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説明員(小川善吉君) 裁判所図書館を設けましたことは、
只今申しましたように裁判所側といたしましてはロー・ライブラリーとしての性格を裁判所の図書館に完成したいということでありますが、勿論先程法制局長から御指摘の國立
國会図書館法の第二十條の
規定の後段の
規定に根拠を持
つて來たものであります、ただ二十條の
規定の後段には現に図書館を有しない各廰においては、一ケ年以内に支部図書館を
設置するものとする。」と
規定いたしまして、この「各廰」の中には勿論司法部、即ち裁判所も入るのだと
考えておるのでありますが、この場合において一ケ年以内に支部図書館を
設置しなければならない、この
関係から支部図書館としての裁判所図書館を設けることにしたい、こう
考えたわけであります。で、若干十四條の二の言葉のままでは支部図書館たる、國立
國会図書館の支部たる性格が出ていないのではないかという御
質問が第一番目に出ることだと
考えるでありますが、
立案の側の
考えといたしましては、前段の方に出ております図書館、即ち現に屈する図書館が國立
國会図書館の支部図書館とな
つて、それは当然になる
関係でありまして、それに國立
國会図書館支部何々図書館ということを謳わなくても支部図書館になる
関係から後段の方もやはりわざわざ謳
つてなくても、この二十條の
規定の精神全体から各廰が図書館を持
つた時には当然に二十條の
規定全体かち支部図書館になるものだという私共の
見解であ
つたわけであります。從いまして若しその
解釈が許されないということでありますれば、勿論私共といたしまして当初から國立
國会図書館の支部として出発することに異存がないのでありますからそのように適当に御処置願うことに別段異存があるものではございません。それから第五十六條の二の
規定につきまして
最高裁判所に裁判所図書館長一人を置いて裁判所の職員の中からこれを命ずるというのは先程図書館法十
七條の項の任命の
規定との調和がどういうものかという御疑問でございましたのですが、私共の
考えておりますところではともかく行政、司法、司法各部門に図書館が分れましてその際に各部門の図書館長が命ぜられます場合には、それらの図書館長は行政部にいたしましても、司法部におきましても、それはその行政部なり、司法部なりの職員になるものだと、この十
七條の
規定から
解釈してお
つたわけであります。
從つて、ただ任命の形式が十
七條の
規定によ
つて任命されるということになるだけのものだと
考えておるわけであります。その結果ここで通常ならば五十六條の二におきまして
最高裁判所図書館長人を置いて、裁判所の職員の中からこれを命ずると書きます場合には、誰が命ずるかを通常書くところでございますが、
國会図書館法の十
七條の
規定の
関係もありまして、これは図書館法がある限りは、図書館法の
規定が被
つて來て、図書館長が十
七條の項の
規定によりまして任命の手続をとるものだとこういうふうに
解釈した次第でございます。勿論そういう形になりましてやはり任命せられた職員は、裁判所の職員になります
関係上形式的に悪裁判所の職員に任命して通常の命免補職の形式を備えた形式をとるべきものだと
考えて五十六條の二の
規定を
立案した次第でございます。それから第六十條の二の司書官の
規定でございますがこれは過日私この席で
ちよつと申しましたことに事足らないところがありましたので、重ねてこの点については若干補足して申上げたいと思いますが、これもやはり二級の裁判所事務官の中から一應補しまして、その司書官に対して図書館の勤務を命ずるという形になるものだと、かように
考えておる次第でございます。
從つて図書館の勤務を命ずる
関係は十九條の
規定によりまして当該図書館長がその職員を
裁判所法の
規定によ
つて任免することができるという
規定の適用を受けて行くべきものだとかように
考えておる次第でございます。勿論私が申上げておますこの十
七條の一項の任命するとか、或いは十九條で、任免するとかいう言葉は、通常の場合こういうことは任官行爲を
規定しておるのでございますが、この場合におきましては任官行爲と解するには少し全体の精神からい
つてどういろものだろうかと、かように
考えましてごの任命とか或いは任免とかという言葉は普通の用語に從えば、補職的な
意味合の言葉ではないかと、かように
考えた次第であります。
從つて現在におきましても、現在といいますか今日までの実例で申しましても、一應図書館長となる人の申出を私共の方で
國会図書館にをいたしておりますのを、過日までは、総務部長であり、裁判所事務官たる角村氏が裁判所図書館長として通告されてお
つたわけでありますし、又現在におきましては事務総長たる
本間喜一氏が裁判所図書館長として通告せられておるような次第でございます。さような
意味合におきましてご了承願いたいと思います。勿論私共國立
國会図書館の一部としての
法律書の図書部門を預る図書館を完成さしたいと、いう希望でございますが、それは更に職員の利用に委せるばかりでなく、一般によく公開いたしまして、國立
國会図書館が設けられた
趣旨と同じように一般の利便に共したいという
考えを持
つておる次第でございまして、遠からず開館の運びに進めたいと、かにように
考えておる次第でございます。