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1948-12-09 第4回国会 衆議院 商工委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年十二月九日(木曜日) 午後二時二十五分
開議
出席委員
委員長
本多
市郎君
理事
山村新治郎君
理事
前田榮
之助君
理事
西田 隆男君
理事
中村元治郎
君 青柳 高一君
今村長太郎
君 多田 勇君
伊藤卯四郎
君
今澄
勇君
笹口
晃君 西村 榮一君 櫻内 義雄君 堀川 恭平君 川越 博君 豊澤 豊雄君 石野 久男君
世耕
弘一君
出席政府委員
商工政務次官
村上 勇君
商工事務官
山本 高行君
委員外
の
出席者
專 門 員 谷崎 明君 專 門 員 大石 主計君 專 門 員 越田 清七君
—————————————
十二月七日
地方自治法
第百五十六條第四項の
規定
に基き、
繊維製品檢査所
及び
日用品檢査所
の
支所
及び出
張所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件(
内閣提出
、
承認
第一号) の審査を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した事件
廃兵器等
の
処理
に関する
法律案
(
内閣提出
第八 号)
地方自治法
第百五十六條第四項の
規定
に基き、
繊維製品檢査所
及び
日用品檢査所
の
支所
及び出
張所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件(
内閣提出
、
承認
第一号)
—————————————
本多市郎
1
○
本多委員長
これより
会議
を開きます。 前会に引続き
廃兵器等
の
処理
に関する
法律案
を
議題
として
質疑
を継続いたします。
質疑
はございませんか——なければ
質疑
を打切り、討論を省略し、これより採決を行います。
廃兵器等
の
処理
に関する
法律案
は
原案
の通り可決するに御
異議
はありませんか。
本多市郎
2
○
本多委員長
御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は
原案
の通り可決いたしました。 なお
笹口委員
より発言を求められておりますので、これを許します。
笹口晃
3
○
笹口委員
本案
は適当と認めて賛成するが、
産業復興公團
がどのような状態にあるかをわれわれは十分に知つておらなければならないと考える。
産業復興公團
に関しては、とやかくの世間の批評もあり、以前の
兵器処理委員会
の
事業内容
との関係がどのように
なつ
ておるか、その
内容
を究明するため、
不当財産取引調査特別委員会
で
兵器処理
について刑事問題まで起したこともあり、
兵器処理
については過去における血と汗の結晶を
処理
するのであるから、その結果は
國民
の前に公正なる
報告
をなすべきだと思う。
産業復興公團
で行う
兵器処理
の
状況
は、
國会
にもできるだけこれを
報告
願い、その
処理
が妥当適切かどうかを檢討する必要があるので、ここに
附帶決議案
を提出する次第であります。次にこの
附帶決議案
を朗読いたします。
附帶決議案
廃兵器処理
に関し、その管理及び処分については、
主務大臣
は、その
処理
の
状況
並びに結果を六箇月毎に
國会
に
報告
しなければならない。 この
附帶決議案
に何とぞ御賛成あらんことを願います。
本多市郎
4
○
本多委員長
笹口委員
より提出されました
附帶決議案
を可決するに御
異議
はありませんか。
本多市郎
5
○
本多委員長
御
異議
なしと認め、本
附帶決議案
は可決いたしました。 この際
本案
の
委員会報告書
についてお諮りいたします。これは先例によりまして
委員長
及び
理事
に御
一任
を願いたいと思いますが、御
異議
はありませんか。
本多市郎
6
○
本多委員長
御
異議
なしと認めます。よ
つて委員長
及び
理事
に御
一任
をいただいたものと決します。
—————————————
本多市郎
7
○
本多委員長
次に去る七日、
内閣提出地方自治法
第百五十六條第四項の
規定
に基き、
繊維製品檢査所
及び
日用品檢査所
の
支所
及び
出張所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件が本
委員会
に付託になりましたので、これより
本件
を
議題
とし、
政府
より
説明
を聽取いたします。
—————————————
村上勇
8
○村上(勇)
政府委員
本件
は
地方自治法
第百五十六條第四項の
規定
に基いて、
繊維製品檢査所
と
日用品檢査所
との
支所
及び
出張所
を
設置
することについて
國会
の
承認
を求めるものであります
繊維製品檢査所
は、去る十一月十五日
繊維製品檢査所令
によつて
設置
されたものでありまして、
輸出品取締法
第六條第二項による
檢査並びに輸出絹織物
及び
輸出入絹織物
で、バイヤーが要求したものの
依頼檢査
を行う
檢査機関
であります。しかして
檢査所
はとりあえず從來の
檢査所
の所在地に本所、
支所
及び
出張所
を
設置
いたしましたが、
檢査
を円滑かつ能率的に運営いたしますとともに、業界の利便を考慮し、次に
主要産地
に
支所
または
出張所
を若干増設いたしたいと存ずる次第であります。業者も強くこれを要望しており、かつこれがために職員または予算の増加を必要といたしません。次に
日用品檢査所
は、御承知のごとく
日用品檢査所令
により
設置
されることと
なつ
たものでありまして、
輸出品取締法
第三條の
規定
により指定される
日用品
の
檢査
に関する業務をつかさどるのでございます。しかし乍らその
檢査
は
日用品
の所在する
工場
の現場におもむいて行われるのでございまして、しかもその
工場数
の約半数は
関西地方
にあるのでございます。ここにおきまして
國営檢査
の実施を円滑かつ確実ならしめますためには、
支所
を大阪に
設置
する必要が生ずるのでございます。何とぞ十分御審議の上、すみやかに
承認
されんことを切にお願いする次第でございます。
本多市郎
9
○
本多委員長
これにて
政府
の
説明
は終りました。 なお本日は本
会議
の都合もありますので、この程度に止めまして、これにて散会いたします。 午後二時三十五分散会