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1948-06-29 第2回国会 参議院 農林委員会 第18号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年六月二十九日(火曜日)    午後二時零分開会   ―――――――――――――   本日の会議に付した事件 ○種畜法案内閣送付) ○食糧確保臨時措置法案内閣送付)   ―――――――――――――
  2. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) これより委員会を開会いたします。本日は種畜法案について予備審査を行いたいと存じます。  先ず政務次官より提案理由説明を聽取いたします。
  3. 平野善治郎

    政府委員平野善治郎君) 種畜法案提案理由を御説明申上げます。  農地改革農業協同組合組織進展等により、今や農村の御主化農業生産力発展に関する基本的政策が着実に進行を見てはありますが、これらの措置のみを以て直ちに右の目的成れりとすることは、決してできないのであります。そのためには農業経営の実際におきまして、我が國農業零細経営から來る不利益を補い、経営合理化及び生産性向上を図つて参ることが、極めて緊要となつて参るのであります。  かかる見地から、近時農業経営の中に家畜を導入して、輪作方式による農地高等利用と、その総合生産力を高めると共に、経営近代的多角化と労働の生産性向上させるような安定した有畜営農方式を、推進普及して行かなければならんという、畜産振興に対する声が澎湃として高まつて参りつつあり、特に開拓地方面経営を安定させるために焦眉の急務とされているのであります。  畜産興興必要性は、單に農業経営見地のみならず、國民食生活の改善や乳幼兒病弱者必要品確保見地からも強く叫ばれているのであります。  右のような次第から政府といたしましても、畜産興振に関する具体的方策を昨年來策定しつつあるのでありますが、本法案はその実施の第一着手といたしまして、從來種馬統制法及び種牡牛檢査法を廃止して、新情勢に即應して、家畜改良増殖の源泉たる種畜確保と、その利用合理的増強図つて家畜改良増殖を一段と促進しようとするものであります。  以下本法案の主要なる内容について、その概要を申上げたいと思います。  先ずその第一は、從來種馬統制法及び種牡牛檢査法に見られたような強度統制的色彩を拭拂して、家畜飼育者の自立的な改良増殖意欲の助長を図つたことであります。即ち從來のごとき強度統制に基く特定体型資質等を標準とする強制檢査制度や、配合の統制及び種付事業特許制度等を廃して、主として衞生的疾患について檢査を行い、その條件に適合するものに主務大臣種畜としての証明書を交付するのでありまして、從つて種付に供用できる種牧畜選択範囲が拡大され、且つ飼養者自由意思により、自己の欲する種付を行い得るのであります。  第二は、家畜の優良な体型資質の固定と能力の向上を促進する家畜登録事業に関し、眞に公正且つ信用のある民主的な家畜登録協会の設立を助長し、家畜改良事業普及奬励を図つたことであります。  第三は、最近の情勢に鑑みまして、優良種畜確保増殖に遺憾なからしめるため、当面の緊急措置として、主務大臣が必要であると認めるときは、特定家畜について、その移動又は屠殺について調整を行い得る措置を講じたことであります。これは眞に必要ある場合に限り所要の命令を出し得るのでありまして、この措置により苟くも家畜取引等支障を來さんよう愼重を期する所存であります。  以上が本法案内容の主な点であります。  本法はその円滑なる施行によりまして、現下の畜産振興に対する澎湃たる要望の一端に應え、今次の戰爭による家畜の損耗を可及的速かに回復して畜産飛躍的発展の実現に資したいと存ずるのであります。  右のような理由によりまして、この法案を提出した次第であります。何とぞ愼重御審議上速かに可決せられんことをお願い申上げます。
  4. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) ちよつと皆樣の御了承をお願いしたいことがあります。それは、速記のことであります。委員会が多数開かれておりまして採決の行われる委員会に讓らねばなりませんので、誠に申訳ありませんが、それが終りまして再び参りますまで、速記なしでも何とぞ御質疑をお続け願いたいと思います。    午後二時二十一分速記中止    ―――――・―――――    午後三時二十分速記開始
  5. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 速記を始めて。
  6. 片柳眞吉

    政府委員片柳眞吉君) 農業計画で決まつておりまする肥料その他の生産資材が、或いは生産関係なり、或いは配給過程関係で、非常に計画と実際とが齟齬を來たしている。この場合に、或る程度減額等措置を講ずるかという御質問と思いますが、勿論この実際穫れまするところの米なり、或いは麦等生産見込が、今言つたような業家の責に期し得ない事由で減りました場合におきましては、当然減額を考慮すべきものと思いますが、ただ肥料が一貫目減つたから、直ちに生産がそれだけ減つたということにはならんと思うのでありまして、いろいろな事情が総合して生産が減るということにもなろうと思いまするが、ともかく減額いたしまする場合におきましては、農家の責めに期し得なし事由減收があつた場合には考慮する建前でありまするから、そのときの実態なり計画と実際との齟齬をいたしました具体的な実情と、そのときの作況等を総合いたして、適当な考慮をいたしたいと思います。  それから第二点の農業計画生産に必要でありまするところの衣料計画が入つておらんという点でありまするが、勿論農業生産纖維製品等の必要でありますることは、勿論承知をしておりまするが、又纖維製品配給が非常に少いという関係から、農家のこれに対する欲求の強いことも承知をしておりますが、ただ肥料なり、農藥のような、それ程直接この生産数量リンクをするという程度におきましては、考慮することが適当ではないという考え方で、この計画の中に衣料は入つておらないわけであります。  それから第三の点は、第一点のお答えで御了解が附くと思いまするが、中央から発送いたしましても、中途の配給過程でいろいろな狂いが起きました場合におきましては、やはり第一点の場合に準じまして、これは考慮されて然るべきものと思います。  それから第四点の必要な奬励的措置でありまするが、差当り現状考えておりまするのは、報奬物資等につきまして、具体的な計画を最近の機会に発表して行きたいと思つておりのであります。差当り報奬物資應急措置の重点になると思います。尚超過供出につきましては、先程政務次官からお答えがありましたように、本年度米麦等超過供出につきましては、三倍の價格で買上げるということもすでに公表しております。大体報奬金乃至報奬物資ということになると考えております。  それから第七條第二項の点は、書かなくとも当然であるということでありますが、そういう御意見もあろうと思いまするが、要するにこの法律條文が相当、何といいまするが、農業計画の推進なり、或いは食糧確保趣旨謳つてるというような点もありまして、而もこの計画は飽くまで供出確保し、日本食糧需給を、ともかくできるだけやつて行きたいというような基盤から出ておりまするので、さような趣旨をこの際鮮明にいたしたのでありまして、当然農家がやつてることを特に余計なことを書いてるというのではないのであります。その点を御了承を願いたいと思います。
  7. 北村一男

    北村一男君 先程超過供出の問題について、政務次官から御答弁を頂いたのでありまするが、三倍という枠をお決めになるというと、やはり出す人が出しにくいと思うのであります。それから超過供出をする量は、供出量に比べては極く僅かのものでございまするから、これは自由に供出させる、値段の点も自由に供出させるとしても、國家調整金をお出しになる額は極く少くて済むのではないか、それだけでも政府の操作に乘るということは、そんなものを償つても余りあるのじやないかと思うのでありますが、この点について重ねて御答弁を頂きたいと思います。
  8. 平野善治郎

    政府委員平野善治郎君) 北村さんの御意見は、先程の御意見同樣でありまして、供出終つた者については自由販賣を許した方が、却つて合理的だという御意見でありますが、いろいろな方面から考えまして、自由販賣を許すことは、この段階においては好ましくないと思います。併しながら非常な努力をして、供出以外の農作物を作つて頂いた人に酬いるために、三倍の價格を予め上げて置いて、そうして増産に奮励を願つた方が適当である、こういう考えからやつておるのであります。
  9. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 第二條の雜穀でありますが、食糧管理法によつて雜穀ということは何々ということを定めてあるから、ここには雜穀と書いたらば分つてる。こういうふうなことでありますけれど、これは特別な法律でありますから、別な法律に如何に雜穀内訳は書いておつても、ここでただ雜穀というだけで、その名称を書いていないのは、立法技術として手落ちじやないか、こう考えるのであります。他の法律雜穀名称が書いてあるから、この法律には雜穀ということを書かなくともよいという理由があつたならば、その理由を承わりたいと思うのであります。  次に、第三條の第一項の「農林大臣の指定する雜穀」というのは、どういうふうなものであるかという、その名称をお示しを願いたいと思うのであります。  それから第三條の第三項の、さきに山崎委員からもお話があつたのでありますが、生産に必要なところの物資配給しておるところの者に命ぜられてありますが、若しその者が予定の通り配給ができないというような場合においては、これに対する処罰方法がないのであります。農家供出する場合において割当てられたところのものを供出しなけれど処罰をする。これ等の取扱業者がこれを怠つた場合において処罰をするという規定がないということは、片手落規定でないかと考えるのであります。  それから第七條でありますが、割当を、市町村長が決定しなくてはできないのでありますが、市町村長割当が遅れた場合においてはどうすればいいか。又一方においては、現在政府は米や甘藷割当をしておられるのでありますが、米及び甘藷の現在の事前割当状況は、どういうふうな進行状態であるか。各市町村まで市町村長割当を済ましておるのであるかどうか。若し済ましていないということであつたならば、事前割当ということを政府は話しておるが、その効力はないものでありはせんか。要しまするのに、生産確保のためには政府事前割当をしなくちやできないと言つておるが、現在事前割当進行程度がどうであるか。若し又その進行程度が最末端まで割当が済まないということであつたならば、いつまでに如何なる方法によつて割当を済まされる考えであるか。  第八條の第二項でありますが、さつきのお話によつて、いろいろな事情のために收穫が減じたならば割当減額されるという話なんでありますが、現在のように肥料割当が窒素肥料のみによつて割当てられるということであつたならば、すべての作物が秋落ちのするのは当然のことであります。でありますから、政府においてはこの秋落ちがしないような肥料対策その他の方法があるとしたならば、それをお示しを願いたいと思うのであります。  それから第三項の知事の定めるところの期間内というようなことが書いてあるのでありますが、これはどのくらいの期間を予定しておられるのであるか。  それから第十一條の第一項の防護林の保全とありますが、現在我が國の状態考えて見まするというと、松の害虫が非常に殖えて、あらゆる地方の松の木が枯死しつつあるのであります。これに対しては、政府においてもいろいろ対策を講ぜられておるようでありますけれども、現在のようなやり方ではますますで松の立枯れは増加するだけであつて防風林というようなものも、或いはこのままにして置いたならば全滅になつて食糧増産に大支障を來すと考えるのであります。又食糧確保には関係がありませんけれども、用材のためにも、風致林のためにもいろいろ障害を來すと考えるのでありますが、これに対して政府は今後如何なる方法を以てこの立枯れを防禦しようと思うのであるか、これに対する將來の計画及び予算的措置を一つ説明して貰いたいと思うのであります。  それから第十八條の、「政府は毎年度予算範囲内で補助金市町村に交付する。」ということであるのでありますが、この補助金内訳を一つ説明して頂きたいと思うのであります。
  10. 片柳眞吉

    政府委員片柳眞吉君) 御質問の第一点の雜穀という定義が、はつきりせんことが立法技術として適当でないという御意見ですが、さような御意見もあろうかと思いますが、我々といたしましては食糧管理法雜穀定義をいたしておりまして、雜穀考え方なり、解釈が現在ではすでに社会通念的にも、大体これが分つておるのじやないだろうか、かような建前から特に明細な種類分け法律上いたさなかつたので、さような趣旨で我々は考えておるのであります。この食糧管理法雜穀といたしておりますのは、現在日本農村で作られております殆んど全部を網羅しておりまして、それを申上げますると、大豆、小豆、豌豆、鉈豆、蚕豆、「ささげ」、緑豆、蕎麦、燕麦、ライ麦、粟、稗黍、蜀黍、玉蜀黍、落花生、殆んど全部を網羅しておるような関係になつております。  それから米麦等主要食糧供出につきましては、最後の場合には強権発動をするに対して、農家等配給されまする繊維製品その他のものについては、さようなことがない点が、片手落ちであるというような御意見でありました。この御意見は常に農村からも主張いたされておることでありまして、この点は勿論法制上さような強権発動までの措置は現在ございませんけれども、できるだけこの点につきましては、所定計画を遂行して所定の時期までに配給いたしますように、関係方面と常に連絡を取つておるのでありまして、尚特に報奬物資等につきましては、從來ややもすると時期が遅れるといふ憾みがありますので、特にこの点は今後最善の努力を盡して行きたいと考えております。  それから第三点の、第八條第三項の「都道府縣知事の定める期間内に、これをしなければならない。」という、この定める期間の見通しでありまするが、大体收穫時期から二週間程度というふうに現在では考えております。勿論各都道府縣の実情から若干の短縮があると思いますが、我々といたしましては大体收穫後、二週間程度という考え方であるのであります。  第四点の秋落ちを防止する点についての対策如何でありますが、詳細なことは私まだ承知をしておりませんので、御必要がありますれば後程專門の方から御説明をいたしたいと思つております。ただ私の方で現在やつておりまするのは、金肥だけではなかなかやはり最後に秋に入つてどうも收穫が落ちるということも聞いておりまするし、又農村側の欲求いたしましても、どうしても有機質肥等を入れて欲しいという要求が非常に熾烈であるのでありまして、但し昔かような大豆粕を肥料として多量に配給というようなことは、差当りは期待が持てませんので、現在では北海道等生産をされまするところの魚粕等につきましては、実は私の方で或る程度リンク用の米を出しましてこれを買付けまして、最も魚粕等を欲求する地帶にこれを配給をいたしたいと考えております。その他米の供出等の場合におきましては、できるだけ生産地において統制をいたしまして、糖をその生産縣に残す、こういうことも考えておりまするし、又米、麦等包裝をされておりまするところの空俵につきましては、これを必要量農村にも還元いたす。これは勿論あとの穀類の包裝に使うことが原則でありましようが、場合によつてはそれが或いは一部は堆肥の原料に廻ることもあり得ると考えておりますが、できるだけさような方面努力をしておるような状況であります。  それから防護林立枯れの点につきましては、実は非常に專門外でございまして、私から御答弁いたすことが却つて不適当だと思いますから、後程林野局の專門家から御説明を申上げたいと思います。  それから保險金内容はお手許に配つてあるそうでありますから……
  11. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) ちよつと御了承を得たいと思います。文教委員会で今これから採決に入るそうで、借りておりました速記をその方に返さなきやなりませんから、御了承を得たいと思います。速記を止めて。    午後三時四十三分速記中止    ―――――・―――――    午後四時二十九分速記開始
  12. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 速記を始のて。それでは本日はこれにて散会いたします。    午後四時三十分散会  出席者は左の通り。    委員長     楠見 義男君    理事            高橋  啓君    委員            太田 敏兄君            門田 定藏君            羽生 三七君            北村 一男君            柴田 政次君            西山 龜七君            平沼彌太郎君            木檜三四郎君            佐々木鹿藏君            竹中 七郎君            石川 準吉君            宇都宮 登君            岡村文四郎君            寺尾  博君            徳川 宗敬君            藤野 繁雄君            松村眞一郎君            山崎  恒君            板野 勝次君            池田 恒雄君   政府委員    農林政務次官  平野善治郎君    農林事務官    (農政局長)  山添 利作君    食糧管理局長官 片柳 眞吉