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1948-12-14 第4回国会 衆議院 人事委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年十二月十四日(火曜日) 午後二時十九分
開議
出席委員
委員長
角田
幸吉君
理事
根本龍太郎
君
理事
赤松
勇君
理事
生
悦住貞太郎
君
理事
館 俊三君 中山 マサ君 平島 良一君 菊川 忠雄君
島上善五郎
君
前田
種男
君 松澤 兼人君 長野重
右ヱ門
君
平川
篤雄君
水野
實郎
君
徳田
球一君
出席政府委員
人 事 官 山下
興家君
人事院事務総長
佐藤
朝生君
人事院事務総局
法制部長
岡部 史郎君 法 制 長 官
佐藤
達夫君
委員外
の
出席者
参議院人事委員
長
中井
光次
君 專 門 員 安倍 三郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件
國家公務員法
の一部を
改正
する
法律案
(
参議院
提出
、
参法
第四号)(
参議院送付
) —————————————
角田幸吉
1
○
角田委員長
これより開会いたします。 一昨十二
日本委員会
に付託されました
参議院提出
及び
送付
にかかる
國家公務員法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。 この際一言申し上げておきたいと思いますが、今日特に
出席
を煩わしました
参議院議員中井光次
君は、
本案
の
発議者
でありますと同時に、
参議院人事委員長
でありますから、
國会法
第六十條の
規定
、すなわち「各
議院
が
提出
した議案については、その
委員長
(その
代理者
を含む)又は
発議者
は、他の
議院
において、
提案
の
理由
を
説明
することができる。」という
規定
に從いまして、
中井
君より
本案提出理由
の
説明
をお願いすることにいたします。
参議院人事委員長中井光次
君。 —————————————
中井光次
2
○
中井
参議院人事委員長
ただいま
議題
となりました
國家公務員法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。
本案
は、
参議院人事委員会
の全員の
発議
に
なつ
ておる案でございまして、この
改正
の
内容
について御
説明
を申し上げます。 まず第一点は、前回の本法の
改正
で、
一般職
とせられておりました、
人事院
の指定する
公團
の
職員
及びいわゆる
進駐軍
の
労務者
を、
特別職
といたしましたことであります。すなわち
公團
の
職員
につきましては、その
身分
は、官吏その他の
職員
とすることと
なつ
ておりまするが、その中には、元來民間の企業、たとえば食糧、肥料及び
酒類等
の配給に從事しておりましたものが、
公團
の設立によりまして、当然
公務員
たる
身分
を持つものとされたいきさつから考えましても、またその勤務の
内容
からいたしましても、これを他の
公務員
と同樣に取扱いますることは適当でないので、
人事院
の指定した
公團職員
は、
特別職
とすべきものと考えられるのであります。またいわゆる
進駐軍労務者
に関しましても、その
雇傭関係
の
特殊性
から、
特別職
とすべきものと考えるのであります。
改正
の第二点は、
人事官
の
任命
についての手続を愼重にいたした点であります。すなわち、御
承知
のごとく現行第
五條
によりますると、
内閣
が
人事官
を
任命
するについては、両
議院
の
同意
を要することと
なつ
ておるのでありまするが、この場合、もし
衆議院
が
同意
して、
参議院
が
同意
しない場合には、憲法第六十七條第二項の例によりまして、
衆議院
の
同意
をも
つて
両
議院
の
同意
とすることと
なつ
ておるのであります。しかしながら
総理大臣
の指名の場合と異りまして、政治的な要素を含まない問題であり、また
人事官
は、人格が高潔で、民主的な
統治組織
と、
成績本位
の原則による能率的な
事務
の処理に理解があり、かつ
人事行政
に関し識見を有する者であることを要件といたしておりまするし、
人事官
の権限の重要さから考えましても、いやしくも両
議院
のうち、いずれかの一院が
同意
をしない者を
任命
することは、妥当ではないと考えられまするので、第
五條
第二項を
削除
することといたしたのであります。
改正
の第三点は、不適当な罰則の
削除
であります。すなわち
公務員法
第百九條第一号によりますると、さきに述べましたような資格を有しない
人事官
の
任命
に
同意
をした閣員はすべて一年以下の懲役または三万円以下の罰金に処せられることに
なつ
ておりまするが、
人事官
の
任命
につきましては、両
議院
の
同意
も必要なことでありますし、またもしこのような処罰が行われました場合には、そのために
内閣
が一挙にして消失するという結果ともなりまするので、本号を
削除
いたしたのであります。 以上が、本
改正法律案
の骨子であり、その
理由
でありまするが、いずれも最も緊要なる
最小限度
の
改正点
でありまするので、何とぞ
愼重御審議
の上、御
賛成
をお願い申し上げたいと存ずる次第であります。
角田幸吉
3
○
角田委員長
赤松勇
君より発言を求められております。この際これを許します。
赤松
君。
赤松勇
4
○
赤松
(勇)君 ただいま
議題
と
なつ
ておりまする
國家公務員法
一部
改正
に関する
法律案
につきまして、
議事進行
上、
質疑
、
討論
を省略しまして、ただちに
採決
せられんことをば希望いたします。
徳田球一
5
○
徳田委員
討論
だけは
簡單
にした方がよいと思います。
質疑
はする必要はありませんけれ
ども
、やつぱり
賛成
するにしても、その
内容
が、各党とも異なるところがありますから、
討論
だけは
簡單
にや
つて
、
採決
にはい
つて
もらいたいと思います。
角田幸吉
6
○
角田委員長
これはそうなさ
つた
らいかがですか。
角田幸吉
7
○
角田委員長
それでは、これより
討論
に移ります。
根本
君。
根本龍太郎
8
○
根本委員
ただいま
修正案
が出ましたが、いずれももつともの
條項
もありまするが、特にそのうちわれわれとして
賛成
しかねるのが一項あります。それは第
五條
第二項であります。これは御
承知
のように、
両院制度
のうち
衆議院
の
優越性
を
規定
したところの
法律
であり、なおまた御
承知
のように
最高裁判所長官
、あるいは
会計檢査官
の
任命
についても同様な
條項
が適用されておるのであります。しかも
最高裁判所長官
並びに
会計檢査官
も、すべてこれまた人格高潔にして、政治的な影響のないという人を選んでおる次第でありまするので、その
意味
からしましても、この
條項
を
人事官
について、第
五條
第二項を
削除
するということになりますると、同じような
意味
において、
最高裁判所長官
並びに
会計檢査官
の
任命
についても、同様な
修正
をしなければならぬ、こういう結果になりますので、この第
五條
第二項を除いて、他は
賛成
の意を表するものであります。
角田幸吉
9
○
角田委員長
徳田
君。
徳田球一
10
○
徳田委員
この
改正
の
主要点
は第一点にあると考えるのです。すなわち
進駐軍
の
関係
の
労務者
並びに
公團
の
從業員諸君
を
特別職
にするということは、これはあたりまえである。これはぜひやらなければならない。非常に重要であります。であるから、われわれとしては、これがただちに効果あらしめたい。そうすると、この第二点と第三点は、われわれとしては
不賛成
であるけれ
ども
、これを
不賛成
にしますと、やつ
ぱりいろいろな故障
が起る。だからしばらく小さいところはのんでおこう
——將來
この毒は排除すべきであると思いますけれ
ども
、この際毒をのんでおいて、何ら
反対
を言わずに、ひとつ一括
賛成
したいと思う次第であります。
前田種男
11
○
前田
(種)
委員
私も
討論
するつもりではなか
つた
のでありますが、賛否の
意見
が一部出ておりますので、私は全面的に
参議院送付案
であるところの
本案
に
賛成
したいと思います。その
理由
を、
日本社会党
の立場から一應明らかにしておきたいと思いますことは、去る十一月三十日、第三
國会
の
最終日
に、
國家公務員法
の一部
改正法律案
が通過いたしましたが、わが党は全面的に
修正案
に
反対
の
意見表示
をしたことは、記録で明らかなところでございます。私
たち
は、今日の
情勢下
に、わが党が掲げておりましたところの
修正案
が一番妥当であるという
信念
を、今なお持
つて
おるわけであります。しかしこれは
國会
の
少数意見
として葬られましたので、すでに
國家公務員法
の
改正法律案
は今日施行されておるのでございます。われわれは今日施行されておりますところの
國家公務員法
は、必ず次の
國会
にはわが党の
修正案
を
中心
にするところの
條項
まで
改正
しなければならぬという、堅い
信念
を持
つて
今後戰
つて
行きたいと覚悟しておるものでございます。今日
提案
されておりますところの一部
修正
の問題は、われわれの基本的な方針から行きますならば、階段の第一歩を踏み上るという
條項
であろうと私は考えます。その一歩々々をわれわれの線に近づくように
改正
して行きたいという精神から、この法案に
賛成
したいと思います。特に
民主自由党
の
根本
君の方から、
五條
第二項の
削除
の問題について
反対
の
意思表示
があ
つた
のでございますが、私はこれは
総理大臣
、その他の選挙の場合と違いますので、私は
参議院
の
理由
をそのまま承認して、
本案
に全面的に
賛成
の
意思
を明確にしておく次第でございます。
角田幸吉
12
○
角田委員長
高橋
君。
高橋禎一
13
○
高橋
(禎)
委員
私は民主党を代表いたしまして、この
改正案
に
賛成
いたすものであります。
連合國軍
の需要に應じ
連合國軍
のために
労務
に服する者、及び
人事院
が指定する
公團
の
職員
を
特別職
にすべきであるということについては、第三
國会
において
國家公務員法
の
改正
が行われましたときに、私
ども
は当
委員会
においてその点を主張いたして参
つた
ところであります。これに対しましては、全幅の
賛意
を表する次第であります。第
五條
第二項を削るという点につきましては、若干の
異論
もあるところではありますけれ
ども
、
参議院側
の
提案
の御
趣旨等
を伺いますると、一應了解せらるるのでありまして、これに対しましても結局
賛成
の
意見
を申し述べる次第であります。第百九條中第一号を削るという点につきましても、これはやはり第三
國会
における
人事委員会
において、やはりこうあるべきではないかという
意味
において、種々
政府当局
と
質疑應答
が行われたような点をごらんくだされば、私
ども
がいかなる考えを持
つた
かということが十分うかがえるのでありまして、それはやはり本
改正案
と同じ
内容
を持つものであるのであります。すなわち私はこの第百九條第一号を削るという点についてはやはり
賛成
いたすものであります。その他の点につきましては、これら四点の
改正
に伴うところの
法條
の整理にすぎないのでありますから、要するにこの
國家公務員法
の一部を
改正
する
法律案
につきましては、全面的に
賛意
を表する次第であります。
角田幸吉
14
○
角田委員長
水野
君。
水野實郎
15
○
水野委員
私は
会社革新党
を代表いたしまして、本
改正案
に対しまする
賛成
の
意見
を述べるものであります。第三
國会
におきまして、すでに相当私
ども
の論議の
中心
に
なつ
てお
つた点
が多いのでありまして、第
五條
の第二項はま
つた
く私
ども
の
意見
からいたしますと、いささか不満な点があるのです。しかしながら今第
二條
の問題でありまする
進駐軍
の
関係
の
労務者
及び
公團
の
公務員等
が、このままの形で置かれるということは、われわれは忍びないものがあるのであります。まして今後第
五條
第二項の問題をわれわれがここで
反対
をいたしますれば、また
参議院
との間に
両院協議会
という問題が起
つて
、またこの問題が山へ上
つて
しまうだろう。私
ども
はこの
公團
及び
進駐軍関係
の
労務者
の
特別職
へはいるというこの問題のために、涙をふる
つて
全面的に
本案
に
賛成
の意を表する次第であります。
角田幸吉
16
○
角田委員長
館君。
館俊三
17
○
館委員
私は
農民党
を代表いたしまして、この
提案
に
賛成
をいたします。但し今
社革
の
代表者
が言われたごとく、また共産党の
代表者
が言われたごとく、第
五條
第二項というものについては多少の保留をする
氣持
を持
つて
おるのであります。殊に私
たち
は一院制ということを主張しておる建前から、殊にこれを一時保留したいという
氣持
を持
つて
おりますが、何しろ第二項の
進駐軍労務者
に
関係
した
提案
、及び
公團
に
関係
した
提案
については、全面的に
賛成
をしなければならないのが現状でありまして、この
夏マツカーサー
の勧告に基いて
政令
第二百一号という
違憲政令
が公布されました時分に、
進駐軍労務者
その他
公團
に対してもこれを適用してお
つた
という形が、
現場
において現われておるのであります。しかも八月の臨時の
労働委員会
の
内容
といたしまして、これを
公務員
と見るか見ないかということについて、
政府自身
も
疑義
を持
つて
おるのであるというような
内輪話
を、
労働委員会
の
祕密懇談会
において漏らされておるのでありまして、私
たち自身
もこういう純
粹労務者
であるところの
進駐軍
の要員、これが二通りにわかれておりますが、
事務系統
と
労務系統
とありますが、この区別も
事務系統
の中にも
労務系統
の者が含まれており、
労務系統
の中にも
事務系統
が含まれておるという、混雜した労役に從事してお
つて
、全体的に見て、ほんとうのただの
労務者
である者にこれを適用して、二百一号の拘束を
現実
に
現場
においてや
つて
お
つた
。しかも
政府
に
疑義
があ
つた
ということがありながら、そのまま
改正公務員法
の中に形が織り込まれてお
つた
ということは、非常に残念だと私は思
つて
おります。
政府
はそういう
疑義
がありながら、その
疑義
を解決して、
公務員法
を適用すべきものなりとして、あの
公務員法
の中にはい
つて
お
つた
とするならば、私は
公務員法改正提案
が非常に変なものではないかと思
つて
おるのでありまして、ここにこれを
特別職
として扱うということは、もうすでに当然なことだと思
つて
おります。本
提案
の
五條
二項については追
つて
考えたいと思いますけれ
ども
、そういう
意味
において、今の
社革
の方が申されたごとく、さらに
両院協議会
を開くということは、この
現実
の
労働者
の窮状を向うへ押しやることになるのでありまして、そういう
意味
からこれを全面的に
賛成
をしておきたいと思います。
角田幸吉
18
○
角田委員長
平川
君。
平川篤雄
19
○
平川委員
國民協同党
を代表いたしまして、
簡單
に
賛意
を表します。この
修正案
の第
五條
を除きましたほかのものは、か
つて
國家公務員法
の
改正
をいたします際に、三派の
共同修正案
の中に盛られておるものであると記憶いたしております。また
参議院
におきまして、わが
國民協同党員
の
團体
でありますところの
新政クラブ
から出されました、われわれの党の
修正案
と、ま
つた
く同じでございまして、そのうちの一部でございます。
從つて
この
五條
を除きますものにつきましては、すでに
意見
は、前
國会
において
大島委員等
から述べられておりますので、いまさら附言をいたすつもりはございません、
賛成
でございます。五案につきましては、これは私も多少の
異論
を抱いておりますが、この際
賛成
の意を表しておきたいと思います。ただこの
國家公務員法
の
修正
にあたりまして、すべてこれらの
條項
がわれわれ考えてお
つた
ものだとは言いましても、私
ども
が考えてお
つた
その他の重要な部面が、実はこれに加わ
つて
おらないのであります。たとえば第
二條
の
修正
にいたしましても、私
ども
はもつとこれに加えるところのものは必要といたしておりますし、その他の
條文
の中にも
修正
を加えたいものが多々あるのでございます。その点をできるだけ早い機会に
修正
をいたしたいという
氣持
を附加いたしまして、この
修正案
に
賛成
をいたしたいと思います。
角田幸吉
20
○
角田委員長
これにて
討論
は終結いたしましたが、暫時
休憩
いたしまして、
採決
の方法についてちよつと相談いたします。 午後二時四十一分
休憩
————◇————— 午後二時四十二分
開議
角田幸吉
21
○
角田委員長
引続き
採決
を行います。
本案
は原案通り可決するに御
異議
ありませんか。
角田幸吉
22
○
角田委員長
御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は原案通り可決いたしました。 この際おはかりいたします。
衆議院規則
第八十六條によりまする
本案
に関する
委員会報告書
は、先例によりまして、
委員長
及び
理事
に御一任を願いたいと思いますが、御
異議
ありませんか。
角田幸吉
23
○
角田委員長
御
異議
なしと認めます。よ
つて委員長
及び
理事
に御一任いただくことにいたします。 暫時
休憩
いたします。 午後二時四十四分
休憩