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委員長(
山本勇造君) 問題としては、
皆さんのお
手許に差上げてあります、この參、
衆合同打合
會祝祭日案というのが、ほぼ
兩方の
合同でこういう形のものができております。勿論これは
試案でありますけれども、今あなたのおつしや
つた日はこの中に入
つておりません。それでこれは
衆議院からもその案は出ておりませんのと、
參議院の方ではあなた以外にはその日を述べておる人はないのではないかと思うのですが、三月八日のことは、勿論そういう請願もあることはありますけれども、
委員としてはあなた以外にはないので、
從つてこの打
合會にはそれは出て來ておりません。もうここまで
押詰つて來ますと、どこまでも
合同で行くという
建前で進んで來ておりますから、又ここで急に新たな日を出して來ると、到底この會期中に出すということが困難だろうと思いますから、それらの點を
一つお
考えを願いたいと思います。
それでここに出ておりますものとしましては十あるわけでありますが、今の
婦人の日の外に、
只今の
聖徳太子の日、或いは國を思う日というので、四月十一日が問題に上
つております。併しこれは決を採りません。その
意味はこういうふうに私了解いたしております。
日本では、今までの
祝祭日は大體宮廷の祝祭中であ
つて、殆んど
宮廷中心にな
つておりますが、その中で
神武天皇祭というのがあ
つて、これは人ですね。
あと大正天皇祭というのがあ
つて、人もございますけれども、やはり
宮廷中心です。ところが今度のあれになりますと、天皇誕生日はありますけれども、
日本の偉人の日というのが
一つもないわけなんで、
外國では大抵その國の立派な人が何人か出ておるのに、今度の新らしい
祝祭日にはそういう立派な人が一人も出ていないじやないか、誰も
日本にもそういう人があり得るだろうというのが、
一つの
聖徳太子が出て來たあれだろうと思うのです。
もう
一つの原因は、憲法十七條という
日本で最初の、あれより先にああいうものはないのでありますが、法治國といいますか、
文化の國といいますか、そういうようなものの土臺になるようなものを發表されたものは、あれ以前には文書としては全然ないのです。而もその十七條の第一は、「和を以て貴しと爲す」という平和
思想であり、それから第十七條には、「大事をば獨り斷ず可からず、必ず衆と
輿論にうべし」と、こういう言葉がある。つまり獨斷でや
つてはならない、必らず衆と共にやれという、まあ千何百年も前のことでありますから、勿論民主主義というようなことはありませんけれども、
一種の民主主義
思想がこの十七條の最後に出ておるのです。第一條は平和的なものであり、第十七條が
一種の民主主義的に通うものがありますので、そういうものを千何百年前に出されたというところに非常に大きな
意味があるのだと思います。勿論この中で「詔を承けては必ず謹め」という言葉があ
つて、これは戰時中濫用されたわけでありますけれども、同時にこれに對する亦誤解等もあるかも知れませんけれども、併しこの詔というのは恐らくは、よろしく衆に諮
つて決める、それで決
まつたものを詔として出すというふうにも
考えられますし、この間パーンズが見えましたときに、パーンズは古い人の書いたものであるから多少の異論もあるけれども、これは
聖徳太子の場合はアクセプタブルのものだからと申しておりまして、それらの點も御考慮に入れられて然るべきものと
考えます。
後の問題は三木さんの言われました
感謝の日を十一月の二十三日では遲くなる、寒くなるからもう少し先にしてはどうかという御
意見でありましたが、この二十三日が遲過ぎれば、これは幾日がいいか、それについて案がありますか。