つて新
らしい
議員
にな
つた
場合には、それはもう
人格
が殆んど
違つた
という
考え
から受継がないということが
考え
られますけれども、そうではない、ただ
会期
、
会期
の問題ということになると、ややそこが又
違つて來
るのではないか、
継続
して、
継続
した
人格
として
秩序
が紊されておる場合というのと、それから單にここの
議場
で騒いだとか、或いはここの
会期
における
出席
を拒んで出て來ないというのと、又それぞれその
特殊性
があ
つて
、事の
性質
によ
つて
違
つて
参るのじやないかということを
考え
ますので、從いまして、若し仮に
継続
し得るものであ
つて
も、この
懲罰
の
事犯
について付託されて、
審査
中に
会期
が來て
しまつた
という場合には、やはり六十
八條
が
適用
にな
つて
、そのままでは
後会
に
継続
しないということにはなるのであろうと思うのでありますが、そういうふうに、こういう実体と六十
八條
と
はちよ
つと繋がりがないように一應今
考え
ております。
委員長(太田敏兄君)(太田敏兄)
9
○
委員長
(
太田敏兄
君) そうすると、先程
委員部長
の
会期
不
継続
についての
事由
について御
見解
を述べられたのでありますが、その中には尢もと思われる節もありますが、まあ具体的に申しますと、
議院
の
品位
を傷つけるとか、或いは
議院
の
体面
を汚した、そうい
つた
ような問題の
内容
によりましては、
会期
不
継続
の
事由
に当らんということになりますか。
法制局長(奧野健一君)(奧野健一)
10
○
法制局長
(
奧野健一
君) それは実は
事柄
によりまして、
行爲
が仮に前にあ
つて
、それが知れないでお
つて
、今現われて発覚して來た。そういうことがあれば、これは今の少くとも院の
品位
が非常に傷害されておるということであれば、その
行爲
が前の
行爲
であ
つて
も、場合によ
つて
は、やはり取上げ得るが、これは何も六十
八條
の
後会
に
継続
しないとかいう問題とは少し
事柄
が違うのではないかというふうに思
つて
おります。
委員長(太田敏兄君)(太田敏兄)
11
○
委員長
(
太田敏兄
君) それでは今日は
法制局長
なり、
事務当局
からなりの
見解
を一
應伺つたの
でありますが、これに対して
委員諸君
の御
意見
はどうでしようか……それでは今日は
関係者
の方からの
意見
を聽取したことに止めまして、
委員諸君
のこれに対する討論は次の
委員会
に讓ることにいたしまして御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
委員長(太田敏兄君)(太田敏兄)
12
○
委員長
(
太田敏兄
君) それでは本日はこれで散会いたします。 午後二時四十八分散会
出席者
は左の
通り
委員長
太田
敏兄君 理事 荒井 八郎君 松井 道夫君
委員
大野 幸一君 齋 武雄君
池田七郎兵衞
君 野田 俊作君
事務局側
事 務 総 長
小林
次郎
君 参 事 (
委員部長
)
河野
義克
君
法制局側
局 長
奧野
健一
君