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1948-11-25 第3回国会 参議院 文部委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年十一月二十五日(木曜 日)
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
國立國語研究所設置法案
(
内閣提
出、
衆議院送付
)
—————————————
午後四時二分開会
田中耕太郎
1
○
委員長
(
田中耕太郎
君) それでは御
異議
がありませんければ、
國立國語研究所設置法案
の
審査
を開始したいと存じます。本件につきましてはすでに
予備審査
をいたしてお
つた
わけでございますが、
只今衆議院
から
法案
を送付して参りましたから本
審査
を開始いたします。引続きまして全般的並びに
逐條的質疑
を開始いたします。
岩間正男
2
○
岩間正男
君 この
法案
に至りまして数
ケ條
につきまして
質疑
をいたしたいと思います。 先ず第一に第
一條
との
連関
でありますが、第
一條
によりますというと、
文部大臣
は、
人事
及び
予算
に関する
事項
に係るものを除く外、
研究所
の
監督
をしないというふうにな
つて
おりますが、実際におきまして
研究所長
並びに
研究所員
の
任命
並びに
委嘱
におきまして
文部大臣
の
権限
が存しておる。
從つて
その
よう
な
人事権
によ
つて
今後のこの
よう
な
國語
の
行政
が非常に
大臣
によ
つて
動かされる面があるのじやないか、こういう点について
政府当局
はどういう
見解
を持
つて
おるか、その辺を防止するためにはつきりしたところの
方針
を今の中から確立して置くことが必要じやないかということが第一の点であります。 第二の問題としましては、第四條でありますが、「
研究所
に
所長
を置く。」と、その「
所長
は、一級の
文部教官
又は
文部事務官
のうちから、
文部大臣
が命ずる。」ということが
規定
されております。この
法案
の
規定
された精神については
予備審議
のときにも一
應承つて
、これは單に
任命
の技術的な面において
規定
したのであるというふうに
説明
があ
つたの
でありますけれども、併しこの点でこの
法案
が狭く解釈されて、或いは悪用されることによ
つて
、
文部省
の
教官
や
事務官
でなければこれが任用されない、という
よう
なふうに適用されることが非常に
懸念
される面があるので、この点に対する
文部省
のはつきりした
見解
を伺
つて
置きたいと思うのであります。 第三に六條の二のところに
評議員
の助言としまして、
事業計画
、
研究調査
の
委嘱
、その他
重要事項
ということが
規定
されておりますが、この
重要事項
の
内容
についてできるだけ明確にして頂きたいと思います。 それから第
七條
でございますが、第
七條
の
評議員
の
委嘱
についてでありますが、これは現行においては、
國家公務員法
の定めるところによ
つて
これがされなければならないということが
規定
されておるのでありますが、実際の問題に当りましてこの
國語研究所そのもの
の
性格
から考えまして、將來非常に
官僚統制
的な方向に赴くことは、これはこの
委員会
の機能を本当に果すことに対して十分な
懸念
が持たれる。
從つて
飽くまでもこれは
民間
的なその
よう
な
運営
、民主的な
運営
というものが非常に重要視されると思うのであります。特に今までのこういう
よう
な
研究所そのもの
がともするというと
官僚統制
に
陷つて貧血
を來す、その瞬間から
貧血
を來す。そうしてそのためにどうも
國民生活
の
実態
から遊離して單に
官廳機構
だけが浮上
つて
いるという
よう
な
実態
になり易いのでありまして、こういう点から考えときにできるだけこの
評議員
は
民間
のあらゆる
衆知
を集めて、あらゆる智能を動員して実質的に
國民
の
國語
問題に対するところの
権威者
を集合したいこういうふうに考えるのでありますが、若し
國家公務員法
だけをどこまでも適用されるということによ
つて
、一應これは
國家公務員法
が今現在審議されてお
つて
、それとの
連関
で
政府
としては技術的に問題になる面があるとも思われるのでありますが、それを強行することによ
つて
、実は例えば
民間
のそういう
よう
な有識者、
有能者
の中で
公務員法
の
拘束規定
が非常に煩瑣である、而も
評議員そのもの
の
生活権
というものは別にこれに
委嘱
されることによ
つて
確立するのではないので、つまり受けるところはそれ程でないのに、拘束されるところが非常に多い、そういうことによ
つて
これは嫌がる、そういうふうな
委嘱
を余り内心から喜ばない、或いはこれを断るという
よう
なことが起るんじやないかという点が非常に
懸念
されるのでありまして、先つき申しましたところのあらゆる
衆知
を集合するという
見解
があるときに、
評議員
のごときは
國家公務員法
の適用を受けるという点を余り強調する必要はないんじやないか。この点について
政府
の
見解
を伺
つて
置きたいと思うのであります。 更に第十條に参りまして
研究所長
の
権限
としまして
部課等
の編成、それから
職員
の
選出
及び配置とありますが、その中の
選出
の問題でありますが、これは
研究所長
がこれを
選出
するところの
権限
を持
つて
おる。これは先の
予備審査
のときにも
伺つたの
でありますが、この
選出
の
意味
をもつと明確にして頂きたい、更にこの
選出
という
意味
をもつと消極的に解釈して
部課員
を
罷免
する
よう
な
権限
も
所長
にあるのであるか、つまり
研究所
内の
人事機構
というものを
研究所長
の
権限
によ
つて
改廃することが十分に可能なのであるか、そうして
文部大臣
の
任免権
との
連関
においてそれがどの
程度
までの
権限
の
範囲
を持つものであるか、その点をもつと明確にして置くのが非常にこの
法案
を審議するのに重要だと思うのであります。尚最後に
研究所員
の
名称
ですが、この
法案
だけによりますというと、
文部教官
、それから
文部事務官
という
よう
な
名称
で呼ばれる
よう
なふうにとられるのでありますが、これは
研究所員
というふうに呼ばれるかどうか、この点がやはり明らかにされることが必要だと思います。 以上の大体五、六点について御
答弁
を願いたいと思います。
小野光洋
3
○
政府委員
(
小野光洋
君)
岩間委員
の第一の御
質問
につきましては、これは第
一條
の
文部大臣
の
監督権
が
人事
及び
予算
以外には及ばないと
規定
されてお
つて
も、
人事
及び
予算
の面から結局他の部面にまでも
監督
が実質的に及ぶことに相成るのではないか、その点は如何かということに了解いたしましたが、これはこの第二條第二項の
運用如何
によ
つて
は
岩間委員
の御
心配
になる事実が絶無であるとは申上げかねると思います。ただ
当局
といたしましてはさ
よう
な
意味
では絶対にないのでありまして、今後の
運用
についてもさ
よう
なことに陷らない
よう
に絶対注意して行きたいと思
つて
います。特に具体的に申しますというと
人事
の問題でありますが、これは次の御
質問
にも出て参りまするけれども、即ち
人事
は
公務員法
、或いは今後
規定
さるべき
人事委員会規則等
に許される
範囲
内において、できるだけ
民間
の
有能
の士を採用し、而も公平にこれを扱う
よう
にいたしたいと思
つて
おります。それから第二の第四條第二項の
文部教官
又は
文部事務官
の中から
所長
を
文部大臣
が
任命
するという
よう
に、
言葉
の上では解釈もできるのでありまするが、この問題は先程
岩間委員
の御
質問
の中にもありました
よう
に、これは
任命
の
手続
上、技術的にか
よう
な
規定
があるのでありまして、これは
文部事務官
の中からというのは、
文部事務官
の兼任しておるという
意味
ではなくて、そういう
手続
を以て
所長
を
任命
するということであ
つて
、又それを
現実
の問題としても必ず第一回の
所長
からさ
よう
な
方針
を以て選定いたしたいと思
つて
おりますと御
了承
を願いたいと思います。 それから次に第六條の第二項、重要なる
事項
ということにつきましては、これはもつと明確にこの重要な
事項
ということを示して貰いたいという
よう
な
お話
でありましたが、これは第二項において毎年の
事業計画
、
調査研究
の委託、その他の
重要事項
というものはこれは、
研究
上
運営
の上においても今後起るべき極めて重大なる問題が沢山あると思いますが、それらを指すのでありまして、予めこれを限定した
重要事項
としては、か
よう
なものだという
よう
に限定することは、不便を來たすのではないかと思うのであります。その点をご
了承
願いたいと思います。 それから第
七條
の
評議員
の
任命
についてできるだけ
民間
の
有能
の士を
評議員
として採用する
よう
にしたらどうか、ただ
国家公務員法等
に縛られて、
却つて有能
の士を逸するという
よう
なことはしないか、又折角
有能
の士を選定しても
國家公務員法
という
よう
なものによ
つて
縛られるというと、その就任を肯じないのではないか、こういう
よう
な御
心配
があるという御
質問
でありますが、これも極めて御尤もと思う次第でありますが、現在
文部当局
もこれを
実施
しまするに当りましてはすでに数回御
答弁
申上げました
よう
、
創立委員会
がございまして、その
委員会
によ
つて
大凡その規格を定めて
研究
を進めて参
つたの
でありまして、この
評議員
の
任命
についても
文部大臣
が
独断
にか
よう
なことを
任命
するという
よう
なことはいたさないつもりであります。尚又今後
人事委員会
の細則ができることと思いまするが、その
規則
を作る場合におきましては、この
評議員
の
任命
については極めて
只今
の御
質問
の
趣旨
を採り入れることのできる
よう
なふうに立案をする
よう
に
人事委員会
の方に
文部当局
として要望するつもりであります。 それから次に第十條の
職員
の
選出
の問題でありまするが、これも
公務員法
の定めるところによりまして、極めて民主的にこれを扱
つて
行きたいと思うのでありまして、
所長
が專断でこれを決定するのではなく、
所長
は
文部大臣
に上申し、
文部大臣
がこれを
任命
する、或いは又
罷免
するということに相成るのでありまして、その間
文部行政
の
運用
の上において
大臣自体
も十分御
質問
の趣意を尊重いたしまして、
独断
に陷り
却つて
か
よう
なことから
人事
的に
統制
するというか、
統制
がやがては
研究
の
内容
にまで及ぶという
よう
なことは絶対に相成らん
よう
に注意いたしたいと思
つて
おりますから、第十
一條
の
名称
の点でありますが、この
名称
はやはり
法文
的な
名称
といたしましては
文部教官
又は
文部事務官
と申すより
外はちよ
つと申し
よう
がないのではないかと思うのでありますが、実際通俗的にはこれを
研究所員
と申すのも一向差支えないことだと思うのであります。これを
法文
の上に
研究所員
という
よう
な
名称
を採用するという
よう
なことは
ちよ
つと困難ではないかと考えます。以上を以てお答えといたします。
岩間正男
4
○
岩間正男
君
ちよ
つと私も
質問
の要点が或いは悪か
つた
と思いますが、第六條の
重要事項
ですな、これについては私は
法文
の上に出たことを問題にしたのではなくて現在どの
よう
な
内容
を
政府
としてはお考えにな
つて
おるか、それをお聞きしたのでありますが、第十條の
選出
の問題ですが、
選出
と同時に
罷免
の問題をも含めておるのか、その点について明らかにしたいと思います。
小野光洋
5
○
政府委員
(
小野光洋
君)
重要事項
というのは
研究所
の
研究
の
方法
その他についての
重要事項
でありまして、これは実際
研究
を進めて見ないというと分らないことで、予め決められないことでありまするからか
よう
な表現をいたした次第であります。 それから
選出
の
意味
には勿論積極的には
職員
の
任命
について
選出
するということがございますが、消極的にはその中に
罷免
も含まれておるものと御
了承
願いたいと思います。
田中耕太郎
6
○
委員長
(
田中耕太郎
君) 外に
発言
はございませんか。
河野正夫
7
○
河野正夫
君 この際
速記
に留める
意味
から
予備審査
のときとやや重複するかも知れませんが、一、二点お伺いいたしたいと思います。 第
一條
の
目的
ですが、
國立國語研究所
の
目的
と在來からあるところの
國語審議会
の
目的
との関係を明確にして頂きたい。 それから第二は先程
岩間委員
から
質問
もありましたがその御
答弁
の中に第
七條
の問題であります。その御
答弁
の中に
創立準備委員会
で
評議員
の選任を考えておるとこういう
よう
な
お話
でありましたが、
学識経験
のあるものを
各界
から集めるのだろうと思いまするが、どういう
方面
から集めるつもりにな
つて
おるか、これは
法律
ではありませんけれども、
只今
の
準備委員会
の
状況
から見てこうこうこういう
方面
から集めるつもりで、あるという
よう
なことがいわれ得ることと思いますが、その点を明かにして頂きたいと思います。
小野光洋
8
○
政府委員
(
小野光洋
君) 第
一條
の
目的
において
國語研究所
と、
國語審議会
と重複しないかその間の
目的
は如何という御
質問
でございますが、当
國立國語研究所
の方はこれは
國語
及び
國民
の
言語生活
に関する
科学調査研究
を行いという
よう
に、主として
科学的調査研究
を行うのでありまして、そうしてその結果
國語
の
合理化
の確実な
基礎
を築くためということでありまするが飽くまでもこの
國立国語研究所
は科学的な
基礎
を極めて
政策
を交えずこの嚴正に取扱
つて
行きたいとこういうところにこの
研究所
の
目的
があるのであります。
國語審議会
の方にこれらの
研究所
において得られましたところの科学的な
國語研究所
のいろいろな
基礎
を如何に
現実
にマッチしてこれを
現実
するかということを審議する機関である、か
よう
に御
了承
を願いたいと思います。 それから第
七條
の如何なる
方面
から
評議員
を
任命
するかということでございますが、これは大体
國語学者
、
一般言語学者
、或いは
支那学者
、
外國文学者
、
民族学者
或いは新聞或いは放送、
國語運動家
、
教育者
、
心理学者
、
生理学者
、或いは作家、
学術研究会
の
代表者
、或いは
実業家
、か
よう
なこの
國語
問題についての
各界
の有識の士を
評議員
として
委嘱
いたしたいと思
つて
おるのであります。
堀越儀郎
9
○
堀越儀郎
君
質疑
を終了して
討論
に入りたいと思いますが……。
田中耕太郎
10
○
委員長
(
田中耕太郎
君)
堀越
君の
動議
に御
賛成
の方は……。
松野喜内
11
○
松野喜内
君
ちよ
つと
一言予備審査
のときもお尋ねしたんですが、或るところでは
國語
の
文字
を使い、或るところでは
國語國字
という字を使
つて
説明
しておられる、
言語文字
というふうにも言われておる。單なる
國語
でありますけれども、これは
文字
を含むものということを了解いたしたということを念のために申上げて置きます。
小野光洋
12
○
政府委員
(
小野光洋
君)
國語
というのは廣い
意味
においては
國語
、
國字
その他
言語
に関する
一般
の問題を含んだ
意味
でありまして、又それを分けまして或いは又この
國語
にもなり、或いは
國字
にもなる
といよう
に御
了承
を願いたいと思います。
田中耕太郎
13
○
委員長
(
田中耕太郎
君) それでは掘越君の
動議
の
よう
に
質疑
はこれで終了いたしまして、
討論
に移ることにつきまして、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田中耕太郎
14
○
委員長
(
田中耕太郎
君) それでは
討論
に入ります。
河野正夫
15
○
河野正夫
君
國語
問題の
研究
ということにつきましては、すでに
明治
初年から引続いて断続的に行われてお
つたの
であります。然るに極く戰時近くなりましてからは、例えば
國語審議会
という
よう
なものも、
國語
問題の
研究
ということよりも、
國語行政
、
言語行政
とい
つた
よう
な
方面
に
主眼点
が置かれて、
戰時中
、科学的な
研究
それによ
つて國語政策
の
基礎
を作るところのそういう
研究
というものに重点がなか
つた
よう
に思うのであります。それ故に今回
國立國語研究所
を作るというための
設置法
が提案せられたのでありまするが、その
趣旨
は極めて結構なことであると思うのであります。ただ憾むらくはこういう
研究所
は
一般
に
民間
の有力なる
團体
或いは
個人
によ
つて
盛んに行われ、官僚的な
統制
によ
つて研究
が進められるのでなくして、自由な
学者
の立場において
研究
が進められるということは望ましいのでありまするけれども、今月の
國民経済
の
状態
においては、
民間
の
團体
なり、有志なり、
個人
の
学者
なりが、
有能
な
研究成果
を上げる
よう
に
研究
を進めて行くというのには甚だ困難な
状態
にあるのであります。それ故にここに
國立
の
研究所
を建てるということは時宜を得たものとして
賛意
を表する者であります。ただこの
法律
の
内容
におきましては、先程
質疑
も行れておりましたが、
評議員
の
任命
乃至は
所長
の
任命
という
よう
なところに、もう少しく明確な民主的な
方法
がとられれば尚望ましい、その上に
民間人
を沢山加える
意味
からいうと、いわゆる
國家公務員法
に基く
一般職
といよう
な枠でこれを縛るという
よう
なことは、
有能
の士を迎えるには如何かと思う点もありまするけれども、現在のいろいろなる事情を総合して、それらについては一方においては
運営
に俟ち、一方においては將來の改正に
伴つて目下
の
状況
においてはこの
原案
で止むを得ないものと思います。この
意味
において
原案
に
賛成
いたします。
岩間正男
16
○
岩間正男
君 私も
原案
に
賛成
をする者でありまするが、先程
質問
いたしました点について、先程又
河野
君からも特に注意があ
つたの
でありますが、私も
懸念
しておるところであります。今までの
官僚行政
の中にともするというとこういう
よう
な
機構
が作られてどうも
國民大衆
の
生活事態
から遊離する、そういうことが非常にあり、更に
戰時中
はこういう問題が
國語統制
となり、更にそれが思想、
文化
の
統制
まで及んで
行つた実体
を我々はまざまざと見て來たのであります。從いましてこの
法案
は飽くまでその
よう
なところに赴くとしたならば非常に危險性があるのでありまして、そういう点から今後この
法案
の
運営
につきまして、飽くまで
國民大衆
の
生活実態
に深く根を下ろし、そうしてそれらの総合的な一つの
文化
の育成のために、十分なる力を盡すために本來の面目を発揮されることを私は切望しまして……、特に切望しまして、
賛成
の意を表します。
松野喜内
17
○
松野喜内
君 私もこれには
賛意
を表したいものであります。この
國立國語研究所
の
設置
と並んで、これまでありし
國語審議会等
と、それぞれその
性格性能
を並んで活用できる
よう
なふうに一段の工夫を望んで止みません。又先程各
委員
から
質疑
がありましたごとくに、これが
運用
されるに当
つて
は是非民主的な
意味
を強調し、扱われたいと要望してこれが
賛成
の意を表するものであります
鈴木憲一
18
○
鈴木憲一
君 私はこの
國立國語研究所
はとうに生れるべきものであ
つた
と思うのであります。むしろ今回
法文
に現われて來ましたことは遅きに失した憾みがあ
つた
ものと思うのであります。
予備審査
の際にもそういう点から、
質問
もいたしたのであります。文相が
大臣
が
提案理由
の
説明
の際にも、これは
明治以來
の懸案であ
つた
ということを言
つて
おられたのであります。併しながら
質問
してみまするというと、どうもそういうところに不足を感じましたので、そういう
答弁
であるならば、これはどうも如何にも突如として現われた
法案
の
よう
に思われる、
敗戰
の結果或いは
教育視察團
の勧告にのみよるのではないかという
よう
な
懸念
を強く
一般
國民
が感得するのではないかというふうに
心配
をしたのでありますが、その後、
文部省
からもこの
國語
問題の
明治以來
の年表が提出され、尚又
山本委員
から
明治以來
の
先覚者たち
が、非常にこの問題に対して苦心を重ねて來たという実情も話がありまして、尤ものことであると私もよく
了承
いたしたのであります。そういう生れるべきが、むしろ、遅きに失した感がある、ただ今後は生れた以上は大いに
運営
についてその独自な
自主性
というものを大いに期待いたしまして、進んで
本案
に
賛成
をいたすものであります。
梅津錦一
19
○
梅津錦一
君
國語
の問題はこれは
國民
の
感情
に繋が
つて
いることは事実でありまして、結局昔から現在まで幾変遷を経て
現代語
ができたのです。この
現代語
は又将來どんどん変
つて
行く。この姿がこの
日本國民
の生きて行く姿である、これを忘れては
國語
の
研究
は成り立たない。そういう
意味
で
審議会
と
國語研究所
との両方が、本当にマツチして行けば、それは
成果
を挙げることができる。併しながら
國語研究所
の方が独善的に或いは
調査
、或いは科学的な
基礎
というものを楯にと
つて
、
國民感情
を忘れているならば、死せる
國語
であ
つて
、生きて行く
國語
にならない。私はそういう
意味
において、今後
國語研究所
が
國民
の
生活
と睨み合せて、
生活
から生れる
言葉
、
生活
から生れるところの
内容
、これが全部が
國民
の
感情
、意思を表示するところの
國語
であり
國字
である。ですからこういうところをよく
研究
するということによ
つて
、この
國語研究所
の
成果
が挙げられるならば非常に幸いである。
國語研究所
の独善的な一方的な
調査
に終らない
よう
に、多角的な
調査
によ
つて
、この
國民感情
を純粋なものに仕上げて行くという重大な責任があるとこう思いますのでこの点を強調いたしまして、この
法案
に
賛成
いたします。
山本勇造
20
○
山本勇造
君 この
國立國語研究所
の
請願
というものは、
片山内閣
の
励会党内閣
のときに
請願
で出て來たものであります。そのときに皆さんが
文化委員会
におきましても、全員が
賛成
されたのであります。そうして第二
國会
の民主党の
芦田内閣
で、この
予算
を認めて呉れました。今度第三
國会
の
吉田内閣
において、
國立國語研究所設置法案
が提出されました。この
國立國語研究所
というものが、本格的にここで通れば、
実施
されることになるものだと思うのであります。
予備審査
のときにおきましては、
岩間委員
或いは
河野委員
その他の
方々
から、非常に急所を突いた
質問
がありました。それは
速記
に載らないのは非常に残念に思いますが、非常にいい
質問
がございまして、私も全く同感なんで、そういう点。本來言うたら実は僕は直すべきじやないかと思うのですけれども、併しながらそれをしておるとさまざまの点で
実施
の時期が遅れるという
よう
な虞れがありますので、恐らく他の
委員
の
方々
におかれましても、ともかくことの
実施
という
よう
な上で、御賛同にな
つて
おるのだと思いますけれども、
自分自身
も全くそうなんでございまして、無論この
原案
の
通り
で、我々は
賛成
をいたしますが、併しあのときの
質問
の
要旨
というものは、
政府
におかれましても十分に御理解下さいまして、民主的に、そうして科学的にこの
研究所
が育
つて
行きます
よう
にお計らいを願いたいと思います。先程
鈴木委員
から
お話
がありました
よう
に、
明治
二年
以來
、殊に
明治
三十年前後におきましては、
上田萬年博士
が、あのときにおいて非常にこの
國語
の
研究所
の
設置
を叫ばれたにも拘わらず、單に
國語
の
調査会
の
程度
のものができなか
つたの
であります。併しその
調査会
のときでも、
調査
をやりましたことが大変な利益を得まして、私は
民間
におりまして、
國語
の問題でいろいろや
つて
おりましたが、それはあの時の
研究
が、無論
賛成
の方もあり、不
賛成
の方もありましたけれども、私はあのときの
研究資料
が私の役を果しておるのであります。いま若しこの案が通るということになりましたならば、
明治
二年の
前島密
さんが、
明治
三十年前後におきましての
上田
さんが申したことが、大変遅蒔ではありますが、とにかくここに
現実
ができるという
よう
なことは、これはもう
國民
全体、先程申しました各党ともや
つた
ことでありますから、恐らく
國民
全体
賛成
であると思いますが、又地下においても
上田萬年
、
前島密
という
よう
な
先覚者
も、嘸かし御満足であろうと思います。私もこの案が
実施
されるならば、何とも感慨に堪えないものがあるのであります。そういう
意味
におきまして、この
原案
に私は
賛成
をする者であります。
田中耕太郎
21
○
委員長
(
田中耕太郎
君) 外に御
発言
はございませんか……。では御
意見
も盡きた
よう
でございますから、
討論
は終結したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田中耕太郎
22
○
委員長
(
田中耕太郎
君) 御
異議
ないと認めます。それではこれより採決に入ります。
國立國語研究所設置法案
、
本案
を可決することに
賛成
の方のご
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
田中耕太郎
23
○
委員長
(
田中耕太郎
君)
全会一致
でございます。
國立國語研究所設置法案
は
全会一致
を以て可決することに決定いたしました。尚本
会議
におきます
委員長
の
口頭報告
の
内容
は、本
院規則
第百四條に上りまして、予め多数
意見者
の承認を経なければならないことにな
つて
おりますが、これは
委員長
におきまして
本案
の
内容
、本
委員会
における
質疑應答
の
要旨
、
討論
の
要旨
及び表決の結果を報告することといたしまして、御承認願いますことに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田中耕太郎
24
○
委員長
(
田中耕太郎
君) 御
異議
ないものと認めます。 それから本
院規則
第七十二條によりまして、
委員長
が議院に提出いたします
報告書
について、多数
意見者
の
署名
を附することにな
つて
おりますから、
本案
を可決することに
賛成
されました方は、順次御
署名
をお願いいたします。 多数
意見者署名
岩間
正男
堀越
儀郎
松野
喜内
鈴木
憲一
梅津
錦一
山本
勇造
河野
正夫
梅原
眞隆
三島
通陽
田中耕太郎
25
○
委員長
(
田中耕太郎
君) それでは本日はこれにて散会いたします。 午後四時四十二分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
田中耕太郎
君 理事 河崎 ナツ君
松野
喜内
君 高良 とみ君
岩間
正男
君
委員
梅津
錦一
君 梅原
眞隆
君
河野
正夫
君
堀越
儀郎
君 三島
通陽
君
山本
勇造
君
鈴木
憲一
君
委員
外議員 油井賢太郎君 國務
大臣
文 部 大 臣 下條 康麿君
政府委員
文部政務次官 小野 光洋君
文部事務官
(学校教育局 長) 日高第四郎君
文部事務官
(教科書局長) 稻田 清助君