○塚本重藏君 只今上程されました
医師法案、
歯科医師法案、保健婦産婦看護婦
法案、
医療法案及び
歯科衞生士法案の厚生
委員会における
審議について、一括してその
経過並びに結果を御
報告申上げます。
以上のうち
医師法案、
歯科医師法案、
保健婦助産婦看護婦法案及び
医療法案はいずれも戰時中の立法である
國民医療法を解体し、それぞれ独立の
法律としたものでありまして、その内容は次の
通りであります。
一、
医療法案及び
歯科医師法案は医師、歯科医師の身分法ともいうべきものでありまして、その業務内容の異なるに
從つて別個の
法律としたのでありますが、一面又この両者は密接な
関係があり、
從つて両
法案の内容は大体においてその揆を一にして、医師及び歯科医師の職分、免許、試驗、業務等を
規定しております。その内容は概ね現行の
規定を踏襲しておりまして、これと異る点は、免許の取消、業務の停止等の手続を民主的にしたこと、医師が歯科医業を行うことを禁止したこと、処方箋の交付について若干の修正を加えたこと等であります。
第二に、
保健婦助産婦看護婦法案の内容は、昨年七月政令第百二十四号保健婦助産婦看護婦令と殆んど同樣であります。この政令は現行の省令である保健婦規則、助産婦規則及び看護婦規則とは相当異つた画期的なものでありまして、その最も重要なる点は、これらの免許を受ける資格を相当高め、原則として、いずれも大学
程度の学校又は講習所を卒業し、更に国家試驗に合格した者に厚生大臣が免許を與えるようにな
つておるのであります。但し看護婦につきましては、一挙に資格を高めるときには、必要数を充し得ない虞がありますので、これを甲種と乙種の二種を設け、大学
程度の教育を要する甲種看護婦の外に、新制中学校卒業後二年の教育による乙種看護婦を併置し、その業務について若干の制限を加えておるのであります。
第三、医療法は、医療
関係者の身分的事項を除いたその勉の医療に関する事項を内容としておるのでありまして、病院の差益を
引上げて二十床以上としたこと、診療所には原則として四十八時間以上患者を收容することを禁じたこと、助産婦の管理する助産に関する施設はこれを助産所とし、收容人員をも制限したこと、新たに綜合病院の制度を設けまして、公的医療機関の整備に関する
規定を設けたこと、並びに廣告に関する取締
規定を明確にしたこと等をその主要なる内容としておるのであります。
第四に
歯科衞生士法案は我が國においては全く新らしいものでありますが、我が國は比較的歯科疾患が多く、而もこの予防を行うためには、現在の歯科医師の数は余りにも
少数でありまするので、この欠陥を補うために、歯科医師の指導の下に專ら予防処置を行うことを業とする者として歯科衞生士の制度を設けようとするものでありまして、歯科衞生士の試験、免許、登録等の身分に関する事項及びその業務に関する事項を
法案の内容といたしておるのであります。
以上の五つの
法案は六月の二十二日本
委員会に予備審査付託となりまして、六月の二十四日、三十日の両日に亘
つてこれを一括して
審議に入
つたのであります。その
審議におきまする
質疑應答の主なるものを一二申上げまするならば、第十九條の医師の應診義務
規定にこの罰則のないのはどういうわけであるか、應診の義務を
規定しておりながら、その義務を履行しない者に対する罰則
規定があ
つてよいのではないか、この問に対しまして、
政府は、医師の應診義務については医師の自覚に待つことを適当としたのであ
つて、たまたま違反者があつた場合には行政処分によ
つてこれを取締りたいという答弁がございました。又第二十二條の処方箋交付に関する
規定が、現行法と表現の異
つている
理由はどうであるか。これに対して処方箋については、これを求められた場合には交付することを原則とする趣意をこれによ
つて明らかにしたのである。更に処方箋は無料で発行すべきではないかとの問に対しまして、純理論的には技術料として有料であるべきであると思うが、その適正な
價格等については、尚十分に檢討して
決定したいとの答弁がありました。
更に
歯科医師法案について、歯科医師が死亡診断書を交付し得ない
理由はどういうわけであるかとの問に対して、
政府は、歯科医師の素養は一局部に限定されており、死亡という全身的症状に対して的確な判断を下すことが不適当だからである。又助産婦保健婦看護婦
法案については、助産婦の教育
程度をこのように
引上げると却
つて数の不足を來しはしないかという問に対しまして、未だ若干の猶予期間もありまするし、その間に十分この
法律の
趣旨の徹底をせしめて、その人を得ることに努めたいとの答えがありました。又看護婦に二種を設けた
理由は如何との問に対して、甲種看護婦二本にするのが理想ではあるが、日本の現状においてはにわかに多数を得ることは期待し得ないので、乙種看護婦の制度を併置したのであるとの答弁がありました。
更に又
医療法案につきましても、第一條第二項の療養所の定義と第十三條の診療所收容制限との
関係は如阿。これに対しまして、第一條の定義は、病院と診療所の定義を区別するために一應病床数で分けたのであ
つて、両者の本質的な相違はむしろその内容にある。診療所では原則として長期に入院を要する者は取扱わない建前で第十三條の
規定を設けたのであると答えられました。又病院の
規格が嚴格に過ぎて、却
つて医療機関を減少させるような虞れはないかとの問に対しまして、そのようなことのないように運営において十分注意して行きたい。
更に又
歯科衞生士法案について、何故にこの
法律を早急に設けなければならないのか、その
理由が我々には了解ができない。これに対しまして
政府は、
國民に歯科疾患が多く而も歯科医師が少い現状において、この方面の專門家を養成することが是非必要であるからである。
以上のような
質疑應答があつた後論に入りました。一
委員より、医療法の
規定にある病院、診療所の構造設備は、現在の社会情勢から見て困難であるので、医療の圧迫にならないように注意し善処されたいとの希望があり、又診療所における四十八時間以上の收容禁止については、將來の問題として尚十分檢討の余地があるから、十分この点を考慮せられなければならない等の希望が附せられたのであります。そうして多くの人達が
原案に
賛成の
意見を表明せられましたが、一
委員より、医療法第十八條の「病院又は医師が常時三人以上勤務する診療所にあ
つては、開設者は、專属の薬剤師を置かなければならない。」という
規定の中に「三人以上」とあるのを「二人以上」と改めること、並びに医師法、歯科医師法中の処方付箋交付の義務について「毎回」処方付箋を交付することを明らかにすることの二点の
修正案が提出せられました。
かくて
採決に入りましたところ、
修正案は提案者以外に
賛成者はなく否決せられました。続いて
原案について
採決いたしましたところ、多数を似て
原案通り可決すべきものと
決定いたした次第であります。以上御
報告申上げます。(
拍手)