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参事(
河野義克君) その
手続のことでありますが、昨日の
衆議院の
議院運営委員会におきまして、仮決定をいたしております。それでその仮決定は墨で消しましたものがありますが、その消してあるところが生きておる。その仮決定というものはこれは両院の
議決がなければなりません。両院で
議決しなければならないので、その
関係で仮決定ということにしたわけであります。昨日それが済みましてから本院の方に提示がありまして、それによりまして
事務局で檢討いたしまして、更に先方の
事務局に、こういう所はどうも
参議院の運営上困る。法律上
如何であろうかということを申入れたところが、先方で、それじや
参議院の申入れ
通りに
議院運営委員会にもう一遍改めて決定して頂くということでありましたので、取敢ずその所は墨で消しまして、両院の
事務局が然るべき案だとしておるものをお手許に差出したわけでありまして、
衆議院の
事務総長もそれを引受けておりますから、多分
衆議院の
議院運営委員会におきましても、これで
異議ないものと思いますが、若しこちらの方におきましてもこれで御
異議ないものならば、これで仮決定をして頂きまして、尚墨で消した所、その他微細の点につきましては、先方で
只今や
つておると思う
議院運営委員会の決定と齟齬を來した場合には、その調整は
議長かどなたかに一任して頂くという
ようにして頂きたいと思います。
それから内容についての御
説明は今度の
國会法の
改正によりまして、両院法規
委員会の
目的と、それから構成といいますか、組織といいますか、それがやや変りました。その
目的は三項からなる具体的な事柄を規定したことがあるわけでありますが、それから構成といいますものは、
從來は両方から両院法規
委員会の
委員長が一人選ばれまして、その
委員長が
会議を主宰をしてお
つたのでありますが、今度は
参議院側の法規
委員の中から
委員長ができ、
衆議院側の法規
委員の中から
委員長ができる。その
委員長が交代して両院法規
委員会の議事を主宰することとして、その場
会議事を主宰する者は会長ということになりました。それに應ずる規定の
改正でございまして、若し必要なら一々申上げますが、大体それでお分りのことと思います。