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坂本説明員 本
請願の要点は二つに分けることができると思います。第一に農村工業資金に関する事項であります。農村工業の資金に関しましては、先般の閣議の決定に基き、
昭和二十三年度第三・四半期復興金融金配分計画の総わく中に一億五千万円を予定いたし、その設備資金につきましては復金融資の道が講ぜられているのであります。また農業協同
組合の行う
事業には、農林漁業復興資金二〇億中に約二千七百万円を予定して、第一次加工等の設備資金の
事業費所要額にまわし四割融資の道が講ぜられていますが、前者は復金融資の一般的基準
並びに中小企業金融代理貸付融資方針の基準に準拠するほか、農村工業振興の目的上必要な考慮が加えられることにな
つていますが、実際にはそのいわゆる必要な考慮を加えることが困難なために、また後者では
事業費の四割融資という限度がありますために、実際上融資を受けることはなかなか困難な
事情であります。
次は第二に農村工業所要資材に関する事項であります。
農村工業用資材は臨時
物資調整法に基く安定生産資材割当規則の運用によ
つて、差し当り農業土建、農業加工、農事電化、準公共
事業、農林工鉱業の五部門を総合して、建設資材、運轉資材等を農林省資材調整事務所を通じて割当てているが、実際はそのわくが僅少であり、今ただちに農村工業を総括した資材のわくを設定することが規則の取扱上困難な
事情にありますので、需要に対し十分にまかなうことは困難であります。