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政府委員(
今井一男君) それでは極く
簡單に、今回の
法律案の逐條的な、事務的な御
説明を申上げます。
この
法律案は、先に第二
國会におきまして可決になりました
法律第四十六号、俗に二千九百二十円の
法律と申しますあの
法律を、そのまま延長し、それに必要な
改正を加えた、こういう形にな
つております。尚あの
法律は、あの当時御
説明申上げましたように、本年三月におきましての
政府と全官公の爭議の結果妥結いたしました團体交渉、当時の團体交渉の結果を法文化したものであります。
第一條は、單にこの
法律が十一月分以降の
俸給等について適用があるということを謳つただけであります。
第二條は、今申上げましたように、ここに特に書きました以外のことは、すべて
法律第四十六号、その
法律を適用する。即ち現行の建前がそのまま延長される。こういつたことを規定しております。
第三條に、各級の
俸給の幅、これを別表に掲げております。別表第一と申しますのが普通の
一般職員に適用されるものでありまして、これが現在貰
つておりますいわゆる三千七百九十一円
ベースの三割二分祖、その數字を丸めたもの、即ち円位を切上げた、こういつた数字で盡くでき上
つております。第二項は外の特別な
職員、即ち税務
職員でありますとか、経済調査官、警察
職員、刑務
職員、鉄道
職員、尢もこれは鉄道の現業だけでございますが……。船員、こういつたものには、現在あります特別な
俸給表、即ち現在
一般職員よりも、職務の内容或いは
勤務時間の長さ等に比例いたしまして、或る
程度の優遇がされておりますが、その優遇を、その割合をそのまま
引上げる。これも同じように三割二分だけ本俸を
引上げております。そのことを
説明しております。第三項はいわゆる枠外と申しますものでありまして、この十一月におきまして本來受けるべき級の最高俸のその上の
俸給を貰
つておる者の取扱を規定しております。本格的な職階給から申しますと、すべて何級何級と、級がその
仕事の内容によりまして決まりました以上は、その最高の号俸以上のものを受けることはできない建前でございますが、御承知の
通り本年四月の全官公爭議におきましての組合側との妥結によりまして、当分この最高俸を超えて
俸給が貰えるような協定にな
つておりますが、その趣旨を尊重いたしまして、やはり均しく三割二分の増俸をこのグループの者に対しても與えられるということを謳
つたのでございます。ただこれには端数が附いておりますので、從いまして但書を置きまして、技術的に整理するということを謳
つております。それから第四項はいわゆる年齢保証給と俗に申しますものでありまして、これは昨年四月にいわゆる二・一ストの後の全官公廳と
政府との協定の結果、いわゆる年齢給の構想を取入れまして、如何なる職務に從事しておりましても、年齢に比例した或る
程度の
俸給額は保証される、こういう約束ができたのでありますが、その額を本年四月の協定の際に或る
程度引上げまして、その
引上げた額を又今回の
ベースの高さまで
引上げる、こういつたことを書いたものでございます。すべて、要するに從來の建前をそのまま延ばしたということでございます。
第四條は、現在あります
扶養手当が一律に二百五十円でありますのを、今回は妻六百円、その他の者四百円に増額するということを規定しておるのであります。
附則の規定は概ね技術的なものでございますが、ただ第七條に「法第四十六号の一部を次のように
改正する。」とございまして、第一條第二項の本年一杯を來年一杯に延ばすと申しますのは、新
給與実施本部をもう一年延ばすという
人事院の
勧告案の趣旨を取入れたことがこの規定の中心をなしております。第八條は、現在あります規定を廃止したものだけでございまして、別に申上げることもございません。要しまするに、單に金額をいじつたということだけでありまして、建前をすべて現行のものがそのまま延長されておる。尚この
法律に書いてございませんが、一言申添えますと、地域給の
関係でございますが、地域給は現在の
法律四十六号では、その比率につきましては、別に規定がございません。地域給審議会に諮
つてやるという規定だけでございまして、何割が最高になるという規定がございません。その意味から、この條文には現われておらないのでありますが、この
法律四十六号の規定に基きましてでき上りました地域給審議会におきまして、
委員の中で協議が成立いたしまして、最高四割といたしまして、現在の三割を四割にいたしまして、その間の五分刻みにすると、こういつた協定ができ上りましたので、今回の
法律案には別に規定がございませんが、
予算案におきましては、その間のそういつた
事情を織込みまして、地域給の
予算の増額を見積
つてございます。