○加賀山
政府委員 この
法律中に、実はさらに
労働関係、その調整
関係も含めて、
國有鉄道に関する一切の
法律を盛り込むという案すら当初はあ
つたわけでありますが、諸種の事情によりまして、
労働関係、調整
関係並びに
労働組合
関係は、別の
公共企業体労働関係法規に盛り込まれるという
関係にな
つてことは、先ほど申し上げた
通りであります。ただ本法においては御
承知の
通り、今回コーポレーシヨンとなる
日本國有鉄道の職員は、公務員ではなくなるということでございまして、公務員と違う性質を持つ。もちろん公務に從事するものとみなして行かれる部分もあるのでございますけれ
ども、そういう点からして、職員の勤務につきまして、規定をいたしておるわけであります。しかしごく簡單に申しますれば、從いましてこの
法律の中に、職員に関しましては、公務員と、
一般の從事員に関する
労働関係の中間的な性格を持つものが規定されなければならぬということに相なるわけであります。さらに申し上げますれば、
日本國有鉄道の比類のない
公共性、独占性にかんがみまして、これに
一般の利害、
公共の
福祉とい
つたものを十分に守る規定が一方にいるわけであると同時に、また先ほど申しました公務員から離れた職員の
労働関係に規定しなければならぬとい
つたことで、この三十三條が入
つて來ておるように御解釈願いたいと思うのであります。從いましてこのこまかい点にお触れになりませんでしたが、ここに規定しておりますことは、
労働基準法に規定してあるままのことではありませんが、先ほど申しました
公共の利益擁護の見利から、あるいはこの
國有鉄道の
経営の特殊性に伴い、一部拡張あるいはこれに適合するような規定を入れた次第であります。全然
労働基準法に規定するところと同一ではないというふうに御
承知を願いたいと思います。