○
佐藤(觀)
委員 これは
日本文藝家協会の
理事長舟橋君から
請願されたものであります。非常に專門的なかわ
つた請願でありますので、
簡單に申し上げますが、実は
文藝家の遺族に対して今度
著作権の
相続税が創設されまして、これが発動につきまして非常に大きな問題にな
つておるわけであります。最近
菊池寛氏がなくなりまして、
菊池寛氏のなくな
つたあとの
著作権に
相続税を課するということでございますが、これはわれわれといたしましては、
事柄が
事柄だけに非常に重大な問題を含んでおると思います。
著作家が生きておるときと、死んだときの
評價を考えますと、その人によ
つて非常に相違を來しておるところがあるのであります。
著作者が死んだ
あとの
著作権に
相続税をかけるということは、非常にむりなことでありまして、この点についてぜひとも
國会議員の方の御理解を願いたいというのが本
請願の
趣旨であります。特に
著作者が死にまして、出版される場合におきましては、やはり
事業税がかかりますので、その方の
税金をとることにな
つております。これは非常に
評價がむずかしいし、また特に作家あるいは
学者な
ども、生きておるときは名声があるけれ
ども、死んでからは
著作権があ
つてもほとんど出版をされないという事例がたくさんあるし、
著作家とか
学者というものは非常に数の少いものでありますので、こういうものから
相続税をとるということについては、やはり相当考える必要があるということを
請願者は言
つておるわけであります。どうかそういう点において
大藏当局におかれましても、こういうような
状態のあるところを十分にそんたくされ、
議員諸氏もぜひともこういう案につきましては、十分なる御援助を賜わりたいというのが本
請願の
趣旨であります。何とぞ御
採択あらんことを望みます。