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1948-11-10 第3回国会 参議院 法務委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年十一月十日(水曜日) 午後二時三十八分開会 ————————————— 本日の会議に付した
事件
○副
檢事
の
任命資格
の
特例
に関する法 律の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出) ○
戸籍手数料
の額を定める
法律
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) ○
訴訟費用等臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
) ○
罹災都市借地借家臨時処理法
第二十
五條
の二の
災害
及び同條の
規定
を適 用する
地区
を定める
法律案
(内閣送 付) ○
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関 する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
) —————————————
伊藤修
1
○
委員長
(
伊藤修
君) それではこれより
法務委員会
を開会いたします。 当
委員会
に
付託
と
なつ
ております副
檢事
の
任命資格
の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
に供します。 先ず
政府委員
の
本案
に対するところの
提案理由
並びに
内容
の
説明
をお伺いいたします。
木内曾益
2
○
政府委員
(
木内曾益君
) 副
檢事
の
任命資格
の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申上げます。 副
檢事
につきましては、御
承知
の
通り
二級の
檢察官
たる
資格
を有する者の外に、
檢察廳法
第十
八條
、第二項において「
高等試験
に合格した者」、及び「三年以上
政令
で定める二級官吏その他の公務員の職に在
つた者
」で「副
檢事選考委員会
の
選考
を経たものの中からもこれを任命することができる」のでありまするが、この
任命資格
を有する者を以てその
定員
を充たすことが困難でありましたので、第一回
國会
において副
檢事
の
任命資格
の
特例
に関する
法律
を制定しまして、その「施行の日から一年以内に限り、副
檢事
は「
檢察廳法
第十
八條
第二項の
規定
にかかわらず、副
檢事
の職務に必要な
学識経験
のある者で副
檢事選考委員会
の
選考
を経たものの中からもこれを任命することができる」ものといたしまして、
檢察事務官
、
警察官等
より廣く人材を登用することにいたしたのであります。その後
政府
におきましてはこの
特例法律
によりまして鋭意副
檢事
の充員に努力して來たのでありまするが、現在までに二百三十七名を任命し得たに止まりまして、
正規資格
により任命せられました、百十八名を加えましても、
定員
五百三十名に対して尚百七十五名の欠員を残しておる
状態
であります。而も
刑事訴訟法
に伴いまして、
檢察事務
はますます多忙となることが予想せられるのでありまして、
檢察官
の増員は必至でありまするが、これを
檢事
のみをも
つて
充たすことが到底困難でありまして、その大部分は副
檢事
を以てこれに充てなければならない次第であります。これらの副
檢事
を任命いたしますには、今後も
任命資格
の
特例
によらなければならないのでありまするが、この
特例法律
は、本年十二月十七日以後はその効力を失うことに
なつ
ておりますので、これを更に一年間延長することといたしまして、この
現状
に対処いたしたいと思う次第であります。以上がこの
法律案
を提案いたしました
理由
であります。何卒
愼重御審議
の上、速かに御可決あらんことをお願いいたす次第であります。
伊藤修
3
○
委員長
(
伊藤修
君) 別に御
質疑
がなければ
質疑
は……。
鬼丸義齊
4
○
鬼丸義齊
君
質疑
はありますが、今日中引続きまして
質疑
をしていいですか。
伊藤修
5
○
委員長
(
伊藤修
君) 又改めて
質疑
をして頂いてもよろしいのですが、……よろしいですか。
鬼丸義齊
6
○
鬼丸義齊
君 後日でよろしいです。
伊藤修
7
○
委員長
(
伊藤修
君) よろしうございますか、じや本法に対する
質疑
は後日にすることに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
8
○
委員長
(
伊藤修
君) ではさよう決定いたします。それでは次に本
委員会
に本
付託
となりました
戸籍手数料
の額を定める
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
に供します。先ず
政府委員
の本
法案
の
提案理由
並びに
内容
の御
説明
をお願いたします。
佐藤藤佐
9
○
政府委員
(
佐藤藤佐
君)
戸籍手数料
の額を定める
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御
説明
いたします。
戸籍手数料
の額は、咋
昭和
二十二年
政令
第二百一号で同年十月一日から五円に
増額
され、
右政令
はそのままの
内容
で、本年六月
戸籍手数料
の額を定める
法律
に切り換えられ現在に至
つて
いるのでありますが
右増額
以来、
物價
の騰勢は依然として続き、
日本銀行統計局作成
の
物価價指数表
により、例を
東京小売物價及び
同
卸買物償
にと
つて
見ましても、
右増額
当時に比べ、いずれも二倍以上と
なつ
ており、又
戸籍
の謄、
抄本
を作成するに要する
実費
を、実地について調査いたして見ましても、昨年の約三倍と
なつ
ておりまして、
現行手数料
を以ては、
戸籍
の謄、
抄本
を作成するに要する
実費
を償うにも足りない
状態
であります。 このため
戸籍事務
に要する
経費
を
負担
しております
地方公共團体
の
財政的負担
は、いよいよ大きく、この際
戸籍手数料
の額を
増額
をいたしますことは、諸
経費
の増大に悩む
地方公共團体
の強い要望に答え、延いては
戸籍事務
の円滑な運営を計る
ゆえん
でもあります。よ
つて
ここに
戸籍手数料
の額を
増額
するためこの
法律案
を提出した次第であります。 以下その
内容
の概略を申し上げますと、
戸籍手数料
の額を定める
法律
第
二條
は、
閲覧手数料
に関する
規定
でありまして、現在
戸籍簿
、
除籍簿届書
その他
市町村長
の
受理
じた
書類
、又は
戸籍訂正申請書類
の
閲覧手数料
は、一回につき五円と定めておりますがこれを十二円に
増額
いたします。 同法第三條は謄、
抄本交付手数料
に関する
規定
でありまして、現在
戸籍
又は除かれた
戸籍
の
謄本
又は
抄本
の
交付手数料
は一枚につき五円と定めておりますが、これも十二円に
増額
いたします。 同法第四條はいわゆる
記載事項
及び
受理証明
の
手数料
に関する
規定
でありまして現在
右謄本
若しくは
抄本
の
記載事項
に
変更
がないことの
証明
、
戸籍
若しくは除かれた
戸籍
に記載した
事項
に関する
証明
、又は届出若しくは
申請受理
の
証明書
、
届書
その他
市町村長
の
受理
した
書類
、若しくは
戸籍訂正申請書類
の
記載事項
の
証明書
の
交付
の
手数料
は一件につき五円と定めておりますが、これも亦十二円に
増額
することにいたしました。
右増額
の割合は、大体現在の二倍
半足らず
でありまして、前述の
物価價指数
と
戸籍謄
、
抄本作成
に要する
実費
を
標準
といたしました。以上がこの
法律案提案
の
理由
であります。何とぞ
愼重御審議
の
上速
かに可決せられんことをお願い申上げます。
伊藤修
10
○
委員長
(
伊藤修
君)
本案
に対する
質疑
も他日に譲るに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
11
○
委員長
(
伊藤修
君) ではさよう決定いたします。 次に本
委員会
に
予備審査
のために
付託
せられましたところの、
訴訟費用等臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
どいたま乏先ず
政府委員
の
本案
に対する
提案理由
の
説明
並びに
内容
の御
説明
を願います。
佐藤藤佐
12
○
政府委員
(
佐藤藤佐
君)
訴訟費用等臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案提案理由
を御
説明
申上げます。
民事
、
刑事
の
訴訟費用
及び
執行吏手数料等
は、御
承知
の
通り
、それぞれ
民事訴訟費用法
、
刑事訴訟費用法
及び
執達史手数料規則
の三
法律
に
規定
されているのでありますが、戰時中の
諸物價
の
高騰
に應じて、臨時的にこれらを
増額
するため、
訴訟費用等臨時措置法
が制定され、更に引続く
諸物價
の
高騰
に伴い一昨年九月及び昨年十一月と再三
増額
を見たのであります。 然るに、その後一年間の
経済情勢
の変遷は、眞に甚だしく、例を
日本銀行統計局調査
の
東京
における小
賈物價指数
にと
つて
みましても、本年七
月の物價
は、昨年同期の
物價
に比して約三倍の
高騰
を示し、
現行手数料等
の額は、全く
実情
に副わぬものとなりました。このため
民事
、
刑事
の
訴訟関係者
は、非常に重い
負担
を強いられるに至り、又
執行吏
は現在の
收入
を以てしてはその生計を維持することが極めて困難な
状態
にありまして、延いては
民事
、
刑事
の
訴訟
や
強制執行制度
の円滑な運行にも支障を来たす虞がある
状態
に立ち至
つて
いるのであります。よ
つて政府
はこの際更に暫定的に
右手数料等
の額を
増額
して、
現状
を打開するためにこの
法律案
を提出いたした次第であります。 以下
改正
の
要点
を申上げます。 第一は
民事
、
刑事
の
訴訟費用
及び
執行吏
の
手数料等
を
現状
に印するように
増額
した点でありまして、今回の
改正
の眼目とするところであります。
増額
の
程度
は
物價指数
により大体
現行
の二倍半から三倍
程度
にいたしました。但し
旅費
、日当、
宿泊料
も同じく
現行
の三倍
程度
の
増額
に
なつ
ていますが、その
算定
の基礎は、事の
性質上諸官聽
における内
國旅費支給規定
に準じてこれを定めたのであります。第
二條
、第三條、第四條第一項、第四項及び第五項の
改正規定
が即ちそれであります。第二は、
執行吏
の差押及び
競費手数料
の
計算方法
を改めた点であります。この
手数料
は、
債権額
又は
競資金額
の多寡に感じて定められるものでありまして、
現行法
では
手数料計算
の
標準
となる
債権額
又は
競資金額
を五万円以下六
段階
に分けてあるますが、現在ではこの分け方はすでに細かきに過ぎ、且つ五万円を超える場合に適当な
段階
が設けてないため
手数料
の
算定
に適正を欠く憾みがありますので、今回の
改正
では十万円以下を六
段階
に分け、且つ一
事件
の
平均金額
の騰貴及び
手数料逓減率等
を考慮しまして、各
段階
毎に適当な
手数料額
を
規定
することにいたしました。第四條第二項及び第三項の
改正規定
がそれであります。 以上がこの
法律案提案
の
理由
であります。何卒
愼重御審議
の
上速
かに可決せられんことをお願い申上げます。
伊藤修
13
○
委員長
(
伊藤修
君) では
本案
に対しましては、前
通り
後日
質疑
を継続いたしたいと思います。 次に本
委員会
に
予備審査
のために
付託
せられましたところの
罹災都市借地借家臨時処理法
第二十
五條
の二の
災害
及び同條の
規定
を適用する
地区
を定める
法律案
を
議題
に供します。先ず本
法案
の
提案理由
並びに
内容
の御
説明
を
政府委員
にお願いいたします。
佐藤藤佐
14
○
政府委員
(
佐藤藤佐
君)
罹災都市借地借家臨時処理法
第二十
五條
の二の
災害
及び同條の
規定
を適用する
地区
を定める
法律案
の
提案理由
を御
説明
申上げます。
罹災都市借地借家臨時処理法
は、或いは
罹災建物
の旧借主に優先的に
借地権
を取得させ、或いは
罹災地
の
借地権
で今後存続させる意思のないと認められるものを、貸主の側から消滅させる等の途を開き、これらに関連する
借地借家関係
を調査して、
職事
による
罹災都市
の急速な
復興
を図ることを目的として制定されたのでありますが、同法第二十
五條
の二の
規定
によりますと、戰災の場合のみならず、別に
法律
で指定した
火災
、
震災
、
風水害
その他の
災害
の場合にも同法の
規定
を適用して、かかる
災害地
の
復興
の促進に資することと
なつ
ております。そしてその
適用地区
は同法第二十七條第二項の
規定
によりますと、これ亦
災害
毎に別に
法律
で定めることと
なつ
ているのであります。
昭和
二十三年六月二十八日
北陸地方
に起つた
震災
及びこれに伴
つて
発生した
火災
、同年七月二十四日
福井地方
に起つた水害並びに同年九月十六日
東北地
に起つた
風水害
につきまして、その
被害状況
及びこれらの
地区
における
借地借家関係等
を
愼重
に調査檢討いたしましたところ、これらの
災害
につき同
地区
にも
罹災都市借地借家臨時処理法
の
規定
を適用することといたしますのが、同
地区
の住民に一日も早く安住の場所を與え、同
地区
を速やかに
復興
させる
ゆえん
と考えられますので、ここに本
法律案
を提出いたした次第でございます。 何卒
愼重御審議
の
上速
かに可決せられんことをお願いいたします。
伊藤修
15
○
委員長
(
伊藤修
君)
本案
につきましても
質疑
は前同様後日にいたします。 次に前同様、本
委員会
に
付託
されました
下級裁判所
の
設立
及び
官轄区域
に関する
法律
(
昭和
二十二年
法律
第六十三号)の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
並びに
内容
の御
説明
を伺います。
佐藤藤佐
16
○
政府委員
(
佐藤藤佐
君)
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
恒関する
法律
(
昭和
二十二年
法律
第六十三号)の一部を
改正
する
法律案
につきまして御
説明
申上げます。 この
法律
は、新憲法第七十六條第一項及び
裁判所法
第
二條
第二項の
規定
に基き、
高等裁判所
以下の
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
について
規定
したものでありまして、
昭和
二十二年四月
法律
第六十三号として制定公布せられ、同年七月
法律
第八十九号を以て、その一部が
改正
せられて今日に
至つたの
でありますが、今回更に次のような
改正
を要することになりましたので、この
法案
を提出いたした次第であります。 即ち、その
改正
の第一点は、
家庭裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
規定
を設けることであります。先の第二回
國会
において、
少年法
を
改正
する
法律
(
昭和
二十三年
法律
第百二十八号)が成立し、
昭和
二十四年一月一日から施行せられることに
なつ
ておりますが、この
法律
の
改正
に伴い、
政府
は
下級裁判所
の一種として、
少年法
で定める
少年
に対する
保護事件
の
審判
及び同法で定める成人に対する
刑事事件
の裁判の外、
家事審判法
で定める
家庭
に関する
事件
の
審判
及び調停を行わせるため、
家庭裁判所
を設置する必要を認め、別途
裁判所法
の一部を
改正
する等の
法律案
を提出いたした次第でありますが、この
家庭裁判所
は、その
取扱事件
が重要且つ
廣汎
なものである
関係
上少くとも各
地方裁判所
の
所在地
に一つづつこれを設け、その
管轄区域
も
所在地
を同じくする
地方裁判所
のそれと同一とすることが適当と認め、その趣旨の
規定
を設けようとすることであります。 その第二点は、
土地
の
状況
及び
交通便否等
に鑑み、
簡易裁判所
の
管轄区域
を是正することであります。
簡易裁判所
は
裁判所法
の制定に伴い、全國を通じ五百五十九箇所に新たに
設立
せられたのでありますが、
設立
後一年有余の実績に鑑み、その
管轄区域
の
変更
を要するものが、あることが判明いたしましたので
土地
の
状況
及び
交通
の
便否等実情
に即してその是正をしようとするものであります。この
管轄区域
の
変更
は全國を通じて二十四箇所に及んでおるのでありまして、いずれも
当該市町村
の外、
関係官公署
及び
地元弁護士会等
の意向を徴して
愼重
に決定したものであります。 第三点は
宇都宮地方裁判所管内
の
日光簡易裁判所
及び
名古屋地方裁判所管内
の
中川簡易裁判所
の
所在地
の
移轉及び名称
の
変更
の点であります。これらの
簡易裁判所
はそれぞれ
栃木縣上都賀
郡旧光町及び
名古屋
市
中川
区に設置せられているのでありますが、その廳舎の都合等止むを得ない事由によ
つて
、これをそれぞれ同縣今市及び
同市中村
区に移轄し、その
名称
をそれぞれ
栃木今市簡易裁判所
及び
愛知中村簡易裁判所
と改称しようとするものであります。 又第四点は
裁判所
の
管轄区域
の
基準
と
なつ
た
市町村
その他の
行政区画
の
名称等
に
変更
のあつたことに伴いこの
法律
の
別表
を訂正する点であります。即ち從前の町や村が合併して市又は町となり、又
市町村
の
名称
が
変更
せられる等
裁判所
の
管轄区域
の
基準
と
なつ
た
行政区画
に
変更
がある場合に、これに待
つて
この
法律
の
別表
中に記載せられた
市町村名等
を訂正しようとする点であります。 以上誠に簡單ではありますがこの
法律案
の
要点
について御
説明
申上げました。何卒
愼重御審議
の
上速
かに御可決あらんことをお願いいたします。
伊藤修
17
○
委員長
(
伊藤修
君) 何か最後の
法案
につきまして御
質議
ありますか。 別に御
質議
もなければ、これも次回に
質議
をお譲りして御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
18
○
委員長
(
伊藤修
君) ではさよういたします。明日は午後一時から
法務委員会
を開会いたしたいと存じます。 本日はこれをも
つて
散会いたします。 午後三時一分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
伊藤
修君 理事
鬼丸
義齊
君 岡部 常君
宮城タマヨ
君
委員
齋 武雄君 鈴木 安孝君
深川タマヱ
君 來馬
琢道
君 松井 道夫君
政府委員
檢 務 長 官
木内
曾益君
法務行政長官
佐藤
藤佐
君