運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1948-11-25 第3回国会 参議院 労働委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年十一月二十五日(木曜 日)
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
公共企業体労働関係法案
(内閣送 付)
—————————————
午後三時十六分開会
山田節男
1
○
委員長
(
山田節男
君) それでは只今から
労働委員会
を開会いたします。本
委員会
に付託されておりまする
公共企業体労働関係法案
、これは前の
委員会
において
政府委員
から御説明申上げましたように、相当訂正の箇所もございます。本日は
本法
案につきまして
政府側
の
逐條説明
を求むることといたします。
竹下豐次
2
○
政府委員
(
竹下豐次君
) それでは
公共企業体労働関係法案
の第
一條
から逐條的にその
内容
につきまして、簡單に御説明申上げます。 第
一條
の第一項はこの
法律
の
目的
に関する
規定
でございます。即ちこの
法律
の
目的
といたしますところは、
公共企業体
における
團体交渉
の
慣行
と
手続
とを確立することによりまして、
公共企業体
の正常なる
運営
を
最大限
に確保して、
公共
の
福祉
を増進し擁護することにあるのであります。
本條
に「
苦情
」という
言葉
が使
つて
ありまするが、これは
職員
がその
労働條件
について有します
不平不満
を申すのであります。尚「
紛争
」と申しまするのは
労働関係
の
当事者
間におきまして、
労働條件
に関する
意思
又は
主張
の
不一致
がありまして、そのために
現実
に
争議行為
が発生しているか、若しくは発生する憂いのありまする
状態
、換言しますれば
労調法
第
七條
の
労働争議
とほぼ同様の
状態
を
意味
しておるのであります。尚本項におきまして「
團体交渉
の
慣行
と
手続
を確立すること」を謳
つて
おりますのは、これまで
労働組合法
、
労働関係調整法
で
團結権
、
團体交渉権
を抽象的に補償するに止ま
つて
おりまして、
團体交渉権
の
具体的行使
の
態容
につきましては、これを
労働関係当事者
の
自主
、自立に委ねていたのに比べまして注目せらるべき
一つ
の点でございます。即ちこの趣旨としまするところは、
公共企業体
の
労働関係
が
社会公共
の
福祉
に及ぼす影響の重大なるに鑑みまして、その友好的且つ
平和的調整
を図るように、かねてより
團体交渉
の
手続
を明確にいたしまして
慣行
を確率することが緊要とされるによるものであります。「
公共企業体
の正常なる
運営
」という
言葉
が使
つて
おりまするが、これは
公共企業体
の
業務
が
法律
に定められました
秩序下
のに
社会通念
上正当に期待される
能率
を以て
運営
されておる
状態
をいうのであります。例えば
業務管理
とか
生産管理等
によ
つて
運営
されているような場合には、たとい
運営能率
が一時的に上昇いたしましても、これを以て正常なる
運営
であるとは云えないという
意味
なんであります。第二項につきまして御説明申上げます。第二項はこの
法律
が定める
團体交渉及至苦情
又は
紛争
の
調整等
の
手続
に
関與
する
関係当事者
の責務を謳
つて
おるのであります。即ちこれらの
関係者
は
國家経済
と
國民福祉
に対する
公共企業体
の
重要性
に鑑みまして、
紛争
の防止及び
主張
の
不一致
の友好的か
調整
のために
最大限
の努力を盡さなければならないということを謳
つて
おります。尚本項に特に「
経済的紛争
」という文字を使
つて
おりまするが、これは
前項
に
職員
の
労働条件
に関する
苦情
又は
紛争
と謳
つて
あるのと相俟ちまして、
本法
による
調整
の対象となる
紛争
や
苦情
は本
來政治内容
を持つものを含まないことを明確にしておるものであります。 第二條は
公共企業体
というのは一体どういうものであるかということを
規定
しておるのであります。 第一項は、この
法律
において
公共企業体
と言われるものが
具体
的には
日本國有鉄道
及び
日本專賣公社
の
両者
であることを明らかにいたしております。 第二項は、この
法律
において
職員
と呼ばれるものの
範囲
を
規定
しております。即ち、ここに
職員
と申しますのは常時
公共企業体
に勤務して一定の報酬を受ける者であ
つて
、
役員
及び二ヶ月以上の
期間
を定めて雇用される者以外のものをいうのであります。「
役員
」と申しまするは、
日本國有鉄道法
及び
日本專賣公社法
において
役員
と呼ばれているものを指しております。
從つて
その
具体的範囲
は二つの
法律
の定めるところによるのであります。即ち
具体
的に申しますると
國有鉄道
にあ
つて
は
総裁
、副
総裁
及び
理事
の
地位
にある者を言い、
日本專賣公社
にありましては
総裁
、副
総裁
、
理事
及び幹事の
地位
にある者を言うのであります。それぞれ第十
八條
と第十條に
規定
してあるのであります。「二ヶ月以内の
機関
を定めて雇用される者」とありますのは、
具体
的に例を申しまするならば、
鉄道
の
災害復旧等
のために臨時に雇用される
人夫等
がこの中に入るものでございます。 第三條は
本法適用
の
範囲
を
規定
しておるのであります。で、
本條
は
公共企業体
の
職員
に関する
労働組合
並びに
労働関係
及びその
調整
は、この
法律
により、この
法律
の定めないものについては原則として
労働組合法
によることを
規定
しておるのであります。尚
本條
は
公共企業体
の
職員
についてはこの
法律
が
労働組合法
の
特別法
であ
つて労働組合法
が
一般法
であることを明らかにしております。このためにこの
法律
に明記されたものは
労働組合法
は
適用
されないことになるのでありまして、
労働組合法
第十
一條
、第十二條及び第二十四條から第三十
七條
の
規定
は
公共企業体
の
職員
には
適用
されないことにな
つて
おります。この
適用
されない主な点は、
労働委員会
の
規定
が
公共企業体
の
職員
については全く排除されたことであります。尚、
労働関係調整法
は
公共企業体
の
職員
については
適用
されず專らこの
法律
の定めるところになることにな
つて
おります。 第四條は
職員
の
團結権
について
規定
しております。 第一項について先ず申上げます。本校は
職員
の
組合
の
結成及至加入
に関する
規定
であります。即ち
職員
は
労働組合法
による
労働組合
を
結成
することも
結成
しないことも自由にできるのであります。又かかる
組合
に加入することも或いは加入しないことも等しく自由にできることにな
つて
おります。但しあとで述べまするように、
管理
又は
監督
の
地位
に或る者及び
機密
の
事務
を
取扱
う者は
組合
を
結成
したり又はこれに加入したりすることはできません。次に右によりまして明らかでありまするように、
本法
は
公共企業体
の
職員
の
團結
の自由を保障すると共に、
組合
の
ショップ制
について
オープーン・ショップ制
を採ることを明確にしたものでありまして、この
法律
の
一つ
の大きな特色とな
つて
いるのであります。
本條
により
職員
の
結成及至加入
する
労働組合
は
労働組合法
上の
労働組合
でありまするから、この
法律
によ
つて
特別の定めがなされまするか、若しくはこの
法律
による
規定
と
矛盾及至競合し
ない限り、当然
労働組合法
が
適用
されるのであります。 次に
本條
中に「
官吏
の
地位
にある者」というのがございますが、これは
公共企業体
の
財産
の維持、保全についと直接
責任
を負い、且つその
業務
の
運営
について
権限
を有する者を申すのであります。尚その下に「
監督
の
地位
にある者」とございますのは、
職員
に対して身分上
及至業務
上
監督
する
地位
にある者を申します。
具体
的にはまあ課長以上という者がこれに含まれると解せられるのでございます。又「
機密
の
事務
を
取扱
う者ということばがございまするが、これは例えば人事とか
経理等
に、
企業運営
に伴う
機密
の
事務
を
取扱者
を申すのであります。
総裁
の
秘書等
の如きこれに含まれるのでございます。尚これらの
具体
的の
範囲
については、第二項に定めてありまする
通り
、
政令
でこれを定めるということに相成
つて
おるのであります。 第二項は
前項但書
に揚げた「
官吏
、
監督
の
地位
にある者」及び「
機密
の
事務
を
取扱
う者」の
範囲
は
政令
で
規定
されておるということであります。それだけのことであります。 第三項は
公共企業体
の
職員
の
組合員
又は
役員
となるには
公共企業体
の
職員
でなければならないということを
規定
しております。尚
労働組合
は
労働者
が主体とな
つて
自主
的に組織する
團体
又はその連合体であることを
要件
とするに止
つて
おりまするから、必ずしも
該当事業体
の
職員
でなくてもその
組合
の
職員及至役員
となることを妨げないのでありまするが、
公共企業体
の
組合
につきましては特に
組合
に
自主性
を確立するため、このような
規定
を設けられてある次第でございます。 第
五條
は
不平等取扱
の
禁止規定
であります。
本條
はいわゆる
不当労働処遇
の
禁止
に関する
規定
でありまして、
労働組合法
の第十
一條
に類似する
規定
なのであります。ここに申します
不当労働処遇
の
禁止
は次の二点について
適用
されます。即ち第一、
使用者
たる
公共企業体
は、
組合員
であること又は
組合
のために
活動
したことを
理由
として
職員
として雇入れなかつたり、又は
職員
に対し
てこよう
その他
不利益
な
取扱
をするようなことをしてはならないというこであります。 第二は、
職員
は
組合
に加入しなかつたことを
理由
として
使用者
又は
組合
によ
つて
どのような
不利益
な
取扱
をも受けないということであります。
本條
は第四條第一項の
規定
と相
俟つて
一面
職員
の
團結権
を保証すると共に、
多方面同行
に
規定
されたオープン・
ショップ制
を確保せんとするものであります。「
組合
のために
活動
したこと」という文句がございますが、これは
組合
の
結成
、加入若しくは
組合
の
運営等
のためになした
活動
のことであります。而してこのような
活動
は無制限且つ無条件に保護されるものではなく、やはり
組合法
第
一條
第一項及至第十
一條等
に謳
つて
ありますように、
社会通念
上正当なる
範囲
を逸脱しないものであることが
條理
上要請されるのであります。「
不利益
な
取扱
」と申しまするのは、例えば昇級、
昇進
、
賞與
、物資の配給、
職場配置
その他について、他の者に比し
現実
に
不利益
な結果を生ずるような
取扱
を指摘しておるのであります。 第六條は、
組合規約
の
必要事項
について
規定
してあります。
本條
は
職員
が
結成
する
組合
その他の
團体
の
規約
の
必要的記載事項
に関する
規定
でありまして、その
具体
的の
内容
は次の
通り
でございます。一、
無記名投票
による
役員選挙
に関する
規定
二、
外部
の
監査人
による
組合資金
の
定期的監査
に関する
規定
三、
組合員
の
会計報告要求
に関する
規定
これが
具体
の
内容
でございます。而して特に右の一及び二の
規定
を欠くときは、その
組合
はこの
法律
に定める権利例えば
不利益取扱
の
禁止等
のごときを受けることもできなければ、又この
法律
に定められた
團体交渉
、
苦情処理及至紛争調整等
の諸種の
手続
に参與することはできないものとされておるのであります。以上の
必要的記載事項
の外に、
労働組合法
による
労働組合
については
組合法
第
七條
に
規定
する
事項
を記載しなければならないことは勿論のことであります。特に
本條
において
役員選任
及び
会計監査
に関する
事項
を
必要的記載事項
とした所以は、從來の我が國の
労働組合等
の実情を見まするに、
役員選任
に関する
規定
が極めて不十分であり、又
組合資金
の支出と、これに関する
監査
の
規定
を殆んど欠除したものが少なく、このために
組合
の
民主的運営
に重大な障害の因と
なつ
たことに鑑みまして、こういう
規定
を設けておる次第であります。而して
本條
では、
公共企業体
の
組合
にあ
つて
はその
役員
の
選任
はすべて
無記名投票
によるべきことを
要件
とし、その
具体的手続
を詳細に
規定
しなければならないこと、及び
組合員
に
会計報告
をなさしめることを
目的
として公正な
外部
の
監査人
による
組合資金
の
定期的監査
に関する所要の
規定
、又
組合員
が適当な
期間
、例えば各四半期毎に
会計報告
を要求することができる旨の
規定
を
必要最小限度
に設くべきことといたしておる次第であります。 第
七條
は、
專從職員
に関する
規定
であります。
本條
は、いわゆる
組合事務專從職員
に関する
規定
でありまして、
公共
の
企業体
は一定数を
限つて
その
職員
が
組合役員
として
組合
の
事務
に專任することを許可することができるということに相成
つて
おります。即ち
本條
によ
つて組合事務
に專從することを許されるのは
組合
の
役員
に限るのであります。ここに申しまする
役員
と申しまするのは、
具体
的には
組合長
、副
組合長
、
執行委員
、
監査委員
、
鬪爭委員等
、
組合員
の委任を受けて
組合運営
の責に
任ずる者
を言うのであります。
從つて
例えば
組合書記等
のごとき者は
役員
には含まれないのでありますから、これについては
職員
の專從が認められないのであります。右によります
組合事務專從者
に対しましては、
公共企業体
に何らの名目を以てするとを問わず如何なる
給與
も支給してはならないということに相成
つて
おります。尚
本條
の
規定
は、
組合
がその負担によ
つて外部
の者を
組合事務職員
として雇入れることを妨げるものでないことは勿論であります。 次に第
八條
でございます。これは
團体交渉
の
範囲
を
規定
しておるのであります。その第一項は
團体交渉
の
範囲
から
公共企業体
の
官吏
及び
運営
に関する
事項
を除くことを
規定
しております。本項に「
官吏
」と申しますのは
公共企業体
の
財産
の
性質
を変じて、その
現状
を維持し、又は
財産
に多少の
変更
を施し、或いはこれにより果実を生ぜしめるようなことを言
つて
おるのであります。これを
具体
的に申しますれば、
財産
の保存、
財産
の
性質
の本質を変じない
範囲
内における
利用改良等
を言うのであります。 次に「
運営
」と申しますのは
公共企業体
の
業務
の捜査を申します。これは
管理
とは違
つて
おりまして、
財産
に何らの
変更
を加えず、
財産
の
現状
において
財産
を操作することであります。例えて申しますれば、
國有鉄道
について申しますならば、
日常
の
業務
を実行するために時間表を作成し或いは配車を行うようなことがこれに当たるのであります。 本項は
公共企業体
の
経営そのもの
は、
職員
との
團体交渉
となり得ないことを
規定
しておるのでありますが、これは
労働組合法
においては明記しておりません。併しながら
公共企業体
の性格は
完全國有法人
であることによりまして、その
経営
は
國民
の
代表
である国会及び
政府
に対して全面的な
責任
を有する者によ
つて
行わなければならない。このために
政府
により任命されました
経営
の
責任者
がその
責任
においてに共
企業体
を
運営
することは、それ以外の者により貸すことができないものとして保証されねばならない必要上、この
規定
が設けられたのであります。 次に第二項は、
團体交渉
の行われる
範囲
を明確にしてこれを限定し、第四條によ
つて組合
に加入し得ない以外の
職員
の
労働條件
に直接又は密接に関連する
事項
に関してのみ
團体交渉
が行われ、この
團体交渉
の
範囲
の
事項
について
労働協約
が締結されることを
規定
しておるのであります。「
労働協約
」と申しますのは、
労働組合法
の第三章に
規定
する「
労働協約
」というのと同じ
意味
でございます。「
終業規則
」と申しますのは
労働基準法
の第九章に
規定
しております
就業規則
と
同一
の
意味
であります。「時間
外割増賃金
」と申しますのは、
所定労働
時間以上に労働した場合の
超過労働
時間に支拂われる
賃金
は、
労働基準法
の第三十
七條
によ
つて
二割五分以上の
割増賃金
を支拂わなければならないことにな
つて
おりますが、その
資金
を申すのであります。
先任權
ということがございますが、
法律
上從來余り使われたことのない用語でありますが、これは英語のシニオリテーという
言葉
に当
つて
おるわけであります。
労働組合
は
会社
と一緒に、その
会社
の全從業員の
勤務期間
を記した
名簿
を作り、この
名簿
が
先任者名簿
又は
古参者名簿
とでも申しますか、
会社
において又はその部局において
順位
の高い者は、
昇進
において
優先権
を持つ。解雇が大仕掛けに行われるというような場合には、
順位
の低い者から先に行われる。これによ
つて職場
における
情実等
を排して
労働條件
の
適正化
を図ろうとするものであります。
苦情処理機関
と申しますのは、
日常
の
作業條件
又は
労働協約
の
解決
又は
適用
から生ずる
不平不満
を処理するために設けられたる
機関
を申します。この明かにされました
範囲
によ
つて
、
團体交渉
が行われ、これに関して
労働協約
が締結されるのであります。この点は
労働組合法
において
團体交渉
の
範囲
が明かにされていないのを明確にいたしておるのでございます。 第九條は、
交渉委員
のことについて
規定
しております。その第一項は、
團体交渉
が
公共企業体
と、その
職員
の
交渉委員
とによ
つて
のみおこなわれることを
規定
したのであります。
労働組合法
第十條によりますれば、
團体交渉
は
労働組合
の
代表者
又はその
委員
を受けた者が行うことにな
つて
おりますが、これに対して
本法
では、
労働組合法
で認める
團体交渉
が、
交渉委員
によ
つて
のみ行われることにいたしまして、
交渉権限
を
交渉委員
に
決定
いたしております。
交渉委員
は、第十條に
規定
する
團体交渉
を行いますに適当なる
單位
毎に設けられ、その
單位
において排他的に
團体交渉
を行うことにな
つて
おります。 第二項は、
交渉委員
の
最大限
の数と、この
法律
で
規定
していない
機能
について
政令
で定めることにいたしております。
機能
と申しますのは
交渉委員
の
機能
及び働きをいうのであります。例えば
單位内
の
組合
との
関係
、
労働協約
の締結に関する
能力等
が含まれるのであります。 第十條は、
團体交渉
を行うに適当なる
單位
の
決定
であります。その第一項は、
團体交渉
が行われますには、いかなる場であるかを
決定
してあります。「
團体交渉
を行うに適当な
單位
」と申しますのは、
團体交渉
が
交渉委員
によ
つて
行われるに適当な
職場
、又は適当な
職種
の
職員
の
集團
を申します。例えば
國有鉄道
の
鉄道局ごと
にした方が
團体交渉
に適当だとしますならば、その
鉄道局
がこの
單位
となり、若し
管理部
が適当であるのだということになりますれば、これがその
單位
と決められる。或いは
機関手
が
一つ
の
職能組合
を作
つて
いたといたしまして、この
組合
と
團体交渉
を行うことが適当であるとしますならば、この
機関手
の
組合
が
單位
とされる。こういうことに相成るのであります。かような
單位
は
公共企業体
と
職員
に非常に大きな
利害
があるのであります。この
両者
が相互に協議して
決定
することにいたしております。併しながらこの
單位
が何時までも
決定
し得ないときは、当然
交渉委員
も
選出
することができませんので、第十
一條
におきまして二月十五日までに
交渉委員
が
單位
の
決定
がないために
決定
し得なかつた時は、
労働大臣
がこれを
決定
する。こういうことに
規定
いたしております。 第二項は、
決定
した
單位
を
労働省労働局
に届出なければならないという
規定
でございます。 第十
一條
は
職員
を
代表
する
交渉委員
の
選出
に関する規で有ります。第一項は
職員
を
代表
する
交渉委員
の
決定
を
規定
いたしました。これが
職員
により
自主
的に二月二十五日までに
決定
し得ない場合には、
労働大臣
が
決定
した
手続
に
從つて
、
労働大臣
が
職員
をして
交渉委員
を
選出
させるための
措置
を取るるということを
規定
しております。
本條
に主たる
組合
と申しますのは
單位
における
組合
の内、数的に最も多い
組合
を
意味
しております。
交渉委員
の
指名
は、その
單位
における主たる
組合
が、
組合員
以外の
職員
の
代表者
と協議して二月二十五日までに行われるのであります。ここで協議してと申しますのは、お互いに話し合うことでございまして、この話し合いが成立しなければ
交渉委員
は
指名
され得ないということになるのであります。
交渉委員
の
権限
は、その
交渉委員
の属しまする
單位
における排他的にに
團体交渉
を行うものであります。第九條において
規定
されておる
團体交渉
の
行使方法
に対して、ここでは
交渉委員
の方面から見て
規定
したものであります。かような
交渉委員
が
職員
によ
つて
二月二十五日までに
自主
的に
決定
されないときには、
労働大臣
が
交渉委員
を
職員
に選定せしめるために、この
法律
で定められた
基準
によ
つて
二月二十五日の翌日から数えて三十日以内に必要な
措置
を講ずべきことを求められております。ここでこの
法律
で定められた
基準
と申しますのは、
労働大臣
の
決定
しまする第一項の第一号から第三号及びこの
決定
で
考慮
を拂われる第二項、第三項を申しております。
労働大臣
が右によ
つて交渉委員
の
選出
のための
措置
をなすために、
労働大臣
は第一項に掲げる各号を
決定
いたします。即ち先ず
單位
を
決定
するが、この
單位
がすでに第十條で
決定
しておりますときは、この
決定
を行いまする必要はありません。
單位
が
決定
されていないときに
限つて
、この
決定
が行われるのであります。次に第二号におきましては、
交渉委員
を
選出
することに参加することのできる
組合
と、その他の
職員
の
代表者
を
決定
する。その
決定
はその
單位
における
職員
の
意思
を十分入れて
決定
されるのであります。この点について第三項において詳細に
規定
されておるのであります。 第三号においては、第二号において
決定
した
交渉委員
を
選出
するのに参加する場合、又はその他の
職員
が
交渉委員
を選ぶのに
投票
を行うことになりますが、その
投票
の
手続
を
決定
するのであります。併しこの
手続
を
決定
するに当たりましては
労働大臣
は、この
投票
に参加する
組合
、その他の
代表者
を選んだ
職員
の
集團
の
職業的任務
やその
單位
における数
的勢力
に対します
考慮
を拂わなければならないことにな
つて
おります。例えば
組合
の行使し得る票数又は
投票管理
、
投票
時間等について
考慮
が拂られることになるのであります。 こうして
決定
されたものによりまして、
労働大臣
が
交渉委員
を選ぶ
措置
が取られるのであります。併しこの各号が必ず
労働大臣
よ
つて
取られなければならないというのではありませんで、
労働大臣
はこれらに則りながら
職員
の
交渉委員
を選ぶことを第一の
目的
としまするから、必要のないときは例えば第三号によ
つて
投票
しないで、第二号によ
つて
定まつた
組合
と
職員
の
代表者
の協議によ
つて交渉委員
を
決定
することも許されるわけであります。 第二項は第一項第一号の
單位
を
決定
するために
労働大臣
が
考慮
を拂うべき点を明らかにしているのであります。
單位
は
團体交渉
を行う場であるから、この
單位内
の
職員
は
團体交渉
について
同一
の
利害
を持つことが求められます。
職種
とか経験とか
賃金
その他の
労働条件
は、
職員
にと
つて
最も密接な
関係
がありまするから、これらが
同一
になることを必要とするのであります。第三項は、第一項第二号の
決定
を行うに、
労働大臣
が特別の
事情
があると認めるときは、
職員
に
無記名投票
を命じ、これを
管理
することのできることを
規定
しております。「特別の
事情
があると認めるとき」と申しまするのは、
單位
における
組合
とその他の
職員
との
勢力関係
が複雑でありまして、容易に
交渉委員
の
最終的選出
に参加し得る
組合
又は他の
職員
の
代表者
について
職員
の意向を推測し得ない場合を申します。例えばその
單位
において、
組合
が幾つか存在して、その
勢力
が伯仲していて、
職員
の多数の
意思
を確かめ得ない場合などがその一例であります。
労働大臣
は右のような特別の
事情
がありまするときは、
職員
の多数の
意思
を確かめねばなりませんので、その最終的として
職員
に対して
無記名投票
を命じ、
管理
し得るのであります。この
選挙
の場合における本
項後段
に掲げるような
事項
に関することは、
政令
で定めることにいたしております。 第十二條は
意義
の
申立
に関する
規定
でございます。その第一項及び第二項は、第十
一條
によ
つて
自主
的に又は
労働大臣
の
関與
によ
つて
行われた
交渉委員
の
指名
について
異議
のある者は、これらの
指名
が行われた後五日間以内に
労働大臣
に
異議
の
申立
ができることを
規定
しておりまするが、これは
單位
の
職員
に
交渉委員
の
選出
について十分その
意思
を表明し得る機会を與えたものであります。尚この
異議
の
申立
及び
労働大臣
による
解決
の
手続
は、
政令
によ
つて
定めることにしております。 第十三條は、
公共企業体
を
代表
する
交渉委員
の
選出
について
規定
してあります。 第十四條は
交渉委員
の
証明
及びその
任期
に関する
規定
であります。第一項は
関係者
の請求があつたときは、
労働大臣
は
交渉委員
であることの
証明書
を交付しなければならないということを
規定
してあります。
交渉委員
は
單位
における排他的に
團体交渉
をなす者でありますから、
職員
にと
つて
も、
公共企業体
にと
つて
も重要な存在でありますので、
交渉委員
であるか否かを公証することは、
團体交渉
における
権限
を明らかにすることなどにおいて重要な
意義
がありますので、この
規定
が設けられてあります。ここで「
関係者
」と申しますのは、單に
公共企業体
と
職員
ばかりでなく、
團体交渉
について
利害関係
を有する者を含んでおります。例えば
職員
の
組合
が他の
労働組合
に加入しているとき、この
労働組合等
はこの
関係者
という
言葉
の中に含まれるのであります。第二項は、
交渉委員
の
任期
を明示しているものであります。 第十
五條
は、
團体交渉
の回数について
規定
しております。
本條
は
團体交渉
の行われます場合を
規定
すると共に、毎年一回は少くとも雇用の条件についての
労働協約
を締結する
目的
を以て
團体交渉
が行われなければならないということを
規定
しております。
本條
におきまして
交渉委員
の会合について定めておりまするが、これは
交渉委員
の性格から見まして、
團体交渉
を行うために会合を開くことをその主たるものといたしております。但し
團体交渉
に入らないでも、そのための準備的打ち合せ等のための会合もこの中に当然含まれておるのであります。この
交渉委員
の会合は一方の請求がありますれば開き得るのでありまして、
公共企業体
及び
職員
代表
をする
交渉委員
の双方の同意を必要といたしません。併し
交渉委員
の一方の請求があれば開かなければならんことを他の一方に強制し、義務付けておるものでもございません。但書におきましては毎年少なくとも一回は
賃金
その他の雇用の基礎的條件に関した
事項
を
具体
化した
労働協約
を締結するために
交渉委員
の会合が開かれなければならないことを義務づけております。が、これに関する
労働協約
を必ず更新しなければならない、或は新たに締結しなければならないというような義務が付せられてあるものではございません。
本條
は
團体交渉
の開かれまする場合を
規定
すると共に、その但書において、毎年少なくとも一回は雇用の基礎的條件に関する
事項
を
具体
化するための
労働協約
の締結を
目的
とする
團体交渉
を義務付けておりまするのは、かくいたしまして結ばれた
労働協約
によりその一カ年の
労働関係
を平和に維持して行くことを趣旨といたしております。即ちこれは
職員
の生活が年々必ず新たな基礎の下に確立され、これによ
つて
労働関係
の不安を除いて
公共企業体
の
業務
の正常なる
運営
と
能率
の発揮を確保しようとするものであります。 次に第十六條は、
資金
の追加支出に関する國会の承認の
要件
であります。第一項は
公共企業体
の既定予算によ
つて
は、又は
企業体
が自由に支出し得る
資金
によ
つて
は賄い得ないような
公共企業体
と
職員
の
組合
との協定は、
政府
に対してどんな拘束も加えることができないものであるということを
規定
いたしております。又その支出が國会の
措置
を要するものであるときは、國会による法令上の
措置
がとられるまでは、右の協定に基づいて如何なる支出もなされないことを明記しておるのであります。
本條
に「予算上」という
言葉
がございまするが、これは
日本國有鉄道法
案第三十
八條
及び第三十九條又は
日本專賣公社法
案第三十二條及び第三十三條の既定によりまして、
日本國有鉄道
又は
日本專賣公社
の予算として既に確定しておりまする予算から支出されることを申します。尚、
本條
に「
資金
上」という文字が使
つて
ありまするが、これは
日本國有鉄道法
案の第四十四條及び第四十
五條
は
日本專賣公社法
案第三十
八條
及び第三十九條の既定による借入金又は
政府
よりの貸付金から見て支出し得るものを言うのであります。「所定の行為」と申しまするのは、憲法上及び財政法等の如き法令によ
つて
定められた行為を申します。「協定」と申しまするのは、
公共企業体
と
職員
又はその
組合
とが取り決めた
事項
を申しまして、
労働協約
よりも廣い
内容
を持
つて
おります。前段におきまして
政府
と
公共企業体
と
職員
の
組合
が結んだ協定との
関係
を
規定
いたしまして、これ等の協定が
政府
を何等束縛するものではないとしておりまするが、これは
政府
は
國民
の
代表
である国会の信任を得まして選ばれたものでありまするから、一部のものによ
つて
は拘束されないということから來る制限を明示したもであります。後段は前段の協定に基づく支出について
規定
し、國会による憲法上又は法令上の行為が行われるまでは如何なる支出もされないことを明かにして、これ等の協定が國会の行為を侵すものでないことを
規定
しておるのであります。 第二項は第一項のような協定が結ばれたときの
措置
とその効力について
規定
したしております。本文におきましては
前項
の協定について
政府
が取らねばならぬ
措置
を
規定
しております。但書前段には國会の閉会中のことを
規定
したしております。但書の後段は國会による所定の行為が取られたときの協定の効力に関するものでありまして、これにより協定履行を行い得る財源が用意されたときは、その國会承認の日に拘らず協定の日付に遡
つて
協定が効力を生ずることを認めてあります。併しながらこれは國会が必ず協定の日付に遡
つて
効力を発生せいむる
措置
取らねばならないということを義務付けているものではございません。 第十
七條
は
争議行為
の
禁止規定
でございます。第一項は
職員
及びその
組合
に
争議行為
を
禁止
し、且つこれを共謀し、そそのかし、若しくは煽動していはならないことを
規定
しております。「正常な」と申しますのは
公共企業体
が
日本國有鉄道法
及び
日本專賣公社法
で定める既定に
從つて
業務
が
運営
されることを言い、例えば
日本國有鉄道
が普通のダイヤで列車の運行をしていても、それが
総裁
又はその他の
業務
執行者の指揮を排除して行われておるような場合は「正常」な
運営
とは言えないのであります。本項で予定しまする正常な
運営
阻害行為は
争議行為
として行われる場合を申します。その例として同盟能業、怠業の如く
争議行為
としての
代表
的なものを挙げておる点から見ても、かく解せられるのであります。本項で
職員
又はその
組合
に
争議行為
を
禁止
しましたのは、
公共企業体
の
公共
の
福祉
に占める
地位
と、
公共企業体
が
完全國有法人
あつでて、これが
業務
の停滞は
政府
に直ちに脅威を與えることによりまして、かくの如く
争議行為
は
禁止
されたのであります。而してかかる
禁止
されました行為を共謀し、又はそそのかし、若しくは煽動することも当然同様の趣旨から
禁止
されねばならないのであります。 次に第二項は第一項と対應して
公共企業体
が
争議行為
として作業所閉鎖を行い得ないということを
規定
しておりますが、かかることにより
労働者
に対しまして
争議行為
の威力を以て臨み得ないこととしたのであります。 第十九條は
苦情
処理共同
調整
の会議につきまして、
規定
しております。 第一項は
苦情
処理共同
調整
会議に関する既定であります。
田村文吉
3
○田村文吉君 議事の進行について……出席者も少ないようでありますし、まだこれからの御説明も相当時間がかかると思いますが、明日に続行して頂きたいと思います。
山田節男
4
○
委員長
(
山田節男
君) 明日、明後日は公聴会がございますから、今日中にも説明は終わりたいと思いますから、違つた点だけを賀來
政府委員
より御説明願いたいと思います。
加來才二郎
5
○
政府委員
(加來才二郎君) それでは特に我々の方で御了解願いたい点について申上げたいと思います。第十九条の点は、これは
組合法
にない点でありまして、特に
苦情
を至急に処理させる、かような
意味
で
苦情
処理共同
調整
会議というものが設けられておる点であります。 第二十條はこの前に正誤を差上げましたが、これはこの前の正誤前のにおいては、調停
委員会
みずから
調整
をしない、
監督
だけをする調停
委員会
があつたのでありますか、それがなくなりまして、中央と地方に国有
鉄道
と專賣公社に関しまする調停
委員会
を作るというふうに簡素化されて参つたのであります。 次は二十
一條
でありますが、二十
一條
におきまして、これは別に申あげることはありませんが、ただ調停
委員会
が普通の
労働組合法
の場合と違いまして、三名によ
つて
構成されるということと、それから
選任
の
手続
を
規定
しております。これも
組合法
と違つた点であります。その次は二十四條の第五号、これは
組合法
と違
つて
おる点であります。
労働大臣
の外に運輸大臣、大藏大臣も同時に請求できるという例外的な
措置
を講じておるのであります。 それから二十六條以下の仲裁の方であります。この点は
労働組合法
と非常に違
つて
おる点でありまして、仲裁
委員会
は三名を以て設けまして、これによ
つて
強制的な仲裁もできる、こういう点がこの
法案
の大きな特徴にな
つて
おるのであります。 それから第五章は全部仲裁
委員会
についての
規定
でありますが、その次は三十三條でありまして、この三十三條におきまして
基準
法の三十六條の既定につきましての仲裁も特にやる、こういうことを掲げてあるのであります。この点は
企業体
法の方の
労働基準法
の
関係
をこちらで明確化するというふうな念のための
規定
ということにな
つて
おるのであります。 その他につきましては、三十
八條
におきまして、この
法律
の運用及び施行の
責任
は、
本法
に特別の定めのあるものを除いては労働省が所管すると言うことを明らかにしたという点は、これは今までの
労働組合法
とこの
法律
の性格から見まして特に定められてあるものであります。大体主要な点は以上であります。
山田節男
6
○
委員長
(
山田節男
君) それでは今日はこの程度にて散会いたします。 午後四時一分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
山田 節男君
理事
早川 愼一君
委員
原 虎一君 田口政五郎君 門屋 盛一君 田村 文吉君 波田野林一君
政府委員
労働政務次官 竹下 豐次君 労働
事務
官 (労政局長) 加來才二郎君