○
井伊委員 閲覧の場合の
手数料と
謄抄本一枚に対する
手数料、
証明一件についての
手数料、これらは大体その
手数料の点において同じだということでありますが、これが元のように非常に額の低いときにおきましては、これをわけることは実際は
手数において違
つておりましても、それをわけるほどのこともなかろうというのがむしろ根本でないかと思うのであります。しかし今度これを五円のものを十二円にするということになり、なおさらにこれを檢討してみて、その額の適否を
考える場合になりますと、その
手数の問題を考究してみる余地はあると
考えるのであります。第
二條の場合における
閲覧と申しますのは、結局実地を見ますと、
代書人にその願書を書いてもら
つて出せば、結局本人がその謄本を
閲覧するか、あるいは
代書人にこれを
閲覧せしめるというのでありまして、
市町村の係の者の
手数というものは何もない。ただ
台帳を出して見せるということなんで、
手数は大したことはないのであります。それから第四條の方の
証明の
手数料でありますが、これは先にあるところの
謄抄本にその後の
変化がないかどうかということでありまして、一應これは
台帳と対照する
手数があります。これはむしろ
閲覧の場合よりは、私は
市町村の方の
関係では
手数のかかるものであると
考えるのであります。しかしそれにしても、これに対して判を押してやるというだけのことですから、大した
手数ではない。それに反して、第三條の
謄抄本の
下付の
手数料というのは、單に
手数だけではなくして、これには
実費も含まれているのであります。そして一々その原本を寫して行くものでありますから、現実におきましてはこれが非常な、
戸籍係の方の最も時間を要する、
手数を要するものなのであります。今日
閲覧を願い出る者と
証明を願い出る者というのは非常に少いのでありますが、大部分は
謄抄本の
下付申請をするのでありまして、これは最近
親族法、
相続法等の
改正に基いて頻繁に起きて参ります
家庭関係の
事件に関して、この
謄抄本の
下付申請というものは著しく殖えているという実情であります。ですから第三條が、実は
地方の方からの
改正を要求する
請願の中心とな
つているものと見なければなりません。ここにおきまして、資料としていただいておりますものによ
つて見ましても、大体第三條の方の
謄抄本の
下付申請のときの
実費はどのくらいかかるということが、それに対する重要な
審査の根底にな
つているわけであります。それにかんがみましても、大体十一円何ほどか、結局十二円にほぼ近いという額が現われておりまして、これが眞に信すべきものだといたしますならば、むしろこれによ
つては第
二條の方や第四條の方は減らさなければならぬか。十二円の案は高きに失するのではないかという
考え方も起きるのであります。そこでお聞きしたいのですが、第
二條、第四條と第三條における実際
謄抄本の
下付の場合におきまして、どちらの方が一体十二円に適するというのですが、そういう御見解を伺いたい。