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國務大臣(冨吉榮二君) お答えいたします。七月十五日に急速にやるという
ような
お話でございまするが、まだそういう期日を別に決めておりません。それはそれぞれ地方のこの公安
委員会等と御相談をしましてや
つて参りますので、決してそういう無理に期日を決めてやるという計画を持
つておりません。更に又その労働者彈圧の用意じやないかという
ようなお疑いがある
ようでございますが、これは全くそういうことは毛頭
考えておりません。移管するとなれば逓信省の要員になりますれば、それこそこの逓信職員でございまするから、逓信省の從來從業員が持
つておりました権利と同等の権利を享受しますので、これに対する制約は、何ら、今回の
処置において採
つておらないのでございます。ただお示しのごとく治安の維持に任じまする
関係上いろいろな
話合い、
了解によりまして、その安全を期したいということは、この通信行政を扱う者といたしましては、念頭いたしまするところでございまするが、それが徒らなる労働階級の彈圧などに使うなどというのは、私に関する限り毛頭そういう
考えを持ちません。尚この人数も余計要るのではないかという
お話でございます。私はさつき申上げましたのは、取敢えずの
予算処置をいたさなければならなかつた理由を、向うから人員を引継ぐからと、こう申上げた、これはもう中西君の御案内のごとく逓信省が引受けますのは、要するに警察では十分の通信が思う
ようにならないから、高度技術を持つ逓信省で一手にやるということに相成るのでございますが、引受けましたからと
言つて直ちにその日からその能率を一〇〇%上げるというわけには参らないので、これはもう我が國の現在の
経済上の資材の面、資金の面等との睨み合せでやらなければなりませんので、一刻も早くやりたいのは理想でございますけれども、現実の問題といたしましては、そうは参らないのでございます。從いまして、この警察通信の重要性と我が國
経済との問題を睨み合せて
考えまして、それぞれ必要の場合には適当の
機会に議会に対して追加
予算その他等の
措置によりまして、御協賛を願う必要があろうかと思いますが、差向きのところ
予算処置をとらなかつたことは、現在向うで採用しておりまする從業員をそのまま引継ぎますから、特別に人数は要らないということを申上げた次第でございまして、どうか、その点について誤解のない
ようにお願いをいたしたいと思います。尚初めの
お話の、これを議会にも諮らないで役人だけで、役所だけで勝手なことをしてもよいのかという仰せでございますが、これは現在の逓信省設置法の中にも、法律として書いてございまするけれども、併し取敢えずのところの
処置といたしましては、向うの警察電話が現在郵便逓信で取扱
つておりまする回線の中にも入
つておりまするのでございまして、内事局で持
つておりまするものを、國の都合によ
つて組み替えるという
ような手段は、この
ような行政
措置でよろしいのではなかろうかと、この
ように
考えておりますが、御
承知のごとく私も法律專門家でございませんから、その点について法律上こうだというお叱りを受けるならば、これは又研究の上申上げますが、
只今のところ、私共の理解するところは、この
ような具合にな
つていることを御
了承願います。