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1948-12-08 第4回国会 衆議院 議院運営委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年十二月八日(水曜日) 午前十一時四十分
開議
出席委員
委員長
山口喜久一郎
君
理事
石田
博英君
理事
細川
隆元
君
理事
椎熊
三郎君
理事
田中
久雄君 東
舜英
君
木村
公平君
倉石
忠雄君
佐々木秀世
君
淺沼稻次郎
君
田中
織之進君 安田 幹太君 坪川 信三君
長谷川政友
君
多賀
安郎君
石田
一松
君
成重
光眞
君
石野
久男
君
榊原
亨君
中野
四郎君
出席國務大臣
國 務 大 臣 殖田 俊吉君
出席政府委員
檢 務 長 官
木内
曾益君
委員外
の
出席者
議 長
松岡
駒吉君 副 議 長
田中
萬逸
君 議 員
中村元治郎
君 議 員 林 百郎君 事 務 総 長
大池
眞君 十二月七日
委員加藤靜雄
君、
吉川兼光
君、
高橋禎一
君及び
石田一松
君
辞任
につき、その
補欠
として
島上善
五郎君、安
平鹿一
君、
櫻内義雄
君及び
多賀安郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月八日
委員堀江實藏
君及び
内藤友明
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
石野久男
君及び
石田一松
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
議員田中角榮
君の
逮捕
について
許諾
を求めるの 件 の審査を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
議員田中角榮
君の
逮捕
について
許諾
を求めるの 件
國政調査承認要求
に関する件 本日の本
会議
の
議事
に関する件
—————————————
山口喜久一郎
1
○
山口委員長
これより
運営委員会
を開きます。本日の
議事
について、打合せをいたしたいと思います。
大池眞
2
○
大池事務総長
き
よう
は日程は
國務大臣
の演説に対する
質疑
を昨日に引続いて原さんからお願いすることに相な
つて
おります。時間は昨日申し上げました
通り
で、き
よう
どこまでやろうという
よう
な御
協議
がございませんければ、このまま進んで行くことに御
了承
を願います。ただその前に
道路
の
修繕
に関する
法律案
というのが、
建設委員会
で満場一致で可決しておりまして、もしおさしつかえなければ、ごく
簡單
ですから一番
最初
に
緊急上程
をさせてくれという
委員長
からの申出がありますから、その点だけ御
協議
を願いたいと思います。
林百郎
3
○林百郎君
簡單
なら事務的のことは、先にや
つて
し
まつ
た方がいいと思います。
成重光眞
4
○
成重
委員
法律案
の可決のときは定足数がいりますよ。
大池眞
5
○
大池事務総長
それでは一番
最初
に
道路
の
修繕
に関する
法律案
の
委員長報告
をして、採決をして、それからすぐ
質疑
に入るということで、大体
開会
の予定時間をおきめ願います。
山口喜久一郎
6
○
山口委員長
開会
は一時半くらいでいかがですか。
山口喜久一郎
7
○
山口委員長
それでは一時半に本
会議
を開くことに御
了承
を願います。
—————————————
松岡駒吉
8
○
松岡議長
ただいま
参議院議長
が見えてさしでがましく言うのではないけれども、この前の
公務員法
のときにこれは
自分
の方の
委員長
のいたらないところもあつたことは事実だが、とにかくおしまいには
審議未了
になる
よう
なことがあつたり、何かするという事実にかんがみて、何とか第四
國会
においては
参議院
に
審議
の相当の時間を與えることについて御配慮を願いたいという
申入れ
がありました。
山口喜久一郎
9
○
山口委員長
ただいま
議長
からの御
報告
はこれを承りおくということに
取扱い
たいと思いますが、別に御
意見等
はございませんか。
林百郎
10
○林百郎君 こういうことを明らかにしていただけるかどうか、問題は
解散
ということに
関係
しているが、昨日の
野党連合会
の
申入れ
と、
政府
並びに
與党側
の
考え
とは食い違
つて
いる
よう
ですが、その辺のことを今後の
審議
の
参考
までに伺いたい。
與党側
はどういう
考え
を持
つて
いるか、この際お聞きできるものかどうか、あるいはそういう問題はこの
運営委員会外
の問題だということならば別ですが、
ちようど
その時期の問題が出ましたから、もしお聞きできるならば
参考
までに伺いたい。
山口喜久一郎
11
○
山口委員長
いかがでし
よう
。ただいま林君から
お話
がありましたが、これについて
委員長
たる私はいわゆる
與党
の一人でありますが、この
運営委員会
において
與党側
の
意見
を申し述べることが適当でし
よう
か、あるいはむしろこれを取扱わない方が妥当ではないかしらんと思いますが、
皆さん
の御
意見
によ
つて
、一應私の聞き及ぶ点についての
與党側
の
考え
方について、この際
お話
を申し上げてもさしつかえありません。いずれでもよろしいのでありますが、この
取扱い方
について御
意見
があれば伺いたいと思います。
松岡駒吉
12
○
松岡議長
すでにこれは
皆さん
も御存じのことでありますから申し上げますけれども、
参議院
の本
会議
が開かれておりまして、
吉田
さんにお目にかかるひまがないので、いまだに相談できませんが、
参議院
の本
会議
が終り次第にお会いし
よう
と思
つて
おります。そうすればそういう
話合い
の結果を、やはり
運営委員会
に御
報告
申し上げなければ、
運営委員会
の
取扱い
上お困りになるから、どうせ
報告
しなければならぬとは思いますが、それまでは
與党
の立場でものを言
つて
もらいたいとい
つて
も、それはむりではないでし
よう
か。
倉石忠雄
13
○
倉石委員
ただいま
お話
が出ましたので、私からあらためてお伺いしたいと思いますが、今日の
新聞
によりますと、
議長
は昨日ホイツトニー氏と面会をされた。そうしてただいま
お話
の出た
よう
な問題についての御
協議
があつたそうでありますけれども、われわれとしてもこれは相当重要な問題でありますので、お出でになりました
経過
を一つ
お話
願いたいと思います。
山口喜久一郎
14
○
山口委員長
どうですか、それもあわせてひとつ
議長
から、
総理大臣
と
議長
と会見された後において、結論的に本
委員会
に御
報告
を願う。こういう
取扱い方
でいかがでし
よう
か。
山口喜久一郎
15
○
山口委員長
それではそういうことにいたします。
—————————————
山口喜久一郎
16
○
山口委員長
お諮りをいたしますが、
議員尾崎行雄
君から
解散権
の所在ということについて、本
委員会
を通じて
自分
の
意見
を明確にしておきたい。ついては本日の
運営委員会
において
自分
の
見解
を書いてよこすから、これを一
應速記録
を通じて
運営委員会
の諸君に
披露
をしておいてもらいたい。こういう申出がありますが、これを取扱うことについて御
異議
はありませんか。
細川隆元
17
○
細川
(隆)
委員
何か本
会議
に
議題
とするという問題なら別ですが、
議員
の
意見
を一々
運営委員会
を通じて
速記録
に載せるということはどうでし
よう
か。
山口喜久一郎
18
○
山口委員長
だから一
應御相談
をしているのであります。
林百郎
19
○林百郎君
委員外発言
としてでもや
つて
いただいたら……。
山口喜久一郎
20
○
山口委員長
もちろんこれは
取扱い方
としては、
委員外発言
であ
つて
、
尾崎
さんからは本
会議
に
提出
したいという強い御
要求
もあつたのでありますが、この前相当御
意見
を承つたから、次善の方法でと言つたら、
田中
君を通じてそれじやひとつ
運営委員会
を通じてでも
運営委員会
における
委員外発言
として、
自分
のかわりにこの原稿を渡すからひとつ御
披露
を願いたい、こういうことでありますから、一應これを朗読したいと思いますが、いかがでし
よう
か。
榊原亨
21
○
榊原
(亨)
委員
き
よう
お晝ごろ
議長
から
吉田
さんにお会いに
なつ
た
経過報告
がありますから、そのとき
田中
君からでもその件についてのお
話合い
があ
つて
、その
あと
でそれをお読みに
なつ
たらどうですか。
山口喜久一郎
22
○
山口委員長
それでは
榊原
君の御
発言
の趣旨に沿いまして、き
よう
午後からでも、
議長
から
総理大臣
との会見の結果を御
報告
されるときに、これを取扱うことに御
異議
ございませんか。
山口喜久一郎
23
○
山口委員長
しからばさ
よう
に決定いたします。
—————————————
山口喜久一郎
24
○
山口委員長
次に
衆議院
の
食糧対策議員連盟
の
委員長樋貝詮
三君から
運営委員長あて
に、
供米感謝
、懇請並びに
現地事情聽取視察
のため、
左記委員
を
出張
せしめられたくお願いする。
兵庫縣
、
岡山縣
、
出張期間
は十二月六日から十日まで、
出張
する人は
山名義芳
君、
佃良一
君、
堀江實藏
君。
山梨縣
、廣島縣は同じ期日で
重富卓
君、
守田道輔君
、
中島茂喜
君。 以上のことを申し出ておられますが、
委員長
といたしましては、
衆議院
の
食糧対策議員連盟
というものの
取扱い方
を
運営委員会
において議することが妥当であるかどうかという懸念もございます。なおこの申出の裏面にはいわゆる
運営委員会
において
承認
を與えたということになりますと、先般の
運営小委員会
で御
協議
申し上げましたいわゆる
議員
の
欠席者
は、今議会における
会期
の末に
新聞
を通じて発表するという
よう
なことのために、特に申し出られた事案とも思うのでありまして、
旅費
とか日当とかいう点には
関係
していない
よう
ですが、これを
いかよう
に取扱うか、一
應事務当局
の
見解
を聞いた上で、
皆さん
の御
意見
を承ることにしたらいかがですか。
林百郎
25
○林百郎君 それはわれわれがきめることだと思います。
山口喜久一郎
26
○
山口委員長
何か御
意見
があれば伺います。
林百郎
27
○林百郎君 それはやはり
解散
が今問題にな
つて
おります。
ちようど
十日ごろは
國会
も相当緊迫した情勢になると思います。この際大きな犠牲を
拂つて派遣
をしなければならないことはないと思いますから、この際待つた方がいいと思います。
佐々木秀世
28
○
佐々木
(秀)
委員
農林委員会
の中に、
食糧対策小委員会
というのが公式にあるのです。これはその方とは別の方でどつちにしてもこういう重大な
会議
が続いているときに、
供出感謝
の意味の
議員派遣
などはやるべきでないと
考え
ます。
田中織之進
29
○
田中
(織)
委員
この点は
食糧対策議員連盟
で御
派遣
になることは、われわれの関知しないことでありますし、公式の
出張
ではありませんから
欠席
の
取扱い
を当然するわけです。そのことを
了承
されて
派遣
されてはいかんというところまでは、われわれは言うことはないと思います。
山口喜久一郎
30
○
山口委員長
なお私の聞くところではすでに出発されている
よう
です。
佐々木秀世
31
○
佐々木
(秀)
委員
地方
の
新聞
にも出ておりました。
山口喜久一郎
32
○
山口委員長
問題は
承認
、
不承認
ということでなくして、
議員
の
勤怠表
からこれを除外するかどうかという了解を求められたと解釈することが妥当ではないかしらんと思います。
木村公平
33
○
木村
(公)
委員
それは
不承認
にすればいい。これはいわゆる個人の資格で行かれたことで、いろいろ
旅費等
の点についても
國家補助
があるわけではないから……。
田中織之進
34
○
田中
(織)
委員
この問題について
承認
するかしないかということは、
運営委員会
として権限があるかどうか、私は取扱わないことにしてもらいたいと思います。
山口喜久一郎
35
○
山口委員長
私は
運営委員会
としては
議員
がこの
会期
の短かいことを予想されるときにおいて、みだりに院を離れて行動さるるということの是非はやはり議院の運営上、重大な
関係
がありますから、
運営委員会
において
取扱つて
もさしつかえない、こう解釈しております。だからこの場合においてこれを認めるか認めないかということに帰着するだろうと思います。
佐々木秀世
36
○
佐々木
(秀)
委員
実はきのう、おとといの
兵庫縣
の
新聞
にこれが書いてあります。縣廳においてはこれを非常に大きく
取扱つて
、各
地方
の
実行組合長
や何かを集めていろいろの
意見
を聞くということが
新聞
に書いてありましたから、そういうふうに公式に取扱われると、これはたいへんだと
思つたの
であります。だからぜひこれは
承認
したものではないということに、はつきりきめていただきたいと思います。
林百郎
37
○林百郎君
委員派遣
については、一應
諮問
すべきだと思う。しかも出てし
まつ
た
あと
で、
事後承諾
を
運営委員会
に求めるとはけしからぬことだと思う。これは一應
撤回
させた方がいい。
田中織之進
38
○
田中
(織)
委員
これは
國会
の
委員会
からでもなんでもない。だから
委員派遣
ではない。
山口喜久一郎
39
○
山口委員長
大体
皆さん
の
空氣
はわかりましたから、
食糧対策議員連盟
の
委員長
に、私からどうも
運営委員会
の
空氣
としてはおもしろくないから、一應君の方でこれを
撤回
する
よう
にという勧告をいたしまして、適当に一つお
話合い
をつけたいと存じますが、御
異議
はございませんか。
山口喜久一郎
40
○
山口委員長
御
異議
がない
よう
でありますから、さ
よう
に決定いたします。
—————————————
山口喜久一郎
41
○
山口委員長
去る六日、
議長
より
諮問
されました
榊原亨
君外一名
提出
の
議員小澤專七郎
君の釈放を
要求
する動議の
取扱い
につきましては、六日の
夕刻小澤
君が保釈せられたために、
自然消滅
になりましたからこの点御
了承
を願いたいと思います。
—————————————
山口喜久一郎
42
○
山口委員長
次に
水産委員会
の
國政調査要求承認
の件について
議長
から
諮問
があります。これを
議題
といたします。
事務総長
の
説明
を願います。
大池眞
43
○
大池事務総長
水産委員長吉村
さんから
國政調査承認要求
が参
つて
おります。
調査要求事項
は
漁業法
及び
漁業法施行法制定
に関する
事項
を
調査
いたしたい。こういう申出であります。
期間
はもちろん本
会期
中であります。この点を御
承認方
御
協議
をお願いいたします。
山口喜久一郎
44
○
山口委員長
何か御
意見等
はございませんか。
林百郎
45
○林百郎君 これは
委員派遣
でもなんでもありませんね。
大池眞
46
○
大池事務総長
そうです。
山口喜久一郎
47
○
山口委員長
それではただいまの
國政調査承認要求
の件は、
議長
においてこれを
承認
すべきものと答申するに御
異議
ありませんか。
山口喜久一郎
48
○
山口委員長
御
異議
がない
よう
でありますから、さ
よう
に決定いたします。
—————————————
山口喜久一郎
49
○
山口委員長
次に昨
日本委員会
に付託されました
議員田中角榮
君の
逮捕
について
許諾
を求むるの件を
議題
といたします。
要求書
の写しをお手元にこれより配付いたしますからごらんを願いたいと思います。また
本件
につきましては、
前回
の例になら
つて檢察当局
からまず
説明
を聽取したいと思いますが、御
異議
はありませんか。
中野四郎
50
○
中野
(四)
委員
その前に
ちよ
つと
事務当局
に伺いたい。ですが、き
よう
の公報にもありますが、つまらぬことの
よう
ですが
ちよ
つと問題になるのは、これにも書いてありますが「
東京
都
新宿
区
牛込南町
五番地
田中土建株式会社社長田中角榮
」とな
つて
おりますが、これは
檢察当局
からこういうふうに書いて來たんですか。
大池眞
51
○
大池事務総長
その
通り
です。
中野四郎
52
○
中野
(四)
委員
東京
都に
牛込南町
という町はない。これは小さい事の
よう
ですが、大事な問題です。
公文書
としては形をなさない。私がなぜそんなことを言うかといえば、
東京
都三十五区を二十三区に合併するときに、当時の
中島守利
君とともに、私がその副
議長
の一人として
牛込
区の町名については相当愼重に調べた、それで知
つて
いるのですが、
牛込南町
という町は全然ありません。
從つて
これは何かの間違いであろうと思いますから、注意されたらいいと思います。
山口喜久一郎
53
○
山口委員長
この
取扱い方
を
いかよう
にいたしますか。
中野
君の御
意見
からすれば、この
書類
全体に重大な
関係
のあることだと思います。一應その由を本
委員会
として
法務廳
に傳えて、この
書類
の再
提出
を求めることにいたしますか、それとも
法務廳
の方から今
法務総裁
以下を呼ぶ
よう
に
手続
き中でありますから、來られた場合にこれは適当に
訂正
してもらうか、いずれを選ぶかということであります。ただ私が怪訝に思うことは、
公文書
である以上、一應返すことが
手続
としては正当であるかもしれません。その点についてお諮りいたします。
木村公平
54
○
木村
(公)
委員
それから
被疑
事実の要旨の中に、初めから二行目に「
採炭業
を営む
木曽重義
より当時第二
國会
に
上程
を予定せられおりたる
石炭鉱業管理法案審議
に際し云々」とありますが、第二
國会
にはこれは
上程
されなかつた。これは第一
國会
なんですが、これこそ重大な間違いです。この点についても
訂正
のお諮りを願います。
田中織之進
55
○
田中
(織)
委員
中野
君並びに
木村
君から指摘せられた
よう
に、この
逮捕許諾要求書
は非常に重大な
欠陷
がある。それだからということで
簡單
に
撤回
させて、再
提出
を命ずるというわけにもいかぬし、またここで
檢察廳側
で
訂正
をすれば、その
訂正
を認めぬというわけにもいかぬと思いますから、一應この点についての
事情
を
当局
から聽取する必要があると思います。
山口喜久一郎
56
○
山口委員長
ちようど
今
法務総裁
以下
檢察廳
の
首脳部
の方々がお見えになりましたから、私から一應お尋ねいたします。
殖田俊吉
57
○
殖田國務大臣
一應申し上げておきますが、
誤記
がありまして、その後……。
山口喜久一郎
58
○
山口委員長
それはどういう
誤記
ですか。
殖田俊吉
59
○
殖田國務大臣
「第一
國会
」というのを「第二
國会
」と、「一」の字が「二」の字にな
つて
おりますが、これは間違いでございますから、さつそく
訂正
いたします。あらかじめ申し上げておきます。
木村公平
60
○
木村
(公)
委員
まだありませんか。
殖田俊吉
61
○
殖田國務大臣
それだけでし
よう
。
山口喜久一郎
62
○
山口委員長
それから
東京
都
新宿
区
牛込南町
五番地というのは
東京
にはないそうですが……。
殖田俊吉
63
○
殖田國務大臣
牛込
はよけいですか。それはどうも相済みません。
手続
をして書き直して参ります。
田中織之進
64
○
田中
(織)
委員
この「第二
國会
」という点は「第一
國会
」の
誤記
であるということを
法務総裁
が言われたのでありますが、こうしたことは
被疑
事実の中心的な問題だと思う。また
住所地
の
地名等
の問題について、これは
田中角榮
君にと
つて
、きわめて重大な問題だと思います。しかもこういう嚴粛なるべき
議員
の
逮捕要求
について、か
よう
なミスを犯すということは、そう
簡單
には取扱えないと思います。こういうことは
前回
も
芦田均
君外二名の
手続
の問題については、いろいろ論議せられたところである。こういう点について、
簡單
にああ
誤記
であつたかということで
当局
の
責任
は解除できないと思う。この点について、
法務総裁
はどういう処置をなさるか、所見を承
つて
おきたいと思う。
殖田俊吉
65
○
殖田國務大臣
これは
責任
を回避する
よう
に見えて何ですが、
裁判所
の
書類
であります。
判事
の
書類
でありますから、
判事
の方へ申し入れまして、ただちに
ほんとう
の
書面
にいたしまして、もう一ぺん
手続
をし直しまし
よう
。
田中織之進
66
○
田中
(織)
委員
今
法務総裁
の御答弁によりますと、これは
裁判所
の
書類
であると言われましたが、
裁判所
の
書類
であれば、あるだけに私はきわめて重大な問題だと思う。その点
法務総裁
としていかなるお
考え
ですか。
殖田俊吉
67
○
殖田國務大臣
裁判所
を監督する地位におりませんものですから、
裁判所
にお願いしまして、
訂正
をしてもらうよりほかないのでございます。
山口喜久一郎
68
○
山口委員長
それではいかがでし
よう
か、この
書面
を
議長
を通じて
法務廳
の方へ一應返戻いたしまして、
誤記等
を正した後において、本
委員会
がさらに
審議
を進めるこういう
取扱い方
にしてもさしつかえございませんか。
木内曾益
69
○
木内政府委員
これは
ほんとう
に申訳ないと思います。
住所
の方はいろいろのこともありますが、第一、第二の間違いはこれは私どもこの
書類
は実は見ていないわけですからなんですが、これはどうもまことに申訳ないと思います。
山口喜久一郎
70
○
山口委員長
重大な問題がまた出て來たんです。
國会法
の第五十九條には「
内閣
が、各
議員
の
会議
又は
委員会
において
議題
と
なつ
た
議案
を修正し又は
撤回
するには、その院の
承諾
を要する。」こうあるんです。そこでどうしてもこれが
撤回
については本日の本
会議
にかけて、そうしてこれの
撤回
を求めなければこの
書類
は
撤回
されないという
よう
な事柄が出て來たんです。ですからこれはやはり正式に
手続
をとることが必要にな
つて
來た
よう
に思いますが……。
林百郎
71
○林百郎君 それは
審議
に入らない前の
案件
でもそうなんですか。
山口喜久一郎
72
○
山口委員長
事務総長
の
見解
としては、一應
議題
と
なつ
た
議案
ではあるが、これについて
内閣
から重大な
誤記
であつたということを申し込んで來たならば、その程度でも
取扱い
としてはさしつかえなかろうという
よう
な
見解
なんです。これを
いかよう
にするかということをお諮りいたします。
大池眞
73
○
大池事務総長
こういう
逮捕要求
の
承認案件
というものは、その前は原さんの分から出て來ておりますが、その他
國会
に対する
議案
の
法律案
並びに
予算案等
がたくさん
提出
されて、それが
審議
中に
政府
の方においてその中に誤字がある、あるいは余分のものが入
つて
おつたという
よう
な場合には、そこで
訂正
の
申込み
をして
訂正
したものはたくさんあります。もちろん案の
重要性
の問題は、いろいろ御議論はございまし
よう
。けれども
審議
最中であろうと
審議
前であろうと、正式に
訂正
の
申込み
を受ければ
取扱い
上はそれをも
つて
訂正
をするということをお認めになれば、それは問題はなかろうと思います。しかし
訂正箇所
が非常に多いために、これを一應
撤回
してもら
つて
、さらに
提出
してもらうという
事件
もないわけではございませんが、
法律
上は
訂正
が許されないということはありません。
山口喜久一郎
74
○
山口委員長
それではただいまいろいろ御
意見
もありましたが、
事務総長
の法文の解釈を一應
参考
として、これを取入れることにいたしまして、
内閣
からあらためて本
委員会
にその
誤記
であつたことを申し出られる。その間しばらく
委員会
はこのままの状態において待つということにいたしたいと思いますが、御
異議
ありませんか。
山口喜久一郎
75
○
山口委員長
それでは暫時
休憩
いたしまして、午後一時から開くことにいたします。 午後零時二十五分
休憩
━━━━◇━━━━━ 午後四時三十五分
開議
山口喜久一郎
76
○
山口委員長
これより
休憩
前に引続いて
会議
を開きます。
内閣委員会
及び
文部委員会
の
國政調査承認要求
の件について、
議長
から
諮問
があります。これを
議題
といたします。
事務総長
から御
説明
を願います。
大池眞
77
○
大池事務総長
内閣委員長
から
國政調査承認要求
が参
つて
おります。その
調査事項
は
行政機構
に関する
事項
を
調査
いたしたいということであります。
文部委員長
の方からは
調査事項
として、
教育制度
及びこれに関連する諸問題の
調査
をいたしたい、こういう二つの
要求
が参
つて
おりますから御
承認方
をお諮り願いたいと思います。
山口喜久一郎
78
○
山口委員長
別に御
意見等
はございませんか——御
意見
はない
よう
でありますから、これを
承認
することに決定いたします。
—————————————
山口喜久一郎
79
○
山口委員長
先刻
内閣
からの
逮捕許諾要求書中
、
東京地方裁判所裁判官
から
要求書
の字の誤りについて、更正の
手続
がとられましたから御
了承
願います。 それでは
本件
につきまして
殖田法務総裁
の御
説明
を求めます。 いかがですか、相当内容に入られると思いますから、前例によりまして、これを
祕密会
にいたしたいと思いますが御
異議
ありませんか。
山口喜久一郎
80
○
山口委員長
御
異議
はない
よう
でありますから、これより
祕密会
に移ります。
事務関係
の方及び
議員
を除く以外の方の御退席を願います。 ━━━━◇━━━━━
山口喜久一郎
81
○
山口委員長
これにて散会いたします。 午後六時八分散会