○
増田國務大臣 私が先ほど御親切に申し上げたというのは、その
法律の解釈の見解にまで実は立ち入
つて、そういうときに否定し得るということを申し上げたわけであります。この第八條の第五号は、あなたか虚心垣懐にお読みになるとわかりますが、大体において特定の個人々々の
從業員が、御
承知の
通りに免職されたり、懲戒されたりすることがない
身分保障の
規定であります。特定の個人々々を指していつたもので、その特定の個人々々、昔でいつたならば
官吏でありますか、
官吏については服務紀律とか、
公務員法というようなものがございますが、今度は労働法の中に服務紀律的のものがあるわけであります。それが團体協約の
規定の対象になる、これが服務紀律的のものになるわけでありまして、御
承知の
通りに大量の産業合理化ということは、これは協約の外に置かれるとしても、個人々々が悪いこともしないで、懲戒をされたり、免職をされたり、あるいは職階を下げられたりする、そういうようなことはない。ある基準によ
つてその特定の甲なら甲という人が職階が上つたリ下がつたり、あるいは停職されたり、あるいは徴戒されたりするのである。こういうことを協約に書いておくことによ
つて、服務紀律同様の
目的を達成しよう。こういう趣旨でございます。しかしながら、私が今親切に申し上げたいうのは、一般に合理化によ
つて何割首を切ることあるべしというようなことを書いても、
一つのサタンダードと解釈される場合はさしつかえない、こう言つただけてありまして、あなたの見地から見れば、あるいは使用者側の独断に失するとお
考えになるかもしれませんが、
法律の解釈といたしましては、産業合理化とか、あるいけ能率増進だとか、あるいは経営の合理化というような見地から、相当の整理をするということは協約の外に占める。つまり経営権の中にある。こういうふうに
考えておるのであります。ただしかし、経営者側が
労働者と協約をつくりまして、將來産業合理化をする場合には数割の何々することあるべしというとを書いてもさしつかえない。こういうふうに私は
考える次第でありまして、書かなければいけないというふうには
考えていないのであります。というのは、どこまでもこの五号というのは、特定の個人々々に対する、昔の
言葉でいつたならば、
官吏服務紀律的の
身分保障的の事項を協約の対象としておるからでございます。