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1948-06-24 第2回国会 参議院 労働委員会 第12号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年六月二十四日(木曜日) 午前十時三十五分開会
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
労働者災害補償保險法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院
送 付)
—————————————
原虎一
1
○
委員長
(
原虎一
君)
只今
から
労働委員会
を開会いたします。本日は
労働者災害補償保險法
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたします。御
質疑
がある方は
質問
を願います。それにつきまして特に
質問
をしたいという御希望で、
田中議員
が出席されております。
田中議員
の
発言
を許すことにいたします。
田中利勝
2
○
委員外議員
(
田中利勝
君)
労働者災害補償保險法
の一部を
改正
する
法律案
の審議中のところ、
委員
以外の
発言
を許されたことに対しまして厚く御礼を申上げます。 この
法律案
と直接
関係
を持
つて
おるところの被
保險者
たる
鉱山労働者
であります即ち
坑内
に入る
坑外夫
及び
坑内
に入る職員の
職業病
と言われておる
珪肺
についてお伺いしたいと思うのです。
鉱山
では
普通一般
に言い馴らされておるところの「
よろけ
」病に対して、
政府
の施策なり、
対策
なりを
加藤労働大臣
にお尋ねしたいのであります。私は
鉱山労働者
の
珪肺
については、深刻な悲しみを経驗しておる者であります。從いまして
鉱山
の
珪肺
については、その
予防
並びに施策に関し、最大の関心を持
つて
見守
つて
おる者であります。
鉱山労働者
の
珪肺
が、國際的問題として扱われたのは、一九二九年の
リヨン会議
のことからであつたと思うのであります。一九三四年、
ヨハネスブルグ会議
で
珪肺
賠償問題が正式に決定されまして、我が國においてもこの
会議
の決定に
賛成
し、
珪肺
を
職業病
として
届出
で、扶助しなければならんというので、
昭和
五年六月、
内務省規定
ができた次第であります。この
内務省規定
ができるまでの長年月というものは、
鉱山労働者
の
珪肺患者
は、文字
通り
無慈悲な
状態
において取扱われてきたのであります。又これができてから今日に至るまで、
鉱山労働者
の
珪肺
に対しての
予防
なり、施策なり、
施設
なり、そういう
対策
は極めて消極的であるように
承知
しているものであります。
坑夫
の唱う
鉄鎚節
の中に「
坑夫
六年、ふき八年、嬶ばかりが五十年」という歌がありますが、勿論この歌は宿命的な「
よろけ
」病に対するやるせない氣持を現わしておるものと思うのであります。
昭和
二十二年六月、現在の
鉱山労働者
は十万六百と推定されております。全
鉱山
の
珪肺及珪肺結核患者総数
は五千六百名と言われております。而もその中二期以上の
珪肺及珪肺結核患者
は千八百と言われているのであります。明治の末年頃までは、
坑内切羽
の掘進が、
手労働
による
手掘り作業
であつたのでありますが、今日
鑿岩機
が
使用
されて
機械
化されております。
從つて珪肺
の
発生
は
手掘り
時代
よりも夥しく多くな
つて來
ているというのが事実であります。
日本
の
経済再建
の
基礎産業
である
鉱山
が、
生産振興
に邁進しようとしておるとき、どこの
鉱山
も
坑夫
の不足を告げておるのであります。それは
珪肺
に罹る最惡の
労働條件
が解決してないからであります。
從つて生産増加
の場合に至りまするならば、この
珪肺
は大きな
生産隘路
とな
つて
現われて來ることが明らかにな
つて
おると思うのであります。
日本経済再建
のためにも、
生産増加
のためにも、「
よろけ
」にならない
労働條件
、即ち安全、健康、快適な
作業環境
が
地下
に実現しなければならないと信じておる者であります。先に
切羽
の掘進が
手掘り
に代
つて
、
鑿岩機
に
機械
化されたと述べましたが、今日全國の
鉱山
は大部分が
乾式鑿岩機
の
使用
の現状でありますために、この式の
鑿岩機
では
珪酸岩粉
の蒙々たる
粉塵
を発散し、これを呼吸するために少
肺患者
が、先程申上げましたように、五千六百名を出しているという次第であります。
鑿岩機
を操作し、
切羽
を掘進しておる
労働状況
を申上げまするならば、大体今使
つて
おるところの
鑿岩機
は、標準型と申しますれば、大体重量にして十八キロであります。毎分千九百二十回の
打撃数
を以て、毎分花崗岩の場合には二百六十ミリ掘進するというものでありますから、その重労働に
坑夫
の呼吸は極めて激しく、
珪酸岩粉
を肺内に夥しく吸入することにな
つて
おるのであります。更にハツパをかけた場合には、沈下したいた
岩粉
までが爆風に煽られて、高濃度の
い酸岩粉
は遠隔の坑道まで充滿しているという
状態
であります。
切羽
掘進にも、
生産増加
に必要とする
鑿岩機
は、本來は
坑夫
の
労働負担
を軽くして、
粉塵
の害から
坑夫
を守り、
生産性向上
の
義務
を持つ、
坑夫
の
労働意志
を振起せしめる性能を持つものでなければならんのでありますが、そのためには、今日急速に、在來から
使用
されております
乾式鑿岩機
を、
國家
の
補償
によ
つて
、これを
濕式鑿岩機
に轉換せしめなければならんと思うのであります。この点についてお伺いいたします。
從つて
これに隨伴して、
ゴムホース
とか、パイプ、タンクの確保は勿論のことでありますが、マスクの
製作等
も、
珪肺予防
の
粉塵処理
の
機械的対策
として、これだけでも打たなければならない手ではないかと思うのであります。
鉱山労働者
の
珪肺
を、今日のように
一般業務
上の
疾病
と同樣、
労働者災害補償保險法
によ
つて
措置することが、適当であるかどうかということは、十分檢討されなければならんと思うのであります。
現行労働者災害補償保險法
に基く
給付
を見ますれば、
給付年限
は最長三ケ年とな
つて
おります。それ以上は
打切補償
で、
平均賃金
の千日分というふうに処置しておるのでありますが、
珪肺労働者
はこの
打切補償
を受取る頃は、
葬式料
の前渡金を貰うような悲しい恰好に往々な
つて
おるのであります。從いまして、
鉱山労働者
の
珪肺
は、
特別法
を以て処理されることが必要であると信ずるのであります。その理由は、
鉱山
の
珪肺
は
地下労働
という悪い
條件
に加えて、その
珪肺
の
発生
、その病状の進行並びにその犠牲の深刻なることは、他のすべての
義務
上の
疾病
と類を異にしているというのであります。
珪肺
の
特殊性
が、
特別法制定
を必要とすることを今日痛感しておるのであります。本問題の解決は、
経営者
の
経営
内の問題として任しておることだつたら、百年河清を待つと同樣の
状態
であります。でありますから、
國家
の大きな支援が、
鉱山労働者
の保護と、それから
珪肺労働者
の生活安定の保障に向
つて
大幅に発動しなければならないと信ずる者であります。 以上述べまして、
鉱山労働者
の
珪肺
に対して、
加藤労働大臣
の御所見を伺い、併せて
全日本鉱山労働者
の納得のできるような御
答弁
を願えれば幸いと思うのであります。
加藤勘十
3
○
國務大臣
(
加藤勘
十君)
只今金属鉱山労働者
の
珪肺
の問題について剴切なる御
質問
を承わりましたが、この問題につきましては、今お
示し
の
通り
、
鉱山
、殊に
金属労働者
にと
つて
は、生命に関する重要な問題でありまして、今日までこれが
対策
が全く怠慢というよりも、殆ど無視の
状態
に置かれたということは、非常に残念なことであります。御
意見
の
通り
、すでに
國際労働会議
においても決定され、
日本
もこれに
承認
を與えておるのにも拘わらず、実際の
施設
として全く見るべきものがなかつた。これは一つには
労働者
の力が非常に弱かつたということもありまするし、又
金属鉱山
の
経営者
が、この問題に対する古い
観念
に囚われて、
労働者
というものが、いつでも補充ができるというような
考え方
から、これに対する
施設
が全く見るべきものなくして今日に至つたことと思うのでありまするが、併しながら戰爭後の
労働者
の
基本的人権
の擁護と、更に
労働者
の
生活水準
の
向上
ということが、
一般論
として具体的に現われるに至りました以上は、当然
金属鉱山
における
労働者
の「
よろけ
」病、即ち
珪肺
の問題につきましても、これに対して切実な
施設
が行われなければならんということは当然の理でありまして、殊に戰後結成されました
労働組合
の熱心な主張と、
経営者側
のこの問題に対する
労働組合
への同調と相俟ちまして、非常な熱心な運動が展開されたわけでありまして、
政府
におきましても、もとよりこうした問題について、今日まで何ら
施設
のなかつたということは甚だ心外に
思つて
お
つた点
でありまするから、こうした
経営者
と
労働組合
と一体とな
つて
の切実な要求に対しましては、全幅の同感を表しまして、
大藏当局
に対してもこれが
施設
に要する
経費
を極力折衝しました結果、今日の非常な財政上困難な事態でありましたが、問題の性質に鑑みましても、非常に不
滿足
でありましたが、今日差迫
つて
行わなければならない
施設
に要する
経費
を取ることができまして、漸く初めて具体的な
珪肺対策
としての諸般の
施設
を行うことが、今年度の
予算
が通過しますれば、できることに
なつ
たわけでありまして、今日まで何ら
施設
の見るべきものというよりも、殆どなかつたという
状態
に比べますれば、
珪肺
の
対策
としては殆ど飛躍的な
施設
を見るようになるということを申上げることができるわけでありまして、
只今
お
示し
のように、
珪肺
の一番大きな原因である
坑内鑿岩機
の
使用
の問題につきましても、又
予防
の問題につきましても、又不幸にして
病氣
に羅られた
諸君
の診療の問題にしましても、これらの問題については、今の
経費
によりまして
施設
を見ますれば、直ちに最も有効に、実際に効果を現わすような
方法
で
研究
もし、
施設
も行な
つて
行きたい、こういうように考えております、
鑿岩機
の
問題等
につきましては、特殊な
機械
の技術的な
研究等
も、アメリカから
機械
についての
研究
を取寄せていたしましたり、或いは
予防
の問題についても、簡便にして
作業
に不快なり、或いは苦痛なりを與えないような
予防
の
方法
を考えたり、更に
外的施設
としては、或いは
労働者諸君
に休養の
施設
を與えるとか、不幸にして羅られた
諸君
には、二期、三期を亢進する以前に、できるだけ
早期
に診断をして、
早期治療
を行うように
施設
をして行きたい、こういうように考えておりまして、幸いに
労災保險
の方からの
予算
もありましたので、両方合せますると、千七百万円程の
予算
が出ておりまするから、この
予算
を最も効果的に、定められる
研究項目
に
從つて施設
をいたしまして、
労働者諸君
の今日まで見たような不幸を取除くことにいたしたい、こういうように考えております。
原虎一
4
○
委員長
(
原虎一
君)
田中議員
もういいですか……その外に御
質問
はございませんか。
質問
は打切りまして宜しゆうございますか。
山田節男
5
○
山田節男
君 遅れて参りまして
質問
が重複するかも知れませんが、この
労災法
の実際の
適用部面
におきまして、殊にこの
公傷
と、それからその場合の取扱いについて、
健康保險
と非常に重複しておるのです。この点について
労災保險
の取扱い方において、
健康保險
の
部面
とどのくらいダブ
つて
おるか、こういう点が分
つて
おれば御説明願いたいと思います。
加藤勘十
6
○
國務大臣
(
加藤勘
十君) 御
承知
のように、
労災保險
はもう純粹に
業務
上の
災害
にだけ適用さるるものでありまして、
健康保險
はこの点については範囲が違うのでありまして、この両者の間の
重複関係
はないのであります。
山田節男
7
○
山田節男
君 実際問題として、
健康保險
の被
保險者
が、この
災害保險
によ
つて
いわゆる
公傷
として受ける、こういう
手続
はもう開かれておる筈でありまして、ここにありますいろいろな
事業場
の
総数
、それから
補償費
の総額と出ておりますが、実際の
健康保險
による被
保險者
が大きな傷でない場合、
ちよ
つとした
病氣
の場合は、
健康保險
で、うるさいからというので、
健康保險
で受けておるという場合が非常に多いのです、現に
國民健康保險
じやありません、
健康保險
ですよ、
健康保險
の方の
連合会
で
経営
しております病院を調査して見ましても、この
健康保險
の方が
施設
が、
労災保險
によ
つて
カバーすべきものをカバーしておるという事実が、これは非常に多いのであります。これは爭えない事実であります。
加藤勘十
8
○
國務大臣
(
加藤勘
十君) 第一、
労災保險
によれば、これは全く全部が
労働者
の
権利
として
規定
されたものでありまするから、そこには
労働者
の何らの
卑屈観念
を伴なわないのであります。
健康保險
の方は、全くの私病と申しまするか、私の
病氣
でありまして、
業務
上の問題とは
関係
のない問題でありまするから、
業務
上の堂々たる
権利
を以て
治療
し得るものを、たとえそれが短期にしましても、面倒くさいから
健康保險
によ
つて
やる、こういうようなことは私は事実問題として恐らくなかろうと思います。どういう具体的事実をお持ちか存じませんけれども、
労働者
の
考え方
の上からい
つて
も、
労災保險
というものがありまして、そこでどんな一日の
治療
と雖も受けられまして、而もこの場合においては、この間までは一週間以内は成る程
届出等
の手数から面倒なことがありましたが、今後はそういう点については、一週間であろうと何であろうと、一番最初の日から
労災保險
によ
つて支拂
うと、こういうことにな
つて
おりますから、決してこの点は混淆しないと思います。
山田節男
9
○
山田節男
君 今の
大臣
の御
答弁
でありますが、これはこの
労災保險
で扱
つて
おる、これは責任を以てそういう回答ができますか。
加藤勘十
10
○
國務大臣
(
加藤勘
十君) それはできます。
山田節男
11
○
山田節男
君 了承しました。
天田勝正
12
○
天田勝正
君 これは
衆議院
の
修正案
についてでありまするから、元
來衆議院
の方に
質問
すべきではないかと思いますが、
政府委員
もこの
衆議院
の
修正案
に同調されて御了承されておる点からいたしまして、
政府委員
に
質問
するのでありますが、第三十六條第一項と、第三十九條の第二項を全部削除して参
つて
おりますが、その第三十九條は、第一項におきましては
証拠調
をするのだということが
規定
されまして、第二項でその
証拠調
の
手続
きを
規定
いたしております。その第二項は全部削除する。このようにな
つて
参
つて
おりますが、
政府原案
におきましては、
証拠調
については
民事訴訟法
の
規定
を準用し、その
費用
について、詰りその
費用
だけを
政令
で定める、こういうことに本文がな
つて
おるわけであります。第一項におきましては、
証拠調
をするという
規定
を置きまして、その
調べ
の
方法
は
民事訴訟法
の
規定
を準用する、こういうことであつたのに、第二項を全部削りますると、一切を含めて
政令
に任せる、こういうことにな
つて
参るわけであります。
政府
の方においてもこれには
賛成
であるという
お話
が過日ありましたが、かような重要な
証拠調べ
をすべて
政令
に委任する、こういうことでありましては、
相当法
の
精神
を歪曲するのではないかと、かように私は考えるものでありますが、なぜ
簡單
に
政府
が同調されたか、その点
ちよ
つとお伺いいたしておきます。
江口見登留
13
○
政府委員
(江口見
登留
君) 現在
法律
によりまして
民事訴訟法
の
規定
を準用するとあるのを、わざわざ落して
政令
で決めるというのは不穏当ではないかという
お話
であつたと思うのでありますが、これは結局
事務運用
上の
便宜
の問題ではないかと考えております。從いまして外の
社会保驗
、例えば
厚生年金
或いは
健康保險
におきましても、こういうような外の
法律
を準用するというようなことは止めて、例えば
労災保險関係
の法令を、一括して見ればそれで分るというふうにするのが、最近の民主的な
立法方法
であるというように、強く
関係方面
でもあらゆる場合にそういう勧告を受けておる次第でありまして、
只今
申上げましたように、外の
法律
におきましても、そういうふうな
改正
が行われる際に、
労災保險法
としても考えて見てはどうかということでありましたので、
事務
的には必要なものだけを抽き出して
政令
で決めて、それさえ見れば分る。
民事訴訟法
はずつと沢山ありまして、中には不必要な
條文
まで一應見なきやならんというようなことでなしに、そのエキスだけを取
つて
、それだけで
運用
がつくというふうにして頂いた方が
事務
的にも極めて便利ではないか、かように考えられるのであります。その中味は、
民事訴訟法
に
規定
している
事項
をその
儘持つて來
る場合が非常に多かろうと存じます。
加藤勘十
14
○
國務大臣
(
加藤勘
十君)
ちよ
つとそれに関連しまして、私からも実はこの点は、御
承知
のように
労災保險
は非常に迅速を第一とするわけでありまして、先般新聞でも御
承知
下さつたように、宇都宮の
大谷石材
の即死のごときは、その日にすぐ
現金
を持
つて
見舞
に行
つて
おる、
見舞
というよりも
保險金
を交付しておる。もう非常に時間の急を要しまして、この間の
福岡縣
における
勝田炭鉱
の
災害
の場合も、千六百万円という巨額のものを数日にして決定してしまう、こういうことができるわけでありますが、これを一々
審査官
に廻して審査するとか何とかいう煩瑣な
手続
を経ますと、折角の
現金
の支給が遅れてしまう場合が非常に多いために、そういう
便宜
、
事務
上の急速を尊ぶという本旨から、実際においては、そうした場合がありまするけれども、その法の
精神
に鑑みまして急速を要する、又
時代
に実際適合するものでなければならん、こういう点から三十九條第二項の廃止が妥当である。こういう結論に達したわけであります。
天田勝正
15
○
天田勝正
君
ちよ
つと私の言葉が足りなかつたので、私の申上げたのは、
政府原案
は
民事訴訟法
とこういうようにな
つて
おりますが、
民事訴訟法
の
規定
を準用するのが嫌ならば、局長がおつしやるように、この
法律
で一見して分るように、この
法律
に
規定
すべきではなかろうか、ただ
費用
というような点だけを、要するに
政令
に任せるということが大切ではなかろうか、こういうように考えるけれども、その点如何かという
質問
であります。
江口見登留
16
○
政府委員
(江口見
登留
君) お答えいたします。他の
社会保險
におきましては、非常な
法律
に大
改正
が行われたわけで、
健康保險
や
厚生年金保險
におきましては、
法律
の中に書き込まれるように実は
なつ
たのであります。実は
労災保險
におきましては、
改正條項
が今度は極めて
簡單
でありまするし、それから現に
委員会
に関する
規定
も別にできておりますから、その
委員会
に関する
規定
の中に、そういう
事項
を織込んで行つたらいいじやないか、若し
民事訴訟法
に関する
規定
を
法律
の中に入れますと、非常な長い
條文
にな
つて
参りますので、而も
労災保險法自身
が全部で五、六十條の
條文
しかありませんのに、
証拠調べ
に関する
事項
を
法律
に入れますと、それだけで数十條という長文の
法律
になりますので、
法律
の体裁から申しましても、
事務
的な点から申しましても、
政令
に讓
つて
項いたらと、こういうふうに考えている次第であります。
原虎一
17
○
委員長
(
原虎一
君) 他に御
質疑
はございませんか。別に御
質問
もないようでございますから、まず
労働者災害補償保險法
の一部を
改正
する
法律案
について
討論
に入りたいと存じます。御
意見
のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。尚念のために申上げますが、
本案
は
衆議院修正
が
原案
とな
つて
おります。別に御
意見
もございませんか。ないようでありますから、それでは
討論
を終結いたしまするが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原虎一
18
○
委員長
(
原虎一
君) それでは、これから採決に入ることにいたします。
労働者災害補償保險法
の一部を
改正
する
法律案
を、
原案
通り
可決することに御
賛成
の方の御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
原虎一
19
○
委員長
(
原虎一
君)
全員起立
と認めます。つきましては、
本案
は可決と決定いたしました。尚本
会議
におきます
委員長
の
口頭報告
の
内容
は、本
院規則
第百四條によ
つて
、予め多数
意見者
の
承認
を経なければならんことにな
つて
おります。これは
委員長
において、本法案の
内容
、
委員会
における
質疑應答
の
要旨
、
討論
の
要旨
及び表決の結果を報告することとして、御
承認
を願うことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原虎一
20
○
委員長
(
原虎一
君) 御
異議
ないものと認めます。それから本
院規則
第七十二條によりまして、
委員長
が議院に提出する
報告者
には、多数
意見者
の
署名
を附することにな
つて
おりまするので、
本案
を可とする方の順に御
署名
をお願いいたします。 〔多数
意見者署名
〕
原虎一
21
○
委員長
(
原虎一
君)
署名
洩れはございませんか。ないものと認めます。本日はこれにて散会いたします。 午前十一時六分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
原
虎一
君 理事 堀 末治君
委員
天田
勝正
君 千葉 信君
山田
節男
君 荒井 八郎君 川村 松助君 平岡 市三君
紅露
みつ君
深川タマヱ
君 奥 むめお君 竹下 豐次君 早川 眞一君 姫井
伊介
君 中野 重治君 岩間 正男君
委員外議員
田中
利勝
君
國務大臣
労 働 大 臣
加藤
勘十君
政府委員
労働事務官
(
労働基準局
長) 江口見
登留
君
労働事務官
(
職業安定局
長) 齋藤
邦吉
君
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