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1948-06-25 第2回国会 参議院 農林委員会 第15号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年六月二十五日(金曜日)
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
肥料配給公團令
の一部を改正する法
律案
(
内閣提出
) ○
指定農林物資檢査法案
(
内閣提出
) ○
獸医師会
及び
裝蹄師会
の
解散
に関す る
法律案
(
内閣送付
) ○
家畜傳染病予防法
の一部を改正する
法律案
(
内閣送付
)
—————————————
午後二時十六分開会
楠見義男
1
○
委員長
(楠見
義男
君) それでは
只今
から
委員会
を開会いたします。本日は最初に
肥料配給公團令
の一部を改正する
法律案
につきまして
質疑
を続行したいと存じます……別に御
質疑
がなければ
質疑
はこれで打切ることにいたしたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
楠見義男
2
○
委員長
(楠見
義男
君) それでは直ちにこれから
討論
に入りたいと思いますが、本
法案
は極めて簡單な
内容
でありまするし、その
内容
についての
質疑
、御
意見等
も前回御発表にな
つた
ようでありますので、
討論
を省略して直ちに
採決
に入りたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
楠見義男
3
○
委員長
(楠見
義男
君) それでは御
異議
ないと認めますので、直ちに
肥料配給公團令
の一部を改正する
法律案
を
議題
にいたしまして
採決
に入ります。
政府
提出原案
通り
可決することに御
賛成
の方の御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
楠見義男
4
○
委員長
(楠見
義男
君)
全会一致
でございます。
從つて全会一致
を以て本
法案
は原案
通り
可決することに決定いたしました。
賛成者署名
並びに
委員長報告等
につきましては先例に
從つて
よろしくお願いいたします。又お任せ頂きたいと思います。 〔多数
意見者署名
〕
楠見義男
5
○
委員長
(楠見
義男
君) 次に
指定農林物資檢査法案
を
議題
にいたします。この
法案
は
参議院先議
でございますので、直ちに本審査に入りたいと思います。先ず
平野政務次官
から
提案理由
の御
説明
を伺うことにいたします。
平野善治郎
6
○
政府委員
(
平野善治郎
君) これから御
審議
願います。
指定農林物資檢査法案
の
提案理由
を御
説明
申上げます。 この
法律案
の
目的
は
藥工品
、
特殊農作物
、木材、薪炭、
加工水産物等
につきまして全國的に
統一
ある
規格
を定め、これに基いて公正なる
檢査
を実施することにあるのでございます。
農林物資
につきましてはすでに古くから
檢査制度
が確立しておりまして、即ち
農産物
、
林産物
、
水産物等原始産業
の
生産物
、及びこれらを原料として軽度に加工した
製品
につきましては、
都道
府
縣知事
の
檢査
が行われ、
味噌
、
醤油
、
罐詰
、
壜詰等
の
工業食品
に対しましては、
民間團体
による
檢査
が実施されておるのでございます。
都道
府
縣知事
の
檢査
は
國家
からの
委任事務
として、
明治
三十四年玄米及び精米についての
檢査制度
が樹立されまして
以來
、
明治
四十一年には
藥工品
、
明治
四十五年には
麦類
及び菜種と、逐次その品目を追加して、
大正末期
から
昭和
十八頃までに重要な
農林生産物
は、大
部分
がこの
都道
府
縣営檢査
の
対象
とされるに
至つたの
でございます。ただ、
主要食糧
につきましては、
昭和
十七年、十二月二十五日から、
政府
みずからが
檢査
を実施することにいたしましたから、現在は
都道
府縣
営からは除外されております。
工業食品
に対する
檢査
が行われるようになりましたのは、ここ十四、五年前からでありまして、
製造業者
又は特別の
知識
のある人々の集りであるところの
協同組合
とか、
社團法人
とかが
檢査
を実施して参りました。即ち昨年末現在におきまして、
味噌
、
醤油
は
統制会社
、
罐詰
、
壜詰
は
日本罐詰研究所
、ソースは
協同組合
が
檢査
を実施しておりました。ただ本年になりましてからは
統制会社
がなくなりまして、それに代りまして
食料品配給公團
が成立したので、その
取扱い物資
であるところの、
味噌
、
醤油
、
罐詰等
は
公團
が
檢査
を行うようにな
つて
おります。 このような
檢査制度
が実施されるようになりましたのは、御
承知
のごとく、第一に
品質
の
改善
のため、第二に
製品
の
規格
を
統一
するためという
目的
があ
つた
からであります。
品質
の
改善
と申しますのは、
農林物資
の
生産業
は一般的に申しまして、零細な
小規模経営
が多く、例えて申しますれば
薬工品
中、叺、筵は全部が
農家
の
副業的生産
でありますし、繩はその
生産額
の八割までが農閑期を利用しての
農家
の片手間による
生産
なのであります。又
加工水産物
の
生産状況
を見まするに、
株式会社組織
で
生産
されているものは殆んどなく、多くは家内工業的に営まれておるのであります。このように零細な小
経営
でありますから
技術
の進歩も遅く、又良質の
製品
を作ることも困難であります。それは延いては
生産者
の生計を脅かす結果ともなりかねませんので、
政府
が積極的に働き掛けて
技術
的な
指導
を行い、徐々にでも
品質
の
改善
を図ることが必要な
理由
もここに存するのであります。
規格
の
統一
を図る
必要制
と申しますのは、
日本
のような狹い領土内で多数の零細な小企業において、勝手に雜多な
規格
を定めておりましては、
取引
上非常に不便が多い上に、
價格
を公定する場合に、
製品
の
品質
の優劣に應じた
價格
差を附けることが絶対に必要でありますから、
規格
の
統一
が行わけておりませんことには、
價格
の適用が非常に困難となり、時には不公平な結果を生ずることにもな
つて
しまうからであります。 以上の
理由
で設けられた
檢査制度
は、如何なる
法的根拠
に基いていたかと申しますと、
都道
府
縣知事
の場合は、旧
憲法
第九條に基いて発せられた
独立命令
である各
都道
府縣
令でありました。これは各
知事
が個々に
施行
していた
命令
でございましたが、
規格
の点に関しましては、やはり
独立命令
である
明治
四十三年
農商務省令
第六号(
重要物産
の種類並びに
檢査手数料等
に関する件)第三條に基きまして、各
知事
は
農林大臣
の認可を経てから定めることとされておりましたから、その点で
規格
の全國的な
統一
が図られて來たのであります。
民間團体
の場合にありましては、
農林大臣
の
指導監督
を受けて、
規格
を定め
檢査
を実施しているのでありますが、その
檢査
はいわゆる
任意檢査
で法令に基くものではありません。
ただ物價統制
が行われるようになりましてから、
價格
を公定する場合の一
方法
として、この
檢査規格
が利用されるようになりましたから、
生産者
に対して
受檢義務
を課したと同一の結果を生じておるのであります。 ところがこの
檢査制度
の
法的根拠
につきまして、昨今重大な問題が発生したのでございます。即ち
都道
府
縣知事
の場合につきましては、
昭和
二十二年
法律
第七十二号「
日本國憲法施行
の際現に
効力
を有する
命令
の
規定
の
効力等
に関する
法律
」第一條の
規定
によりまして、
前述
の
都道
府縣
令が昨年十二月三十一日限り失効いたしましたから、これに代るべきものとして中央で
法律
を制定するか、又は
都道
府縣
に
條例
を制定させるかしなければならないことにな
つたの
でございます。併しながら今
都道
府縣
別々に
條例
を制定させることにいたしますと、
前述
の
明治
四十三年の
農商務省令
第六号が失効しておりますから、法的に
農林大臣
が
規格
の
統一
を図
つて
行く
方法
がなくなるわけでございます、このことは
前述
のように
取引
の不便となり、
公定價格制度
を維持する以上不都合な結果を生ずることにな
つて
しまいます。
政府
が
法律制定
の途を選んだ
理由
はここに存するのでございます。 次に
民間團体
の
檢査
につきましては、
前述
のごとく、それが
物價統制
に関連して事実上
生産者
の
受檢義務
を課することになりますから、
民間團体
に
特権的地位
を與える結果となり、今議会に提出して御
審議
をお願い中でありますところの、
事業者團体法案
に牴触する虞れがあります。それ故にこの際
民間團体
にかかる
特権的地位
を與えることを止め、少しでも
経済民主化
の要望に應えたいと存じまして、
公團
で行うもの以外で主要なものについては、
法律
の
規定
に基いて
都道
府
縣知事
に
檢査
を
委任
して行きたいと
考え
ておるのでございます。 以上の
理由
でこの
法律案
の御
審議
をお願いする次第でございますが、その要点を要約して申上げますと、
農林大臣
は
規格審議会
の議を経て
規格
を定めること。
規格審議会
は
農産物
、
林産物
、
水産物
及び
工業食品
の四
審議会
として、これを
農林省
に置くこと。
委員
は五人から十人までとし、
生産業
又は
販賣業
に
利害関係
にない者の中から
農林大臣
が委嘱すること。
農林物資
を二つに分け、
一つ
は
命令
で指定する國の
機関
、玉は
都道
府
縣知事
に
檢査義務
を課することとし、他は
都道
府
縣知事
の
自由意思
に委せたこと。
從來
國の
機関
が
都道
府
縣知事
から
委託
を受けて、実際に
檢査
を実施しておるものについては、
國営檢査
としたこと。
生産者
又は
販賣業者
に
受檢義務
を課したこと等でございます。 どうか各
委員
におかれましては、
愼重御審議
の
上速
かに御可決あらんことを切にお願い申上げる次第であります。
楠見義男
7
○
委員長
(楠見
義男
君)
法案
の
施行
に関連いたしまして、
加藤事務官
から
説明
を伺うことといたします。
加藤恭平
8
○
説明員
(
加藤恭平
君) それでは
只今
から少し敷衍して
説明
申上げます。去年の十二月に、
只今平野政務次官
から御
説明
があ
つた
通り
、
都道
府縣
令が、新
憲法施行
後の新事態に関連しまして、失効したのでございますから、それまでの
都道
府縣
営の
根拠規定
というものか一應なくな
つた
わけでございます。それで各
農林物資
につきましては、改めて
法律
を制定するということが必要にな
つた
わけでございますが、この
法律制定
の
理由
は、
只今平野次官
から御
説明願つた通り
でございます。この中で多少問題になることと申しますのは、
食糧事務所
の
國営檢査
という点がございます。それは
從來
も
食糧事務所
が
都道
府縣
の
委託
を受けまして、本來は
都道
府縣
がすべき
檢査事務
を、
食糧事務所
が
檢査
を実際に行な
つて來
たのでございます。大
部分
の
府縣
についてはそういう
状態
でございますから、この
法案
としましては、それを國の
檢査
に切替えて行こうということにいたしております。但し現在
食糧事務所
を使わないで、各
都道
府縣
が
檢査機構
を作りまして行な
つて
おりまするものが二、三ございますから、これにつきましては、一應國営に切替えることなく、
現行
のままで押して行きたいと思います。
予算
の点につきましては、配付してございます
資料
の中には一應入れてございませんですが、大体大蔵省とは
予備金支出
の点でお話合いを或る
程度
済ましてございます。
國営檢査
の点につきまして、
予算
を組むという点は、
國営檢査
が
手数料
を徴收できますから、それによりまして大体一般の
予算
をオーバーされるような虞れはないという点で、
國営檢査
を目論んだわけでございます。 それから別表一と二に分かれておりますが、この点につきましては、
都道
府
縣知事
も、亦
食糧事務所
も、
都道府県知事
の場合は政令で、
食糧事務所
の場合は
命令
で、各別々に、どの
府縣
では何をするかという具体的な、
委任
をして行きたいと思
つて
おります。
檢査機構
の点につきましては、やはり
現行制度
をそのまま踏襲して行くという
考え
で、
資料
の中に
現行檢査制
度という書類を挿入してございます。 それから
都道
府縣
の
手数料徴收
につきましては、
法案
には別に
規定
してございませんが、これは
地方自治法
の二百二十二條に、
地方公共團体
の長は、國の
委任事務
について
手数料
を徴收することができるという
規定
がございますから、その條で
手数料額
の制限をして行きたいと思
つて
おります。大体その
程度
であります。
楠見義男
9
○
委員長
(楠見
義男
君) それでは先程申上げました順序とは異りますが、
次官
の都合もありますので、
家畜傳染病予防法
の一部を改正する
法律案
及び
獸医師会
及び
裝蹄師会
の
解散
に関する
法律案
につきまして、残
つて
おりまする
質疑
を継続いたしたいと存じます。
藤野繁雄
10
○
藤野繁雄
君
獸医師会
及び
裝蹄師会
の
解散
に関する
法律
の結果、全
國地方
、
府縣
を区域としたところの、これらの
團体
がなくなるということになれば、その後に何とか
團体
ができなければいけないと思うのでありますが、その
團体
は如何なる形で作られると
考え
るのであるか、又現在の
進行状態
はどういうような
程度
まで進行しておるのであるかこれが質問の第一点であります。 第二点はこれらの
團体
が持
つて
おるところの資産はどういうふうに処分される
考え
であるのか、例えて申上げますならば
農業会
で
解散
した場合においては、新たにできたところの
農業協同組合
に讓り渡すというような
規定
が現在設けられておるのでありますが、新たにできるところの
獸医師会
、或いは
裝蹄師会
というようなものも、
從來
の会員と殆んど同樣であるのでありますから、若し
財産
があるといたしましたならば、右申上げた
農業会
の場合と同じように、これらのものに讓り渡すという
方法
を講ぜられた方が適当じやないかと思うのであります。又その讓り渡す場合においてでも、備品その他のものがあるとしたならば、できるならば
帳簿價格
で讓り渡して、その譲り渡したところのものに対しては、いろいろの
課税
もせずして新たにできるところのものが、できるだけ有利に
設立
ができるように、又財政的にもできるだけ有利になるように取計らいをして頂いた方がいいと
考え
られるが、これらに関する
政府
の御
意見
はどうであるかお伺いしたいと思うのであります。
平野善治郎
11
○
政府委員
(
平野善治郎
君)
只今藤野委員
からお尋ねの、
獸医師会
及び
裝蹄師会
が
解散
をすることになりますというと、その
あと
に如何なる
團体
ができるのであるかという点でございますが、これは新
團体
は
獸医師
並びに
裝蹄師
の自発的な、民主的な措置で
設立
せられる筈でありまして、
目下関係者
がいろいろ打合せ途中でございます。
從つて
近い中に新らしい民主的なこれらの
團体
が発足することと
考え
ております。又そのことが非常に望ましいことだと
政府
としては
考え
ておる次第であります。 尚二点の、
從來
のこれらの会が持
つて
おりました
財産
が、どういうふうに処分をされることが適当であるかというお話に対しましては、
只今藤野委員
の仰せのごとく、これらのものはやはり
あと
の
民主的團体
も、殆んど
從來
の
獸医師会
の
構成員
と同じてあるというようなことから、これらのものが新らしく民主的な
團体
に
移つて
行くのが望ましいと
考え
ております。
從つて
その讓られるときにおましては、
價格
におきましても
帳簿價格
であり、又その讓り渡しを受ける過程におきまして、
課税
上の
対象
にならないように、
大蔵当局
と折衝いたしておりまして、
藤野委員
の御説のような結果を招くようにき
折角努力
をしておる次第であります。
松村眞一郎
12
○
松村眞一郎
君 私は馬の
傳染性貧血
について、
農林省
はどういう
態度
をお取りにな
つて
おるがということを確かめたいと思います。
家畜傳染病予防法改正法律案提案
の
理由
の中に、御
承知
のごとく我が國は
周辺
に
各種家畜傳染病
の常在地を控えておる、こういうことが書いてあります。それで
日本
の國には、
恰かも家畜傳染病
はそれ程蔓延していない。
周辺
の方に常在しておるのだから、それに対して、侵入しないようにやらなければならんということが書いてある。ところが馬の
傳染性貧血
ということになると、これは
日本
が
病毒
の
源泉地
である。朝鮮にもなければ中國にもない。
日本
が持
つて
おる。
自己
のことを忘れて人のことばかり言
つて
おるというこれは
理由書
になる。馬の
傳染性貧血
に関しては、
昭和
四年馬ノ
傳染性貧血
ニ罹
リタル馬
ノ殺
處分ニ関スル法律
を制定し、そのよるべき
基本方策
を定めて
努力
を拂
つて
参りましたが、どういう結果を得たかということは、これはよく御
承知
の
通り
であります。幾らやりましても、非常にむずかしい問題であ
つて
、
政府
としては、
明治
四十二年に
臨時馬匹調査委員会
ができて
以來
、非常に
努力
して
病毒
の
研究
をしておるけれども、いつまで経
つて
も解決が付かない。ところが
從來
は
馬産地
と
育成地
に限られてお
つた
。
終戰後軍馬
が全國にばらまかれたために、
病毒
が非常に蔓延しておる。
昭和
十八年に一道九縣の
檢査
をした場合に、馬の総数の一九%五というものが
傳貧
に罹か
つて
おる。今日は今申しましたごとく、全國に瀰漫しておる、ところが
傳貧
については、
病源
が分らない、
治療法
が分らない。そういう
状態
なんです。非常に
努力
しておるけれども、一向埓があかない。そういうような問題につきまして、少しでも弛みを生じますというと、ますます蔓延して來る。今日大体の推定は、潜在的の
病毒
を持
つて
おる馬は、馬の二〇%に当
つて
おるだらうということを、
玄人筋
が言うておる。そうすると、今百万頭近くあります馬は、そのうちの二〇%の二十万頭が
病毒
に感染してお
つて
、而もそれは
日本
が独特に持
つて
おるという場合であ
つた
ならば、これは非常に
責任
があるわけです。そこで先だ
つて
家畜傳染病
の
予防
について、この
説明
の
理由書
にもあります
動植物檢疫所
ができて、今度は
輸出
を
檢査
することにした。これは
自己
に
病毒
があるということをみずから白状しておるわけです。今までは輸入ばかりや
つて
お
つた
。
周辺地
が
病毒地
であるから、
日本
に來ては困る。今度は、自分が
病源
を抱いておるから、
輸出
しては大変だというので
輸出
の方を始めたというところに、非常に重大な
責任
を感じておらなければならない。ところがそういうことは一向示しておらない。そうでありますから、馬の
傳染性貧血
についてよく知
つて
おる人は、非常に危險に感じておる。 そこで、一体どうするかという問題です。
政府
はここに
家畜傳染病予防法
を改正されまして、
法律
を非常に整備された。そういうことを書いておられる。これで
法律
は制定整備したでしよう。ところが
傳染院
の
予防
という実際の
施設
につい、
政府
はどういう
覺悟
を以て臨んでおられるか。結局放任して置けば、馬は自然になくなる。そこで問題は
移つて
、それでは馬が自然に消滅してもいいかという問題になる。馬は、うつちや
つて
置けば自然になくなる。段々
病毒
は
傳播
するのであります。
日本
は
家畜傳染病
の中の
傳貧
については、特別に環境が
病毒
の発生と
傳播
に適しておるということにな
つて
おるので、甚だ困る。ドイツなどにおきましては、それ程蔓延しない。蔓延することがあ
つて
も、自然に消減してしまう。
日本
はそうではない。
明治
四十二年
以來
続けておるのでありますから、この
努力
も中だるみがしたならば、これは大変なことになる。ところが今
提案
の
理由
には、そのことを余り論じていない。私は甚だ無
責任
とい
つて
よかろうと思う。
政府
はどのくらいこれに対して熱意を以て継続して行く覚悟であるか。これは相当の金が要ります。そこで
昭和
四年に馬ノ
傳染性貧血
ニ罹
リタル馬
ノ殺
處分ニ關スル法律
ができました。これはどういうことかというと、
傳貧
に罹
つた馬
を早期に診断して、早く殺してしまわんと大変だというわけです。
治療方法
を知らない、
予防法
も知らない、
病源
が分らない、早く殺すに限る、こういう
法律
が出ておるということが、すでに
日本
の学問の
方面
から申しましても、
努力
しなければならない
一つ
の問題にな
つて
おるわけです。
世界
でもやはり
研究
しております。併しどこでも解決付かない。併し解決できないからとい
つて
、
日本
はどうでもいいかというと、そうは行かない。
日本
は今非常に脅かされておるのでありますから、そういう
意味
において、できるだけ充実した
施設
をや
つて
行くということが必要じやないかと私は
考え
ます。 元來
日本
が平和の國として再建をして行く上に、何に
重点
を置くかということにつきましては、私は曾て、
参議院
以前に論議したことがあります。それはどうしても
生物学
というようなものに
根拠
を置いて、遺
傳學
とか獸医學というような
方面
に
重点
を置いて、
日本
は平和の
方面
で科學的にいろいろな
學問
を
研究
して
世界
に貢献して行くという
態度
、飛行機の
研究
をするというようなことは、もう許されない。
平和産業
の中の一番重要なもの、どうしても
生物学
、遺
傳学
、獸医学のごときものには、非常に
重点
を置かなければならんと思います。 そこで問題は、先程申しましたごとく、
馬そのもの
を必要なりや否やということ、これをどういうように
農林省
で
考え
ておられるか。これは
早場米
の
耕起
をします場合、馬がなくちやならんということは、
富山縣
において、
新潟縣
において、明瞭に御
承知
の
通り
であります。どういうことをや
つて
おるかというと、
富山縣
、
新潟縣
は馬がないから、昔から
飛騨
の貸
馬制度
というものがありまして、
飛騨つまり岐阜縣
なり
長野縣
から馬を借りて來て早く
耕作
をする。そうして今度は家へ
帰つて岐阜縣
なり
長野縣
の
耕作
をしておる。これは本当に行われておる事実です。若し非常に弱体は馬が沢山できて、馬がなくな
つた
ならば、そういう
早場米
は忽ち困
つて
しまう。それのみならず、どうも
日本
の農耕というものは、人力に非常に依存しておるところが多いのであります。できるだけ畜力、機械化しなければならんというのには、
役畜
としての
牛馬
というものを非常に尊重しなければならん。 そこで轉じて
農地改革
の問題を
考え
て見ると、
不在地主
の
整理
をし、そうして
自作農
の創設ということをし、そうして
小作料
は
金銭債務
であるというようなことで
農地改革
は行われておる。どういうことかと煎じ詰めて申しますと、
所有権関係
の
整理
に
重点
が置かれておる。
権利関係
の
整理
であ
つて
、
自己
が
自作農
にな
つた
ならば
生産意欲
が増すだろうという
意味
の
農地改革
であ
つて
、それで
封建的制度
は打破できましよう。併しながら
農産物
の收穫を増加するということになると、
有畜農業
にこれから入らなければいかんというふうにな
つて
おるわけであります。
有畜農業
というのは結局どういうことになるかというと、廣い
意味
の
畜産
の振興は勿論必要でありますが、
役畜
としての
牛馬
ということを先ず
考え
なければならんと思います。
都市輓馬
の
輸送量
の方が
鉄道輸送量
と比べて大なることは、運輸省の統計で発表されておることで御
承知
の
通り
であります。
農用
に、
輓馬
に、その他重要な
地位
を占めておるところの馬が、弱体化するというような現象が、
傳貧
によ
つて
起るという
関係
があると思います。
農林省
がどのくらい馬に
重点
を置いておるか、
重点
を置かれなければ、
傳貧
の問題は閑却せられると思います。そういう
関係
からお
聽きし
たい、どういうようにお
考え
にな
つて
おりますか。この防疫という問題、
家畜衞生行政
ということに
根拠
を置いた。
農林省
の
畜産
に関する
機構
の充実ということに、
重点
が來るわけであります。今度
有畜営農
ということを奬励した場合に、馬についての
家畜衞生
の
知識
を、農民全体に普及することを後らせた場合において忽ちいろいろな問題が起ると私は思う。そういうわけでありますから、
有畜農業
に並行して
家畜衞生
の思想というものを普及しなければいけない。そういう
関係
から申しますというと、どうしてもこの
家畜傳染病
の
改正法律
の
施行
に伴い、
家畜衞生
に
重点
を置き、それと関連して
畜産行政機構
を充実せなければならんと私は思います。 そこで
アメリカ
のことをお調べになると直ぐ分りますが、
アメリカ
では千八百八十四年、非常に古いことですが、
明治
一七年です。その五月二十九日の
法律
で、
畜産局
、
ビユーロー・オヴ・アニマル・インダストリー
が設置せられました。その
法律
は
家畜傳染病
の防止に重きを置いた
畜産局
の
設立
にな
つて
おる。その後幾多の変遷後、
畜産
に関する
行政機構
は非常に
アメリカ
の方では充実しております。最近で申しますると、千九百四十一年の十二月十五日に
農務大臣
が
メモランダム
を出して
機構
の
改革
をしておりますが、この
ビユーロー・オヴ・アニマル・インダストリー畜産局
と、
ビユーロー・オヴ・デアリー・インダストリー酪農局
とが、共にアグリカルチユラル・リサーチ・アドミニストレーターの下に属せしめられておるという
組織
であります。で
アメリカ
は
日本
からいえば
畜産
の
先進國
であります。
畜産局
というものは
明治
十七年
以來今日
に至るまで存続しておる程
重点
を置いておる。で殊に今申しましたような
酪農局
まである。それ程大きな
構成
にな
つて
おる。そういうようなことを
考え
ますというし、
農林省
の官制を今度
法律
で定めて
機構
を
改革
されるに当
つて
、その
家畜傳染病
の
行政
に
重点
を置いた、
技術陣
の充実した
規礎
を持
つて
おるところの、
畜産機構
というものを拡充されることが、私は
農林省
の
責任
だと思います。 それでは
アメリカ
の
組織
はどういうようにな
つて
おるかと申しますと、有能な
獸医コムぺテント・ヴエタリナリー・サージャン
が局長にな
つて
おる。それで
日本
は何もそれを
眞以
るというわけではないが、
技術陣
というものに相当なる
重点
を置かれる必要があると私は思う。
アメリカ
の
畜産局
の職務は、
合衆國
の家畜の
状態
、コンデイシヨン・オヴ・ドメスティック・アニマルの調査と動物の保護と用益、プロテクシヨン・エンド・ユースということを掌る。且つ
家畜傳染病
の原因及び
予防
治療の手段の取調べ及び報告、並びに
合衆國
の農業及び商業の利益のための情報の蒐集ということをすることにな
つて
おる。こういうような
組織
で今日まで数十年続けであるというのが
アメリカ
の現状であります。
日本
は外の國よりも非常に
畜産
の後れており、劣
つて
おる國であり、畜國振興の声の高い今日でありますから、ここに
家畜傳染病予防法
を改正して、その問題に
重点
を置いて進む際におきまして、
行政機構
の充実というものは余程お
考え
にならなければならんと私は思います。 そこで問題は
畜産
に関する乳、肉、卵の衞生
行政
は
畜産
の
生産
に関する
行政
と併せて関連して
考え
る必要があると思います。例えば乳、肉のごときものも
農林省
の所管から分離すべきものではない。何如魚肉と同じく獸肉が
農林省
の所管から離れてはならないか。分離するものは
行政
の総合的見地からい
つて
も間違
つた
考え
方だと思う。いろいろそういう点は愼重に考慮されて
行政機構
の改正をせられるときには、
農林省
としては
先進國
の事例の跡を愼重に
考え
て善処せられんことを希望するのであります。
傳貧
の診断だけは分
つて
おりまして、肝臓穿刺を行い、肝臓の肉を取
つて
、担鉄細胞によ
つて
傳貧
に罹
つて
おるかどうかを確かめるということにな
つて
おる。そのような診断
方法
は非常に残酷だと思います。そんな
状態
で
傳貧
は学問的に申しまして殆んど未解決の
状態
であるということを我々は非常に遺憾に感じております。そんな
状態
を頭に入れられて、余程愼重に
家畜傳染病予防法
の
施行
に力を入れて頂きたいと思います。馬の
傳染性貧血
ということに対してどういうようなお
考え
を持
つて
おられますか、多年の
努力
が中だるみするようなことになると、
農林省
としては非常に
責任
をお持ちになることになると思いますから、そういう点を十分に御考慮を煩わしたいと思います。
行政機構
について、又馬の必要ということについては、
農林省
としてはどういうようにお
考え
になりますか。
平野善治郎
13
○
政府委員
(
平野善治郎
君)
只今
松村
委員
から非常に有益なお尋ねがございまして、御趣旨、誠に御同感でございます。
傳貧
につきましては、我が國の馬の最も大なる病敵であります。併しながら、
只今
仰せのように、その原因或いは
治療法
において、遺憾ながら万全が期せられないでおる現況でありまして、
政府
といたしましても非常に遺憾に思
つて
おります。尚又最初
傳貧
につきましては、或る時期において非常に注意をして、これが対策を講じ、先程お説のように殺処分というようなことをいたしまして、
檢査
も、励行してお
つたの
でありますが、戰爭中並びに戰後、今まではどうしても中だるみのような恰好になりまして、これらのことが怠られておりました。尚二〇%近くのものが、これらの病菌を持
つて
おるのではないかというお説に対しまししは、私共もその
程度
の病馬があるというふうに
考え
て優慮しておる次第でございます。
從つて
これらに対する処置といたしましては、先ず
檢査
の励行をしたいという
考え
方と、これと並行いたしまして、この馬を持
つて
おりますとこちの人々に対する、補償の点をできるだけ有利にしてや
つて
、そうして殺処分でもそういう処置が迅速に又余り不合理のないように進めて行きたいという
考え
方を持
つて
おります。この病氣が
只今
のところ非常に残念な結果にな
つて
おりまして、病菌も確かでない。或いは
治療法
もまだ確実なものがないということでは、今後の
畜産
の運用につきまして重大なる影響がございますので、國立の整備した
研究
所を持ちたいつもりで、
只今
大藏省に対しまして、その
予算
の折衝をや
つて
いる段階でございます。 又
農林省
といたしまして、馬についてどういう
考え
を持
つて
おるかというお尋ねでございましたが、先程仰せの
通り
馬は農耕、或いは土地の改良並びに運輸力として非常な重大な要素を担
つて
おるものでございます。これにつきましては
從來
以上に重視をしまして、その適当な発達を期したい、こういうふうに
考え
ておる次第であります。 尚
有畜農業
をやり、又こういう
畜産
を多角的に利用するために、その衞生思想がないために疫病のためにこれらのことが一切無駄になり、又
有畜農業
が破壞されるのではないかというような御説でございましたが、現在の我が國の
状態
を以ておれは、お話の
通り
まだ十分でないものが沢山ございます。
從つて
有畜農業
に入る前提といたしまして、これらの家畜の衞生思想の普及については特段の注意を拂
つて
、速かにその普及徹底を期したい、こう念願しておる次第であります。 尚これらの具体的な
一つ
の現われといたしまして、
農林省
が
機構
の
改革
をする際に、その線に副
つた
機構
の
組織
をし、或いは
技術
者の充当を見るのが適当ではないかというお話は、全くその
通り
でございまして、極力その実現に努めたいと思
つて
おります。先進諸國のいろいろなこれらの疫病に対する
予防
、或いはその他の
施設
につきましてよく取入れて、そうして急速にこれらの先進国以上の対策を立てる方がよろしいというような御
意見
には、全く御同感でございまして、いろいろ
只今
でも司令部その他の
方面
と連絡を密にいたしまして、これらの
知識
の吸收に努めておるような次第でございます。
楠見義男
14
○
委員長
(楠見
義男
君) それではこの二つの
法案
につきましては
質疑
をこの
程度
で打切りたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
楠見義男
15
○
委員長
(楠見
義男
君) 御
異議
ないと認めます。速記を止めて。 〔速記中止〕
楠見義男
16
○
委員長
(楠見
義男
君) 速記を始めて。それでは先程に戻りまして
指定農林物資檢査法案
について、これから
審議
をいたしたいと思いますから、どうぞ御
質疑
のある方はお願いいたします。尚
委員長
から申上げて置きますが、この
農林物資
檢査
法案
につきましては、
加工水産物
の
檢査
関係
の
提案
がございますので、これは水産
委員会
とも
関係
があると存じますから、水産
委員長
の方とは私から然るべく連絡をして置くことにいたしますから、この点予め申上げて置きます。速記を止めて。 〔速記中止〕
楠見義男
17
○
委員長
(楠見
義男
君) 速記を始めて。本日はこの
程度
で散会いたします。明日は午前十時から開会いたします。 午後三時六分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
楠見
義男
君 理事 羽生 三七君 高橋 啓君
委員
太田 敏兄君 北村 一男君 柴田 政次君 西山 龜七君 平沼彌太郎君 佐々木鹿藏君 宇都宮 登君 岡村文四郎君 徳川 宗敬君 藤野 繁雄君
松村眞一郎
君 山崎 恒君 池田 恒雄君
政府委員
農林政務
次官
平野善治郎
君 農林事務官 (農政局長) 山添 利作君
説明員
農林事務官 (大臣官房文書 課勤務) 加藤 恭平君