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中川幸平君 昨日この
設置法案につきまして、
当局から逐條に亘
つて詳細なる
説明を承わりまして、大体了承いたしたのでありまするが、根本問題について二、三お尋ねいたしたいと思う次第であります。
先般も申しましたごとく、現在の
國情からいたしまして、
行政の
簡素化、
行政整理を断行して
國民の期待に副わんければならんという
情勢にあることは、今更申上げるまでもないことであります。我々
内閣委員会としては、この点について重大な関心を持
つて、これらの
法案の審議に当らんければならんという
考えを持
つておるのであります。殊に
國家行政組織法の施行に伴うて、
各省の
設置法案が次の
國会に続々と出て來ることと思うのでありまして、今この
設置法案を審議するに当りましては、余程それらの点について
考えんければならんということを通切に感じておる次第であります。
先ず、
郵政省の
設置法案につきまして感じられる点を一、二申上げてお伺いいたしたいのであります。先ず
監察局でありまするが、近年世上いろいろ官界の醜惡なる事実を見るにつけまして、又私第一
國会以來決算委員として、
会計檢査院の
報告にある幾多の不当、不正事実を見るにつけまして、この
監察局の
設置は非常に必要ではあると感じまするが、ただこの
郵政省だけに
監察局を必要であるということは、どうしたわけであるかと思うのであります。これが必要であるといたしましたならば、
各省ともこれが必要でなければならんのであります。
各省ともこの
監察局が活動いたしまして、その省内の
末端までの
監督を必要とするのであります。これがなくとも
官吏は
官吏の服務規律あり、又それぞれの所において上官が下僚の
督監をいたして、
事務的にその他において十分に職責を全うせしむるようにせんければならんのでありまして、ただ
郵政省だけが
監察局を拵えて、而も
厖大なる人員を以て
末端までの
監督をせんければならんという必要がどこにあるかということを
考えられるのであります。又先般も申しましたごとく、独立した一省であるから、
四つや五つの局では、どうも恰好が取れない、そこでこれらの局を幾つも拵えるというならば別でありますが、この
國家の要請に從
つて成るべく
簡素化するという
意味からいたしまして、かような
監察局を作るべきではないという
考えを持つと同時に、その他の局におきましても
人事局は必要であるかどうか、これらは官房において十分になし得るじやないかという
考えも持つのであります。又
資材局と
建築局を別にせんならん必要があるかどうか、これらを
二つ合体して適当な局として処理すべきでないかという考も持つのであります。次は部でありますが、先般も申上げました
通り、
國家行政組織法の原案には、
各省に部を設けるという案であ
つたのであります。申すまでもなく、今日の実情からいたしまして、
一つの書類を処理するにいたしましても、十も十五も決裁の判が必要であるというような
状態では、誠に
行政が
複雜である、どうでもしてこれを
簡素化せんければならんという声に應えまして、
一つでも
機構を單純にする
意味合から、外局では局を認めない、又
内部機構では部を認めないという原則を立てたのであります。そのときに
大藏省方面では、どうか部の例外を認めて貰いたいという
意見もあ
つたのであります。段々その
内容を聞きますると、
事務的に部が必要であるというよりも、人のために部は必要である。即ち議長では氣の毒である、又
局長にはでき得ないというような人を持
つて行く場所のために、部を設けて貰いたいというようなところが言外に見えたのであります。原則的に断乎として部は認めない、局から課ということに決めたのであります。併しながら
逓信省や運輸省のごとき
現業廳では、それでは無理がかかるであろう、多少の部は認めてもよからうということから、
現業官廳に
限つて部を認めるということにいたしたのであります。さような経緯からいたしまして、多少の部の
設置は認めてもいいとは
考えまするが、
各局ともに三つなり、
四つなりの部を認めるということが果してどうであろうか、徒らに
複雜化するのではなかろうか。
各部にいたしますると、やはり
各部ともに三つや
四つの課を設けることに相成るであろうと思うのでありまして、誠に
複雜化するであろうと
考えるのであります。これらの点についても
当局の御
意見をお伺いいたしたいのであります。又
地方の
出先機関、これはどうしても、でき得る限り整理せんければならんという
輿論であることは、
当局も御
承知の
通りであります。ただ
現業機関であるから、まあいいじやないかという話もありますが、それにいたしましても、
國民の
輿論に應えて成るべく單純化するということは、今日の場合
考えて頂きたい。そういたしますると、
地方郵政局、
地方貯金局、
地方簡易保險局、これらはそれぞれ
仕事は違いまするが、同じく
郵政省の所管である以上、
地方におきまして、やはり一本として、
地方郵政局を一本建にしても、その中で
地方貯金局なり、
地方簡易保險局の
仕事が優にでき得るのじやないか、建物が
違つても窓口を一本にするということが、現在の段階として余程
考えて頂かなければならん問題じやいなか。私の先程申しました
監察局を必要でないという
建前からいたしますると、無論
地方郵政監察局、これは必要がないじやないかという議論になるのでありまして、誠に
意見を申したようでありまするが、それらの点につきまして
当局のお考をお伺いいたしたいと思う次第であります。