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説明員(庄野五一郎君) この法によりまして整糸業者が
負担するようになりますが、
負担の額というものは
政令で決定いたすことになります。
政令で決定いたします事項は、ここに簡單な表を出しておりますが、これが
政令事項になるわけであります。その
内容、数字について御
説明いたしたいて思います。
二十三年度の養蚕のいわゆる掃立
数量というものは、
蚕糸局の計画でございますが、二千五百五十九万六千グラム、これが本年度の繭の掃立
数量にな
つております。これに対しまして昨年の二千六百掛の
生糸の價格というものによ
つて計算いたしまして、グラム当りの
共済金額を八十円、これはやはり二分の一を
補償するということで、グラム当りの
災害を受ける場合の
共済金の平均を八十円、それで九割以上の損害の場合はグラム当り九十円、それから九十円、七十円、五十円と三段階にいたしておりますが、加重平均によりましてグラム当りの平均
共済金額が八十円ということにな
つております。それで総
共済金額が、
只今の一と二を掛けました数字になりまして、これが本年度の総
共済金額でございますが、それが二十億四千七百六十八万円、こういう計算をいたしました。そうしてそれによりまして
掛金を出して來るわけでありますが、從來の実績によりまして、全國平均の
共済掛金の標準率が六%四九八ということにな
つておりますので、これによりまして
掛金の総額を出すわけでありまして、いわゆる総
共済金額に対しまして、
掛金標準率の
只今申しました六%四九八を掛けました総
掛金というものが、一億三千三百五万九千円ということになります。これが本年度の
農家とそれから
消費者が
負担する
掛金の総額でございまして、一億三千三百五万九千円ということになります。これら
農家の
負担する
掛金と、それから消費の
負担する
掛金に区分するわけでございまして、その区分の
方法をここに書いてあるわけであります。それで
農家の
負担する
部分は、先程大臣の提案
説明にありましたように、全國で最底の通常
共済掛金標準率、これが最低が一%六六〇にな
つておりますが、最低の標準率とそれから総
共済金額から、それはAに書いてありますが、Aの全國最低の通常
共済掛金標準率、これが
農家の平均して
負担する
部分でございますが、これによりまして、
農家の
負担する
部分が六千一百六十三万五千円、こういうことになります。これを総
掛金から引きました残額が、八百九十二万八千円でございますが、この
部分を
農家とそれから製糸業者が
供出割合と保有割合によりまして、分担することになるのでありまして、從來の実績によりまして、大体
農家が販賣する
数量が八分の七
程度になりますし、
農家が自家用として使用する分が大体八分の一、こういうことになりますので、いわゆる最低標準率を飛出した
部分については、
農家が八分の一、それから
消費者が八分の七、こういうふうに
負担して、いわゆる
生産者の
保險料のプールというものをここでや
つておるわけであります。それで五の総
共済掛金から、
只今Aで申しました一六%六〇の六千六百六十三万五千円を引きましたものを八で割りました分が八百九十二万八千円、いわゆるAとBを足しましたのが結局
農家の
負担する
掛金になるわけであります。その
農家の
負担する
掛金を総
共済金の一億三千三百五万九千円から引きました2と書いてあります六千二百四十九万五千円、これが製糸業者、種繭業者が
負担する分になるわけであります。それで
農家負担の
部分が約七千五十六万三千円、それから製糸業者、種繭業者が
負担する
部分が六千二百四十九万五千円、こういうことになります。それで次の六のところには、それが各
農家のグラム当りにどれくらいの
掛金になるかと申しますと、
農家が
負担するグラム当りの
共済掛金は二円八十銭、これは
只今の
農家負担の七千五十六万三千円を総掃立
数量の二千五百五十九万六千グラムというもので割りました数字でありまして、グラム当りの
掛金が二円八十銭、それから製糸業者がグラム当りどれくらい
負担するかというと、製糸業者の
負担する六千二百四十九万五千円を、繭の
供出量であります本年の計画の一千百二十万五千貫というものに相当する掃立
数量で割りました数字が二円四十銭、差当り繭貫当り五円五十八銭というものが
製糸業者等が
負担するわけであります。これが
法律によりまして、
生糸の
生産統制額の中にコストとして五円五十八銭織込みまして、
生糸製品の最終
消費者に轉媛されて行くわけであります。
それでこれの実際の徴收
方法は、
蚕糸局で
立てます
生産原價、それから製糸業者別の繭の割当
数量、それに基きまして、製糸業者が実際に集荷いたしました繭の
数量によりまして、貫当り五円五十八銭ずつを実績によ
つて計算いたしまして、納付命令を出して、
政府の
特別会計に徴收するということになるわけでございます。