○
石田(一)
委員長代理 それではさよう
決定いたします。
お聞きの
通り正式の
証人として
証言を求めることになりましたからさよう御
承知を願います。
これからいわゆる
纖維疑獄事件について
証言を求めるのでありますが、
証言を求める前に各
証人に一言申し上げます。
昨年十二月二十三日公布になりました、
昭和二十二年
法律第二百二十五
号議院における
証人の
宣誓及び
証言等に関する
法律によりまして、
証人に
証言を求める場合には、その前に
宣誓をさせなければならぬことにな
つております。
宣誓または
証言を拒むことのできるのは、一般の人については、
証言が
証人または
証人の
配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び
証人の後見人または
証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある
事項あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき
事項に関するときに限られ、
医師、
歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、
弁理士、
弁護人、
公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあ
つた者については、その
職務上
知つた事実であ
つて黙祕すべきものについて尋問を受けたときに限られております。右以外には何人も
宣誓または
証言を拒むことができないことにな
つておるのであります。なお
証人が正当の
理由なくして
宣誓または
証言を拒んだときは、一年以下の禁錮または一万円以下の罰金に処せられ、且つ
宣誓した
証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処せられることにな
つておるのであります。一應このことを御
承知にな
つていただきたいと思います。では
法律の定めるところによりまして
証人に
宣誓を求めます。お手許に差上げてある
宣誓書を朗読の上署名捺印願います。御起立を願います。