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片島委員 國家公務員法の適用を全面的に受けるとなれば、
逓信大臣が自分としては何とか差別のないようにや
つて行きたいという氣持がありましても、事実上できないのでありますから、もし特別職に入れて適用を除外するというふうに
努力をされるというならば別でありますが、ただいまのような御
答弁だけでは、私はとうてい困難なのであろうと
考える。私はこの際
現業について発言しましたので、いま
一つ現業に関連してお尋ねしておきたいと思うのでありますが、これは職階制の問題に関連をしておるのであります。
一般の官廳でありますと、二十人か三十人くらいおる官廳で、
一つの課に五人くらいしかおらなくても課長制度を置いたりしておるので、新しくできるであろう職階制——現在も臨時的な職階制があるのでありますが——そうしますれば、
所長とか課長とかいう格付によ
つて二十人か三十人おる
一つの官廳でも、
相当格付の上の人
たちがたくさん出て來るのであります。御承知のように、
現業官廳である
逓信事業におきましては、百人か二百人くらいおる
現業では、まだ課の制度もつく
つておりません。五百人、千人というようなところにはそれぞれ課の制度をつく
つておるのでありますが、ほかの官廳ではその
仕事の
性質から見て、何といいますか、質から見て非常に重要な
ポストをつくるべきであるという場合に課長をつくり、係長をつく
つておる。現場の場合には、百人いる現場でも、五百人いる現場でも、
仕事の質には何ら
関係はないのでありますが、大体十人か六十人くらいのところに課をたくさんつく
つたのでは事実上
仕事ができない。課をつくるようなときには、質から行かないで、その取扱いの量、それから
從業員の數というものから分課制度ができているのであります。局長、
所長、課長、係長といつたような
ポストによ
つて職階制がつくられているのでありまして、現在でも地方に参りますと、特定
郵便局長は七級から九級まであります。役場の村長さんは十二級、助役が十一級で、
收入役は十級、なぜに特定局が最高まで行
つて九級、特別に
行つたときに十級まで行くかと言いますと、やはり
現業の大きな局の課長が九級だからそれ以上の上るのはぐあいが悪い。これは
現業課長の特質から出て來たものであろうと私は思いますが、
仕事の量によ
つて、
從業員の量によ
つて課長をつくり、局、
所長をつくるというこの現場の
從業員の職階、格付というものは非常に愼重に
考えなければ、上に上れない、今のままの
状態で行きましても、今十五級ありますが、あの制度で行きましても、おそらくこのまま
行つたならば、九級、十級のところで皆行き詰ま
つてしま
つて、へびが大きなねずみをのんだような形にな
つてしま
つて、先へ行かない。職階制はやはりピラミツト式に上から下の方はずつと上がるようにな
つているべきものが、ピラミツトのように行かないで、途中で行き詰ま
つてしまうというように私は
考えているのであります。
現業員で特に官廳として残
つたのは
逓信関係だけであります。運輸や專賣はすでに
公共企業体となる。この現場を持つ官廳としてただ
一つ残つた郵政、
電氣通信関係につきましては、特別の職階制をつくる必要があると私は
考えているのでありますが、
大臣はこの点について何らかお
考えを持
つておられるかどうか、お尋ねしておきたいと
考えます。