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政府委員(
加賀山之雄君) 第三章役員及び
職員の
規定でございますが、役員は総裁、副総裁及び理事を第十
八條において
規定しております。総裁は先程も
ちよつと監理委員の場合に申上げましたが、國有鉄道を代表し、その
業務を総理するというふうに相成
つておりまして、結局國有鉄道の意思を代表している。そうして
業務の実行を総理するという責任を持
つているものであります。但し監理
委員会の指導統制の権限に対しまして、監理
委員会の決議がございました場合には、これに対して責任を負
つて行かなければならん。かように
規定しているわけであります。それから総裁は……いわゆる監理
委員会の委員は両院の同意を得て任命される、で総裁はその監理
委員会の推薦に基いて
内閣が任命するというふうに、そこまでも國民の鉄道でありまするが故に、結局間接にはなりますが、國家の選任された監理
委員会が、同意された監理
委員会が、総裁の推薦任免に対しては、推薦権を持
つている、同様にこの罷免権につきましても、やはり監理
委員会が同意をしなければ罷免できないということにいたしております。副総裁は、ただこれは総裁の代理をいたしますけれども、やはり総裁に事故があるときは、その職務を代理し、欠員のときは、その職務を行うものでありますので、やはり監理
委員会の同意を得なければ総裁が任命ができない。理事は、ただ総裁のアシスタントと見るべきものでありまして、これは総裁が任命する。総裁と副総裁の任期は、それぞれ四年というようにいたしております。この任期につきましても、長短いろいろの説があろうかと
考えますので、例えばT・V・Aの例なんかを見ますると、九年、非常に長くな
つているようであります。これは、同意して選任された総裁は、その実力を以て、單なる腰掛でなく、相当長く落着いて仕事をさせる。それから余りに長きに失すると、弊害も或いは
考えられないことはないということから、四年が適当のものでないかというふうに
考えて
規定いたしました次第であります。それから罷免のところ、二十二條における罷免のことは先程申上げたところでありますが、
職員につきましては、第二十六條、この
職員は、
公共企業体労働
関係法第二條第二項に
規定するものをいうということにな
つておりますので、これは勿論役員は除かれると同時に、一時的に雇傭される者を除いているわけであります。それからその二十六條の第二項におきまして、その條文を訂正して頂きたいと思うのでありますが、これは修正の何が出ていると思いますが、「第十二條第三項第一号から第四号までの各号の一に」とな
つておりましけれども、「第十二條第三項第三号に該当する者は
職員であることができない。」これは
職員でございますので、非常に監理
委員会や総裁等と違
つて、役員と違
つて、非常に嚴重な制限を除いて置こうという
意味であります。それから二十九條以下は、公務員法に
規定されている、いわゆる公務員として
規定されているものを、今度は公務員ではございませんので、パブリック・コーポレーションの
職員に対して、資格を
規定しておりますと同時に又二十九條、三十條におきましては、
職員が或いは降職され、免職され、或いは意思に反して休職されることはないというふうに、
職員の立場を保護するために
規定されたのであります。第二十九条の三号までは、
職員の
事情からして、こういう場合は止むを得ない。第四号は、今度は経営体の側から見て止むを得ないという場合を
規定しているわけであります。それから三十
一條は、これは懲戒処分の免職、停職、減給、戒告を書いておるのでありまして、これもこれ以外には、こういう懲戒処分はないとい
つた規定であります。
それから三十二條におきましても、この第一項、第二項共に、公務員法にいう公務員ではないけれども、この
公共性の絶大な
機関に勤める
職員としての責任を明らかにしているものであります。
それから三十三條は、御修正を頂いて実はあるのでありますが、第三号の後段並びに第四号は削除しておるのでございまして、結局この
規定は、労働基準法第三十三條は、一般の各業種に通ずる
規定にな
つておりますので、その表現が非常に各業種に適するようには
規定されていないのでございますが、鉄道の場合にはどうなるかというふうに、この三十三條に、ここに解釈している
規定を設けている次第であります。この一号、二号、三号等において、飽くまでも
公共の立場を擁護するためには、是非とも常時そういう從事員を準備して置くわけには行かない。併しながらこの
公共性から見て是非とも從事員には働いて貰わなければならないということから、かような
規定を設けておる次第であります。特に第二号等について申上げますならば、先日のアイオン台風がや
つて來るとい
つた場合には、これは災害が起きてからでは遅いのでございまして、どうしても氣象通報によりまして屈強な青年男子を非常呼集して警戒に当らせなければ、列車の安全正確を期し得ないということから、かような特に
規定を設けました次第であります。第三十四條は先程の監理委員についての点と同じでございます。それから本法にも一部労働基準法
関係の
規定を入れておりますけれども、その他労働
組合法、労働
関係調整法その他の
関係におきましては、この
公共企業体労働
関係法として、この
職員との労働
関係を律するところを定めておるということを明らかにしておるのであります。