○
高津委員 國定
教科書の
翻刻発行権並びに
供給権の
地方移譲に関する
請願が、
大阪市北区
天満橋筋六丁目二十九番地、
請願人代表内山義雄氏から出ております。この
請願人は、仙台市東三番町百七十、
菅野千代夫氏(
東北図書株式会社代表者)、
富山縣出町、
小野総次氏(
北陸教育書籍株式会社代表者)、
名古屋市東区
堅杉ノ町五ノ五、
高橋通平氏、(
中部図書株式会社代表者)、
大阪市北区
天神橋筋一丁目四十六、
松本研三氏(
近畿図書株式会社代表者)、岡山市中山下町四十番地、
谷口久吉氏(
山陽図書出版株式会社代表者)、高松市
西瓦町二百九十四、
牟禮政次郎氏(四
國図書出版株式会社代表者)、
神戸市
兵庫区湊町一丁目二十九、
岡恒一氏(
兵庫図書株式会社代表者)、
山口市小郡町、
波多野英三氏(
山口縣図書出版株式会社代表者)、
福岡市上名島町五十三、
大隈憲次郎氏(
北九州書籍株式会社代表者)、廣島
市上流同時二、
齋藤悦三氏(
中国出版株式会社代表者)、熊本市本山町四百九十九、
藤井利七氏(
南九州書籍株式会社代表者)、これだけの人の
請願でありまして、そうしてこの
請願は、
荊木一久、
神山榮一、
織田正信、
高岡忠弘、
黒岩重治、
渡邊良夫、
清澤俊英、
受田新吉、
外崎千代吉、
猪俣浩三、
山崎岩男、
竹谷源太郎、稻村順三、
田淵実夫、
中垣國男、
淺沼稻次郎、
早稲田柳右工門、
西村榮一、
伊藤恭一、
西山冨佐太、
後藤悦治、
椎熊三郎、
三好竹勇、
青木清左ヱ門、
馬越晃、
安東義良、
重井鹿治、
矢星章三郎、
川崎秀二、
松井豊吉、
中村嘉壽、
福田繁芳、
小西寅松、
細川八十八、
武田キヨ、
岡野繁藏、
天野久、
加藤吉太夫、
中村俊夫、
秋田大助、
坪川信三、
圖司安正、
宇都宮則綱、
菊池義郎・
松原喜之次、
山崎道子、それに私を加えまして四十七名の
衆議院議員の
紹介にかかるものであります。
まずその
要旨を申しますとし
文部大臣が
著作権を有せられる國定
教科書の
翻刻発行権並びに
近接地区学校への
供給権を、
下名等地方散在の
書籍発行会社に分散付與せらるるよう、御審議の上御決議相成たしというのであります。申すまでもなくこれは
從來のような下請でなく、
発行権と
供給権との
地方委譲を申すのであり、既存の会社の
発行総数の二割か三割かを、種目別に委譲してもらいたいという意味であります。その
理由を申しますと、現在この國定
教科書の
発行は明治四十二年十月二日
文部省告示第二四五号の規程にのつとり、東京書籍株式会社、日本書籍株式会社、大日本図書株式会社外四会社が飜刻
発行並びに供給を行
つていますが、本年十一月をも
つて文部省との間における右に関する諸契約が、満期終了するものであります。時あたかも第二臨時
國会において「
教科書発行に関する臨時
措置法」が決議されて施行されることとなりましたが、その第一條の目的
趣旨に最も適合する左記の諸
地方の各
書籍発行会社へ、新しく翻刻
発行権の分與を受けるとともに、会社所在
地方の各学校への供給を行おうとするものであります。
終戦以來、
教育に関する諸
制度が次々と革新されつつある際、ひとり国定
教科書の
発行が一部識者並びに父兄たちの非難のうちに、明治四十三年來の古き形態を
継続されつつあることは、
國民一般のひとしく遺憾とするところで、
教科書は八千万国民の何人もが一定の年齢期間、実に九年の長き間、全國のすみずみにわたり必ず使用しなければならぬ重要かつ大量なものであるのみならず、その主要材料たる残の生産が、
國民大衆の生活欲の犠牲を強要して優先的に生産さるること思い合わせるとき、東京都に偏在した数社のみの独占によ
つて、全
教科書が
発行供給される現在の
教科書行政は、
教育行政の面から見るも、
國民思想の動向から見るも、政治の要諦とは考えられないのであります。
國会におかれてはよろしく右諸事情御詮議の上、下名等が代表する
地方散在の各
書籍発行会社に、國定
教科書の
翻刻発行権並びに
供給権を、分散付與されるように決議相ならんことを、
陳情書並びに参考書を添えて
請願いたします。これが本
請願の
理由の大要であります。この
請願は各地区の業者が非常に熱心にいたしておるものであり、かつ
昭和二十三年度用を千五百万冊ばかり印刷製本した経験を持
つており、このことを
地方では業者のみならず、児童もその父兄も感激を持
つていることでもありますから、やや長くなります。が、業者の申すことを一応
委員各位にお聞きとり願いたいと思うのであります。
第一わが國の紙の総生産量と
教科書用紙の数量について申しますと、現在國定
教科書に使用されている用紙は主として印刷紙であります。印刷紙はわが國で生産される残の総量すなわち新聞巻取紙や包装紙、ボール紙等を含めたものの三六%三二に達しています。これは本年一月から三月まで、すなわち第四四中期の実績に徴したのでありますが、大体毎期大した変化のない比率であります。数量と比率を申し上げますと、単位は千ポンドで申し上げますが、一億六百四十二万三千ポンド、これが総配当量であります。六千四十万三千ポンド、これが新聞巻取紙であります。七千四百九十七万七千ポンド、これが印刷紙であります。二百十五万ポンド、筆記図画用紙、千九百八十万八千ポンド、包装用紙並びにクラフト用紙、六百七十三万五千ポンド、特殊用紙、二千六百四十三万六千ポンド、これがボール、板紙です。三百十六万一千ポンド、これが和紙です。千二百七十五万一千ポンド、これが非指定紙であります。そうしてこのわが國の塵紙量の三六%三二に達する印刷紙の本年一月より九月末までの商工省の用途別配分量は、総量一億七千四百二十二万四千ポンドに達していますが、國定
教科書用としてはそれの二七%の四千七百五万六千ポンド程度が配分されています。貨車一輌の積載量が二万ポンド(二千四百貫)程度でありますから、笑に二千三百七十八輌の多数に上ります。今、用途別にその使用量を申しますと、印刷紙総量が一億七千四百二十才万四千ポンドであります。四千七百五万六千ポンドが
教科書用、千九百八十三万三千ポンド、これが
教育ノート用、二千六百六十二万五千ポンド、出版用、三百四十九万三千ポンド、これは進駐軍及び経験処理用、千五百八十五万ポンド、学習用紙用、五百七十一万三千ポンド、專売局並びに印刷局用、八百八十六万六千ポンド、鉄道並びに逓信事業用、四千七百七十八万八千ポンドがその他宮民需一切の合計でありまして、國定
教科書は印刷紙需要の最高のものであります。鉄道事業や逓信事業が現業官庁として
相当量の紙を使用されるものと考えておりましたが、この両者を合せても
教科書用の一割八分にしか達していないことを知ることができました。なお印刷紙の二七%という数字は、わが國の毎日
発行される新聞用紙や板紙、荷造箱用ボール紙、家庭用障子紙も入れてあらゆる指定紙の生産量の一割に
相当いたしまする
第二に統制のもたらす社会的影響を無視された
教科書行政という点から、檢討してみましよう。右のように
教科書は実に大量の紙を使用いたします。紙は絶対的統制品であり、印刷紙中の二七%までが
教科書用に差引かれるとすれば、当然他の一面にはその影響を受ける犠牲者が出ることは、御了承願えると思います。印刷機械が何千台並ぼうとも、印刷業というものは紙がたければ成り立たぬ業種であることも、お認めいただけると思います。
教科書の公益性のために
教科書に吸放される歩合が、今日のわが國の紙の生産
状態から見て、
相当高率なものであることも御承認願えると思いますが、これによ
つてひとり業態の安逸をむさぼり得るものは、紙より
教科書への二次的生産工程の受益者、すなわち七社の現
教科書飜刻
発行会社であり、犠牲の首の座にすわるものは、政治の首都東京都を遠く離れた
地方印刷業者であることを、御認め願いたいと存じます。換言すれば、統制の綱によ
つて地方講者を締め上げながら、七社の特殊独占会社を保護育成するという形態であることを、御回想願われるかと存じます。またこれは傾斜生産などという言葉で片づけられる
事柄でもないと考えますが、何としても現在の
教科書行政は、一般が考えている民主的な政治とは、縁遠いものであることを思わざるを得ないわけであります。
第三に現存飜刻会社の実態を把握されたいということを、申し上げたいのであります。現在の国定
教科書飜刻
発行会社は七社とな
つてはいますが、最も大量を
発行する四つの会社のうち、三つは日本における最大の三印刷会社の出店的存在であり、一つはその傍系会社であります。礎
つて在來より
発行教科書の全数量を、
発行会社の自営工場で製造しなかつたのであります。というよりもむしろ意識してその設備を備えずして能力不足を右三大印刷会社の本社工場、分工場、各地の自家経営の支社工場等で行い、時としては町工場へ下職あるいは下職のまた下職に出して、生産したものであります。その観念、方針のもとに進んで来たものでありますが、その観念はいつの間にか通常化されて、三大印刷会社の社長または重役が飜刻会社を自由に支配経営するという
状態で、現在飜刻
発行会社の看板は、実は
教科書の飜刻
発行権を得る一つの手段としか、われわれには見得ないもので、
教科書の飜刻
発行規程によれば、飜刻会社は一つの一般印刷物を生産するにも文部
当局の許可を要することにな
つているというほど厳重なものだと聞いていますが、内面事情を知らぬ私どもはすこぶる奇妙な感じを抱くものであります。またこれら三大印刷会社のうちには、戦災印刷業者が営々と復旧に努力しているところの
地方都市に、輪転機や印刷機を持ち込んで工場を新しく建設し、まず自己の出店的飜刻会社の受註
教科書の生産によ
つて工場を経営しつつ、徐々にその土地の印刷地盤を蚕食するという、最も巧妙な案をとられつつある例は三、四にとどまりませんが、
教科書というものが厖大な数に上るため、かくのごとき用途をもつものかなと、
地方業者は三歎するとともに、統制というものの施行いかんによ
つては、恐るべき病弊を有するものなりとの感を深くしているばかりでなく、
政府が唱道される資本集中排除とは、右のごとき弊害を除去することが目的だと存じます。ことに御考慮を願いたいのは、現在の飜刻
発行会社が四十年の長きにわたり、わが國の小
國民に侵略戦争の思想を植えつけた罪は、絶対に不問に付さるべきものではないと存じます。それがよし時の
政府の指示に從つたとはいえ、きのうの侵略謳歌者が今日は平和主義を讃仰するという
教科書発行会社であ
つては、
教育の尊厳がいかにして保たれ得るものでありましよう。この点からするも現在の飜刻
発行会融はみずから
教科書発行を辞退すべきだと存じます。
第四に
地方書籍発行会社の結成された経緯を申しますと、私どもは決して現在の政治に不満を持つものではありません。しかしおよそ印刷業なるものは、紙というものを離れては成り立たない業種であります。第一から第三までの点を考慮して、昨年来全國の
地方印刷業者が東京都に集まりまして、國定
教科書地方委譲全國期成同盟を結成いたし、時の文部
当局、代議士、参議院議員各位に
陳情、
趣旨貫徹に努力いたしましたが、幸いにも衆議院文教
委員の関心を寄せられるところとなり、すなわち
昭和二十三年十月二十七日の文教
委員会は
一、
文部省は
從來、國定
教科書の製造供給を独占的に数個の書籍会社に委ねていたが、能う限りすみやかにこの独占制を
廃止し、新たに合理的
制度を設けること。
二、
昭和二十二年度の國定
教科書の製造配給においては、諸種の事情によるとはいえ遺憾の点が多かつた。
昭和三十三年度分の印刷製造配給等に関しては、第一項の精神に従いできるだけ
地方の能力も利用して、この
状態を繰返すことなきよう、関係者のすべての誠意と努力とにより最善を盡くされたきこと。
これを要約すれば「
教科書製造供給の独占制を
廃止し、できる限り
地方の印刷能力を利用せよ」との御決議により、私どもも
教科書の製造供給に参加し得たと思いきや、「
地方には飜刻
発行権を受入れる
法的根拠なし」との
理由により、二十三年度分は飜刻
発行会社の単なる下請として、全
発行教科書の一割、すなわち一千五百万冊ほどを二十四府縣の印刷業者が、印刷製本に従事したにとどまつたのであります。私どもは、それら一千五百万冊の
教科書の生産に誠意を盡くすとともに、
地方有志者に諮り、
教科書の飜刻権受入体制たる
書籍発行会社の結成に努めました。現在では三十二府縣の
地域に、十一社の印刷業者を中心とする
書籍発行会社を結成いたしましたが、これをも
つて國定
教科書の講刻
発行権並びに供給会社といたしたい存念であります。これは
教科書の
重要性にかんがみ、
地域内に印刷業者のある限り、絶対責任をも
つて教科書の生産供給に当り得る、複数責任制
書籍発行会社とも称し得るものでありまする
地域内に
教科書を迎えるために特に創立された会社であります。
第五に飜刻
発行権が分散された場合の利点を申し上げましよう。この利点は種々ありますが、主たるものを数えてみますと
一、
地方産業の
振興
一、
地方文化の昂揚(印刷出版は文化の先駆をなす。)
一、過去の関東震災のごとき場合、現存飜刻
発行会社が東京都に集中していては、
教科書の
発行不能を招来するが、それを防げる。
一、
地方の製紙会社でできた紙を一応東京へ集荷して
教科書にした後、さらに、
地方へ送り返すという國家的むだが省ける。(年間七千万ポンドの
教科書用紙発送には三千五百輌の貨車がいる。
教科書の製品発送にもまた同軸数の貨車がいる。)
一、
地方人は
政府の政策に信頼を持つ。
教科書の不足あるいは供給遅延等のことがあ
つても、その事情を納得することができる。
一、資本集中の排除等数え來れば限りがないと存じます。
國会は以上の事実を御許議の上、どうか決議をも
つて文部
当局の誤れる
教科書行政を是正されんことを、ひたすら
陳情いたします。
委員諸氏には御迷惑のことと存じますが、今よりも短かい文章でありますから、もう少しだけ述べさしていただきたいと思います。業者はさだめし喜ぶことであけましよう。業者の申すことはこうでございます。
私たちの希望する飜刻
発行権や
供給権その他の
地方移譲について、私たちの意図がよくのみ込めないで、一部の人たちの間に種々の臆測や誤解があるように思われますから、その誤解を解いてみたいと存じます。
第一、今回新たに設立を見た
地方十一の書籍会社は、何も既存の七つの飜刻
発行会社にと
つてかわ
つて、
文部省からその指定を受けようというのではありません。現在の七社の中に私たち十一社を、門戸を開放して仲間入りさせていただきたいと主張するのであります。それも私たち新設会社の能力や会社の権成や、機能に応じてお考え願いたいというのであります。しかも私たち各社が持つ
地域の全児童生徒数の、全種目の
教科書の飜刻
発行権並びに
供給権を、各社が一様に希望しているのでさえもないのであります。既存の各社とおのずから種々な点で差違のあることは認めています。各社の能力や
状態に即した種目や部数の委譲を要求しているのであります。具体的に申しますれば、たとえばA社は國語と算数、B社は理科、G社は社会と家庭といつたぐあいに、最も合理的な処置を望むのであります。第二、
地方へ出せば供給がうまく行かないということを幾度も耳にしますが、私たち各社は、それぞれの縣に支社を
設置して自動車で配本できるよう、万全を期しているのであります。また現在の特約供給所や販売店等で、私たち書籍会社の株主にな
つているところも
相当あり、いつでもその機能を発揮するものと確信しでおります。東京書籍株式会社、日本書籍株式会社、
大阪書籍株式会社、この
小学校側の三社は、四十年間につちかつた供給網であるから、完全無欠であるがごとく吹聴していますが、それは集金や予納金の取立てに便であるだけで、よく見ればかえ
つてむだな面が多いのであります。また発送資材も現在の五分の一以下で十分こと足りましようし、それら資材の入手も
地方の方が確実であり低廉であることも事実であります。
第三、
地方会社では資金に行き詰まるだろうと御心配してくださる向きもありますが、現在の七会社で十億円を出すといえばたいへんなことに違いありませんが、七社が十八社になればさほど大した問題ではないのであります。
教科書のごとき確実な事業となりますと、その金融の面は、東京より
地方の方が案外に樂で、金融界とは十分な了解が成立しています。これが
地方の特異性でもあります。
第四、私たち十一社の分布をごらんくださればおわかりになるように、各会社ともその地区または隣接地区に、それぞれ有力製紙会社を持
つております。用紙の供給もその製紙会社からすれば、輸送の上からも非常に便利であるばかりでなく、破損紙等のむだが少くなり、國家の利益も莫大なものがあると信じます。
第五、
文部省では、七会社が十にも十五にもなれば煩雑でとてもや
つて行けない。と申されますが、私たち十一祉には東京都神田に日本
教科書協会という連合した代行機関があ
つて、それがその任に当れば一つ会社が多く
なつたことになるだけで、さして問題とするほどのことでもないのであります。またこれら
地方会社も、既存会社御自慢の特有の
教科書活字をさえ整備しています。自営工場を持つ
小学校三冠は國定
教科書の
地方委譲が実現すれば、自営権の侵害であり、社会問題でもあるといいますが、既存会社は飜刻
発行規定による飜刻
発行会社の性格から離脱して、種々な印刷面に進出している
現状であ
つて、今さら自営権の侵害も社会問題でもないのであります。また私たちとしましても、関東地区四百万の児童数を有する廣大地区に、新書籍会社設立の意思は毛頭ないのであります。自営工場を有する東京二社の最小限度の運営は、この地区だけでも十分や
つて行けるのであります。いずれの観点からしても、私たちの主張が決してむりでないことは御了解願えたことと思います。日本の
教科書界における三井、三菱、安田財閥ともいうべきものを抑制するために、よろしく御明断を願う次第であります。私たちはこの世紀の黎明に際会して
地方文化の高揚、
地方産業の発展を期すこと切なるものがあるのであります。もし私たちの願いが達成されれば、
地方民がこの民主革命の、
地方に及ぼす良き影響を感謝するであろうということを確信いたします。
以上五つの誤解ないし疑点に対して、若干申し上げましたが、これでも
つて大体私たち十一社の主張の妥当性を、十分に御認識いただけたかと思うのであります。どうか
委員諸氏におかれましては独占の排除、
地方文化、
地方産業の向上という意味も加味されまして、この
請願の採択になりますように、御審議を願いたいと思う次第であります。